開業・税務

インボイス(適格請求書発行事業者)
登録すべきか・しないべきかの判断【2026】

公開日: 更新日: 執筆:IKIGAI TOWN 編集部

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月から始まり、2026年現在は「経過措置の真っ只中」です。免税事業者が登録すべきかどうかは、取引先の構成・売上規模・取引単価で変わります。本記事では、登録の損得分岐、経過措置のスケジュール、課税事業者になった場合の簡易課税2割特例まで、判断材料を整理します。

この記事の結論

2023年10月開始のインボイス制度。免税事業者が登録すべきかどうかは、取引先の構成・売上規模・経過措置によって変わります。2026〜2029年の経過措置と判断フローを実務目線で解説します。

インボイス制度の基本

消費税の仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者(インボイス登録番号 T+13桁)から発行された請求書が必要、というのがインボイス制度です。免税事業者が発行する請求書では、買い手側が仕入税額控除を取れない(経過措置中は段階的縮小)ため、取引で不利になる場面が出ます。

登録すべきかの判断フロー

判断は次のフローで進めます。

  1. 売上1,000万円超 → 強制的に課税事業者なので登録一択
  2. 取引先がBtoCのみ(消費者相手)→ 登録不要のケースが多い
  3. 取引先がBtoB(法人・課税事業者)→ 取引先の負担が増えるため、値引きor登録の交渉
  4. 免税事業者のままだと取引解除リスクがあるか → リスク次第で登録

Point

BtoBで取引先が課税事業者の場合、相手は仕入税額控除のために登録番号を求めることが多い。逆にBtoCや学校・病院・他の免税事業者向けの取引なら、登録なしでも影響は限定的です。

2割特例(小規模事業者向け)

免税事業者から課税事業者になった場合、納税額を売上税額の20%に抑えられる「2割特例」が、2023年10月〜2026年9月までの3年間使えます(個人事業主は2026年分まで)。

例えば年売上800万円(税抜)の事業者なら、本則課税で40〜50万円の納税が、2割特例で約16万円に圧縮されます。事務負担も軽く、ほとんどの小規模事業者にとって有利です。

経過措置のスケジュール

期間免税事業者からの仕入の控除割合
2023年10月〜2026年9月80%控除可
2026年10月〜2029年9月50%控除可
2029年10月〜控除不可

2026年10月から控除割合が80%→50%に下がるため、買い手側の値引き交渉プレッシャーが強まる時期。免税事業者として続けるなら、この変曲点までに方針を決めるのが現実的です。

登録手続きと取消し

登録は国税庁のe-Taxまたは郵送で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出。登録通知(番号付与)まで2〜4週間。

取消しは「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を翌課税期間の初日から起算して15日前までに提出。一度登録すると2年間は免税事業者に戻れない縛り(2年縛り)に注意。

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※ 本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FPなど専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役
東京大学工学部卒・同大学院修士課程修了。3男2女の父。

東京大学で5年間ヘルスケアを研究し、その後20年以上にわたり医療・ライフプラン分野で新規事業の立ち上げやM&Aに携わってきました。私たちIKIGAI TOWNが最も大切にしているのは、事業主の方が「お金の不安」から解放され、本業と人生にエネルギーを集中できる状態をつくることです。記事を読んで「自分の場合はどうだろう?」と感じた方は、ぜひ無料のライフプラン診断で、ご自身の現在地を確かめてみてください。

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