確定申告

医療費控除の申告方法と書き方
対象医療費・10万円基準・明細書の書き方【2026年版】

公開日:2026年4月11日 更新日:2026年4月11日 執筆:IKIGAI TOWN 編集部

「去年けっこう病院に行ったのに、医療費控除って結局いくら戻ってくるの?」。家族に病気や入院があった年、あるいは40〜60代で親の医療費を負担した年は、医療費控除が数万円単位の還付につながることも珍しくありません。本記事では、医療費控除の対象となる費用、10万円の基準、セルフメディケーション税制との使い分け、医療費控除の明細書と確定申告書の書き方、e-Taxでの申告手順まで、2026年最新版で図解解説します。

医療費控除とは?仕組みと計算式

医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。年末調整では処理できないため、必ず自分で確定申告する必要があります。

医療費控除の計算式

医療費控除額 =(1年間の医療費 − 保険金等で補填される金額)− 10万円

※総所得金額200万円未満の場合は「10万円」ではなく「総所得×5%」を使用。

※控除額の上限は200万円。

ここで重要なのが、控除されるのは「税金」ではなく「所得」だという点です。医療費が20万円かかっていても、戻ってくる金額は「10万円×自分の所得税率」です。所得税率10%なら還付額は1万円、20%なら2万円、住民税も含めればさらに1万円が加算されます。

対象となる医療費・ならない医療費

医療費控除は「治療目的の医療費」が対象で、「予防・美容目的」は対象外というのが大原則です。具体的に見ていきましょう。

対象になる対象にならない
医師・歯科医師による診療・治療費 健康診断・人間ドック費用(重大な疾病発見後の治療費は対象)
治療のための医薬品購入費 ビタミン剤・健康食品・サプリメント
通院の交通費(公共交通機関) 自家用車のガソリン代・駐車場代
入院時の食事代(病院が提供するもの) 差額ベッド代(本人都合の場合)・入院中の外食代
治療目的の歯科自由診療(インプラント等) 美容目的のホワイトニング・美容整形
視力回復手術・治療目的のコンタクト 近視矯正のメガネ・コンタクト代(原則)
出産費用・妊婦検診・通院タクシー(出産時) 無痛分娩のうち麻酔が保険適用外かは医師判断
介護保険サービスの一部(居宅サービスの自己負担) おむつ代(医師の証明書が必要)

健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」は、医療費控除の明細書の記入を大幅に省略できる公式書類です。毎年1〜2月ごろに届くので、必ず保管しておきましょう。

セルフメディケーション税制との違い

医療費が10万円を超えない年でも、「セルフメディケーション税制」なら控除を受けられる可能性があります。どちらか一方しか選べないため、計算してお得な方を選びます。

医療費控除セルフメディケーション税制
対象治療目的の医療費全般特定のOTC医薬品(対象外品含む)
足切り10万円(または総所得5%)12,000円
上限200万円88,000円
条件特になし健診・予防接種を受けていること
併用不可不可

判断目安:1年間の医療費(家族合算)が10万円を明確に超えた → 医療費控除 / 10万円には届かないが市販薬を頻繁に買う → セルフメディケーション税制。

医療費控除の明細書の書き方

2017年分以降、領収書の添付は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必須になりました。記入欄は次の4項目だけです。

①医療を受けた人

家族の医療費を合算する場合、1人ずつ行を分けて書きます。同じ人が同じ病院で複数回かかった場合は、病院ごとに合算して1行でOKです。

②病院・薬局などの支払先の名称

「〇〇病院」「△△調剤薬局」など正式名を記入します。省略名・略称でも可ですが、問い合わせに備えて正式名が望ましいです。

③医療費の区分

「診療・治療」「医薬品購入」「介護保険サービス」「その他の医療費」のいずれかにチェックを入れます。交通費は「その他」で可です。

④支払った医療費の額/保険金などで補填される金額

支払った合計額と、生命保険・高額療養費などで補填された金額をそれぞれ記入します。補填金額は「その治療に対応する金額」だけを差し引けば良く、補填金額がその治療費を超えた分は他の医療費から差し引く必要はありません。

「医療費のお知らせ」を使う場合

健保組合からの医療費のお知らせに記載された金額は、個別入力を省略できます。明細書の「1 医療費通知に記載された事項」欄に合計額を転記し、通知に含まれない分(年末分や通知外)だけを個別記入します。

確定申告書の書き方とe-Tax手順

確定申告書の書き方で、医療費控除に関係する欄はシンプルです。

①第一表「所得から差し引かれる金額」

「医療費控除」の欄に、先ほど明細書で計算した控除額(医療費合計−補填−10万円)を記入します。

②第二表「医療費控除の内訳」

医療費控除の明細書の合計金額を転記します。セルフメディケーション税制を選んだ場合は別様式になります。

③e-Taxでの申告手順

  1. 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセス
  2. マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式でログイン
  3. 「給与」→「医療費控除」と進み、家族分の医療費を入力
  4. 源泉徴収票の金額をスマホカメラで読み取るか手入力
  5. 還付金の受取口座を指定して送信

スマホとマイナンバーカード、カードリーダー(またはマイナポータル対応スマホ)があれば、自宅で完結します。還付金は申告から2〜3週間で指定口座に振り込まれるのが一般的です。

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FAQ

Q. 医療費控除は何年前までさかのぼって申告できますか?
A. 還付申告は過去5年分までさかのぼって申告できます。2026年中なら2021年分までの医療費控除が対象です。
Q. ドラッグストアのレシートは使えますか?
A. 治療のための医薬品(風邪薬・胃腸薬など)は対象です。健康食品・サプリメント・化粧品は対象外です。
Q. 出産育児一時金は差し引く必要がありますか?
A. はい。出産費用から出産育児一時金(50万円)を差し引いた差額だけが医療費控除の対象になります。
Q. 医療費控除と高額療養費制度は併用できますか?
A. できます。ただし高額療養費で補填された金額は、医療費控除の計算上「補填される金額」として差し引く必要があります。
Q. 介護費用は医療費控除の対象ですか?
A. 訪問看護・訪問リハビリなど医療系サービスの自己負担分は対象です。対象か迷う場合は領収書に「医療費控除の対象金額」が明記されているかを確認してください。

まとめ

  • 医療費控除は年間10万円(総所得200万円未満は5%)を超えた医療費が対象
  • 家族分を合算でき、所得税率の高い人で申告するとお得
  • セルフメディケーション税制とはどちらか一方のみ
  • 領収書の添付は不要、明細書を作成して5年保管
  • e-Taxならマイナンバーカードとスマホで自宅完結
※ 本記事は2026年4月時点の一般的な税制解説です。実際の申告にあたっては国税庁タックスアンサー「医療費を支払ったとき」をご確認ください。