生前贈与とは?
贈与税・110万円非課税・7年持ち戻し・申告を完全解説【2026年版】
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を他の人に無償で渡すことです。相続税対策の王道として広く活用されていますが、2024年の税制改正で持ち戻し期間が3年から7年に延長され、従来の「毎年110万円ずつ贈与する」戦略だけでは不十分になりました。本記事では、贈与税の基礎控除110万円の仕組み、税率と計算方法、7年持ち戻しの経過措置、暦年贈与と相続時精算課税の比較、現金手渡しのリスク、贈与契約書の正しい書き方、名義預金の回避策、申告手順、住宅取得資金贈与、親子・夫婦・祖父母間の贈与の違いまで、生前贈与に関するすべての論点を1ページで網羅します。
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目次(13セクション)
生前贈与とは|相続税対策としての基本の仕組み
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を他の人に無償で渡すことです。民法549条に基づき、贈与者の「あげます」と受贈者の「もらいます」という双方の合意(諾成契約)で成立します。口頭でも成立しますが、税務上のトラブルを避けるためには書面(贈与契約書)で残すことが不可欠です。
相続との根本的な違い
相続は被相続人の死亡によって自動的に発生し、法定相続人が財産を取得します。一方、生前贈与は贈与者が相手・時期・金額を自由に選べるため、計画的な財産移転に向いています。
| 比較項目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 発生タイミング | 生前の任意の時点 | 被相続人の死亡時 |
| かかる税金 | 贈与税(受贈者が負担) | 相続税(相続人が負担) |
| 財産を渡す相手 | 誰でも自由に選べる | 法定相続人+遺言指定者 |
| 基礎控除 | 年110万円/受贈者1人 | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
| 不動産の登録免許税 | 2.0% | 0.4% |
| 不動産取得税 | 原則課税 | 非課税 |
なぜ今、生前贈与が注目されているのか
2024年の税制改正で、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。これは「早く動くほど有利」であることを意味し、相続対策の開始時期が以前にも増して重要になっています。さらに、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、制度の選択肢が広がったことで、どの制度をどう組み合わせるかという戦略的な判断が求められるようになりました。
相続税の基礎控除を超える資産をお持ちの方は、生前贈与による計画的な財産移転が税負担の軽減に直結します。相続税シミュレーターでまず概算を把握してから、贈与計画を立てるのが効率的です。
贈与税の基礎控除110万円|いくらからかかる?
暦年課税における贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受贈者1人が受け取った贈与の合計額に対して計算されます。この合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額(課税価格)に税率を掛けます。
110万円の基礎控除の仕組み
- 受贈者ごとに年間110万円:父から子に110万円、母からも同じ子に110万円贈与した場合、合計220万円なので課税対象は110万円
- 贈与者の人数は関係ない:複数人からもらった合計で判定する
- 110万円以下なら申告不要:ただし贈与契約書は作成しておくべき
贈与額別の贈与税額早見表
以下は、20歳以上の子・孫への贈与(特例税率)を前提とした概算です。贈与税シミュレーターで正確な税額を計算できます。
| 年間贈与額 | 基礎控除後の課税価格 | 贈与税額(特例税率) | 実効税率 |
|---|---|---|---|
| 110万円以下 | 0円 | 0円 | 0% |
| 200万円 | 90万円 | 9万円 | 4.5% |
| 300万円 | 190万円 | 19万円 | 6.3% |
| 500万円 | 390万円 | 48.5万円 | 9.7% |
| 1,000万円 | 890万円 | 177万円 | 17.7% |
| 1,500万円 | 1,390万円 | 366万円 | 24.4% |
| 3,000万円 | 2,890万円 | 1,035.5万円 | 34.5% |
出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
贈与税の税率と計算方法
贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。特例税率は、18歳以上(2022年3月31日以前は20歳以上)の子や孫が直系尊属から贈与を受けた場合に適用され、一般税率より低く設定されています。
