相続放棄申述書とは?
書き方・提出先・必要書類を解説【2026年版】
相続放棄申述書は、相続を放棄する意思を家庭裁判所へ正式に伝えるための書類です。自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に提出します。
記事の答えを確認した次に
3か月、4か月、10か月。うちが先に動く期限はどれ?
決めるタイミング: 相続を知った直後。相続放棄は原則3か月、準確定申告は4か月、相続税申告は10か月で、相続登記にも期限があります。
相談で繰り返される本音
- 何から手を付ければ期限に間に合うか知りたい
- 借金があるか分からず、相続放棄を迷っている
- 家族で話し合う前に集める書類を知りたい
初回で口頭整理できること
初回は、亡くなった日、家族、分かっている財産・借入を伺い、急ぐ確認と専門家へ渡す論点を口頭で整理します。
その次に分けること
期限と資料を確認した後、法律・税務・登記の各専門家へ依頼する範囲を分けます。
初回の範囲: 期限延長の可否、相続放棄・税額・登記内容の判断、申述・申告・登記の代行は初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
期限の一次情報: 裁判所|相続の承認又は放棄の期間の伸長 / 国税庁|相続税の申告と納税 / 国税庁|納税者が死亡したときの準確定申告 / 法務省|相続登記の申請義務化
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
目次(3セクション)
相続放棄申述書の役割
相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されて初めて効力が生じます。口頭で親族に「放棄する」と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
申述書には、申述人、被相続人、相続開始を知った日、放棄の理由などを記入します。
提出先と必要書類
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などが必要です。相続関係によって追加の戸籍が必要になります。
申述人が子、父母、兄弟姉妹、代襲相続人のどれに当たるかで必要書類が変わります。裁判所の公式案内を確認してください。
書き方の注意点
相続開始を知った日は3か月期限の起算点になるため、事実に沿って慎重に記入します。放棄の理由は、債務超過、生活安定、他の相続人へ相続させたいなどから選びます。
提出後、家庭裁判所から照会書が届いたら期限内に回答します。財産を処分していると単純承認と見られる可能性があるため、判断前に遺産を使わないよう注意します。
よくある質問
相続放棄申述書はどこに出しますか?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
相続放棄の期限はいつですか?
自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内です。
申述書だけ出せば終わりですか?
戸籍などの添付書類が必要で、提出後に照会書への回答が必要になる場合があります。
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最終確認日:
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
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