産休はいつから取れる?
法律・実務・給与の完全ガイド
産休は出産予定日の6週間前から(双子等の多胎は14週間前から)取れます。産後は本人の意思に関わらず8週間(うち6週間は強制休業)。
目次(14セクション)
産休開始日カレンダー
出産予定日と妊娠タイプを入れると、産休開始日・産後復帰日(産休明け)・出産手当金の支給期間が即計算されます。
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※産休明け翌日から育児休業がスタートします。育休給付額は 育休給付金 計算ツール へ。
労働基準法 第65条の根拠
産休の根拠は労働基準法 第65条「産前産後の休業」です。
- 第1項(産前):6週間(多胎の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、就業させてはならない
- 第2項(産後):産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(医師の診断+本人請求があれば6週間経過後は復帰可)
つまり、産前は「本人請求」が必要、産後は「強制休業」という非対称な構造です。
産前休業はいつから?(6週間 vs 14週間)
- 単胎(赤ちゃん1人):出産予定日の6週間前(42日前)から取得可能
- 多胎(双子・三つ子等):出産予定日の14週間前(98日前)から取得可能
- 取得はあくまで「請求」:請求しなければ予定日まで働ける(実務的には体調を見て早めに取る人が多い)
例:単胎・予定日が2026年7月1日の場合
- 産休開始予定日:2026年5月20日(予定日の42日前)
- 産後休業終了:2026年8月26日(予定日の56日後)
- 出産手当金対象:産前42日+産後56日=98日間
産後休業の8週間ルール
産後8週間は本人の希望に関わらず就業不可(強制休業)。ただし以下の特例があります。
- 6週間経過後:本人の請求+医師の診断で「支障なし」と認められれば、復帰可
- 6週間以前:いかなる理由でも就業不可(医師同意があっても)
- これは母体保護の観点で、世界的にも厳格なルール
産休中の給与・社会保険料
| 項目 | 産休中の扱い |
|---|---|
| 給与(基本給・諸手当) | 原則無給(一部企業は有給扱いの福利厚生あり) |
| 出産手当金 | 健康保険から「給与の約2/3」が支給。計算機ガイド → |
| 健康保険料・厚生年金 | 本人負担分・会社負担分とも全額免除(申請必要) |
| 雇用保険料 | 給与が出ないため自動的に発生せず |
| 所得税・住民税 | 所得税は給与なしのため0、住民税は前年所得に基づき発生(要納付) |
| 退職金・有給休暇付与 | 通常通りカウント(産休期間も勤続年数に含む) |
パート・契約・派遣の扱い
労働基準法は雇用形態を問わず適用されるため、パート・契約社員・派遣社員も産休取得可能。ただし条件が異なります。
- 正社員:100% 取得可
- 契約社員(有期雇用):取得可。ただし契約期間中の出産が条件
- 派遣社員:派遣会社の健康保険に加入していれば対象
- パート:取得可。健康保険加入(週20時間以上等)であれば出産手当金も対象
- 個人事業主・フリーランス:労働者ではないため、産休の法的保護はなし。出産手当金も対象外(出産育児一時金50万円のみ対象)
産休手当(出産手当金)はいつもらえる?
「産休手当 いつもらえる」は月間21,800件検索される疑問。結論:
- 標準:産後56日経過後にまとめて申請 → 申請から1〜2ヶ月後に振込(出産から3〜4ヶ月後)
- 分割:産前と産後で分けて2回申請する方法もある(早めに必要な場合)
- 振込までのタイムラグが大きいので、生活費の3ヶ月分は手元現金で確保しておくことを推奨
詳細は 出産手当金はいつ入る? ページで完全解説。
産前産後休業の期間計算方法(早見表)
産前・産後の日数カウントには「予定日当日を1日目に含む」など混乱しやすいポイントがあります。以下の早見表で基準を確認してください。
| 妊娠タイプ | 産前休業(日数) | 産後休業(日数) | 出産手当金 対象日数合計 |
|---|---|---|---|
| 単胎(1人) | 42日(6週間) | 56日(8週間) | 98日 |
| 多胎(双子・三つ子等) | 98日(14週間) | 56日(8週間) | 154日 |
産前日数のカウント方法:出産予定日を「1日目」として遡ります。例えば予定日が7月1日の単胎なら、42日前=5月21日が産前休業開始日(5月21日〜6月30日の42日間+出産当日)。
実際の出産が予定日より早まった場合、産前の取得日数はその分短くなりますが、産後56日間は変わりません。出産手当金は実際の産前取得日数+産後56日分が支給されます。予定日より遅れた場合は、その遅れた日数も産前扱いとなり手当金の対象になります。
多胎妊娠(双子以上)は産前が14週間(98日)に延長されるため、出産手当金の総額が単胎より約56日分多く受け取れます。月収30万円の方なら、単胎で約65万円、多胎で約102万円が目安です。
出産手当金の計算シミュレーション
出産手当金の金額は「標準報酬日額 × 2/3 × 対象日数」で計算されます。以下の早見表で月収別の概算を確認してください。
| 月収(標準報酬月額) | 標準報酬日額 | 日額×2/3 | 98日分(単胎) | 154日分(多胎) |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,667円 | 4,445円 | 約43.6万円 | 約68.4万円 |
