════════════════════════════════════════════════ IKIGAI TOWN プレスリリース|2026年8月16日 そのまま記事化パック(CC BY 4.0・改変可・事前連絡不要) ════════════════════════════════════════════════ 【見出し案】 ●媒体記事用(全角40字以内) 傷病手当金の手残り51.7% 保険料は止まらず ●SNS・タイトル用(全角60字以内) 傷病手当金は「給与の2/3」で終わらない ── 休職中も社会保険料は止まらず、手残りは月給の51.7% ●短尺(Yahoo!トピックス想定・全角13字) 休職の手残り51.7% ──────────────────────────── 【記事本文】ここから下、そのまま出稿可 ──────────────────────────── ■リード ライフプランメディア「IKIGAI TOWN」(運営:スペシャリスト・ドクターズ)編集部は、協会けんぽ 令和8年度の保険料額表と、自社モニター調査(40〜59歳・n=30,015)を突き合わせた。傷病手当金の 額は標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2だが、休職中も健康保険・介護保険・子ども・子育て 支援金・厚生年金の本人負担は止まらない。保険料の免除規定があるのは育児休業等と産前産後休業だけで、 傷病による休職にはない(健康保険法第159条・第159条の3)。東京都・標準報酬月額30万円・40代の モデルケースでは、休職中も月45,000円(月給のちょうど15.00%)を払い続けるため、手残りは 155,010円=月給の51.7%になる。一方、調査では「手残り額まで含めて家計のシミュレーションを 行っている」は10.0%にとどまり、38.8%が「休職中の税金や社会保険料の負担を深く考慮していなかった」 と答えた。 ■「2/3」から、休職中も止まらない社会保険料が引かれる  項目                    金額(月)  月給に対する割合  休職前の月給(標準報酬月額)        300,000円  100%  傷病手当金(1日6,667円 × 30日)       200,010円  66.7%(=2/3)  健康保険+介護保険(率11.47%の折半)    −17,205円  5.735%  子ども・子育て支援金(率0.23%の折半)     −345円   0.115%  厚生年金保険(率18.300%の折半)       −27,450円  9.150%  社会保険料 本人負担 合計          −45,000円  15.00%  社会保険料を引いた手残り          155,010円  51.7% 「2/3」と「手残り」の差は15ポイントある。これは制度の不備ではなく、休職中も健康保険の被保険者で あり続け、厚生年金の加入期間も積み上がっていることの裏返しである。保険料を払っているからこそ、 傷病手当金そのものが支給されている。 モデルケースは標準報酬月額が12か月とも30万円で一定、賞与なし、給与の支払いが全くない完全休職、 暦月30日として計算した。実際の傷病手当金は支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均を用い、 待期3日を除いた4日目から支給される(支給期間は通算1年6か月)。健康保険料率は都道府県によって 異なり、介護保険料は40〜64歳のみが対象である。 ■傷病手当金は非課税だが、住民税の納付は続く 傷病手当金には所得税がかからない。健康保険法第62条が「租税その他の公課は、保険給付として支給を 受けた金品を標準として、課することができない」と定めているためである。 一方で住民税は前年の所得に対して課税されるため、休職して収入が下がっても、前年の所得に基づく 納付は続く。給与天引き(特別徴収)ができなくなると、残額を自分で納める(普通徴収)形に切り替わる のが一般的である。金額は前年の所得によって変わるため、上記の45,000円には含めていない。 ■手残りまで試算しているのは10.0%  選択肢                    全体 500万未満 3000万以上 40代 50代  休職中の税金や社会保険料の負担を深く考慮せず 38.8% 39.9% 36.9% 37.1% 39.8%  自営業等で対象外、または制度をよく理解せず  37.0% 40.5% 21.7% 40.1% 34.9%  給与の2/3がそのまま使える資金になると想定   11.3% 10.7% 15.0% 11.8% 11.0%  手残り額まで含めて家計のシミュレーション済み 10.0%  5.8% 24.8%  8.7% 10.9%  その他                     2.9%  3.1%  1.7%  2.3%  3.3% 手残りまで試算しているのは10人に1人。最も多かったのは「休職中の税金や社会保険料の負担について、 深く考慮していなかった」の38.8%だった。 試算しているかどうかは、資産帯で大きく分かれる。金融資産500万円未満では5.8%、3,000万円以上では 24.8%と4.3倍の開きがあった。手元の資金が少ないほど、休職時の手残りを把握していない傾向が出ている。 また「自営業等のため制度対象外、または制度内容をよく理解していない」が37.0%を占める。国民健康保険 には傷病手当金の法定給付がない(自治体による任意給付を除く)。この層にとっては、そもそも制度が 適用されない点を押さえておく必要がある。 ■都道府県でも、休職中に払う額は変わる 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに決まる。令和8年度は佐賀県の10.55%が最も高く、新潟県の 9.21%が最も低い。同じ標準報酬月額30万円でも、休職中に払い続ける本人負担はこれだけ変わる。  