特定求職者雇用開発助成金【2026】
1人60〜240万円|対象・コース別・申請手順
1人60〜240万円。雇用関係助成金で最大規模の支給額。
目次(13セクション)
特定求職者雇用開発助成金とは
厚生労働省所管の雇用関係助成金。就職困難者と認定される特定の求職者を雇用した事業主に、1人60〜240万円を支給する制度です。日本の就労支援政策の中核。
7つのコース一覧
| コース | 主な対象 | 支給額(中小・一般) |
|---|---|---|
| 特定就職困難者コース | 高齢者・障害者・母子家庭等 | 60〜240万円 |
| 生涯現役コース | 65歳以上の高齢者 | 70万円 |
| 就職氷河期世代安定雇用実現コース | 35〜54歳の長期不安定雇用者 | 60万円 |
| 生活保護受給者等雇用開発コース | 生活保護受給者・生活困窮者 | 60万円 |
| 被災者雇用開発コース | 東日本大震災・原発被災者 | 60万円 |
| 成長分野等人材確保・育成コース | 成長分野企業・人材育成 | +30〜60万円加算 |
| 三年以内既卒者等採用定着コース | 新卒3年以内未就職者 | 50〜130万円 |
対象者要件(コース別)
特定就職困難者コース(最も使われる)
- 60歳以上65歳未満の高年齢者
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者
- 重度障害者・45歳以上の障害者
- 母子家庭の母・父子家庭の父
- 中国残留邦人等永住帰国者
支給額・支給期間(一覧表)
| 対象者 | 支給期間 | 中小(一般) | 中小(短時間) |
|---|---|---|---|
| 高年齢者(60〜64)・母子家庭等 | 1年 | 60万円 | 40万円 |
| 身体・知的障害者 | 2年 | 120万円 | 80万円 |
| 重度障害者・精神障害者・45歳以上障害者 | 3年 | 240万円 | 80万円 |
申請手順
ハローワーク経由で雇用
求人者マイページから求人申込→ハローワーク紹介で対象者を雇用。
第1期支給申請(雇用後6ヶ月)
雇用後6ヶ月経過時点から2ヶ月以内に申請。
第2期以降の支給申請
12ヶ月時点・18ヶ月時点・24ヶ月時点と6ヶ月ごとに申請(対象により回数異なる)。
審査・入金
各回の審査後、約2〜3ヶ月で入金。
他の助成金との併用
- トライアル雇用助成金:同一対象者は不可。トライアル→特定求職者の段階移行は可能。
- キャリアアップ助成金(正社員化):併用可。1人合計300万円超も。
- 人材開発支援助成金:併用可。研修費を別途助成。
受給額シミュレーター
受給可能性診断(5問)
Q1. ハローワーク経由で採用しますか?
Q2. 対象者(高齢者・障害者等)の採用予定はありますか?
Q3. 雇用保険適用事業所ですか?
Q4. 過去6ヶ月以内に同業務での解雇者はいませんか?
Q5. 6ヶ月ごとの支給申請を運用できますか?
よくある10の落とし穴
- ハローワーク経由でない:直接応募・他媒体経由は対象外。
- 対象者要件未確認:年齢・障害者手帳等の要件確認漏れ。
- 支給申請の遅延:6ヶ月時点から2ヶ月以内が期限。
- 解雇者の存在:過去6ヶ月以内の同業務解雇者がいると要件外。
- 身内雇用:3親等以内の親族は対象外。
- 採用前の事業所登録不備。
- 労働保険料滞納:滞納で却下。
- 賃金未払い:賃金未払いがあると要件外。
- 労働条件通知書の不備。
- 支給期間中の解雇:助成金返還の対象。
業種別 活用パターン
製造業
- 高齢者の検査工程・組立業務での活用
- 身体障害者の事務支援業務
- 母子家庭の母をシフト勤務で
建設業
- 60代の経験者を技術指導者として再雇用
- 就職氷河期世代の現場監督候補
福祉・介護
- 母子家庭の母を介護職員として
- 障害者の就労支援との連携
- 65歳以上の生涯現役コース活用
サービス業
- シフトワーカーの安定確保
- 就職氷河期世代の管理職候補
- 生活保護受給者の社会復帰
構成事例
構成事例
仮名・構成事例。
事例|製造業で身体障害者2名・高齢者3名採用
仮名:愛知県の電子部品製造 中部エレクトロ(従業員72名)。身体障害者2名(各120万円×2年)+高齢者3名(各60万円×1年)=合計420万円受給。キャリアアップ助成金併用で500万円超。
他サイトと違う5つの理由
本記事の独自性
- 監修者の経営経験
- 7コース完全比較
- 受給額シミュレーター(対象者×時間×併用助成金)
- 業種別活用パターン
- キャリアアップ助成金との連携で300万円超の設計
よくある質問(FAQ)
Q. 既存従業員の異動・転換は対象?
A. 新規採用が対象。既存従業員は対象外。
Q. 派遣社員も対象?
A. 派遣元・派遣先の関係により異なる。原則は派遣元事業主が申請。
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最終確認日:2026年4月26日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。