第3号被保険者とは?
130万円の壁と手続きを徹底解説【2026】
専業主婦(夫)やパート勤めの配偶者をめぐって、ここ数年もっともホットな年金用語が「第3号被保険者」です。「年収の壁」論争のたびに登場し、制度見直しの議論も続いています。
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相談を担当するFP
深瀬 智恵美 (ふかせ ちえみ)
家計の見直し・NISAを中心に、お客様一人ひとりに最適な人生設計をサポートいたします。 年金・医療費・介護費・楽しみの予算を同じ年表で整理します。
目次(12セクション)
第3号被保険者とは?公的年金の3つの区分
日本の公的年金では、20歳以上60歳未満の全ての人がいずれかの「被保険者」区分に属します。
| 区分 | 対象 | 保険料 | 将来の年金 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・フリーランス・無職・学生など | 国民年金保険料(2026年度 月17,510円前後) | 老齢基礎年金のみ |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員(厚生年金加入者) | 厚生年金保険料(給与から労使折半) | 老齢基礎年金+老齢厚生年金 |
| 第3号被保険者 | 第2号に扶養されている配偶者(年収130万円未満) | 0円(配偶者の厚生年金制度が負担) | 老齢基礎年金のみ |
第3号被保険者の最大の特徴は、本人が年金保険料を1円も負担しなくても、老齢基礎年金を受け取る権利があるという点です。これは1986年の年金制度改正で、専業主婦の老後所得保障を強化するために作られた仕組みです。
Point
「夫が会社員で妻が専業主婦またはパート勤め」という典型的な第3号世帯は、制度開始当初は全国で約1,150万人いました。働く女性の増加に伴い年々減少していますが、2026年時点でも数百万人規模が残っています。
130万円の壁と106万円の壁
「年収の壁」という言葉は税金の103万円の壁・150万円の壁とも重なり混乱しやすいですが、第3号被保険者の判定に関わるのは130万円と106万円の2つです。
130万円の壁(従来からある壁)
配偶者の健康保険・年金の被扶養者でいられる年収の上限が原則130万円です。この水準を恒常的に超えると、配偶者の健保・年金の被扶養者認定から外れ、国民年金・国民健康保険を自分で払うか、自分で社会保険に加入する第2号被保険者になります。
106万円の壁(2016年〜拡大中)
次の条件をすべて満たすパートは、106万円相当の収入で社会保険に強制加入となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)
- 雇用期間2ヶ月超の見込み
- 学生ではない
- 従業員数が一定規模(段階的に拡大、2024年10月以降51人以上)
この要件を満たすと第3号→第2号へ移行し、本人の健康保険料・厚生年金保険料が給与から天引きされます。短期的には手取りが減りますが、将来の厚生年金が上乗せされるメリットがあります。
制度見直しの動き
政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」などを通じ、130万円を一時的に超えても2年連続までは被扶養認定を継続できる特例措置を実施しています。106万円基準は企業規模要件の撤廃など、段階的に第3号縮小・社会保険適用拡大の方向で議論が進んでいます。制度変更の可能性があるため、毎年最新情報を確認してください。
第3号のままでいられる条件と将来の年金額
第3号でいられる条件
- 20歳以上60歳未満であること
- 第2号被保険者の配偶者に扶養されていること(婚姻届・事実婚含む)
- 年収見込み130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 配偶者の年収の半分未満であること
- 同一世帯であること(別居の場合は仕送り額で判定)
将来の年金額
40年(480月)を第3号として過ごした場合、満額の老齢基礎年金(2026年度で年額約81万6,000円、月額約6.8万円)を受け取れます。ここに配偶者の老齢厚生年金はプラスされないので、「年金は2人で月22万円程度」という目安が老後資金設計の出発点になります。