都道府県     健康保険料率 本人負担率 本人負担額(月) 手残り  佐賀県(最も高い) 10.55%   15.350%  46,050円  153,960円  東京都        9.85%   15.000%  45,000円  155,010円  新潟県(最も低い)  9.21%   14.680%  44,040円  155,970円 差は月2,010円、支給期間の上限である1年6か月まで休職した場合は約3万6千円である。額としては 大きくないが、休職中の手残りは住んでいる場所によっても変わるという点は、試算する際に押さえておく 価値がある。47都道府県すべての数値はCSVに収録している。 なお令和8年度は、引き上げた都道府県はなく、35府県が引き下げ、12県が据え置きだった。全国平均は9.9%。 ■「もらえる額」ではなく「使える額」 傷病手当金の説明は「給与の2/3」で終わることが多く、この説明自体は間違っていない。しかし家計が 向き合うのは、振り込まれた額から社会保険料と住民税が出ていった後の残りである。 今回のモデルケースでは、その差が15ポイントあった。月給30万円の人にとっては月45,000円、1年6か月で 81万円になる。 調査では、この差を試算している人は10.0%だった。本リリースが述べているのは「試算したか」であって、 「保険に入るべきか」ではない。試算した結果、いまの貯蓄で足りるという結論もあり得る。 IKIGAI TOWN 編集長の塩飽哲生氏は「相談の現場で『傷病手当金があるから大丈夫』という言葉をよく 聞く。制度としては確かにある。ただ、そのあとに『そこから社会保険料が引かれるのはご存じですか』と 尋ねると、多くの方が初めて気づかれる」と話す。 ──────────────────────────── 【調査概要】 ──────────────────────────── 集計名:傷病手当金の手残り額と、休職中に続く社会保険料の実額(IKIGAI TOWN 編集部集計) 集計主体:スペシャリスト・ドクターズ株式会社(IKIGAI TOWN 運営) 公表資料:全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度保険料額表(東京支部)」および      「令和8年度 都道府県毎の保険料率」(健康保険料率は令和8年3月分〜、      子ども・子育て支援金率0.23%は令和8年4月分〜適用)。厚生年金保険料率18.300%は      日本年金機構(平成29年9月分〜固定)。傷病手当金の算定式・支給期間は協会けんぽの      公表内容による。いずれも2026年8月15日時点で確認。 参照条文:健康保険法第62条(租税その他の公課の禁止)、同第159条(育児休業等期間中の      保険料の徴収の特例)、同第159条の3(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)。      e-Gov 法令検索にて条文を確認。 モデルケースの前提:東京都・標準報酬月額300,000円(協会けんぽ健保22等級/厚年19等級)・      40代(介護保険第2号被保険者)・賞与なし・支給開始日以前12か月の標準報酬月額が      すべて30万円・給与の支払いが全くない完全休職・暦月30日。傷病手当金の日額は      「標準報酬月額の平均÷30×2/3」を1円未満四捨五入して6,667円とした。 自社調査:IKIGAI TOWN モニター調査。対象は40〜59歳、有効回答 n=30,015      (2026年3月期・4月期・5月期を合算)。設問は「傷病手当金の手残り額の      シミュレーション」(単一回答)。 留意点: ・モデルケースは上記の前提に基づく試算であり、実際の支給額・保険料は、加入している健康保険  (協会けんぽ/健康保険組合/共済組合)、標準報酬月額、休職期間、勤務先の規定によって変わる ・住民税は前年の所得・控除によって決まるため、本試算には含めていない ・本リリースは個別の税額計算・保険料計算・税務相談を行うものではなく、制度の是非や保険の要否、  特定商品の優劣を論じるものでもない ・自社調査はモニター調査であり、回答者はお金・資産形成への関心が高い層が中心で、  国勢調査ベースの代表サンプルではない ──────────────────────────── 【媒体別の切り口メモ】 ──────────────────────────── ●生活・くらしメディア  「給与の2/3」で終わる説明の先を実額で見せる構成。図1が1枚で伝わる。  「もらえる額」と「使える額」の差=15ポイント。 ●マネー・保険系メディア  資産帯による試算率の差(5.8% vs 24.8%=4.3倍)が肝。  2026年4月開始の子ども・子育て支援金(0.23%)が休職中の負担に加わった点も新しい。 ●地方紙・地域メディア  CSVに47都道府県の本人負担額を収録。自県の数字をそのまま記事にできる。  令和8年度は引き上げた県がなく、35府県が引き下げ・12県が据え置き。 ●業界紙・人事労務系  「自営業等のため制度対象外、または制度内容をよく理解していない」37.0%。  国民健康保険には傷病手当金の法定給付がない点(自治体の任意給付を除く)。 ──────────────────────────── 【素材】 ──────────────────────────── 図1(月給30万円が休職したときの手残り) media/fig1-tenokori.png / .svg 図2(手残り額をどこまで把握しているか) media/fig2-simulation.png / .svg 数値データ(都道府県47件・資産帯別・年代別・n付き) data/shobyo-teate-tenokori-2026.csv 出典表記(コピペ用): 出典:IKIGAI TOWN 編集部集計(協会けんぽ 令和8年度保険料額表および自社モニター調査 n=30,015) 追加集計・取材:support@ikigai.town(メールのみ)