用語集 / 給付金トピック

10万円給付とは?
2020年特別定額給付金の振り返りと2026年再開の可能性

給付金を確認したあとに使える制度と家計戦略を整理する場面
制度の確認だけで終わらせず、使える制度と申請後の家計戦略まで見えるようにします。

「10万円給付」と検索される文脈は2つあります。(1) 2020年の特別定額給付金(全国民1人10万円・総額12.7兆円)(2) 2022年の住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯10万円)。2026年4月時点で全国民一律10万円の予定はありません。歴史と最新動向を整理します。

給付金を確認したあとに

このページで給付金を確認したあと、取りこぼしと家計の次の一手を整理する3つの見方

給付金や補助金は毎年改定され、対象や期限も変わります。制度名を知るだけで終わらせず、このページで使える可能性と、物価高の中で自分の家計が次に何をするべきかを整理します。

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給付金と固定費を同じ表で確認する家計資料
取りこぼし確認 対象、期限、申請前後の自己負担を一枚で確認する。
食事の準備や家事の段取りを軽くする親子
家事負担 申請、食費、通信費、保育や家族の予定を並べ、抱えている段取りを減らす。
家族で教育費と家賃の見通しを確認する場面
教育費・家賃不安 家賃、教育費、固定費を同じ表に置き、今月と半年後を判断する。

FP相談で取り戻したいもの:外食や子どもの体験を「また今度」で終わらせない余白。受け取れるお金、固定費、教育費を同じ表に置き、楽しみに使うお金を先に残します。

  • 毎年変わる制度の取りこぼしを確認
  • 申請、食費、通信費、保育や家族の予定を一枚に整理
  • 教育費・家賃・固定費を今月と半年後で確認

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相談者の声

給付金を調べた人に近い相談者の声

このページで給付金や手当を調べている方が、相談前につまずきやすいのは「対象か」だけではありません。毎年変わる制度を取りこぼさず、自分の家計で次に何をするかまで見ています。

M.Sさん(30代・女性・共働き・子育て)

★★★★★ 物価高・保育料・固定費

「制度を調べるだけでなく、家計で次に動くことまで決まりました」

給付金、児童手当、固定費、教育費を一枚に並べ、申請後も赤字が残る月を早めに確認したケース。

Y.Eさん(40代・男性・会社員)

★★★★★ 住宅費・教育費・家計の先行き

「制度名を追うより、家計で次に何を減らすかが分かりました」

家賃、通信費、保険料、子どもの費用を同じ表で確認し、給付金だけに頼らない改善順を整理したケース。

A.Kさん(30代・女性・育休中)

★★★★★ 妊娠出産・手当・復職不安

「申請と復職後の家計を同時に見られて、動く順番が決まりました」

妊娠出産の制度、児童手当、育休後の収入、家事負担をまとめて確認したケース。

※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。

無料相談の流れ

  1. STEP1. 予約

    希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。

  2. STEP2. 世帯状況の確認

    家族構成、子どもの人数、収入、固定費、家賃、申請済み制度を確認します。

  3. STEP3. 公式確認が必要な給付金候補を整理

    このページ、都道府県、国の制度を分け、公式窓口で確認すべき候補と必要書類を整理します。

  4. STEP4. 家計と次の行動を整理

    申請後の不足額、固定費、教育費、休める時間を同じ表に置き、次に動く順番を決めます。

相談を担当するFP

ファイナンシャルプランナー 増岡 真奈美

増岡 真奈美 (ますおか まなみ)

FP2級相談実績 1,500件超資産形成、老後準備、不動産、ライフプラン

女性ならではの視点で、将来に向けた資産形成やライフプランをサポート。 公式確認が必要な制度候補と家計への影響を一緒に整理します。

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Google Meet 30分から / 何度でも無料 / 営業電話なし

安心してご相談いただくために

なぜ無料なの?