| 世帯パターン | 妻の年金(概算) | 夫婦合計(月額) |
|---|---|---|
| 夫が会社員/妻がずっと第3号 | 月約6.8万円 | 約22〜23万円 |
| 夫が会社員/妻は20年第2号+20年第3号 | 月約10〜11万円 | 約26〜27万円 |
| 夫婦とも会社員(共働き) | 月約13〜15万円 | 約30万円前後 |
第3号の届出手続きと必要書類
第3号被保険者になるための届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて行います。届出先は年金事務所ですが、本人が直接出向く必要はありません。
届出が必要になるタイミング
- 結婚して配偶者の扶養に入るとき
- 退職して配偶者の扶養に入るとき(第2号→第3号)
- 配偶者が就職して第2号になったとき(第1号→第3号)
- 年収が130万円未満に下がり、扶養認定を受けるとき
届出に必要な書類一覧
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 国民年金第3号被保険者関係届 | 配偶者の勤務先または年金事務所 | 基礎年金番号・マイナンバーを記入 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 配偶者の勤務先 | 第3号届出と同時に提出するのが一般的 |
| 収入を証明する書類 | 市区町村役場・勤務先 | 非課税証明書・直近の給与明細・離職票など |
| 年金手帳またはマイナンバーカード | 本人保管 | 基礎年金番号の確認用 |
届出が遅れた場合
届出が遅れても、届出日から最大2年間は遡及して第3号認定されます。ただし2年を超えた期間は未納扱いとなり、将来の年金額が減少するため、速やかに届出を行いましょう。2005年4月以降の「届出漏れ救済」特例により、やむを得ない理由があればさらに遡及できる場合があります。
配偶者が退職・転職したときの種別変更
第3号被保険者の資格は配偶者(第2号)の雇用状況に連動します。配偶者の退職・転職時には被扶養者側も種別変更手続きが必要です。手続き漏れは年金の未納期間を生むため、注意が必要です。
パターン別の手続きフロー
| 配偶者の変化 | あなたの変更 | 手続き先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 退職(再就職なし) | 第3号→第1号 | 市区町村役場 | 退職翌日から14日以内 |
| 転職(A社→B社) | 第3号のまま(届出必要) | B社の人事・総務 | 入社後速やかに |
| 独立・開業 | 第3号→第1号 | 市区町村役場 | 退職翌日から14日以内 |
| 65歳到達(配偶者が年金受給開始) | 第3号→第1号(60歳未満の場合) | 市区町村役場 | 到達月の翌月以降 |
Point
配偶者の転職で「間が空く」ケース(例:3月末退職→5月入社)は要注意です。4月の1ヶ月だけ第1号に切り替わり、国民年金保険料の納付義務が生じます。この1ヶ月を届出し忘れると「未納期間」が発生し、将来の年金額が月単位で減額されます。
パートで働き始めたときの切替フロー
第3号被保険者がパートやアルバイトを始める場合、年収や勤務条件によって社会保険の加入義務が変わります。以下のフローチャートで自分がどの区分になるかを確認しましょう。
判定フローチャート
Step 1:勤務先の企業規模を確認
従業員51人以上の企業 → Step 2へ
従業員50人以下の企業 → Step 3へ
Step 2:106万円基準の4要件を確認
以下のすべてに該当 → 第2号(社会保険加入)
①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 ③雇用2ヶ月超見込み ④学生でない
1つでも該当しない → Step 3へ
Step 3:年収130万円基準を確認
年収見込み130万円以上 → 第1号(国保+国民年金を自分で納付)
年収見込み130万円未満 → 第3号のまま(届出不要)
切替時の手続き
| 移行パターン | 届出者 | 届出先 | 主な書類 |
|---|---|---|---|
