開業・税務

障害者雇用の求人完全ガイド【2026】
法定雇用率2.7%・助成金・採用方法を徹底解説

法定雇用率2.7%(2026年4月〜)。従業員37.5人以上で1人雇用義務

目次(12セクション)
  1. 障害者雇用の概要
  2. 法定雇用率のルール(2026年改正)
  3. 採用ルート(3つの選択肢)
  4. 活用できる助成金一覧
  5. 障害者雇用納付金とは
  6. 合理的配慮の実例
  7. 納付金・助成金シミュレーター
  8. 採用準備度診断(5問)
  9. 業種別 職務設計パターン
  10. 構成事例
  11. 他サイトと違う5つの理由
  12. よくある質問(FAQ)

障害者雇用の概要

障害者雇用促進法に基づき、一定規模以上の事業主は法定雇用率を満たすよう障害者を雇用する義務を負います。対象障害者は身体障害者・知的障害者・精神障害者(いずれも障害者手帳保有者)。

法定雇用率のルール(2026年改正)

区分2024年4月〜2026年4月〜
民間企業2.5%2.7%
対象企業従業員40人以上37.5人以上
国・地方公共団体2.8%3.0%
都道府県教育委員会2.7%2.9%

従業員数の計算は、週20時間以上30時間未満は0.5人としてカウント。常用雇用ベース。

採用ルート(3つの選択肢)

  1. ハローワーク:障害者専門援助窓口で事業主と求職者をマッチング。最大ボリューム。
  2. 特別支援学校:高等部卒業生の雇用。学校との連携で実習→採用へ。
  3. 就労移行支援事業所:訓練を受けた障害者を雇用。事業所が職場定着もサポート。

活用できる助成金一覧

助成金金額対象
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者)120〜240万円身体・知的・重度・精神障害者
障害者初回雇用コース120万円初回雇用
障害者雇用安定助成金30〜70万円/人/年職場定着支援
トライアル雇用助成金(障害者)4〜8万円/月×3〜12ヶ月試行雇用
障害者作業施設設置等助成金最大450万円作業設備の設置・改善
障害者介助等助成金1ヶ月15万円介助者・手話通訳者の配置

障害者雇用納付金とは

  • 常時雇用100人超の企業で法定雇用率未達の場合、不足1人につき月5万円の納付金
  • 逆に法定雇用率を超えて雇用する場合は調整金月2.7万円を受給
  • 常時雇用100人以下の場合は納付金免除(ただし調整金も受給不可)

合理的配慮の実例

身体障害

  • 段差解消・手すり設置
  • 車椅子対応の作業台
  • 視覚障害者向けスクリーンリーダー

知的障害

  • 業務手順の図解・写真化
  • 定期的な声がけ・確認
  • 業務範囲の明確化

精神障害

  • 勤務時間の柔軟化(時短・時差)
  • 休憩時間の確保
  • 定期的な面談・産業医連携

納付金・助成金シミュレーター

採用準備度診断(5問)

Q1. 法定雇用率は把握していますか?

Q2. 障害者向け職務(業務切り出し)は設計済みですか?

Q3. 合理的配慮の準備(設備・運用)は進んでいますか?

Q4. 産業医・職場定着支援者の体制はありますか?

Q5. 採用ルート(ハローワーク等)の連携先はありますか?

業種別 職務設計パターン

製造業

  • ライン作業の検査・梱包工程
  • 身体障害者向けの座り作業設計
  • 知的障害者向けの単純作業切り出し

事務

  • データ入力・書類整理
  • 電話対応(精神障害者の特性に応じ)
  • 軽作業(資料配布・郵送業務)

小売・飲食

  • 清掃・補充・品出し
  • 裏方の仕込み・盛り付け
  • シフト柔軟化と短時間勤務

福祉・介護

  • 洗濯・配膳・送迎補助
  • 仲間としての利用者対応
  • 地域コミュニティの担い手

構成事例

構成事例

仮名・構成事例。

事例|従業員120名の製造業 法定2.7%達成

仮名:埼玉県の電子部品 朝霞エレ(従業員120名)。法定雇用率2.7%=3.24人を超える4名の障害者を雇用。特定求職者雇用開発助成金で480万円受給、設備改善助成で200万円受給。納付金支払いから調整金受給に転換。

他サイトと違う5つの理由

本記事の独自性

  1. 2026年4月の法改正対応(雇用率2.7%・対象37.5人以上)
  2. 納付金・助成金シミュレーター(差引メリット試算)
  3. 合理的配慮の実例(身体・知的・精神の3区分で具体化)
  4. 業種別職務設計(4業種)
  5. 採用ルート3つの比較(ハローワーク・特別支援学校・就労移行支援)

よくある質問(FAQ)

Q. 障害者手帳のない求職者も対象?

A. 障害者手帳保有者のみが法定雇用率の対象になります。

Q. 派遣で障害者を雇うことはカウントされる?

A. 派遣元の雇用としてカウント。派遣先ではカウントされません。

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最終確認日:2026年4月26日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。