金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございませんので安心してご相談ください。

  • すべてウェブ相談です。パソコン・スマホから、全国どこでもご相談いただけます(来店不要)。
  • 気軽にご相談ください。ちょっとした悩みを話して聞いてもらうだけでもOKです。

「相談しようと思っていた時に、いいきっかけだった」という声もよくいただきます。

1. 「10万円給付」の2つの意味

表1. 過去の10万円給付
実施年給付名対象支給規模
2020春特別定額給付金全国民(住民票記載者全員)1人10万円・総額12.7兆円
2021冬子育て世帯への臨時特別給付児童手当受給世帯子1人10万円
2022春住民税非課税世帯等臨時特別給付金住民税非課税世帯1世帯10万円
2024春住民税非課税世帯への給付金住民税非課税世帯/均等割のみ課税世帯1世帯7万円+子加算5万円(合計10万円相当)
20262026年4月時点で全国民一律10万円の予定なし

2. 2020年特別定額給付金の振り返り

2020年4月、コロナ禍の家計支援として閣議決定。住民基本台帳に記録のある全員(約1.27億人)が対象で、1人10万円が支給されました。当初は『収入減少世帯30万円』案でしたが、判定の煩雑さと不公平感への批判から、公明党・自民党若手の働きかけで一律10万円に切り替わった経緯があります。

申請型のため、世帯主に郵送された申請書を返送する必要があり、返送忘れで受給漏れが発生。DV避難中の配偶者に振り込まれない問題も生じました。これが後のマイナポータル公金受取口座制度の整備につながっています。

ここまで読んだあとに

このページで制度を確認したあと、もう我慢で終わらせたくない3つの体験

給付金や固定費を見たら、次は「何を取り戻すために整えるのか」を決めます。外食、子どもの体験、家事を休む日を、削る対象ではなく守る予算として置き直します。

家族で外食やカフェの時間を楽しむ体験
値段を見すぎない外食月に一度でも、家族で外に出る時間を「無駄遣い」にしない。
子どもと海辺の思い出を残す体験
子どもの記憶に残る体験近場の一泊や季節のイベントを、また今度で流さない予算にする。
家族で写真や記憶を残す時間
食事を作らない日疲れた日は中食や宅配を選べるよう、家計に休む日を残す。
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3. 2026年に再び10万円給付はあるか

2026年4月時点で全国民一律10万円の予定はありません。物価高騰対策は3万円給付等の住民税非課税世帯向け給付に絞られています。今後の経済情勢(大規模災害・パンデミック・急激なインフレ等)で再実施される可能性はあります。

4. 10万円給付を受け取ったときの最適な使い方

FP相談で繰り返し出てくる「使い方の3原則」を10万円給付に適用すると:

  • 原則1:高金利債務の返済を最優先。リボ・カードローン(年15%超)があるなら全額返済に充てる。
  • 原則2:新NISAのつみたて投資枠に投入。新NISAは生涯1,800万円までの非課税枠。10万円を年5%で30年運用すると約43万円に。
  • 原則3:生活防衛費の積み増し。生活費の3〜6ヶ月分を別口座に確保しておくと、急な失業・病気にも耐えられます。

5. よくある質問(FAQ 12問)

2020年の10万円特別定額給付金とは?
コロナ禍の家計支援として2020年4月に閣議決定。住民基本台帳記載者全員(約1.27億人)に1人10万円・総額12.7兆円が支給されました。
2026年に再び10万円給付はある?
2026年4月時点で予定なし。物価高騰対策は3〜7万円規模の住民税非課税世帯給付に絞られています。
確定申告に書く?
非課税のため記載不要。所得税・住民税の課税対象外です。
何に使うべき?
高金利債務返済を最優先、なければ新NISAのつみたて投資枠が王道です。
扶養家族も10万円もらえた?
はい。住民票記載者全員が対象だったため、子・学生・無職の家族も全員1人10万円受給できました。
住民税非課税世帯の10万円給付(2022)とは?
2022年実施の住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯10万円)。2020年の全国民一律と異なり対象限定でした。
なぜ2020年は一律給付だった?
当初は『収入減少世帯30万円』案でしたが、判定の煩雑さと不公平感から一律10万円に切り替わりました。
2020年の問題点は?
申請型のため返送忘れ・DV避難中の配偶者に振り込まれない問題等。これが公金受取口座制度の整備につながっています。
振込口座は?
2020年は世帯主名義の口座に世帯人数分が一括振込でした。
事業費はいくら?
給付額12.7兆円+事務費約1,500億円。1.27億人へのスピード給付のコストでした。
次の一律給付はいつ?
2026年4月時点で具体予定なし。経済情勢や有事には再実施される可能性があります。
住民税非課税世帯への10万円は今もある?
2025〜2026年は3〜7万円ベースが中心です。今後の補正予算で復活する可能性はあります。
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本ページの用語解説は、所管省庁・公的機関の公表情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新の正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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