開業届と青色申告
提出タイミング・節税効果・手順を整理【2026】
個人事業を始めたら、開業届と青色申告承認申請書を税務署に出すのが最初のステップです。青色申告にすると最大65万円の控除、家族への給与の経費計上、3年間の赤字繰越など、白色申告にはないメリットが多数あります。本記事では、提出期限・節税効果の比較・e-Taxでの手順を、駆け出しの事業主目線でまとめます。
この記事の結論
個人事業主が必ず通る開業届と青色申告の届出。提出期限、白色申告との節税差(最大65万円控除)、家族への給与の取扱い、e-Taxでの提出手順までを実務目線で解説します。
開業届の提出期限と書き方
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業開始から1か月以内に納税地の税務署へ提出します。提出が遅れても罰則はありませんが、屋号付き口座の開設・小規模企業共済の加入時に必要になるため、早めに出すのが定石です。
主な記載項目は、屋号・職業・事業内容・開業日・所得の種類(事業所得が一般的)。控えに受領印をもらい、コピーを保管します。
青色申告承認申請書の期限
青色申告にしたい年の3月15日まで(または開業日から2か月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告になります。開業届と同時提出が確実。
白色 vs 青色:節税効果の比較
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 10万円/55万円/65万円 |
| 家族給与 | 事業専従者控除(86万円上限) | 専従者給与(届出範囲で全額経費) |
| 赤字繰越 | 不可 | 3年間繰越可 |
| 30万円未満の資産 | 10万円超は減価償却 | 合計300万円まで一括経費 |
| 帳簿 | 単式簿記 | 複式簿記(65万円控除の条件) |
65万円控除を受けるには、複式簿記+e-Tax提出(または電子帳簿保存)が条件。会計ソフト(freee・弥生・マネーフォワード)を使えば実務的には難しくありません。
家族への給与(専従者給与)
青色事業専従者給与は、配偶者や15歳以上の親族に対して、届出した範囲で給与を経費計上できる制度です。月8.8万円までなら源泉徴収不要、月15万円までなら年103万円の壁内に収まります。
提出書類は「青色事業専従者給与に関する届出書」。専従者として6か月超従事していること、他の仕事をしていないことが要件です。
e-Taxでの提出手順
マイナンバーカード+スマホ(または ICカードリーダ)があれば、税務署に行かずに完結します。手順は次のとおりです。
- e-Taxソフト(Web版)にマイナンバーカードでログイン
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」「青色申告承認申請書」を選択して入力
- 必要に応じて「青色事業専従者給与に関する届出書」も同時提出
- 送信後、受信通知(メッセージボックス)をPDF保存
会計ソフト連携機能を使えば、freee・弥生のフローから直接提出も可能です。