制度改正

生前贈与の7年持ち戻しを図解
3年→7年で何が変わる?影響と対応策

公開日: 更新日: 執筆:IKIGAI TOWN 編集部

長年「暦年贈与の王道」として活用されてきた、年110万円の基礎控除を使ったコツコツ贈与。この王道戦略に最も強いインパクトを与えたのが、2024年1月から順次適用されている「生前贈与の7年持ち戻し」ルールです。加算期間が3年から7年へ4年も延長されたことで、同じ贈与でも相続税に与える影響がまったく変わります。本記事では、ルールの中身、経過措置の時系列、加算される金額の計算例、そして今から取れる対応策を、家計の専門家の目線で整理します。

そもそも「生前贈与の持ち戻し」とは

「持ち戻し」とは、亡くなる直前に駆け込みで行われた贈与を相続財産に戻して、相続税を計算し直す仕組みのことです。正式には「生前贈与加算」と呼ばれ、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行った贈与については、もらった人が相続人であれば、受贈額を相続財産に加算して相続税が課税されます。

たとえば基礎控除110万円の範囲内で行った贈与であっても、持ち戻しの対象期間内であれば相続財産に戻されます。「贈与税がかからなかったから大丈夫」ではなく、「相続税の計算時に足し戻される」のがポイントです。

Point

持ち戻しの対象は、原則として相続や遺贈で財産を取得した人(=法定相続人など)への贈与です。孫やひ孫のように、相続人ではない人への贈与は、養子にしていたり遺贈を受けたりしない限り、持ち戻しの対象外となります。

新ルールの要点:4年の延長と100万円の緩和枠

2023年末までの旧ルールでは、加算期間は相続開始前3年でした。2024年1月以降の贈与からは、これが相続開始前7年に延長されます。期間が4年長くなる分、同じ贈与でも相続財産に加算される金額が増えることになります。

ただし延長部分(相続開始前4〜7年の4年間分)には、緩和措置として合計100万円の控除枠が設けられています。具体的には、相続開始前4〜7年の間に行われた贈与の合計額から100万円を差し引いた金額が、相続財産に加算されます。3年以内の贈与については、従来通り1円から全額が加算対象です。

項目 旧ルール(〜2023年の贈与) 新ルール(2024年〜の贈与)
加算期間 相続開始前 3年 相続開始前 7年
加算される金額 3年以内の贈与は全額 3年以内は全額/4〜7年前は合計から100万円を控除した残額
対象者 相続や遺贈で財産を取得した人(原則として法定相続人)
110万円の基礎控除 贈与税は非課税でも、持ち戻し期間内なら相続財産に加算される

経過措置:いつから「フル7年」になるのか

ルールは2024年1月1日以降の贈与から適用されますが、過去にさかのぼって7年ぶん足されるわけではありません。「2024年1月1日よりも前の贈与」は、従来通り3年ルールで処理されます。そのため実際に加算期間がフルの7年になるのは、2031年以降に発生する相続です。

途中の年は、以下のような段階的な扱いになります。

相続が発生した時期 加算対象になる贈与の期間
2026年中に相続発生 2024年1月1日以降の贈与+従来の3年ルール部分
2027年中に相続発生 2024年1月1日以降の贈与+3年ルール部分
2030年中に相続発生 2024年1月1日以降=約6年分の贈与が加算対象
2031年1月以降に相続発生 相続開始前 7年分がまるごと加算対象(フル適用)

注意

経過措置の考え方は実務上、年単位ではなく「相続開始日」から日単位でさかのぼります。相続発生日が近い方ほど制度の切り替わりの影響を受けやすいため、実際のケースでは必ず税理士に最新の扱いを確認してください。