贈与税の速算表
| 基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 一般控除額 | 特例税率 | 特例控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
計算例1:親から子へ500万円贈与(特例税率)
課税価格 = 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額 = 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
計算例2:叔父から甥へ500万円贈与(一般税率)
課税価格 = 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額 = 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
同じ500万円の贈与でも、直系尊属からか否かで税額に4.5万円の差が出ます。詳細な試算は贈与税シミュレーターで確認できます。
出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
生前贈与の7年持ち戻しルール【2024年改正】
「持ち戻し」とは、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行った贈与を相続財産に加算して相続税を計算し直す仕組みです。正式名称は「生前贈与加算」で、相続直前の駆け込み贈与を防ぐ制度として設けられています。
3年→7年への変更点
2023年末までの旧ルールでは加算期間は相続開始前3年でしたが、2024年1月以降の贈与からは相続開始前7年に延長されました。ただし延長された4年分(相続開始前4〜7年)には、合計100万円の緩和枠(控除)が設けられています。
| 項目 | 旧ルール(〜2023年の贈与) | 新ルール(2024年〜の贈与) |
|---|---|---|
| 加算期間 | 相続開始前 3年 | 相続開始前 7年 |
| 加算される金額 | 3年以内の贈与全額 | 3年以内は全額 / 4〜7年前は合計から100万円控除 |
| 対象者 | 相続や遺贈で財産を取得した人(原則として法定相続人) | |
| 110万円の基礎控除 | 贈与税は非課税でも、持ち戻し期間内なら相続財産に加算 | |
経過措置と完全移行スケジュール
7年ルールは2024年1月1日以降の贈与から適用されますが、過去にさかのぼって適用されるわけではありません。フルの7年が適用されるのは2031年以降に発生する相続からです。
| 相続発生時期 | 加算対象になる贈与期間 |
|---|---|
| 2026年中 | 2024年1月1日以降の贈与+従来の3年ルール部分 |
| 2027年中 | 2024年1月1日以降の贈与+3年ルール部分 |
| 2030年中 | 2024年1月1日以降=約6年分が加算対象 |
| 2031年1月以降 | 相続開始前7年分がまるごと加算対象(フル適用) |
Point
持ち戻しの対象は、原則として相続や遺贈で財産を取得した人への贈与です。孫やひ孫のように相続人ではない人への贈与は、養子にしていたり遺贈を受けたりしない限り持ち戻し対象外です。孫への贈与は7年ルールを回避する有効な手段の一つです。
7年持ち戻しの詳細な経過措置と計算例は、生前贈与の7年持ち戻し完全解説で図解しています。
暦年贈与と相続時精算課税|どちらが得か
生前贈与を行う際に選択する課税方式は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つです。2024年の改正で相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、制度選択の判断基準が大きく変わりました。
| 比較項目 | 暦年課税(暦年贈与) | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円(受贈者ごと) | 年110万円+累計2,500万円の特別控除 |
| 税率 | 10〜55%の累進税率 | 特別控除超過分に一律20% |
| 相続時の扱い | 相続前7年分を持ち戻し | 年110万円控除分は非加算 / 超過分は贈与時の価額で加算 |
| 届出 | 不要(デフォルト) | 最初の贈与年の翌年3月15日までに届出必須 |
| 撤回 | いつでも暦年課税に戻せない(精算課税選択後) | 一度選択すると暦年課税に戻せない |
| 有利なケース | 高額資産を長期で移転 / 贈与期間が8年超 | 相続財産が基礎控除前後 / 値上がりする資産の早期移転 |
2024年改正後の選択基準
- 相続財産が基礎控除以下の場合:相続時精算課税が有利(年110万円は非加算、超過分も相続税がかからない)
