── 発効日が県で約6か月ずれるため。引き上げ額と年度内に効く月数の相関は-0.698。
地域別最低賃金は毎年10月から順次発効しますが、発効日は都道府県ごとに違います。厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」によると、発効日は2025年10月1日(栃木)から2026年3月31日(秋田)まで約6か月ずれていました。週20時間(月86.7時間)で計算すると、その年度内に実際に増える賃金は鳥取の37,960円から群馬の6,760円まで5.6倍の開きがあり、引き上げ額の順位と一致したのは47県中1県だけでした。
厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」より編集部作成
地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が示す目安を参考に、各都道府県の地方最低賃金審議会が審議して決まります。金額だけでなく発効日も都道府県ごとに決まるため、同じ年度の改定でも実際に適用が始まる時期は揃いません。
そこで、公表されている引き上げ額と発効日から、次の式でその年度内に実際に増える賃金を計算しました。追加のデータは使っていません。
編集部の計算式
年度内に実際に増える賃金 = 引き上げ額 × 月の労働時間 × 発効から年度末までの月数
月の労働時間は、週20時間 × 52週 ÷ 12か月 = 86.6667時間としました。年度末は2026年3月31日です。
実際の労働時間は人によって違います。この数字は「全員がこの額だけ増える」という意味ではなく、同じ働き方をした場合に県によって差がどれだけ出るかを比べるためのものです。時間数を変えれば金額は比例して変わりますが、県ごとの倍率は変わりません。
| 都道府県 | 引き上げ額 | 引き上げ額の順位 | 発効日 | 年度内に効く月数 | 年度内に増える賃金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | +73円 | 12位 | 2025年10月4日 | 6か月 | 37,960円 |
| 石川 | +70円 | 18位 | 2025年10月8日 | 6か月 | 36,400円 |
| 福井 | +69円 | 19位 | 2025年10月8日 | 6か月 | 35,880円 |
| 茨城 | +69円 | 20位 | 2025年10月12日 | 6か月 | 35,880円 |
| 香川 | +66円 | 22位 | 2025年10月18日 | 6か月 | 34,320円 |
| 都道府県 | 引き上げ額 | 引き上げ額の順位 | 発効日 | 年度内に効く月数 | 年度内に増える賃金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大分 | +81円 | 2位 | 2026年1月1日 | 3か月 | 21,060円 |
| 福島 | +78円 | 5位 | 2026年1月1日 | 3か月 | 20,280円 |
| 徳島 | +66円 | 21位 | 2026年1月1日 | 3か月 | 17,160円 |
| 秋田 | +80円 | 3位 | 2026年3月31日 | 1か月 | 6,933円 |
| 群馬 | +78円 | 6位 | 2026年3月1日 | 1か月 | 6,760円 |
出典:厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」。引き上げ額と発効日は公表値。年度内に効く月数と増える賃金は編集部の計算。
厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」より編集部作成
中央最低賃金審議会は2026年7月28日、令和8年度の目安について答申しました。ただし答申本体には、次のように書かれています。
中央最低賃金審議会「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」2026年7月28日
令和8年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。
金額の目安は、答申に添えられた公益委員見解に示されています。Aランク(6都府県)54円、Bランク(28道府県)56円、Cランク(13県)56円で、Aランクは埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪です。厚生労働省は、目安どおりに改定された場合の全国加重平均を1,176円と示しています(令和7年度は1,121円)。
実際の金額と発効日は、これから各都道府県の地方最低賃金審議会の審議を経て決まります。令和7年度と同じように発効日がずれれば、令和8年度も「引き上げ額の順位」と「その年度に実際に増える賃金の順位」は一致しません。
改定額そのものは県によって決められた額であり、発効の翌年度以降は12か月フルに効きます。ここで見ているのは、その年度に限った効き方の違いです。年度をまたいで見れば差は縮みます。
また、発効日が遅い理由を本リリースは説明していません。発効日は各都道府県の地方最低賃金審議会の審議を経て決まるもので、参照した資料に個別の理由は書かれていないためです。
最低賃金の改定は、最低賃金で働く人だけでなくその近くの賃金にも影響しますが、その波及がどれだけの人に及ぶかは、この資料からは分かりません。
本リリースは情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘・推奨を目的としたものではありません。週20時間(月86.6667時間)は計算のための仮定であり、実際の労働時間は人によって異なります。年度内に増える賃金は、発効日から2026年3月31日までの月数で計算した概算です。改定額そのものは翌年度以降12か月フルに適用されます。発効日が遅い理由は各都道府県の地方最低賃金審議会の審議によるもので、本リリースは説明していません。令和8年度の各都道府県の金額と発効日は、本リリース作成時点では確定していません。最低賃金の適用や個別の労働条件については、各都道府県労働局にご確認ください。
編集部コメント
この記事で新しく計算したのは、掛け算と足し算だけです。引き上げ額も発効日も、厚生労働省が一覧で公表しているものをそのまま使っています。それでも並べてみると、報道でよく見る「引き上げ額ランキング」は、その年度に手元に入る金額の順位とは別物だと分かります。一致したのは47県中1県でした。
これは制度の欠陥という話ではありません。発効日が県ごとに決まるのは、地域の実情に応じて審議する仕組みだからです。ただ、家計の側から見ると、「今年いくら増えるか」を知るには金額だけでなく発効日を見る必要がある、ということになります。
私たちがFP相談の現場で受ける質問は、たいてい「制度がどうなったか」ではなく「自分の場合はいくらか」です。最低賃金の改定も同じで、時給がいくら上がるかより、いつから上がって年間でいくらになるかのほうが、家計の計画には効きます。お住まいの都道府県の発効日は、各都道府県労働局が公表しています。(IKIGAI TOWN 編集長 塩飽哲生)