用語集 / 計算ツール

児童手当 計算シミュレーター
2024年10月拡充後の総額を即算出【2026年版】

家族で将来のお金と暮らしの選択肢を話し合う場面
数字を確認したあと、暮らしの選択肢を増やすために家計を整えます。

子の人数・年齢を入れるだけで、2024年10月拡充後の児童手当(所得制限撤廃・第3子月3万円・高校生まで)の毎月・年額・卒業までの累計を即算出。第3子以降の月3万円が最後まで続く家計設計を見える化します。

給付金を確認したら、保険料も見直し

このページで給付金を確認したら、保険の見直しをしませんか?

給付金や補助金は一度の確認ですが、保険料は毎月出ていく固定費です。過去には保険料を月8,000円減らせた相談例もあり、毎年、新しい保険商品や商品改定も出ています。削減を保証するものではありませんが、保障内容や見直し時の不利益も確認しながら、来月から月々の支払いを抑えられる可能性を確認します。

給付金確認後の保険見直し「保険料が重いかも」で、見直しを先送りしていませんか?中尾FPが、給付金・保険料・残す保障を同じ表で整理し、保障を残しながら月々の支払いを見直します。無料相談を予約する
保険料と家計のバランスを相談する場面
保険料の点検 現在の保障内容と毎月の保険料を同じ表で確認する。
保険料と日々の支出を家計表で確認する場面
新しい選択肢 毎年、新しい保険商品や商品改定もふまえ、見直し余地を点検する。
家族で教育費と保険料の見通しを確認する場面
保障を残す判断 削る保障と残す保障を分け、月々の支払いを見直す。

FP相談で確認したいもの:給付金・保険料・残す保障を同じ表に置き、削減保証ではなく、保障内容や見直し時の不利益も含めて月々の支払いを抑えられる可能性を確認します。

  • 現在の保障内容と毎月の保険料を確認
  • 毎年、新しい保険商品や商品改定もふまえて見直し余地を点検
  • 保障を削りすぎず、残す保障と見直す固定費を整理

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相談者の声

給付金と保険料を調べた人に近い相談者の声

このページで給付金や手当を調べている方が、相談前につまずきやすいのは「対象か」だけではありません。給付金・保険料・残す保障を同じ表に置き、必要な保障を残しながら月々の支払いを見直せるかまで見ています。

M.Sさん(30代・女性・子育て)

★★★★★ 児童手当・教育費・固定費

「申請後に何を見直すか、順番が分かって安心しました」

給付金、児童手当、医療費助成、固定費を一枚に並べ、受け取り後の家計防衛を確認したケース。

Y.Eさん(40代・女性・子育て中)

★★★★★ 給付金・医療費助成・教育費

「支援と固定費を一緒に見られて、次に確認することが決まりました」

家賃、通信費、保険料、子どもの費用を同じ表で確認し、給付金だけに頼らない改善順を整理したケース。

A.Kさん(30代・女性・育休中)

★★★★★ 妊娠出産・手当・復職不安

「申請と復職後の家計を同時に見られて、動く順番が決まりました」

妊娠出産の制度、児童手当、育休後の収入、家事負担をまとめて確認したケース。

※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。

無料相談の流れ

  1. STEP1. 予約

    希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。

  2. STEP2. 給付金と世帯状況の確認

    家族構成、子どもの人数、収入、申請済み制度を確認します。

  3. STEP3. 公式確認が必要な給付金候補を整理

    このページ、都道府県、国の制度を分け、給付金・児童手当・医療費助成・教育費支援の確認候補を整理します。

  4. STEP4. 保険料と残す保障を分ける

    保険料、教育費、万一の備えを同じ表に置き、保障内容や見直し時の不利益も確認しながら見直す固定費を分けます。

相談を担当するFP

ファイナンシャルプランナー 中尾 紀子

中尾 紀子 (なかお のりこ)

FP2級、相続診断士公的制度活用、資産形成

医療業界出身の視点から、公的制度を上手に活用した日常に寄り添う資産形成をご提案いたします。 給付金・保険料・残す保障を同じ表で整理します。

中尾FPと、給付金・保険料・残す保障を同じ表で整理する

Google Meet 30分から / 何度でも無料 / 営業電話なし

安心してご相談いただくために

なぜ無料なの?