- 相続財産が基礎控除を大きく超える場合:暦年贈与を8年以上継続できるなら暦年贈与が有利(7年持ち戻しを超えた分は完全に相続財産から切り離せる)
- 値上がりが見込める資産:相続時精算課税が有利(贈与時の時価で固定されるため、値上がり分は非課税)
制度の詳細と選択フローは相続時精算課税とは?で解説しています。
現金手渡しの生前贈与はバレる?税務署の把握ルート
「現金手渡しなら税務署に把握されない」は誤解です。贈与税は支払方法に関係なく、年間110万円を超える財産の移転に対して課税されます(民法549条)。手渡しは「立証が難しくなるだけ」で、贈与税の課税ルール自体は振込と同じです。
税務署が現金手渡しを捕捉する4つのルート
1. 相続発生時の預金履歴調査(最有力)
相続税の税務調査では、被相続人の生前5〜10年分の預金通帳を確認します。大口の出金があれば資金の行き先を追跡し、受贈者の口座・不動産購入・投資等を調べます。500万円が引き出されて行方不明であれば、名義預金・未申告贈与の疑いで重点調査の対象になります。
2. 法定調書(金融機関等から自動提出)
金融機関・保険会社・証券会社は毎年、支払調書・国外送金等調書・財産債務調書・生命保険の契約者変更調書を税務署に提出しています。大口資金移動は自動的に把握されます。
3. 不動産登記の異動通知
土地・建物の所有権が変わると、法務局から税務署へ自動通知されます。親から子への無償の名義変更は贈与事実の証拠として記録に残ります。
4. KSK(国税総合管理)システム
所得・財産・過去の申告内容を一元管理し、所得に見合わない資産増を自動検知します。子が自分の収入では買えない不動産を取得した場合などに検知されます。
結論
現金手渡しで贈与税を逃れようとしても、相続発生時にまとめて発覚し、無申告加算税(15〜30%)+延滞税が加算されます。仮装・隠蔽と判定されれば重加算税35〜40%が課される可能性もあります。正しく申告するほうがトータルのコストは確実に低くなります。
現金手渡し贈与の全リスクと正しい手順は、このページの現金手渡しの生前贈与はバレる?で解説しています。
贈与契約書の書き方|証拠を残す正しい手順
贈与契約書は「贈与が確かに行われた」ことを証明する最も重要な書類です。税務調査で贈与の事実を立証する責任は受贈者側にあるため、書面を残さない贈与は非常にリスクが高くなります。
贈与契約書の必須記載事項
| 記載項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 贈与者の情報 | 氏名・住所・生年月日 | 自署が望ましい |
| 受贈者の情報 | 氏名・住所・生年月日 | 自署が望ましい |
| 贈与財産の特定 | 金額・種類(現金/不動産/有価証券等) | 不動産は所在地・地番まで記載 |
| 贈与日 | 実際に財産が移転する日 | 振込日と一致させる |
| 贈与方法 | 振込先口座情報 等 | 手渡しより振込が証拠力大 |
| 署名・押印 | 贈与者・受贈者双方 | 実印+印鑑証明があればベスト |
| 作成日 | 契約書の作成日 | 贈与日と同日または事前 |
贈与を確実に成立させる5ステップ
- 贈与契約書を毎回作成:毎年同額を贈与する場合でも、都度別の契約書を作る(定期贈与の認定回避)
- 振込で送金:日付・金額・送受信者が通帳に残り、1件で贈与事実を立証可能
- 受贈者が自由に管理する状態をつくる:通帳・印鑑・キャッシュカードを受贈者本人が保管
- 年110万円超なら翌年3月15日までに申告
- 贈与契約書・振込記録・申告書控えをセットで保管:最低でも相続発生後7年分
名義預金とは|相続時に否認されるリスク
名義預金とは、口座名義は子や孫でも、実質的に親・祖父母が管理している預金のことです。名義預金と認定されると、贈与が成立していないとみなされ、被相続人の相続財産として相続税の課税対象になります。
税務署が名義預金を判断する基準
- 通帳・印鑑・キャッシュカードの管理者:名義人本人が管理していなければ名義預金の疑い
- 届出住所:口座の届出住所が親の住所のままであれば名義預金を推認
- 入出金パターン:名義人の生活実態と無関係な入出金がある場合
- 口座の認知:名義人が口座の存在自体を知らない場合は贈与不成立
- 贈与契約書の有無:贈与の意思表示を裏付ける書面がない場合
名義預金と認定されないための対策
- 受贈者本人が口座を開設し、届出住所は受贈者の住所にする
- 贈与契約書を毎年作成する
- 受贈者が通帳・印鑑・キャッシュカードを管理し、自由に引き出せる状態にする
- 受贈者が口座の存在と残高を認識している
- 年110万円を超える贈与は申告する(申告実績=贈与の証拠になる)
贈与税の申告方法|期限・必要書類・e-Tax
暦年課税で年間110万円を超える贈与を受けた場合、または相続時精算課税を選択した場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに申告・納付する必要があります。
申告に必要な書類チェックリスト
