開業・税務

キャリアアップ助成金【2026】
非正規→正社員化で1人最大80万円の活用法

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者を正社員化したり、賃金規定を改定した中小企業に支給される厚労省系の助成金。2026年は正社員化コースで1人57万〜80万円。

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公募・申請で次に確認すること

  1. 期限

    公募期間、事業実施期間、実績報告期限を公募要領で別々に確認します。

  2. 手続き

    申請アカウント、対象経費、必要書類、提出方法を公募要領と申請画面で照合します。

  3. 事業と生活の判断

    採択・入金を前提に発注せず、自己資金と支払時期を確認してから進めます。

この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。

目次(12セクション)
  1. キャリアアップ助成金とは?制度の全体像
  2. 7コース比較表 — 自社に合うコースを選ぶ
  3. 正社員化コースの詳細と支給額
  4. 賃金規定等改定コースの詳細
  5. 対象事業主の要件チェックリスト
  6. 対象労働者の要件チェックリスト
  7. 申請手順 — 計画書提出から支給決定まで
  8. 必要書類チェックリスト
  9. 支給額の加算要件と具体的な計算例
  10. 審査のポイントと不支給になる事例
  11. 他の助成金・補助金との併用戦略
  12. よくある質問(FAQ)

キャリアアップ助成金とは?制度の全体像

キャリアアップ助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金の一つです。有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者といった、いわゆる「非正規雇用労働者」の企業内でのキャリアアップを促進するために設けられています。

制度の趣旨は明確で、非正規雇用労働者の正社員化や待遇改善に取り組む事業主を経済的に後押しすることにあります。雇用保険適用事業所であれば、法人・個人事業主を問わず申請が可能です。

制度の位置づけと背景

日本の非正規雇用労働者は全雇用者の約37%を占めます。同一労働同一賃金の法整備が進むなかで、企業が自主的に非正規労働者の処遇を改善するインセンティブとして、この助成金は年々拡充されてきました。

2026年度は正社員化コースの上限額が引き上げられ、中小企業で1人あたり最大80万円(有期→正規の場合)が支給されます。人手不足に悩む中小企業にとっては、採用コストを抑えながら従業員の定着率を高める有力な施策です。

助成金の財源

キャリアアップ助成金の財源は雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)です。事業主が負担する雇用保険料の一部が原資になっています。つまり、雇用保険に加入している事業主であれば、保険料を通じてすでに財源に貢献しているため、要件を満たせば積極的に活用すべき制度といえます。

7コース比較表 — 自社に合うコースを選ぶ

キャリアアップ助成金には複数のコースがあり、取り組む内容によって申請先が異なります。2026年度時点の主要コースを一覧で比較します。

コース名概要支給額(中小企業)難易度
正社員化コース有期・無期→正社員への転換40万〜80万円/人★★★
賃金規定等改定コース非正規の基本給を3%以上引上げ5万〜6.5万円/人★★
賃金規定等共通化コース正社員と共通の賃金テーブルを新設60万円/事業所★★★
賞与・退職金制度導入コース非正規に賞与or退職金制度を新設40万円/事業所★★
短時間労働者労働時間延長コース週所定労働時間を延長し社保加入23.7万円/人★★
社会保険適用時処遇改善コース社保適用に伴い手当支給等で処遇改善最大50万円/人★★★

コース選びの考え方

最も利用実績が多いのは正社員化コースです。支給額が大きく、要件もシンプルなため、初めてキャリアアップ助成金を活用する事業主には最適です。一方、すでに正社員化を進めた企業は、賃金規定等改定コースや賞与・退職金制度導入コースを次のステップとして検討するケースが増えています。

複数コースの同時申請も可能です。たとえば、正社員化コースで転換した従業員に対して、賃金規定等改定コースの要件も満たすように賃金テーブルを設計すれば、1人の従業員について複数の助成金を受けられる場合があります。

