相続税とは?
基礎控除・税率・計算方法・申告まで全体像を解説【2026年版】
相続税は、正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると検討が必要になる税金です。実際の税額は、相続人ごとに直接税率をかけるのではなく、いったん法定相続分で按分して総額を出し、各人の取得割合で割り振ります。
相続を調べたあとに
相続税や土地評価を調べたあと、家族でもめないために見る3つのこと
相続は税額だけでなく、誰が何を引き継ぐか、納税資金をどう作るか、親の意思をどう残すかで家族の安心が変わります。
FP相談で取り戻したいもの:家族でもめない時間。税金、保険、不動産、親の意思を早めに一枚へ整理します。
家族でもめない相続と家計を整理する- 家族でもめない分け方を考える
- 税負担と納税資金を見通す
- 親の意思を元気なうちに残す
相談者の声
相続を調べた人に近い相談者の声
相続を調べている方は、税額だけでなく、家族でもめない分け方、納税資金、親の意思をどう残すかまで早めに整理しています。
R.Sさん(50代・女性・長女)
★★★★★ 実家・兄弟・相続税不安
「税金より先に、家族で話す順番が分かりました」
土地、生命保険、現金、兄弟分担、親の意思を一枚にしたケース。
H.Oさん(60代・男性・夫婦)
★★★★★ 生前贈与・納税資金
「節税だけではなく、子どもが困らない形を考えられました」
贈与、保険、不動産、相続税、生活資金を同時に確認したケース。
Y.Kさん(40代・女性・親の介護中)
★★★★★ 介護と相続準備
「親が元気なうちに聞くことが、数字で整理できました」
介護費、親の資産、実家、相続手続きの前提を確認したケース。
※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
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STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。
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STEP2. 財産と家族状況の確認
不動産、現金、保険、家族構成、親の意思、介護状況を確認します。
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STEP3. 税負担と分け方の候補を整理
相続税、納税資金、生命保険、贈与、家族会議の論点を整理します。
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STEP4. 家族でもめない次の行動を整理
誰に何を確認するか、専門家へつなぐ前に家計側で見ることを決めます。
相談を担当するFP
深瀬 智恵美 (ふかせ ちえみ)
家計の見直し・NISAを中心に、お客様一人ひとりに最適な人生設計をサポートいたします。 相続税・保険・不動産・家族会議の順番を整理します。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
無料 / Zoom30分から / 何度でも利用OK / 営業電話なし / カード登録不要
目次(4セクション)
相続税とは何にかかる税金か
相続税は、被相続人から相続、遺贈、一定の生前贈与などで財産を取得した人にかかる税金です。現金や預貯金だけでなく、不動産、有価証券、生命保険金、死亡退職金、相続時精算課税を選択した贈与財産なども確認対象になります。
最初に見るべきなのは、正味の遺産額が基礎控除を超えるかどうかです。借入金や葬式費用、非課税財産を差し引いた後の金額が基礎控除以下なら、原則として相続税はかかりません。
相続税の計算の流れ
計算は、財産を集める、債務等を差し引く、一定の贈与を加算する、基礎控除を差し引く、法定相続分で税額の総額を出す、実際の取得割合で税額を配分する、という順番です。
早見表だけを見ると税率が高く見えますが、課税遺産総額全体に単純に最高税率をかけるわけではありません。まずは基礎控除、次に法定相続人、最後に特例の有無を確認します。
申告が必要になるケース
基礎控除を超える場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納付が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合でも、特例適用のために申告が必要になることがあります。
不動産が多い家庭は、現金が少なくても相続税の申告対象になることがあります。都市部の自宅、貸家、共有不動産、親族間の名義預金がある場合は早めに整理してください。
関連ページで詳しく確認する
基礎控除は「相続税の基礎控除」、税額の概算は「相続税シミュレーション」、税率表は「相続税の税率と早見表」、申告実務は「相続税申告」のページで詳しく解説しています。
よくある質問
相続税はいくらからかかりますか?
正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、相続税の課税対象になる可能性があります。
相続税の税率は何%ですか?
法定相続分に応ずる取得金額に応じて10%から55%です。実際には速算表を使って相続税の総額を計算します。
税額がゼロでも申告が必要ですか?
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合など、税額がゼロでも申告が必要なケースがあります。
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最終確認日:
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。税務署・法務局・家庭裁判所などの公式窓口とは異なります。