金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございませんので安心してご相談ください。

  • すべてウェブ相談です。パソコン・スマホから、全国どこでもご相談いただけます(来店不要)。
  • 気軽にご相談ください。ちょっとした悩みを話して聞いてもらうだけでもOKです。

「相談しようと思っていた時に、いいきっかけだった」という声もよくいただきます。

目次(5セクション)
  1. 1. 児童手当の支給金額(2024年10月拡充後)
  2. 2. 第3子カウントの仕組み
  3. 3. 子1人あたりの18年総額
  4. 4. よくある質問(FAQ 13問)
  5. 5. 出典・編集者情報

1. 児童手当の支給金額(2024年10月拡充後)

表1. 児童手当の月額(2024年10月以降)
子の年齢第1子・第2子第3子以降
0歳〜3歳未満月15,000円月30,000円
3歳〜小学校卒業月10,000円月30,000円
中学生月10,000円月30,000円
高校生(18歳年度末まで)月10,000円月30,000円

2024年10月の拡充ポイントは 3つ:(1) 所得制限完全撤廃 (2) 高校生まで支給対象拡大 (3) 第3子以降は0〜18歳まで一貫して月3万円。

2. 第3子カウントの仕組み

第3子以降の月3万円は、22歳年度末までの子を上から数えて第3子以降。たとえば子3人いても、長男が大学院生(24歳)なら長男はカウント外で、次男・三男は第1子・第2子扱いになります。

表2. 第3子判定の例
家族構成第3子判定第3子の月額
長男10歳・次男7歳・三男2歳三男が第3子月30,000円
長男20歳・次男15歳・三男10歳三男が第3子(長男は22歳以下なので順位カウント)月30,000円
長男24歳・次男15歳・三男10歳三男は第2子扱い(長男はカウント外)月10,000円

ここまで読んだあとに

このページで給付金を確認したあと、保険料を見直す3つの観点

給付金や非課税枠を確認したら、次は毎月出ていく保険料です。過去には保険料を月8,000円減らせた相談例もあり、毎年、新しい保険商品や商品改定も出ています。削減を保証するものではありませんが、保障内容や見直し時の不利益も確認しながら、来月から月々の支払いを抑えられる可能性を確認します。

固定費と保険料を表で点検する家計資料
保険料を点検する現在の保障内容と毎月の保険料を同じ表で確認する。
緊急費と固定費の残し方を確認する家計資料
新しい選択肢を見る毎年、新しい保険商品や商品改定もふまえ、見直し余地を点検する。
教育費と保険料の見通しを確認する家計資料
保障を残して判断する削る保障と残す保障を分け、月々の支払いを見直す。
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3. 子1人あたりの18年総額

  • 第1子・第2子の場合:15,000円×36ヶ月(0〜3歳未満)+10,000円×180ヶ月(3歳〜18歳年度末)= 234万円
  • 第3子以降の場合:30,000円×216ヶ月(0〜18歳年度末)= 648万円

第3子以降の414万円の追加給付は、教育費の主要な原資になります。新NISAのつみたて投資枠(年5%運用)に投じれば 18年で約 980 万円。私立中学・高校→大学までの教育費が現実的になる規模です。

4. よくある質問(FAQ 13問)

児童手当はいくら?
2024年10月以降:0〜3歳未満は月15,000円、3歳〜高校生は月10,000円、第3子以降は月30,000円。
第3子の判定基準は?
22歳年度末までの子を上から数えて第3子以降。長男が23歳超だとカウント外になります。
所得制限は撤廃された?
はい。2024年10月から完全撤廃で全世帯に支給されます。
いつ振り込まれる?
年6回(偶数月)。2月・4月・6月・8月・10月・12月。
申請しないと振り込まれない?
出生・転入時に市区町村窓口で『児童手当認定請求書』の提出が必要。出生から15日以内に申請が必須です。
総額は?
第1〜2子で18年累計約234万円、第3子以降で約648万円。
税金はかかる?
非課税です。所得税・住民税ともにかかりません。
離婚時は誰が受け取る?
子を養育している親(生計維持の中心)が受給。離婚協議中の特例もあります。
単身赴任中の父親も受給できる?
主たる生計維持者が受給。単身赴任で父が生計の中心なら父が受給します。
高校生まで拡充は本当?
はい。2024年10月から18歳年度末まで支給対象です。
現況届は今もある?
2022年度から原則廃止。自治体が課税情報で確認するため毎年6月の現況届提出は不要です。
貯金すると税金面で有利?
児童手当自体は非課税。新NISAのつみたて投資枠で運用すれば運用益も非課税になり、教育費の準備として最も有利です。
海外赴任中も受給できる?
原則受給者本人が日本国内に住所を有することが要件。海外赴任で住民票を抜くと支給停止。受給者を残った親に変更すれば継続できます。

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※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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