| 必要書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 贈与税の申告書(第一表) | 国税庁HP・税務署 | e-Taxでも作成可能 |
| 本人確認書類(マイナンバー) | - | マイナンバーカードまたは通知カード+身分証 |
| 贈与契約書の写し | 自作 | 原本は手元に保管 |
| 振込記録・通帳コピー | 金融機関 | 贈与日・金額の証拠 |
| 戸籍謄本(特例税率適用時) | 市区町村役場 | 直系尊属の証明に使用 |
| 不動産の評価証明書(不動産贈与時) | 市区町村役場 | 固定資産評価証明書 |
| 相続時精算課税選択届出書(初回のみ) | 国税庁HP・税務署 | 精算課税選択時に必須 |
申告の方法
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとICカードリーダーまたはスマートフォンで自宅から申告可能
- 書面提出:受贈者の住所地を管轄する税務署に直接持参または郵送
申告を忘れた場合のペナルティ
| ペナルティの種類 | 税率 | 適用場面 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 15〜30% | 申告期限までに申告しなかった場合 |
| 過少申告加算税 | 10〜15% | 申告額が実際より少なかった場合 |
| 重加算税 | 35〜40% | 仮装・隠蔽があった場合 |
| 延滞税 | 年2.4〜8.7%程度 | 納付が遅れた期間に応じて加算 |
贈与税の除斥期間(時効)は原則6年、偽りその他不正の行為があった場合は7年です(国税通則法70条)。ただし名義預金と認定されると贈与自体が不成立となり、相続時に被相続人の財産として課税されるため、実質的に時効で逃げることは困難です。
住宅取得資金贈与の非課税制度
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築の資金として贈与を受けた場合に一定額まで非課税になる制度です。暦年課税の110万円基礎控除とは別枠で使えるため、まとまった資金を非課税で移転できます。
非課税限度額(2024年以降)
- 省エネ等住宅:最大1,000万円
- それ以外の住宅:最大500万円
主な適用要件
- 受贈者が贈与年の1月1日時点で18歳以上
- 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
- 床面積40平米以上240平米以下で、床面積の2分の1以上が居住用
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること(見込み含む)
- 贈与者は直系尊属に限る(配偶者の親は対象外)
住宅ローンとの組み合わせについては住宅ローンコラムもご参照ください。
関係別の贈与|親子・夫婦・祖父母から孫
贈与の当事者間の関係によって、適用される税率や利用できる特例が異なります。
親子間の贈与
最も一般的な生前贈与のパターンです。18歳以上の子への贈与には特例税率(低い税率)が適用されます。暦年贈与・相続時精算課税のどちらも選択可能で、住宅取得資金贈与の非課税制度や教育資金一括贈与なども併用できます。ただし、子は法定相続人であるため7年持ち戻しの対象になる点に注意が必要です。
夫婦間の贈与
夫婦間の贈与も原則として贈与税の対象です。ただし以下の例外があります。
- おしどり贈与(配偶者控除):婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで非課税(一生に一度のみ)
- 生活費・教育費:通常必要と認められる範囲は非課税
- 離婚時の財産分与:原則として贈与税はかからない
逆に、夫の給与を妻名義の口座にまとめて移すと、その差額が贈与とみなされるケースがあるので注意してください。
祖父母から孫への贈与
孫は原則として法定相続人ではないため、7年持ち戻しの対象外になる大きなメリットがあります。18歳以上の孫への贈与には特例税率が適用されます。
| 贈与関係 | 適用税率 | 特例制度 | 持ち戻し |
|---|---|---|---|
| 親→子(18歳以上) | 特例税率 | 住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金 | 対象(7年) |
| 親→子(18歳未満) | 一般税率 | 教育資金一括贈与 | 対象(7年) |
| 夫婦間 | 一般税率 | おしどり贈与(2,000万円) | 対象(7年) |
| 祖父母→孫(18歳以上) | 特例税率 | 住宅取得資金・教育資金 | 原則対象外 |
| その他(兄弟・叔父甥など) | 一般税率 | なし | 相続人でなければ対象外 |
土地・不動産の贈与については、生前贈与で土地の名義変更で費用・税金・手順を詳しく解説しています。
贈与税FAQ|よくある10の疑問
- Q1. 生前贈与は年間いくらまで非課税ですか?
