相続税の基礎控除は3,000万+600万×法定相続人
計算・申告の全体像【2026】
相続税は、正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると検討が必要になる税金です。実際の税額は、相続人ごとに直接税率をかけるのではなく、いったん法定相続分で按分して総額を出し、各人の取得割合で割り振ります。
記事の答えを確認した次に
相続税、うちは申告が必要?納税資金はいくら残す?
決めるタイミング: 財産の概算が見えたとき。分け方や売却を決める前。
相談で繰り返される本音
- 税額が分かっても、現金で払えるかが心配
- 不動産を残すか売るか決められない
- 特例を使う前提で家族の分け方を決めてよいか不安
初回で口頭整理できること
初回は、家族、財産、借入、使える現金を伺い、税理士へ確認する論点と納税資金の見方を口頭で整理します。
その次に分けること
資料がそろった後、税理士の試算と分け方・納税資金を同じ前提で確認します。
初回の範囲: 申告要否・税額・特例適用の確定、税務申告、財産評価、金融商品の申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
相続税がかかるか即判定する3ステップ
相続税は、相続財産に最高税率をかけて終わりではありません。まずは「基礎控除を超えるか」「申告が必要か」「特例を使うために申告が必要か」を分けて判定します。
| ステップ | 見るもの | 具体的な確認 |
|---|---|---|
| 1 | 法定相続人の人数 | 配偶者、子、親、兄弟姉妹、代襲相続を確認。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
| 2 | 正味の遺産額 | 預貯金、不動産、有価証券、生命保険、死亡退職金、名義預金、債務、葬式費用を一覧化 |
| 3 | 申告が必要な特例 | 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を使って税額0円になる場合でも申告が必要なことがある |
迷いやすい家庭はここから確認
- 自宅の土地評価が大きい:小規模宅地等の特例を確認
- 生命保険金がある:生命保険非課税枠を確認
- まず概算を知りたい:相続税シミュレーションで試算
- 期限が近い:相続税申告と必要書類を確認
財産別|相続税で先に確認する論点
相続税の競合記事は税率表が厚い一方で、家庭ごとの「どこで詰まるか」は財産の種類で変わります。財産別に、税額・分け方・納税資金を同時に確認します。
| 財産 | 税務で見ること | 家族で決めること | 関連ページ |
|---|---|---|---|
| 自宅・土地 | 小規模宅地等の特例、評価額、共有持分 | 誰が住むか、売るか、代償金を払えるか | 小規模宅地等の特例 |
| 生命保険 | 500万円×法定相続人の非課税枠、受取人 | 納税資金に使うか、特定の人へ渡すか | 生命保険非課税枠 |
| 預貯金・有価証券 | 名義預金、生前贈与、評価時点 | 葬儀費用、当面の生活費、納税資金を誰が出すか | 贈与税とは? |
| 賃貸不動産・事業資産 | 評価減、借入金、収益力 | 承継する人、管理できる人、売却する時期 | 不動産相続 |
相続税とは何にかかる税金か
相続税は、被相続人から相続、遺贈、一定の生前贈与などで財産を取得した人にかかる税金です。現金や預貯金だけでなく、不動産、有価証券、生命保険金、死亡退職金、相続時精算課税を選択した贈与財産なども確認対象になります。
最初に見るべきなのは、正味の遺産額が基礎控除を超えるかどうかです。借入金や葬式費用、非課税財産を差し引いた後の金額が基礎控除以下なら、原則として相続税はかかりません。
相続税の計算の流れ
計算は、財産を集める、債務等を差し引く、一定の贈与を加算する、基礎控除を差し引く、法定相続分で税額の総額を出す、実際の取得割合で税額を配分する、という順番です。
早見表だけを見ると税率が高く見えますが、課税遺産総額全体に単純に最高税率をかけるわけではありません。まずは基礎控除、次に法定相続人、最後に特例の有無を確認します。
家族構成別|相続税の概算早見表
競合ページの税率表だけでは、自分の家庭でどれくらいの納税資金が必要か分かりません。ここでは、基礎控除と法定相続分で相続税の総額を出し、配偶者の税額軽減や生命保険非課税枠を使う前後の違いを見ます。
| 家族構成・財産例 | 基礎控除 | 相続税の総額目安 | 実務で見るポイント |
|---|---|---|---|
| 配偶者+子2人、正味遺産8,000万円 | 4,800万円 | 約350万円。法定相続分どおりなら配偶者分は税額軽減で0円になり、子2人分の納税目安は約175万円 | 配偶者に寄せすぎると二次相続で重くなるため、子への配分も試算 |
| 子2人のみ、正味遺産8,000万円 | 4,200万円 | 約470万円 | 配偶者控除が使えないため、納税資金を預金・保険で残す |
| 配偶者+子1人、正味遺産1億2,000万円 | 4,200万円 | 約1,160万円。法定相続分どおりなら配偶者分は税額軽減で0円、子の納税目安は約580万円 | 自宅を配偶者、預金を子に分けるなど納税資金の置き場所を決める |
| 配偶者+子2人、自宅7,000万円・預金3,000万円・生命保険1,000万円 | 4,800万円 | 生命保険1,000万円が非課税枠内なら課税対象は約1億円、相続税総額は約630万円 | 小規模宅地等の特例を使えると、自宅評価が大きく下がる可能性 |
計算前提:国税庁「相続税の計算」、基礎控除、法定相続分、相続税速算表をもとに編集部が概算。税額控除、加算、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、小規模宅地等の特例などで実際の納税額は変わります。
申告が必要になるケース
基礎控除を超える場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納付が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合でも、特例適用のために申告が必要になることがあります。
不動産が多い家庭は、現金が少なくても相続税の申告対象になることがあります。都市部の自宅、貸家、共有不動産、親族間の名義預金がある場合は早めに整理してください。
関連ページで詳しく確認する
基礎控除は「相続税の基礎控除」、税額の概算は「相続税シミュレーション」、税率表は「相続税の税率と早見表」、申告実務は「相続税申告」のページで詳しく解説しています。
よくある質問
相続税はいくらからかかりますか?
正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、相続税の課税対象になる可能性があります。
相続税の税率は何%ですか?
法定相続分に応ずる取得金額に応じて10%から55%です。実際には速算表を使って相続税の総額を計算します。
税額がゼロでも申告が必要ですか?
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合など、税額がゼロでも申告が必要なケースがあります。
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最終確認日:
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
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