補助金・助成金

補助金と助成金の違い【2026】
どっちを使うべきかの判断と併給ルール

公開日: 更新日: 執筆:IKIGAI TOWN 編集部

「補助金」と「助成金」は混同されやすい言葉ですが、原資・採択方式・対象・税務取扱いが異なる別物です。設備投資なら補助金、雇用なら助成金、というのが基本ルート。本記事では、両者の違い、どんな場面で使い分けるべきか、併給可否、税務上の取扱いまでを整理します。

この記事の結論

「補助金」と「助成金」は名前は似ているが、原資・採択方式・対象が異なる別物。経産省系(補助金)と厚労省系(助成金)の使い分け、併給可否、税務上の取扱いまで実務目線で整理します。

原資と所管省庁の違い

項目補助金助成金
原資税金(一般会計)雇用保険料
主な所管経産省・中小機構厚労省・労働局
主な対象設備投資・販路開拓・DX雇用・人材育成・労働環境
代表例ものづくり・持続化・IT導入キャリアアップ・業務改善

採択方式の違い

  • 補助金:審査制。事業計画書の質で採否が決まる。落ちることも多い
  • 助成金:要件適合制。要件を満たせば原則支給(予算上限到達時を除く)

「採択されないリスクを抱えるか」が大きな違い。雇用関連なら助成金が確実、設備投資なら補助金で大型支援を狙う、という整理になります。

併給可否のルール

  • 同一経費の重複受給は不可:同じ機械に複数補助金は禁止
  • 事業区分が異なれば併用可:ものづくり補助金(設備)+キャリアアップ助成金(雇用)は併用可
  • 同種制度間でも例外あり:持続化補助金とIT導入補助金は経費区分を分ければ併用可
  • 建設業向けの両立支援助成金など、加点・優遇あり

税務上の取扱い

補助金・助成金は原則として益金(雑収入)として法人税・所得税の課税対象になります。ただし次の特例があります。

  • 圧縮記帳:固定資産取得用の補助金は、取得価額から補助金相当額を圧縮して計上できる(一時の課税を回避)
  • 消費税は不課税:補助金・助成金は消費税の対象外
  • 受給時期の事業年度:交付決定通知の事業年度に計上

情報源と探し方

  • ミラサポplus:中小企業庁の制度検索ポータル
  • jGrants:補助金電子申請(公募中の制度を一覧)
  • 厚労省「雇用関係助成金検索」:助成金専用の検索
  • 商工会議所・商工会:地域別の制度・経営指導員に相談
  • 顧問税理士・社労士:自社の状況に合う制度を提示してくれる

注意

「○○補助金が貰えます」と訪問営業してくる怪しい代理店は、報酬20〜30%+着手金を取るケースが多い。商工会議所・税理士・社労士という信頼できる窓口から始めるのが安全です。

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※ 本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FPなど専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役
東京大学工学部卒・同大学院修士課程修了。3男2女の父。

東京大学で5年間ヘルスケアを研究し、その後20年以上にわたり医療・ライフプラン分野で新規事業の立ち上げやM&Aに携わってきました。私たちIKIGAI TOWNが最も大切にしているのは、事業主の方が「お金の不安」から解放され、本業と人生にエネルギーを集中できる状態をつくることです。記事を読んで「自分の場合はどうだろう?」と感じた方は、ぜひ無料のライフプラン診断で、ご自身の現在地を確かめてみてください。

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