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旧3年 vs 新7年 加算額シミュレーション

話を分かりやすくするために、以下のケースで加算額の違いを見てみましょう。

モデルケース

父が長男に対して、毎年1月に110万円ずつ暦年贈与。贈与開始から7年後に父が他界。長男は法定相続人として遺産も相続する。

期間 旧ルール(3年加算) 新ルール(7年加算)
3年以内の贈与 110万円 × 3年 = 330万円 を加算 110万円 × 3年 = 330万円 を加算
4〜7年前の贈与 加算なし 110万円 × 4年 = 440万円 から100万円を控除 → 340万円 を加算
相続財産への加算額 合計 330万円 670万円(+340万円)

同じ「毎年110万円のコツコツ贈与」でも、新ルールの下では相続財産に加算される金額が倍増しました。相続税率10%の世帯なら税額で+34万円、20%の世帯なら+68万円、30%なら+102万円と、税率に比例して差が広がっていきます。

誰が影響を受ける?当てはまりやすい3パターン

  • ① 暦年贈与を長く続けてきた世帯:毎年コツコツ型の贈与をしてきたご家庭ほど、加算対象の年数が伸びた影響を直接受けます。
  • ② 相続発生が近いと感じ始めた世帯:被相続人の健康状態に不安が出始めてから贈与を始める、いわゆる「駆け込み贈与」は、従来以上に効果が出にくくなっています。
  • ③ 配偶者や子ども以外への贈与を検討していない世帯:持ち戻しの対象は原則として相続人への贈与のみ。孫への贈与など、相続人以外への贈与を組み合わせることで影響を抑えられる余地があります。

今から取れる4つの対応策

  • ① 早めに始める:「亡くなる7年以上前」の贈与は加算対象外。時間を味方にできるうちに贈与を始めることが、引き続き最大の防御策です。
  • ② 相続人以外への贈与を活用する:孫やひ孫への贈与は持ち戻し対象外(遺贈を受けない限り)。暦年贈与を世代飛ばしで行うことで、加算を避けやすくなります。
  • ③ 相続時精算課税の再検討:2024年からは相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。110万円以下の贈与は申告不要で、持ち戻しの対象外です。高齢の親からの大きめの贈与には、暦年課税よりも有利になるケースが増えています。
  • ④ 教育資金・結婚子育て資金の非課税特例:期間限定ではありますが、教育資金の一括贈与(最大1,500万円)や結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)は、要件を満たせば持ち戻しの影響を受けにくい枠組みです。制度期限と要件を確認したうえで、目的別に併用を検討しましょう。

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よくある質問

Q. 孫への贈与にも7年持ち戻しは適用されますか?
A. 孫が相続や遺贈で財産を取得しない場合、原則として持ち戻しの対象にはなりません。ただし、代襲相続人になったり、遺言で遺贈を受けたり、生命保険の受取人になっている場合は対象になり得るため、個別に確認が必要です。
Q. 2023年までに済ませた贈与はどうなりますか?
A. 2023年12月31日までに行った贈与は、従来の3年ルールで処理されます。新ルールは2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用されます。
Q. 贈与税を払って贈与した場合も加算対象ですか?
A. はい、贈与税を納めた贈与でも加算対象です。ただし二重課税にならないよう、納めた贈与税額は相続税額から差し引かれます(贈与税額控除)。
Q. 4〜7年前の100万円控除は、毎年ではなく「合計100万円」ですか?
A. はい、4〜7年前の贈与の「合計額から100万円」を引く仕組みです。毎年100万円ずつ控除されるわけではありません。
※ 本記事は2026年4月時点の税制に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。相続税・贈与税の取り扱いは家族構成・相続財産・贈与時期によって結論が大きく変わります。実際の対策や申告にあたっては、必ず税理士などの専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役
東京大学工学部卒・同大学院修士課程修了。3男2女の父。

東京大学で5年間ヘルスケアを研究し、その後20年以上にわたり医療・ライフプラン分野で新規事業の立ち上げやM&Aに携わってきました。私たちIKIGAI TOWNが最も大切にしているのは、お客様が生涯を通じて「お金の不安」から解放され、自分らしいIKIGAIを追い続けられる状態をつくることです。記事を読んで「自分の場合はどうだろう?」と感じた方は、ぜひ無料のライフプラン診断で、ご自身の現在地を確かめてみてください。

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