正社員化コースの詳細と支給額

正社員化コースは、有期雇用労働者または無期雇用労働者を正規雇用労働者(正社員)に転換した場合に支給される、キャリアアップ助成金の中核コースです。

支給額一覧

転換パターン中小企業大企業
有期 → 正規80万円(40万円×2期)60万円(30万円×2期)
無期 → 正規40万円(20万円×2期)30万円(15万円×2期)

支給は2期に分けて行われます。転換後6か月経過時点で第1期分、さらに6か月経過(転換後12か月)時点で第2期分が支給されます。

正社員の定義に注意

ここでいう「正社員」とは、次のすべてを満たす雇用形態です。

  • 期間の定めのない労働契約を締結していること
  • 派遣労働者でないこと
  • 同一事業所の他の正社員と同等の待遇(賞与・退職金・昇給のいずれかが適用)であること
  • 社会保険に加入していること

とくに「同等の待遇」の要件は見落としがちです。正社員就業規則に賞与・退職金・昇給の規定がない場合、転換しても「正社員化」と認められない可能性があります。就業規則の整備が先決です。

支給対象人数の上限

1年度1事業所あたり20人が上限です。たとえば従業員50人の中小企業が一度に10人を正社員化した場合、最大80万円×10人=800万円を受給できる計算になります。

賃金規定等改定コースの詳細

賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定を3%以上引き上げた場合に支給されます。正社員化よりもハードルが低く、段階的な処遇改善の第一歩として活用しやすいコースです。

支給額の詳細

引上げ率中小企業(1人あたり)大企業(1人あたり)
3%以上5%未満5万円3.3万円
5%以上6.5万円4.3万円

対象は1事業所あたり1人以上の賃金引上げで、上限人数の制限はありません。つまり、非正規雇用労働者が多い事業所ほど助成総額は大きくなります。

最低賃金改定との合わせ技

毎年10月に改定される地域別最低賃金に合わせて賃金規定を見直す事業所は多いですが、単に最低賃金に合わせるだけでは助成要件を満たさないケースがあります。改定前の賃金が最低賃金を上回っている場合、そこからさらに3%以上の引上げが必要です。

逆に、最低賃金引上げにより賃金改定が不可避な場合は、その機会に3%以上の引上げを行えば助成金の対象になります。改定のタイミングを戦略的に設計することが重要です。

対象事業主の要件チェックリスト

キャリアアップ助成金を申請するには、事業主側が以下の要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると不支給になるため、事前に確認しておきましょう。

基本要件

  • 雇用保険適用事業所であること(個人事業主も対象)
  • 事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置していること
  • キャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局長の認定を受けていること
  • 転換制度を就業規則等に規定していること
  • 対象労働者に対して転換後6か月分の賃金を支払っていること

不支給となる事業主

  • 支給申請日の前日から過去1年以内に、労働関係法令の違反で送検処分を受けた事業主
  • 支給申請日の前日から過去1年以内に、対象労働者を事業主都合で解雇した事業主
  • 支給申請日の前日から過去1年以内に、特定受給資格者となる離職者を一定以上出した事業主
  • 暴力団関連企業
  • 不正受給を行ったことがある事業主(不正から5年以内)

中小企業の定義

業種ごとに「資本金or出資総額」と「常時雇用する労働者数」で判定します。小売業:資本金5,000万円以下or労働者50人以下、サービス業:5,000万円以下or100人以下、卸売業:1億円以下or100人以下、その他:3億円以下or300人以下。いずれか一方を満たせば中小企業に該当します。

対象労働者の要件チェックリスト

助成金の対象となる労働者にも、細かい要件があります。採用時点から正社員化を見据えた雇用管理が求められます。

正社員化コースの対象労働者要件

  • 転換日の前日から起算して6か月以上、当該事業所で有期雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されていること
  • 転換日の前日から起算して3年以内に、当該事業所で正社員として雇用されたことがないこと
  • 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、事業主と密接な関係にある者でないこと(事業主の3親等以内の親族等は対象外)
  • 有期雇用の場合、通算雇用期間が5年以下であること(無期転換申込権が発生する前であること)
  • 障害者雇用促進法上の障害者でないこと(障害者の正社員化には別の助成金「障害者正社員化コース」が適用)
  • 本人が正社員転換を希望していること

