横浜市の国民健康保険料を計算【2026年度】
料率・上限と年収別の目安
結論から言うと、横浜市の2026年度(令和8年度)の国民健康保険料は「医療分 所得割8.33%+均等割40,870円」「支援分 2.62%+13,380円」「介護分(40〜64歳)2.84%+16,200円」に、今年度新設の「子ども分 0.34%+均等割」を加えた合計です(2026年5月25日の告示で決定)。所得割の基準は前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた「基準総所得金額」で、たとえば単身・年収400万円(40〜64歳)なら年間およそ40万円が目安です。正確な金額は本文末尾の横浜市公式試算ツールで確認できます。
目次(7セクション)
横浜市の2026年度(令和8年度)保険料率|医療・支援・介護・子ども分
横浜市の国民健康保険料は、医療分・支援分(後期高齢者支援金分)・介護分・子ども分の4つの区分の合計で決まります。2026年度(令和8年度)の料率は5月25日の告示で次のとおり決定しています。
| 区分 | 所得割(基準総所得×) | 均等割(1人あたり年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.33% | 40,870円 | 670,000円 |
| 支援分 | 2.62% | 13,380円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.84% | 16,200円 | 170,000円 |
| 子ども分(令和8年度新設) | 0.34% | 1,690円+18歳以上80円 | 30,000円 |
介護分は40〜64歳(介護保険第2号被保険者)の方だけに掛かります。子ども分は令和8年度から始まった「子ども・子育て支援納付金分」で、詳しくは第5章で解説します。
保険料の計算式|「基準総所得金額」の出し方
年間の保険料は、世帯の加入者(被保険者)ごとに次の式で計算し、世帯主にまとめて課されます。
- 各区分の保険料 = 所得割(基準総所得金額 × 料率) + 均等割(加入者の人数分)
- 基準総所得金額 = 前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下の場合)
よくある誤解が「住民税の課税所得と同じ」というものです。国民健康保険料の計算では、社会保険料控除・扶養控除・生命保険料控除などの所得控除は差し引かれません。差し引くのは基礎控除43万円だけなので、住民税の課税所得よりも大きい金額に料率が掛かります。
年収別の年間保険料 早見表(単身・概算)
単身・給与収入のみ・軽減非該当・年度途中の加入や脱退なし、という条件での年間保険料の概算です(端数処理の関係で実際の決定額とは数百円前後ずれることがあります)。
| 給与年収 | 給与所得 | 基準総所得 | 40歳未満 | 40〜64歳 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 202万円 | 159万円 | 約23.6万円 | 約29.7万円 |
| 400万円 | 276万円 | 233万円 | 約31.9万円 | 約40.1万円 |
| 500万円 | 356万円 | 313万円 | 約40.9万円 | 約51.4万円 |
たとえば年収400万円・40〜64歳の単身の場合、給与所得276万円 − 43万円 = 基準総所得233万円。これに対して
- 医療分: 233万円 × 8.33% + 40,870円 = 234,959円
- 支援分: 233万円 × 2.62% + 13,380円 = 74,426円
- 介護分: 233万円 × 2.84% + 16,200円 = 82,372円
- 子ども分: 233万円 × 0.34% + 1,770円 = 9,692円
合計で年間401,449円(月あたり約3.3万円)になります。会社員時代は労使折半だった保険料を全額自己負担する形になるため、退職後に「思ったより高い」と感じる方が多い金額感です。扶養家族がいる場合は、その人数分の均等割が加わります。
均等割の軽減(7割・5割・2割)の判定基準
世帯主と加入者全員の前年の総所得金額等の合算が次の基準以下なら、均等割が軽減されます(市が前年所得をもとに判定します。所得の申告が前提です)。
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等の基準(以下) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の数 − 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円 × 被保険者数 + 10万円 ×(給与所得者等の数 − 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円 × 被保険者数 + 10万円 ×(給与所得者等の数 − 1) |
たとえば単身(被保険者1人・給与所得者1人)なら、前年の総所得金額等が43万円以下で7割軽減、74万円以下で5割軽減、100万円以下で2割軽減です。所得が少なくても住民税の申告をしていないと軽減判定ができないため、収入がない年も申告しておくことが大切です。
令和8年度新設「子ども分」とは|18歳未満は全額軽減
令和8年度から、少子化対策の財源となる「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」が保険料に加わりました。所得割0.34%・賦課限度額3万円です。
均等割は「被保険者均等割1,690円」と「18歳以上の被保険者への80円」の組み合わせで、18歳未満の被保険者の子ども分均等割は全額軽減され、その軽減分を18歳以上の被保険者が負担する仕組みです。子育て世帯の負担を抑えながら、制度全体で財源を分担する設計になっています。
納付スケジュールと横浜市公式の試算ツール
横浜市の国民健康保険料は、6月から翌年3月までの10回で納付します。6月に届く納付書・決定通知書で、自分の世帯の確定額を確認できます。
正確な金額を知りたい方は、横浜市が公開している令和8年度 横浜市国民健康保険料 試算ページ(公式・外部サイト)で、前年の所得と加入者の年齢を入力すると試算できます。世帯構成が複雑な場合や軽減の該当が分からない場合は、お住まいの区役所の保険年金課が窓口です。
よくあるご質問(FAQ)
- 横浜市の国民健康保険料はいつ・何回で払いますか?
- 6月から翌年3月までの10回で納付します。納付書・決定通知書は6月に届きます。
- 保険料の計算に使う所得は住民税と同じですか?
- 違います。保険料の所得割は「前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円」で計算し、住民税のような社会保険料控除・扶養控除は差し引かれません。住民税の課税所得より大きくなるのが普通です。
- 40歳になると保険料は上がりますか?
- はい。40〜64歳は介護保険第2号被保険者として、介護分(所得割2.84%+均等割16,200円)が加わります。65歳になると介護分は国保とは別に介護保険料として納めます。
- 令和8年度から始まった「子ども分」とは何ですか?
- 子ども・子育て支援納付金分のことで、所得割0.34%・賦課限度額3万円です。18歳未満の被保険者の均等割は全額軽減され、その分を18歳以上の被保険者が負担します。
- 退職した年や無職の年の保険料はどうなりますか?
- 保険料は前年の所得で計算されるため、退職直後の年度は高くなりがちです。世帯所得が基準以下なら均等割の7割・5割・2割軽減が適用されます。倒産・解雇など非自発的失業の方向けの軽減制度の有無・要件は、区役所の保険年金課でご確認ください。
保険や制度を調べている本当の理由は、「家計でどこまで備えればよいか」の不安かもしれません
保険や制度を調べている方の多くは、商品名や制度名だけを知りたいわけではありません。本当に知りたいのは、自分の家計でどの備えを残し、どの固定費を見直せるかです。
背景には、次のような不安や想いがある場合があります。
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FP相談では、これらを一枚に整理し、ご家族の状況に合った優先順位を一緒に考えます。
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横浜市で家計を整えたあと、取り戻したい3つの小さな贅沢
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本ページの料率・軽減基準・制度概要は、以下の横浜市公式ページを編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
最終確認日:2026年6月11日
※本記事は2026年6月時点の横浜市の公表情報に基づく一般的な解説であり、個別の保険料額の決定・税務相談に代わるものではありません。年収別の金額は端数処理等により実際の決定額と異なる場合があります。正確な金額は横浜市の試算ツール・決定通知書でご確認ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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