| 第3号→第2号(106万円超) | 勤務先が届出 | 年金事務所・健保組合 | 被保険者資格取得届 |
| 第3号→第1号(130万円超・社保非適用) | 本人 | 市区町村役場 | 種別変更届・被扶養者異動届 |
年収の壁を超えたら手取りはどう変わる?シミュレーション
「壁を超えると損」と言われますが、具体的にどの程度手取りが変わるのでしょうか。以下に年収帯別のシミュレーションを示します(2026年度の保険料率で概算)。
年収帯別の手取り比較表
| 年収 | 社会保険料(年額) | 所得税・住民税 | 手取り(概算) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 約0円 | 約100万円 | 第3号・住民税非課税 |
| 120万円 | 0円 | 約1.4万円 | 約119万円 | 第3号・103万円超で所得税発生 |
| 129万円 | 0円 | 約2.7万円 | 約126万円 | 第3号ギリギリ |
| 131万円 | 約19万円 | 約1.5万円 | 約110万円 | 第2号移行・手取り逆転 |
| 150万円 | 約22万円 | 約3.5万円 | 約125万円 | 129万円の手取りとほぼ同額 |
| 160万円 | 約23万円 | 約5万円 | 約132万円 | 第3号時の129万円を上回る |
| 200万円 | 約29万円 | 約8万円 | 約163万円 | 厚生年金の上乗せも相当額に |
計算例:年収131万円の社会保険料内訳
- 健康保険料(協会けんぽ・東京・折半後):月額約5,400円 × 12 = 約64,800円
- 厚生年金保険料(折半後):月額約10,100円 × 12 = 約121,200円
- 雇用保険料(本人負担0.6%):約7,860円
- 社会保険料合計:約193,860円(約19万円)
損益分岐点の考え方
短期的な手取りだけを見ると年収155〜160万円以上で逆転しますが、長期的には第2号移行で将来の厚生年金が上乗せされるメリットがあります。年収150万円で20年間厚生年金に加入すると、65歳以降の年金が月額約1.6万円(年額約19万円)増えます。総受給額で見れば、壁を超えて働く方が有利になるケースが多いです。
離婚時の年金分割(3号分割・合意分割)
離婚時に第3号被保険者の期間がある場合、配偶者の厚生年金記録の一部を自分の記録に移す年金分割制度を利用できます。分割には「3号分割」と「合意分割」の2種類があります。
3号分割と合意分割の比較
| 項目 | 3号分割 | 合意分割 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 2008年4月以降の第3号期間 | 婚姻期間全体 |
| 分割割合 | 2分の1(固定) | 最大2分の1(協議で決定) |
| 相手の同意 | 不要 | 必要(不合意なら家裁で決定) |
| 請求先 | 年金事務所 | 年金事務所 |
| 請求期限 | 離婚後2年以内 | 離婚後2年以内 |
計算例:3号分割で増える年金額
例えば、婚姻期間20年のうち2008年4月以降が16年間で、その間の配偶者の平均標準報酬月額が36万円の場合:
- 配偶者の16年間の厚生年金(報酬比例部分):約36万円 × 5.481/1,000 × 192月 = 約37.9万円/年
- 3号分割で移転される額:約37.9万円 × 1/2 = 約19万円/年(月額約1.6万円)
- 自分の老齢基礎年金(月約6.8万円)と合わせて月額約8.4万円
注意
年金分割は「厚生年金の記録(標準報酬)を分ける」制度であり、離婚後すぐに年金が振り込まれるわけではありません。あくまで自分が年金受給年齢に達したときに、分割分が反映された年金額を受け取る仕組みです。
第3号被保険者制度の廃止議論と今後の見通し
第3号被保険者制度は「保険料を払わずに年金を受け取れる」という仕組みのため、共働き世帯や自営業者世帯との公平性をめぐって長年議論されてきました。
制度見直しの経緯
| 年 | 動き | 内容 |
|---|---|---|
| 2016年 | 106万円の壁 導入 | 従業員501人以上企業の短時間労働者に社保適用拡大 |
| 2022年 | 適用拡大(100人超) | 企業規模要件を101人以上に引き下げ |
| 2024年 | 適用拡大(51人以上) | 企業規模要件を51人以上に引き下げ |