派遣労働者の場合

派遣先事業所が派遣労働者を直接雇用(正社員化)する場合も対象になります。ただし、派遣元事業所との間で適切に雇用関係を終了し、派遣先で新たに正社員としての労働契約を締結する手続きが必要です。派遣契約の終了と正社員雇用開始の間にブランクがないよう注意しましょう。

申請手順 — 計画書提出から支給決定まで

キャリアアップ助成金の申請は、大きく4つのフェーズに分かれます。フェーズの順序を間違えると助成金が一切支給されないため、タイムラインを正確に管理する必要があります。

フェーズ1:事前準備(転換の2〜3か月前)

  1. キャリアアップ管理者の選任 — 事業所ごとに1名、キャリアアップに関する知見を有する者を選任(事業主本人でも可)
  2. キャリアアップ計画書の作成・提出 — 計画期間(3年以上5年以内)と取り組み内容を記載し、管轄の労働局またはハローワークに提出。認定を受ける
  3. 就業規則の整備 — 転換制度(正社員転換試験・面接・基準)を就業規則に明記。常時10人以上の事業所は労基署への届出が必要

フェーズ2:転換の実施

  1. 転換対象者の選定・面接・試験 — 就業規則に定めた手続きに従って実施
  2. 正社員としての労働条件通知書の交付 — 転換日・賃金・勤務時間等を書面で明示
  3. 転換の実施 — 就業規則上の転換日に正社員としての勤務を開始

フェーズ3:賃金支給期間(転換後6か月)

  1. 転換後の賃金支給 — 6か月間の賃金を支払う。転換前6か月の賃金と比較して3%以上の増額が必要
  2. 出勤簿・賃金台帳の整備 — 審査で確認されるため、正確に記録を残す

フェーズ4:支給申請

  1. 支給申請書の提出 — 転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に提出
  2. 労働局による審査 — 書類審査に加え、事業所への実地調査が行われる場合がある
  3. 支給決定・入金 — 審査完了後に支給決定通知が届き、指定口座に振り込まれる

最重要ポイント

「先に転換 → 後から計画書」では支給対象外になります。必ず「計画書提出・認定 → 就業規則整備 → 転換実施」の順序を守ってください。この順序違反が不支給の最大原因です。

必要書類チェックリスト

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請に必要な書類は多岐にわたります。書類不備は審査の長期化や不支給の原因になるため、提出前に漏れなく確認しましょう。

計画書提出時の書類

  • キャリアアップ計画書(様式第1号)
  • 登記事項証明書(法人)または事業主の住民票(個人事業主)

支給申請時の必須書類

  • 支給申請書(様式第3号)
  • 転換等届(正社員転換の事実を届け出る書類)
  • 就業規則または労働協約の写し(転換制度が明記されたもの)
  • 就業規則の届出を証明する書類(労基署の受理印があるもの)
  • 対象労働者の転換前後の労働条件通知書または雇用契約書の写し
  • 転換前6か月分の賃金台帳の写し
  • 転換後6か月分の賃金台帳の写し
  • 転換前6か月分の出勤簿またはタイムカードの写し
  • 転換後6か月分の出勤簿またはタイムカードの写し
  • 対象労働者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 中小企業事業主であることを証明する書類(登記事項証明書等)
  • 社会保険の加入を証明する書類(被保険者資格取得確認通知書等)
  • 支給要件確認申立書

加算申請時の追加書類

  • 派遣労働者を直接雇用した場合:派遣契約書の写し
  • 母子家庭の母等を転換した場合:戸籍謄本等
  • 人材開発支援助成金の訓練修了者の場合:訓練修了証明書
  • 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合:改定後の就業規則