- 暦年課税の場合、受贈者1人あたり年間110万円までが基礎控除として非課税です。ただし毎年同額を定期的に贈与すると「定期贈与」とみなされ一括課税される可能性があるため、毎回贈与契約書を作成してください。
- Q2. 贈与税はバレますか?現金手渡しなら大丈夫?
- 税務署は金融機関の資金移動データ・法定調書・相続発生時の預金履歴調査・KSKシステムを組み合わせて高確率で把握します。現金手渡しでも課税の有無は変わらず、隠しても時効までにバレるリスクが高く、無申告加算税+延滞税で負担が増えます。
- Q3. 贈与税の時効は何年ですか?
- 原則6年、偽りその他不正の行為があった場合は7年です(国税通則法70条)。ただし名義預金と判定されると贈与自体が不成立となり、時効の外側で相続財産として課税されます。
- Q4. 贈与税は誰が払いますか?
- 贈与を受け取った人(受贈者)が支払います。贈与者が代わりに払うと、その金額自体も贈与とみなされ追加で贈与税がかかります。
- Q5. 夫婦間の贈与にも贈与税はかかりますか?
- 原則かかります。ただし婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産贈与は最大2,000万円の配偶者控除(おしどり贈与)が使え、通常の生活費・教育費は非課税です。
- Q6. 暦年贈与と相続時精算課税はどちらが得ですか?
- 相続財産が基礎控除以下であれば相続時精算課税が有利、高額資産を長期(8年以上)で移転したい場合は暦年贈与が有利な傾向があります。2024年改正で精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されたため、個別のシミュレーションが不可欠です。
- Q7. 110万円以下なら本当に申告不要ですか?
- 暦年課税で年間110万円以下の贈与は申告不要です。ただし定期贈与の認定リスク(毎年同額を約束すると一括課税)、名義預金リスク(管理が贈与者のまま)、7年持ち戻し(110万以下でも加算対象)の3つの落とし穴があります。
- Q8. 贈与税の申告期限はいつですか?
- 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署へ申告・納付します。e-Taxでの電子申告も可能です。
- Q9. 名義預金と言われないためにはどうすればいいですか?
- 受贈者本人が口座を開設・管理し、贈与契約書を毎回作成し、振込で送金し、受贈者が自由に引き出せる状態にすることが重要です。通帳・印鑑を贈与者が管理したままだと名義預金と認定されます。
- Q10. 申告を忘れた場合のペナルティは?
- 無申告加算税(15〜30%)が課されます。仮装・隠蔽があれば重加算税(35〜40%)、納付遅れには延滞税(年2.4〜8.7%程度)も加算されます。自主的に期限後申告すれば加算税が5%に軽減されるケースもあります。
贈与税の疑問をさらに深掘りした内容は贈与税 完全FAQで解説しています。
贈与・生前贈与の相談先
生前贈与は「暦年贈与か相続時精算課税か」の選択から始まり、7年持ち戻し・名義預金・住宅取得資金贈与・教育資金贈与など複数の制度を組み合わせて最適化する必要があります。税制は毎年のように改正されるため、最新の制度に基づいた個別シミュレーションが不可欠です。
FP相談でできること
- 相続財産の棚卸しと相続税の概算試算
- 暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利かシミュレーション
- 7年持ち戻しを踏まえた贈与スケジュールの設計
- 住宅取得資金贈与・教育資金贈与との組み合わせ最適化
- 二次相続(配偶者の相続)まで見据えたトータル設計
- 税理士・司法書士との連携が必要なケースの切り分け
生前贈与の設計は早く着手するほど選択肢が広がります。7年持ち戻しルールの下では、8年以上前から贈与を開始しないと暦年贈与の節税効果が発揮されません。「まだ先の話」と思っている間にも、使える時間は減り続けています。
相続を調べている本当の理由は、「家族関係を壊さず財産を残したい」気持ちかもしれません
相続を調べている方の多くは、単に「税金がいくらか」を知りたいだけではありません。本当に大切なのは、家族関係を壊さず、自分の想いを次の世代に引き継ぐことです。
背景には、次のような不安や想いがある場合があります。
- 家族間で揉めない分け方ができるか
- 相続税の負担を減らせるか
- 生前贈与のタイミングは適切か
- 不動産・事業承継をどうするか
