2026年からの相続・贈与制度改正まとめ
7年持ち戻しで何が変わる?
相続・贈与の税制は、ここ数年のうちに大きく姿を変えました。特に2024年1月からスタートした生前贈与の「7年持ち戻し」ルールは、従来の暦年贈与戦略に強烈なインパクトを与えています。2026年時点で、知らないと損をする制度改正のポイントを、旧ルールと新ルールを比較しながら整理します。
なぜ相続・贈与ルールが見直されたのか
一連の改正の背景には、「若い世代への資産移転を促しつつ、過度な節税を抑え、課税の公平性を確保する」という国の方針があります。これまでの暦年贈与は、長く続ければ続けるほど節税効果が大きくなる仕組みだったため、「時間を味方にできる世帯ほど有利」という不公平感が指摘されてきました。今回の改正はその是正を狙ったものです。
【改正①】暦年贈与の「7年持ち戻し」
もっともインパクトが大きいのがこの改正です。相続開始前の一定期間内に行った贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。これを「生前贈与加算」や「持ち戻し」と呼びます。
従来はこの加算期間が3年でしたが、2024年1月以降の贈与については段階的に7年に延長されることになりました。延長部分(相続開始前4〜7年以内の贈与)については、合計100万円までは加算から除外されます。
Point
持ち戻しは「亡くなった日」を基準に遡って判定されます。つまり、元気なうちから早めに贈与を始めれば始めるほど、持ち戻しの影響を受けにくくなるということ。「時間を味方にする」意味は、改正後も変わりません。
【改正②】相続時精算課税に年110万円の基礎控除
相続時精算課税は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円までは贈与税をかけず、相続時にまとめて精算する制度です。
2024年からは、これとは別枠で年110万円までの基礎控除が新設されました。この枠内の贈与は申告不要で、しかも相続時の持ち戻し対象にもなりません。従来は「一度選ぶと暦年贈与に戻れない」「少額でも申告義務がある」といったデメリットが大きく、使い勝手の悪い制度でしたが、今回の改正で一気に選択肢として浮上しています。
【改正③】マンション評価の見直し
いわゆる「タワマン節税」への対応として、居住用区分マンションの相続税評価額の算定方法が見直されました。市場価格に対して評価額が著しく低くなるケースでは、一定の補正をかけて評価額を市場価格に近づける仕組みです。高層階ほど補正の影響を受けやすく、従来のような極端な節税効果は得にくくなっています。
旧ルール vs 新ルール 比較表
| 項目 | 旧ルール(〜2023年) | 新ルール(2024年〜) |
|---|---|---|
| 暦年贈与の持ち戻し | 相続開始前3年以内 | 相続開始前7年以内(4〜7年分は合計100万円の緩和措置あり) |
| 相続時精算課税 | 累計2,500万円の特別控除のみ。少額でも申告必要。 | 累計2,500万円+年110万円の基礎控除が新設。110万円以下は申告不要で持ち戻しもなし。 |
| マンション評価 | 路線価・固定資産税評価額ベースで計算(高層階ほど市場価格との乖離大) | 市場価格との乖離が一定以上の場合、評価額を補正して引き上げ |
| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円まで非課税(時限措置) | 延長継続中だが要件厳格化。対象や期限は定期的に変更されるため要確認。 |
注意
7年持ち戻しは「2024年以降の贈与」から適用されます。完全に7年分が加算対象になるのは2031年以降のため、制度移行期間中は年ごとに加算される期間が異なります。自分のケースがどの時期の贈与に該当するかを、必ず税理士と確認しましょう。
今から取るべき対応策
- 早めに動く:暦年贈与は「亡くなる7年以上前」の贈与なら加算対象外。早期開始ほど有利なのは変わりません。
- 相続時精算課税の再検討:高齢世代からの多めの贈与は、相続時精算課税+年110万円枠の方が効率的なケースも。
- 不動産の評価見直し:マンションを多く保有している場合、改正後の評価で相続税がどう変わるかシミュレーションしておく。
- 家族会議の実施:制度だけでなく、誰にどう受け継ぐかという合意形成こそが本丸。
制度改正を踏まえた「わが家の相続シミュレーション」を。
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