相続・贈与とは?
相続税の仕組みと生前対策の全体像【2026】
「うちには大した財産はないから相続税なんて関係ない」。そう思っていたはずが、いざ親の相続が発生してみると、実家の土地評価だけで基礎控除を超えてしまう——。
まずは30分で、相続に関する家計の見直しポイントを確認してみませんか。
相続を調べたあとに
相続税や土地評価を調べたあと、家族でもめないために見る3つのこと
相続は税額だけでなく、誰が何を引き継ぐか、納税資金をどう作るか、親の意思をどう残すかで家族の安心が変わります。
FP相談で取り戻したいもの:家族でもめない時間。税金、保険、不動産、親の意思を早めに一枚へ整理します。
家族でもめない相続と家計を整理する- 家族でもめない分け方を考える
- 税負担と納税資金を見通す
- 親の意思を元気なうちに残す
相談者の声
相続を調べた人に近い相談者の声
相続を調べている方は、税額だけでなく、家族でもめない分け方、納税資金、親の意思をどう残すかまで早めに整理しています。
R.Sさん(50代・女性・長女)
★★★★★ 実家・兄弟・相続税不安
「税金より先に、家族で話す順番が分かりました」
土地、生命保険、現金、兄弟分担、親の意思を一枚にしたケース。
H.Oさん(60代・男性・夫婦)
★★★★★ 生前贈与・納税資金
「節税だけではなく、子どもが困らない形を考えられました」
贈与、保険、不動産、相続税、生活資金を同時に確認したケース。
Y.Kさん(40代・女性・親の介護中)
★★★★★ 介護と相続準備
「親が元気なうちに聞くことが、数字で整理できました」
介護費、親の資産、実家、相続手続きの前提を確認したケース。
※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
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STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。
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STEP2. 財産と家族状況の確認
不動産、現金、保険、家族構成、親の意思、介護状況を確認します。
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STEP3. 税負担と分け方の候補を整理
相続税、納税資金、生命保険、贈与、家族会議の論点を整理します。
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STEP4. 家族でもめない次の行動を整理
誰に何を確認するか、専門家へつなぐ前に家計側で見ることを決めます。
相談を担当するFP
深瀬 智恵美 (ふかせ ちえみ)
家計の見直し・NISAを中心に、お客様一人ひとりに最適な人生設計をサポートいたします。 相続税・保険・不動産・家族会議の順番を整理します。
無料 / Zoom30分から / 何度でも利用OK / 営業電話なし / カード登録不要
目次(7セクション)
相続・贈与の全体像
「相続」とは、人が亡くなったときにその人(被相続人)の財産を家族などの相続人が引き継ぐことをいいます。一方「贈与」は、生きているうちに財産を無償で渡すことです。どちらも財産が別の人の手に渡るという点は同じですが、課される税金は別で、相続には相続税、贈与には贈与税がかかります。
そして両者は完全に別物というわけではなく、「生前贈与した財産の一部は、相続のときに相続財産として足し戻す」というルールが存在します。つまり、相続税と贈与税はセットで設計されており、片方だけを見て対策するとバランスを崩してしまうのが、相続・贈与を難しく感じさせる一番の理由です。
Point
相続対策は「相続税を減らす」だけが目的ではありません。①相続税を減らす ②納税資金を準備する ③家族が争わないようにする、この3つのバランスを取ることが本当のゴールです。
相続税の計算の仕組み(基礎控除・法定相続分)
相続税の計算は複雑に見えますが、大きな流れを掴むことが先決です。ざっくり次の4ステップで計算されます。
- 被相続人の財産をすべて洗い出し、時価で評価する(=課税価格)
- そこから基礎控除額を差し引く
- 残った額を法定相続分で各相続人に分けたと仮定して税率を当てはめる
- いったん計算した相続税の総額を、実際の取り分に応じて按分する
ここで最も重要なのが基礎控除です。計算式は覚えやすく、3,000万円+600万円×法定相続人の数。つまり相続人が多いほど基礎控除額も大きくなります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 主なケース |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 配偶者のみ、または子1人 |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者+子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者+子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者+子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 配偶者+子4人 |
