住民税決定通知書の見方
6月の通知で必ず確認する7項目【2026】
6月に勤務先経由で配られる住民税決定通知書は、見慣れない用語と数字が並び、毎年「どこを見ればいいの?」と戸惑う方が絶えません。結論から言うと、「課税所得」「所得割額」「均等割額」「寄附金税額控除」「定額減税額」「月々の特別徴収額」「差し引き年額」の7項目を確認すれば、通知書の9割は読めます。
結論:この順番で見る
- 右上の「差引納付額/特別徴収税額」で年の総額を把握
- 左側の「課税所得」と「所得割額」が計算ロジック通りか確認
- 「寄附金税額控除」にふるさと納税分が反映されているか
- 「定額減税額」が本人+扶養分で正しく引かれているか
通知書の全体像(SVG再現)
全国共通様式に近いイメージを簡易再現しました。実際の通知書は自治体によって項目の並びや色遣いが少し異なります。
各欄の意味と見方
① 課税所得金額
年収から給与所得控除・社会保険料・基礎控除・扶養控除などを差し引いた「住民税の計算ベースとなる金額」です。ここに10%をかけたものが所得割のベースになります。
② 所得割(市民税・県民税)
課税所得×10%。標準では市民税6%+県民税4%ですが、政令指定都市では市民税8%+県民税2%です。
③ 均等割
所得に関係なく定額でかかる部分。市民税3,500円+県民税1,500円+森林環境税1,000円=5,000円が一般的です。
④ 寄附金税額控除
ふるさと納税や自治体への寄附、認定NPOへの寄附が反映される欄です。「基本分10%」と「特例分(ふるさと納税のみ)」の2種類があり、通知書には合算または内訳で記載されます。
⑤ 定額減税額
2024年度から始まった定額減税の住民税分。本人+扶養1人あたり1万円が差し引かれます。欄が別建てで設けられている自治体が多いですが、所得割から直接控除として表記されるケースもあります。
⑥ 月々の特別徴収額
年額を12か月で割った金額。端数処理の都合で6月分だけ数百円多く、7月〜翌年5月は均等額になるのが標準です。
⑦ 差引納付額(年額)
所得割+均等割−寄附金税額控除−定額減税の最終金額。これが給与から天引きされる1年分の総額です。
ふるさと納税が反映されているかチェック
ふるさと納税をした方は、通知書の「寄附金税額控除」欄に金額が入っているかを必ず確認してください。反映の目安はおおむね次のとおりです。
- 寄附額 − 2,000円 ≒ 所得税還付分+住民税控除分の合計
- そのうち住民税の控除分が、通知書の「寄附金税額控除」に表示される
注意
ワンストップ特例を申請した方は「全額が住民税の控除」として計上されます。確定申告した方は、所得税から還付を受けた残額が住民税の控除となるため、通知書に載る金額は寄附額より小さく見えます。「控除されていない!」と慌てる前に、確定申告書と照合してください。
定額減税が正しく引かれているかチェック
2026年度の住民税から、本人+扶養家族(控除対象配偶者+扶養親族)1人あたり1万円が差し引かれています。
- 本人のみ:10,000円
- 本人+配偶者:20,000円
- 本人+配偶者+子1人:30,000円
- 本人+配偶者+子2人:40,000円
通知書の「定額減税額」欄(自治体によっては摘要欄)で、上記金額どおりに引かれているか確かめましょう。所得割が小さくて引ききれない分は、自治体から「調整給付金」として現金で支給されます。
違和感があったらどうする?
「去年より急に高い」「ふるさと納税が反映されていない気がする」と感じたら、次の順で確認します。
- 源泉徴収票の「給与収入」「社会保険料」と、通知書の各欄を照合
- ふるさと納税の寄附金受領証・ワンストップ特例申請書の提出状況を確認
- それでも合わなければ、通知書に記載の市区町村の住民税担当窓口に電話で問い合わせ
自治体側の入力ミスで数値がズレているケースもあり、窓口で修正してもらえることもあります。通知書は必ず保管しておきましょう。