| 2025年 | 年金部会で議論 | 企業規模要件の撤廃・週10時間労働者への拡大を検討 |
| 2026年(予定) | 法改正の焦点 | 企業規模要件の撤廃が最大の論点 |
今後のシナリオ
- 短期(2026〜2028年):企業規模要件が撤廃されれば、従業員数に関係なく週20時間以上で社保加入に。第3号の対象者はさらに減少
- 中期(2028〜2030年):週の労働時間要件(現行20時間以上)の引き下げ、月額賃金要件の見直しが検討される可能性
- 長期:第3号制度の「廃止」ではなく、社保適用拡大により第3号に該当する人が実質的にいなくなる方向が有力
Point
第3号制度がすぐに廃止されるわけではありませんが、対象者は着実に減少しています。今後パートや副業で収入を増やす予定がある方は、壁を超えた場合のシミュレーションを早めに行っておきましょう。
第3号でも老後資金を増やす方法(iDeCo・NISA)
第3号被保険者は厚生年金の上乗せがないため、老齢基礎年金のみでは月約6.8万円。老後資金の不足に備えるには自分名義の資産形成が重要です。
第3号が使える主な資産形成制度
| 制度 | 年間上限 | 税制メリット | 第3号の注意点 |
|---|---|---|---|
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 27.6万円(月2.3万円) | 掛金全額所得控除・運用益非課税・受取時控除 | 所得がない場合、所得控除の効果は配偶者には及ばない |
| 新NISA(つみたて投資枠) | 120万円 | 運用益が恒久非課税 | 所得控除はないが非課税枠が大きく使いやすい |
| 新NISA(成長投資枠) | 240万円 | 運用益が恒久非課税 | 個別株・ETF等も対象。リスク管理が必要 |
| 付加年金 | ― | 月400円の追加で年金が月200円×納付月数 増加 | 第3号は加入不可(第1号のみ) |
計算例:月1万円の積立で老後資金をつくる
30歳から60歳まで30年間、新NISAのつみたて投資枠で月1万円を年利3%で積み立てた場合:
- 元本合計:1万円 × 12ヶ月 × 30年 = 360万円
- 運用益:約222万円(非課税)
- 合計:約582万円
- 65歳〜90歳で取り崩すと:月約1.9万円の上乗せが可能
月2万円に増やせば合計約1,165万円、月額約3.9万円の上乗せとなり、基礎年金6.8万円と合わせて月約10.7万円まで引き上げられます。
iDeCoの所得控除と第3号の関係
第3号被保険者のうち収入がない方は課税所得がゼロのため、iDeCoの掛金に対する所得控除メリットが直接生じません。しかし運用益の非課税と受取時の退職所得控除・公的年金等控除のメリットは享受できます。パート収入がある場合は所得控除の効果も得られるため、iDeCoとNISAの併用が効果的です。
手続き漏れ・届出忘れチェックリスト
第3号被保険者に関する手続き漏れは年金の未納期間や将来の減額に直結します。以下のチェックリストで確認しましょう。
今すぐ確認すべき項目
- ☐ 結婚・退職時に第3号の届出を出したか(配偶者の勤務先経由)
- ☐ 配偶者の転職時に新しい勤務先で扶養の届出をし直したか
- ☐ 配偶者の退職後に第1号への切替届を14日以内に出したか
- ☐ パート開始後、年収見込みが壁を超えた時点で届出をしたか
- ☐ 「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で加入記録に空白がないか確認したか
- ☐ 離婚後2年以内に年金分割の請求をしたか(該当する場合)
ねんきんネットでの確認方法
- ねんきんネットにマイナンバーカードまたは基礎年金番号でログイン
- 「年金記録の確認」→「加入記録照会」を選択
- 各月の「種別」欄が「3号」になっているか確認
- 空白期間や「未納」表示がある場合は、年金事務所に相談
Point
届出漏れに気づいた場合は、すぐに年金事務所(ねんきんダイヤル:0570-05-1165)に電話しましょう。2年以内であれば遡及認定が可能です。「特定届出漏れ救済」制度により、2年超の場合でも救済されるケースがあります。
よくある質問(FAQ)
- 第3号被保険者の届出手続きはどこでしますか?