例えば夫が亡くなり、妻と子2人が相続人となる場合、基礎控除は4,800万円。財産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。逆にいえば、都市部の持ち家と預貯金・有価証券を合わせると、4,800万円を超えてしまう家庭は決して珍しくないのが現実です。
注意
「配偶者の税額軽減」により、配偶者が相続する財産は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで相続税がかからない制度があります。ただし、二次相続(残された配偶者が亡くなったとき)で子どもの税負担が重くなりやすいので、一次相続と二次相続を合わせて考える視点が必要です。
基礎控除の詳しい計算例や早見表は「相続税の基礎控除とは?計算方法と早見表」で詳しく解説しています。法定相続人の範囲と順位については「法定相続人とは?範囲・順位・相続分を図解」もあわせてご確認ください。
相続税の計算方法|基礎控除と税率
基礎控除を超えた課税遺産総額には、累進税率(10%〜55%)が適用されます。税率は「法定相続分に応じた取得金額」ごとに段階的に上がります。国税庁が公表する速算表を使えば、各相続人の仮の税額をすばやく算出できます(国税庁 No.4155 相続税の税率)。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
計算の具体例
たとえば課税遺産総額が8,000万円、相続人が配偶者+子2人(計3人)の場合を考えます。
- 基礎控除 = 3,000万円+600万円×3人 = 4,800万円
- 課税遺産総額 = 8,000万円 − 4,800万円 = 3,200万円
- 法定相続分で仮分割 → 配偶者1/2(1,600万円)・子各1/4(各800万円)
- 速算表を適用 → 配偶者:1,600万円×15%−50万円=190万円、子各:800万円×10%=80万円
- 相続税の総額 = 190万円+80万円+80万円 = 350万円
ここから配偶者は「配偶者の税額軽減」でゼロになるため、実際の納税は子2人で按分した額のみになります。さらに詳しい計算例は「相続税の税率と早見表|速算表で税額を確認」、自動計算は「相続税シミュレーション」をご利用ください。
Point
税率だけ見ると高く感じますが、基礎控除・配偶者控除・小規模宅地等の特例を適切に使えば、課税対象者の約9割は税率20%以下に収まります。まずは自分のケースでシミュレーションしてみることが大切です。
生前贈与のメリット・デメリット|暦年贈与と精算課税の比較
相続税対策の王道といわれる生前贈与。制度としては「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあります。2024年の税制改正により、暦年贈与は相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルールに変わりました(国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除)。一方、相続時精算課税は2024年から年間110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が向上しています。
| 比較項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円(基礎控除) | 累計2,500万円+年110万円(2024年〜) |
| 超過分の税率 | 10%〜55%(累進) | 一律20% |
| 相続財産への加算 | 相続開始前7年以内の贈与を加算 | 年110万円超の部分を加算(110万円以下は加算なし) |
| 適用条件 | 誰から誰へでもOK | 60歳以上の父母・祖父母→18歳以上の子・孫 |
| 届出 | 不要(110万円以下なら申告も不要) | 初回に届出書の提出が必要(撤回不可) |
| 向いているケース | 少額を長期間かけて多くの人に贈与したい | まとまった財産(不動産等)を早期に移転したい |
暦年贈与のメリット・デメリット
- メリット:年110万円まで非課税。届出不要で手軽。孫・子の配偶者など相続人以外にも贈与できる
- デメリット:7年持ち戻しルールにより、高齢になってからの贈与は相続税の節税効果が薄い。毎年の贈与を証拠として残す必要がある
相続時精算課税のメリット・デメリット
- メリット:2,500万円まで贈与税ゼロ。値上がりする資産を早めに移転すれば、評価額を「贈与時点」で固定できる。2024年以降は年110万円まで加算なし
- デメリット:一度選択すると撤回不可。相続時に贈与額が相続財産に加算されるため、相続税がゼロにはならない
