60歳以上の給付金×在職老齢年金
【2026年改正で何が変わる?】
結論、2026年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額引き上げ(月額50万円→51万円水準の改定)と、60歳以上が活用できる給付金を組み合わせることで、働く高齢者の手取りは大きく変わります。この記事では、在職老齢年金の最新ルール、高年齢雇用継続給付、年金生活者支援給付金の3つを軸に、60歳以上の「働きながら年金+給付金」の戦略を整理します。
結論(3行サマリ)
- 在職老齢年金:2026年度の支給停止基準額は改定。賃金+年金月額が基準額を超えた分の半額が支給停止
- 高年齢雇用継続給付:60〜65歳で賃金が75%未満に低下した方に最大15%を支給(段階的縮小予定)
- 年金生活者支援給付金:65歳以上・非課税世帯・所得一定以下で月額数千円の上乗せ
- 戦略:「賃金を基準額ぎりぎりに調整」「雇用継続給付を使い切る」「65歳以降は支援給付金を確実に申請」
在職老齢年金の2026年改正
在職老齢年金は、60歳以降も働きながら厚生年金を受給する場合、賃金(標準報酬月額+直近1年の賞与÷12)と年金月額の合計が支給停止基準額を超えた分の半額が支給停止される制度です。2026年度の基準額は物価・賃金スライドで改定されます。改定後の具体額は日本年金機構の公表値をご確認ください。
ポイントは「基準額ぎりぎりで働く」戦略。基準額を超える部分は実質的に50%課税されるのと同じ効果があるため、手取り最大化を狙うなら年収を抑える働き方も選択肢になります。
高年齢雇用継続給付(60〜65歳)
60歳到達時の賃金に比べ、60歳以降の賃金が75%未満に低下した場合に、雇用保険から給付が受けられます。
- 基本給付金:在職中に賃金低下した方(下限61%で支給率最大15%)
- 再就職給付金:失業給付を受給後、再就職して賃金が下がった方
2025年度以降、最大給付率は段階的に縮小される方針で、2026年度は経過措置期間中。対象になる方は、ハローワーク経由で事業主が手続きします。
65歳以降の年金生活者支援給付金
65歳以降で老齢基礎年金を受給し、世帯全員が住民税非課税かつ所得が一定以下の場合、年金生活者支援給付金が年金に上乗せ支給されます。詳細は2026年度ガイドを参照。在職中でも要件を満たせば受給可能ですが、給与所得が入ると非課税ラインを超えやすい点に注意。
60代の働き方×年金×給付金ベストミックス
- 60〜64歳:高年齢雇用継続給付を活用、在職老齢年金の基準額を意識して賃金調整
- 65歳:老齢基礎年金+老齢厚生年金の受給開始。繰下げ判断を検討
- 65歳以降:世帯非課税なら年金生活者支援給付金を申請。iDeCo・NISAの出口戦略と合わせて設計
注意点と情報源
- 在職老齢年金の支給停止は厚生年金部分のみ。老齢基礎年金は減額されない
- 繰下げ受給中も在職中なら支給停止の対象になる月がある
- 2025年以降、在職老齢年金制度そのものの見直し議論が進行中。将来的な廃止論もあるため継続ウォッチが必要
よくある質問(FAQ)
Q. 在職老齢年金の基準額は2026年度でいくらですか?
物価・賃金スライドで毎年改定されます。2025年度は月額50万円で、2026年度も物価動向に応じて改定されます。最新値は日本年金機構の公表値をご確認ください。
Q. 高年齢雇用継続給付は将来なくなりますか?
2025年度以降、給付率が段階的に縮小される方針が決まっています。対象期に該当する方は、今のうちに最大限活用することをおすすめします。
Q. 在職老齢年金で支給停止された分は後で戻ってきますか?
いいえ、支給停止分は返ってきません。そのため「基準額ぎりぎりで働く」「フリーランス化して厚生年金対象外にする」などの戦略が有効です。