- 配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて行います。「国民年金第3号被保険者関係届」に基本4情報(氏名・生年月日・基礎年金番号・マイナンバー)を記入し、勤務先の健康保険組合または協会けんぽ経由で年金事務所に提出します。届出が遅れた場合でも2年以内なら遡及認定されます。
- 配偶者が退職したら第3号のままでいられますか?
- いいえ。第2号被保険者である配偶者が退職すると、扶養されていた方は第3号から第1号に切り替わります。退職日の翌日から14日以内に市区町村役場で種別変更届を提出し、国民年金保険料(2026年度月額17,510円前後)の納付が必要です。
- 年収の壁を超えると手取りはいくら減りますか?
- 年収130万円を1万円超えて131万円になった場合、社会保険料(健康保険+厚生年金)が年間約19万円発生し、手取りは約110万円に減少します。年収129万円(第3号)の手取り約126万円より約16万円少なくなるため、手取り逆転を解消するには年収約155〜160万円以上が目安です。
- 離婚した場合の年金分割(3号分割)はどうなりますか?
- 2008年4月以降の第3号被保険者期間について、相手の同意なしに厚生年金記録の2分の1が自動的に分割されます(3号分割)。2008年3月以前の期間は合意分割(最大2分の1)が必要で、離婚後2年以内に年金事務所へ請求します。
- 第3号被保険者制度は廃止されますか?
- 即時廃止ではありませんが、段階的に社会保険の適用拡大が進んでおり、第3号に該当する人は減少しています。2026年の法改正では106万円基準の企業規模要件撤廃が焦点です。第3号制度そのものの廃止時期は未定ですが、対象者が実質的にいなくなる方向で改革が進んでいます。
- 第3号被保険者でもiDeCoやNISAで老後資金を増やせますか?
- はい。第3号被保険者もiDeCo(個人型確定拠出年金)に年額27.6万円(月2.3万円)まで拠出でき、運用益は非課税です。ただし収入がない場合は掛金の所得控除効果がありません。新NISAは年間360万円(つみたて枠120万円+成長枠240万円)まで非課税で投資でき、所得に関係なく活用できるためおすすめです。
年金を調べている本当の理由は、「老後の暮らしが本当に大丈夫か」の不安かもしれません
年金を調べている方の多くは、単に「いくらもらえるか」を知りたいだけではありません。本当に知りたいのは、老後も自分らしく暮らせるか、子どもや家族に迷惑をかけずに済むかです。
背景には、次のような不安や想いがある場合があります。
- 年金だけで生活費が足りるか
- 退職金・貯蓄を取り崩すペースが持つか
- 医療費・介護費が膨らんでも対応できるか
- インフレで生活水準が落ちないか
- 子どもに金銭的な負担をかけずに済むか
FP相談では、これらを一枚に整理し、ご家族の状況に合った優先順位を一緒に考えます。
老後の暮らしは、お金の準備で「選択肢」が決まります
老後の暮らしは、年金額だけで決まるものではありません。どこに住むか、どのように働くか、何を続けるか、誰と過ごすかを選べる余裕があるかどうかで、暮らしの質が大きく変わります。
不安で過剰に節約するのではなく、自分たちらしい老後を選べるように、年金・退職金・運用・保険を一緒に整理しましょう。
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年金受給額の試算
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退職金・確定拠出年金・企業年金の金額と受け取り方を整理します。
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老後資金は、年金額より「暮らし方の選択肢」で決まります
老後の準備は、年金額や貯蓄額の大きさだけで判断するものではありません。住み方・働き方・家族との関係・健康まで含めて、自分たちらしい老後を選べる準備を整えることが大切です。
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出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 厚生労働省 公式サイト — 各種給付金・社会保険・労働関連制度の所管
- 出典: 内閣府 公式サイト — 子ども・子育て支援、低所得世帯給付金の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 定額減税・税制上の優遇措置
- 出典: 日本年金機構 公式サイト — 年金制度・年金生活者支援給付金
- 出典: 総務省 公式サイト — マイナンバー制度・自治体情報
- 出典: ハローワーク インターネットサービス — 失業給付・育児休業給付金
最終確認日:2026年5月15日
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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