どちらの制度が有利かは、贈与者の年齢・財産規模・相続人の人数で大きく変わります。詳しくは「生前贈与とは?110万非課税・7年持ち戻しを解説」「相続時精算課税とは?制度の仕組みと活用法」をご覧ください。贈与税の試算は「贈与税シミュレーション」で自動計算できます。
2026年の改正ポイント
2024年1月1日以降の贈与から、暦年贈与の持ち戻し期間が「3年→7年」に段階的に延長されています。また精算課税の年110万円基礎控除も2024年スタートです。改正の詳細は「2026年からの相続・贈与制度改正まとめ」で解説しています。
相続手続きのタイムライン|発生から10か月の流れ
相続が発生(被相続人の死亡)すると、さまざまな手続きに法律上の期限が定められています。特に相続税の申告は10か月以内、相続放棄は3か月以内と短いため、全体のスケジュールを把握しておくことが重要です(裁判所 相続放棄の手続き)。
| 期限 | 手続き | 届出先・備考 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 14日以内 | 年金受給停止届・健康保険の資格喪失届 | 年金事務所・市区町村 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所(被相続人の最後の住所地) |
| 4か月以内 | 被相続人の準確定申告(所得税) | 税務署 |
| 〜速やかに | 遺言書の有無の確認・検認 | 家庭裁判所(自筆証書遺言の場合) |
| 〜速やかに | 相続人・相続財産の調査 | 戸籍謄本の収集・不動産登記・金融機関への照会 |
| 〜速やかに | 遺産分割協議・協議書の作成 | 相続人全員の合意が必要 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 被相続人の住所地の税務署 |
| 3年以内(義務化) | 相続登記(不動産の名義変更) | 法務局(2024年4月から義務化) |
Point
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。正当な理由なく3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象となります(法務省 相続登記の義務化)。詳しくは「相続登記の義務化|手続き・費用・必要書類」をご確認ください。
手続きの初期段階で必要になる書類の準備については「法定相続情報一覧図の作り方・必要書類を解説」「相続関係説明図の書き方」が参考になります。遺産分割のひな形は「遺産分割協議書の書き方・ひな形」で無料公開しています。
相続放棄を検討している方は「相続放棄とは?手続き・期限・必要書類を解説」、相続税の申告手順は「相続税の申告期限・手続きの流れ・必要書類」をあわせてお読みください。
小規模宅地等の特例とは?最大80%減額
相続税対策で最もインパクトが大きいのが小規模宅地等の特例です。被相続人が住んでいた自宅の土地や、事業用の土地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できます(国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例)。
特例の種類と減額率
- 特定居住用宅地等:被相続人の自宅の土地。330㎡まで80%減額。配偶者が取得する場合は無条件で適用。同居の親族が取得する場合は相続税申告期限まで居住・保有が要件
- 特定事業用宅地等:被相続人の事業用土地。400㎡まで80%減額。事業を引き継ぐ親族が申告期限まで事業継続・保有が要件
- 貸付事業用宅地等:アパート・駐車場などの賃貸用土地。200㎡まで50%減額
適用例
たとえば、相続した自宅の土地の評価額が5,000万円(面積250㎡)の場合、特定居住用宅地等の特例が適用できれば、5,000万円×80%=4,000万円が減額され、評価額は1,000万円として計算します。この差が基礎控除内に収まれば、相続税はゼロになります。
注意
小規模宅地等の特例を使う場合でも、相続税の申告は必須です。特例を適用して税額がゼロになる場合でも、申告書を期限内に提出しなければ特例が認められません。不動産相続の全体像は「不動産相続の手続き|名義変更・評価・分割対策」で解説しています。
相続で使える税制優遇一覧
相続税には、基礎控除以外にも多くの控除・特例・非課税制度が用意されています。適用できるものを漏れなく使うことで、税負担を大幅に軽減できます。
| 制度名 | 概要 | 非課税枠・減額率 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した財産について相続税を軽減 | 1億6,000万円 または法定相続分のいずれか多い額まで非課税 |
| 生命保険金の非課税枠 | 死亡保険金のうち一定額が非課税 | 500万円×法定相続人の数 |
| 死亡退職金の非課税枠 | 死亡退職金のうち一定額が非課税 | 500万円×法定相続人の数 |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅・事業用土地の評価額を減額 | 最大80%減額(330㎡まで) |