書類整備のコツ

転換前の段階から、出勤簿・賃金台帳を正確に作成・保管しておくことが最も重要です。転換後になって遡って作成すると、不整合が生じて審査で指摘されるリスクがあります。社労士に月次で書類チェックを依頼するのが最も安全な方法です。

支給額の加算要件と具体的な計算例

正社員化コースには、基本の支給額に加えて、特定の条件を満たすことで加算される金額があります。加算要件を知っておくと、1人あたりの受給額を最大化できます。

主な加算要件と加算額

加算要件加算額(中小企業)
派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用28.5万円
母子家庭の母等・父子家庭の父を転換9.5万円
人材開発支援助成金の訓練修了者を転換9.5万〜11万円
勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新設して転換9.5万円(1事業所1回のみ)

計算例:飲食店が有期パート3人を正社員化した場合

従業員20人の飲食チェーン(中小企業)が、有期雇用のパートスタッフ3人を正社員に転換するケースを考えます。

  • 基本額:80万円 × 3人 = 240万円
  • うち1人が母子家庭の母の場合の加算:+9.5万円
  • 合計:249.5万円

さらに、事前に人材開発支援助成金を活用して対象者に職業訓練を実施していた場合は、1人あたり最大11万円が追加で加算されます。3人全員に訓練を実施していれば、さらに33万円が上乗せされ、総額は約282.5万円に達します。

助成金の会計処理

キャリアアップ助成金は雑収入として計上されます。法人税・所得税の課税対象にはなりますが、消費税は不課税です。受給額がそのまま手取りになるわけではない点に注意してください。実効税率30%の法人であれば、80万円の受給で手取りは約56万円です。

審査のポイントと不支給になる事例

キャリアアップ助成金は申請すれば必ずもらえるものではありません。労働局の審査で不支給と判定されるケースは少なくなく、とくに以下のパターンが頻出します。

不支給になる典型的な事例

1. 計画書の提出が転換より後だった

最も多い不支給理由です。キャリアアップ計画書は転換実施日の前日までに提出・認定を受けている必要があります。「まず転換して、後から計画書を出そう」は通用しません。

2. 就業規則に転換制度が規定されていない

就業規則に正社員転換制度(転換の条件・手続き・時期など)が明記されていない状態で転換を行った場合、不支給となります。口頭での運用ルールでは認められません。

3. 賃金3%アップの計算が不正確

転換前6か月の賃金と転換後6か月の賃金を比較して3%以上の増額が必要ですが、この計算に含める手当・含めない手当のルールが複雑です。基本給と諸手当(通勤手当・時間外手当等を除く)で比較します。残業代の増減で3%をクリアしても認められません。

4. 転換前から実質的に正社員待遇だった

雇用契約上は有期雇用でも、勤務実態が正社員と変わらない場合(同じ業務・同じ労働時間・同じ待遇)、「実質的にすでに正社員」とみなされ、転換の実態がないとして不支給になることがあります。

5. 転換後6か月以内に退職した

転換後6か月間の継続雇用が要件です。本人都合の退職であっても、6か月を経過する前に離職すると助成金は支給されません。

6. 申請期限を過ぎた

支給申請は、転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内です。この期限は1日でも過ぎると受理されません。担当者の異動や多忙による失念が原因となるケースが多いため、カレンダーにリマインダーを設定しておくことを強く推奨します。

審査で重点的にチェックされるポイント

  • 出勤簿と賃金台帳の整合性(勤務時間と賃金計算が一致しているか)
  • 就業規則の転換制度と実際の転換手続きの整合性
  • 労働条件通知書の記載内容と実態の一致
  • 社会保険・雇用保険の加入手続きが適切に行われているか
  • 事業主都合の解雇が直近1年以内にないか