- 配偶者・子・孫それぞれにどう想いを残すか
FP相談では、これらを一枚に整理し、ご家族の状況に合った優先順位を一緒に考えます。
相続は、お金の引き継ぎではなく「想いの引き継ぎ」です
相続は、財産分与のためだけのものではありません。これまでの人生で築いた価値観・関係性・想いを、次の世代にどう引き継ぐかを考える機会です。
税金対策だけでなく、家族の絆・将来の暮らしまで含めて、自分らしい相続設計をFP相談で一緒に整理しましょう。
無料相談で確認できること
財産の棚卸し
不動産・預貯金・有価証券・保険・事業など、相続対象財産を一覧化します。
相続税試算
法定相続人・基礎控除を踏まえた相続税の概算を出します。
生前贈与の設計
暦年贈与・相続時精算課税・教育資金贈与など、有利な贈与方法を選びます。
遺言・家族信託の検討
財産を確実に渡すための遺言書・家族信託の必要性を整理します。
二次相続対策
配偶者の相続まで見据えて、トータルで税負担を最小化します。
相続は、税金対策ではなく「家族の物語の続き」を整えることです
相続は、税負担や財産分与の手続きだけで決めるものではありません。家族の関係性・将来の暮らし・想いまで含めて、納得のいく形で次世代に引き継ぐ準備を整えることが大切です。
相続の不安をほどき、家族の時間を残す Google Meet 30分から / 何度でも無料 / 営業電話なし
相続を調べたあとに
相続税や土地評価を調べたあと、家族でもめないために見る3つのこと
相続は税額だけでなく、誰が何を引き継ぐか、納税資金をどう作るか、親の意思をどう残すかで家族の安心が変わります。
貯めても、使えていない方へ「使う」と「残す」の境目が曖昧で、毎月なんとなく我慢していませんか?✓深瀬FPが、使っていいお金と、守るお金を一緒に整理します。無料相談を予約する→
FP相談で取り戻したいもの:お金の不安で親との時間を険しくしない余裕。税金、保険、不動産、親の意思を早めに一枚へ整理します。
- 家族でもめない分け方を考える
- 税負担と納税資金を見通す
- 親の意思を元気なうちに残す
相談者の声
相続を調べた人に近い相談者の声
相続を調べている方は、税額だけでなく、家族でもめない分け方、納税資金、親の意思をどう残すかまで早めに整理しています。
R.Sさん(50代・女性・長女)
★★★★★ 実家・兄弟・相続税不安
「税金より先に、家族で話す順番が分かりました」
土地、生命保険、現金、兄弟分担、親の意思を一枚にしたケース。
H.Oさん(60代・男性・夫婦)
★★★★★ 生前贈与・納税資金
「節税だけではなく、子どもが困らない形を考えられました」
贈与、保険、不動産、相続税、生活資金を同時に確認したケース。
Y.Kさん(40代・女性・親の介護中)
★★★★★ 介護と相続準備
「親が元気なうちに聞くことが、数字で整理できました」
介護費、親の資産、実家、相続手続きの前提を確認したケース。
※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
-
STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。
-
STEP2. 財産と家族状況の確認
不動産、現金、保険、家族構成、親の意思、介護状況を確認します。
-
STEP3. 税負担と分け方の候補を整理
相続税、納税資金、生命保険、贈与、家族会議の論点を整理します。
-
STEP4. 家族でもめない次の行動を整理
誰に何を確認するか、専門家へつなぐ前に家計側で見ることを決めます。
相談を担当するFP
深瀬 智恵美 (ふかせ ちえみ)
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安心してご相談いただくために
なぜ無料なの?
金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございませんので安心してご相談ください。
- すべてウェブ相談です。パソコン・スマホから、全国どこでもご相談いただけます(来店不要)。
- 気軽にご相談ください。ちょっとした悩みを話して聞いてもらうだけでもOKです。
「相談しようと思っていた時に、いいきっかけだった」という声もよくいただきます。
ここまで読んだあとに
相続を見たあと、お金の話で壊したくない3つの時間
相続は節税だけでなく、家族が穏やかに話せる準備です。税額や分け方を整理し、親との時間を不安だけで終わらせないようにします。
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