| 未成年者控除 | 未成年の相続人の税額を控除 | (18歳−相続時の年齢)×10万円 |
| 障害者控除 | 障害のある相続人の税額を控除 | (85歳−相続時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円) |
| 相次相続控除 | 10年以内に2回以上相続が発生した場合の軽減 | 前回の相続税額の一定割合を控除 |
| 教育資金の一括贈与 | 教育資金目的の贈与が非課税 | 受贈者1人あたり1,500万円まで |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 結婚・子育て目的の贈与が非課税 | 受贈者1人あたり1,000万円まで |
| 住宅取得等資金の贈与 | 住宅購入資金の贈与が非課税 | 省エネ住宅1,000万円・一般住宅500万円まで |
生命保険の非課税枠を使った相続税対策の詳細は「生命保険の非課税枠で相続税を節税する方法」で解説しています。贈与税の各種非課税制度については「生前贈与とは?110万非課税・7年持ち戻しを解説」もあわせてご確認ください。
Point
配偶者の税額軽減は強力ですが、一次相続で配偶者に財産を集中させると、二次相続(配偶者の死亡時)で子どもの税負担が急増します。一次相続と二次相続をセットで試算し、トータルの税額が最小になる分割方法を検討しましょう。
認知症対策としての家族信託
相続対策は「元気なうちに」が鉄則です。認知症になると、不動産の売却や預金の引き出しが困難になり、生前贈与も法的に無効になるリスクがあります。家族信託を活用すれば、判断能力が低下しても信頼できる家族が財産を管理・運用できる仕組みを整えられます。詳しくは「家族信託とは?費用・メリット・成年後見との違い」をご覧ください。
代襲相続と相続登記
相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は代襲相続が発生し、孫や甥・姪が相続人になります。法定相続人の範囲が複雑になるケースでは、専門家のサポートが有効です。「代襲相続とは?範囲・要件・相続分をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
また、相続した不動産は名義変更が必要です。相続登記の手続きと費用は「相続登記の義務化|手続き・費用・必要書類」、土地の名義変更を生前に行いたい場合は「生前贈与で土地の名義変更|手続き・費用・税金」をご参照ください。
相続を調べている本当の理由は、「家族関係を壊さず財産を残したい」気持ちかもしれません
相続を調べている方の多くは、単に「税金がいくらか」を知りたいだけではありません。本当に大切なのは、家族関係を壊さず、自分の想いを次の世代に引き継ぐことです。
背景には、次のような不安や想いがある場合があります。
- 家族間で揉めない分け方ができるか
- 相続税の負担を減らせるか
- 生前贈与のタイミングは適切か
- 不動産・事業承継をどうするか
- 配偶者・子・孫それぞれにどう想いを残すか
FP相談では、これらを一枚に整理し、ご家族の状況に合った優先順位を一緒に考えます。
相続は、お金の引き継ぎではなく「想いの引き継ぎ」です
相続は、財産分与のためだけのものではありません。これまでの人生で築いた価値観・関係性・想いを、次の世代にどう引き継ぐかを考える機会です。
税金対策だけでなく、家族の絆・将来の暮らしまで含めて、自分らしい相続設計をFP相談で一緒に整理しましょう。
無料相談で確認できること
財産の棚卸し
不動産・預貯金・有価証券・保険・事業など、相続対象財産を一覧化します。
相続税試算
法定相続人・基礎控除を踏まえた相続税の概算を出します。
生前贈与の設計
暦年贈与・相続時精算課税・教育資金贈与など、有利な贈与方法を選びます。
遺言・家族信託の検討
財産を確実に渡すための遺言書・家族信託の必要性を整理します。
二次相続対策
配偶者の相続まで見据えて、トータルで税負担を最小化します。
相続は、税金対策ではなく「家族の物語の続き」を整えることです
相続は、税負担や財産分与の手続きだけで決めるものではありません。家族の関係性・将来の暮らし・想いまで含めて、納得のいく形で次世代に引き継ぐ準備を整えることが大切です。
家族でもめない相続と家計を今すぐ相談 Zoom30分から / 何度でも無料 / 営業電話なし
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 国税庁
- 国税庁 No.4155 相続税の税率
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除
- 法務省 相続登記の義務化について
- 裁判所 相続の放棄の申述
最終確認日:
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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