他の助成金・補助金との併用戦略

キャリアアップ助成金は単体でも大きな金額ですが、他の助成金や補助金と組み合わせることで、人材投資の実質コストをさらに圧縮できます。

相性の良い助成金

人材開発支援助成金

正社員化の前に、対象労働者にOFF-JT(座学研修等)やOJTを実施すると、訓練費用の助成に加えて、キャリアアップ助成金の正社員化コースで加算が得られます。訓練→正社員化の導線を設計することで、育成と助成の両方を効率的に進められます。

業務改善助成金

事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った場合に支給される助成金です。賃金規定等改定コースとの併用で、賃金引上げの負担を二重に軽減できます。

トライアル雇用助成金

職業経験の乏しい求職者を、原則3か月のトライアル期間を設けて雇用した場合に支給されます。トライアル雇用→有期雇用→正社員化の流れで、トライアル雇用助成金とキャリアアップ助成金の両方を受給することが可能です。

特定求職者雇用開発助成金

高齢者・障害者・母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れた場合に支給されます。特定求職者雇用開発助成金で雇い入れた有期雇用労働者を正社員化すれば、キャリアアップ助成金も併せて受給できるケースがあります。

併用時の注意点

  • 同一の取組(同一の転換・同一の賃金引上げ)に対して、異なる助成金を二重に受給することはできません
  • 助成金ごとに計画書の提出先・時期・様式が異なるため、スケジュール管理が煩雑になります
  • 社労士への相談が併用戦略の成否を分けることが多く、専門家への相談を強く推奨します

よくある質問(FAQ)

キャリアアップ助成金は個人事業主でも申請できますか?
はい。個人事業主でも雇用保険適用事業所であれば申請可能です。従業員を1人以上雇用し、雇用保険に加入していることが前提条件となります。法人格の有無は問われません。飲食店や美容室などの個人事業主が、アルバイトを正社員に転換するケースで広く利用されています。
パート・アルバイトから正社員にした場合も対象になりますか?
はい。有期雇用契約のパート・アルバイトを正社員に転換した場合、正社員化コースの対象になります。転換前に6か月以上の雇用実績が必要で、転換後に賃金を3%以上引き上げることが要件です。週の所定労働時間が変わる場合は、転換後の労働条件通知書で明確に定めてください。
キャリアアップ計画書はいつまでに提出すればよいですか?
正社員転換や賃金改定を実施する前日までに、管轄の労働局またはハローワークに提出する必要があります。計画書の提出前に転換を行うと、助成金は一切支給されません。計画期間は3年以上5年以内で設定し、その期間内であれば複数回の転換を計画に盛り込むことができます。
同じ従業員について複数回申請できますか?
正社員化コースでは、同一の対象労働者について有期→正規の転換で1回のみ申請可能です。ただし、有期→無期と無期→正規のように段階的に転換した場合は、それぞれの段階で申請できるケースがあります。1年度1事業所あたり20人までが上限です。
申請から支給決定までどのくらいかかりますか?
転換後6か月の賃金支給が完了してから支給申請を行い、審査期間はおおむね3か月から6か月です。繁忙期や書類不備があるとさらに延びることがあります。全体のスケジュールとしては、計画書提出から支給決定まで最短でも1年半程度を見込んでください。資金繰りの計画には余裕を持たせることが重要です。
キャリアアップ助成金と他の助成金は併用できますか?
業務改善助成金やトライアル雇用助成金など、要件が重複しない助成金との併用は可能です。ただし、同一の取組に対して二重に助成金を受けることはできません。人材開発支援助成金とは、正社員化コースの加算要件として連携できる場合があります。併用の可否は個別のケースで異なるため、社労士への事前確認を推奨します。

関連トピック(あとで読む)

このページのよくある質問

キャリアアップ計画書はいつまでに提出すればよいですか?
正社員転換や賃金改定を実施する前日までに、管轄の労働局またはハローワークに提出する必要があります。計画書の提出前に転換を行うと、助成金は一切支給されません。計画期間は3年以上5年以内で設定します。
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最終確認日:2026年5月15日

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。