| 25万円 | 8,333円 | 5,556円 | 約54.4万円 | 約85.6万円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,667円 | 約65.3万円 | 約102.7万円 |
| 35万円 | 11,667円 | 7,778円 | 約76.2万円 | 約119.8万円 |
| 40万円 | 13,333円 | 8,889円 | 約87.1万円 | 約136.9万円 |
注意点として、標準報酬月額は実際の月給とは若干異なります(社会保険の等級区分により決定)。賞与は含みません。産休取得前12か月の標準報酬月額の平均を使って計算されるため、直前に昇給があっても即座に反映されないケースがあります。
また、会社が有給扱いとして産休中も給与を支払う場合、出産手当金は「給与額が出産手当金を下回る分のみ」支給されます。給与全額が出産手当金を上回る場合は支給されません。
出産手当金の受給には健康保険の被保険者であることが条件です。国民健康保険(自営業・フリーランス等)は対象外のため、退職後の任意継続被保険者として継続する方法もあります(退職後6か月以内の出産で一定要件を満たす場合)。
産休中の社会保険料免除の申請手続き
産休期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が本人負担分・事業主負担分ともに全額免除されます(2014年4月〜適用)。これは自動ではなく、申請が必要です。
手続きの流れは次の通りです。まず会社の総務・人事部門に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。会社が日本年金機構(または健康保険組合)に申請を行い、承認されると産休期間中の保険料が免除されます。免除期間は産前休業開始月から産後休業終了月まで(月の途中から産休開始の場合はその月から免除)。
| 手続きの種類 | 提出先 | タイミング | 提出者 |
|---|---|---|---|
| 産前産後休業取得者申出書 | 年金事務所 or 健保組合 | 産休開始後すみやかに | 会社(総務) |
| 産前産後休業取得者変更(終了)届 | 年金事務所 or 健保組合 | 産休終了後すみやかに | 会社(総務) |
| 育児休業等取得者申出書(育休分) | 年金事務所 or 健保組合 | 育休開始後すみやかに | 会社(総務) |
免除期間中も年金の受給資格期間・年金額の計算には影響しません。保険料を支払ったのと同等に扱われるため、将来の年金受給額が減ることはありません。また育休に移行した場合も引き続き免除が継続されます(育休中の申請は別途必要)。
月収30万円の方が産休98日間(約3か月)取得した場合、免除される社会保険料の本人負担分は月約4.4万円×3か月=約13万円が節約できる計算です(会社負担分も同額免除)。
産休から育休への切替手続き
産後8週間の産休が終わると、育児休業(育休)に切り替えます。育休は最長子どもが2歳になるまで取得できます(保育所に入れない場合等)。産休と育休は別の制度であり、切替には新たな申請が必要です。
切替の手順は、まず育休開始予定日の1か月前までに会社に「育児休業申出書」を提出します。会社は育休期間中、雇用保険の育児休業給付金の申請をハローワークに代行します(2か月ごと)。育休給付金は当初2か月は67%、その後50%(社保免除込みで実質手取り8割相当)が支給されます。
| ステップ | 内容 | 期限目安 |
|---|---|---|
| ① 育休申出 | 会社へ「育児休業申出書」提出 | 育休開始の1か月前まで |
| ② 社保免除申請 | 会社が年金事務所へ申出書提出 | 育休開始後すみやかに |
| ③ 育休給付金申請 | 会社がハローワークへ申請(2か月ごと) | 育休開始から4か月以内に初回 |
| ④ 復職または延長届 | 保育所不承諾の場合は延長申請 | 当初育休終了日の2週間前まで |
育休中も社会保険料免除が継続されます。また、育休終了後に職場復帰した場合、産休・育休期間中の低い(または無い)報酬を除外して標準報酬月額を改定する「育児休業等終了時月額変更」の申請も検討してください。復帰後の社会保険料が下がる場合があります。
パパが育休を取る場合、ママの産後パパ育休(後述)と組み合わせれば育休給付率が最大で手取りの実質8割に達する期間があります。給付の設計は複雑なため、FPに一度整理してもらうと安心です。
パパの産休(産後パパ育休)
2022年10月の育児介護休業法改正で新設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得できる父親向けの制度です。従来の育休とは別枠で取得でき、2回に分割することも可能です。
給付金は「出生時育児休業給付金」として支給されます。給付率は育休給付金と同じ67%(社会保険料免除と合わせると実質手取りの約8割相当)。たとえば月収40万円のパパが28日取得した場合、約37.3万円の給付金が受け取れます。
| 比較項目 | 産後パパ育休 | 通常の育休 |
|---|---|---|
| 取得期間 | 子の出生後8週間以内に最大28日 | 子が2歳になるまで |
| 分割取得 | 2回まで可(事前合意不要) | 2回まで可 |
| 申出期限 | 原則2週間前(1週間前に短縮可) | 1か月前 |
| 給付率 | 67%(社保免除込み実質約8割) | 最初180日67%、以降50% |
| 就業 | 労使協定あれば一部就業可 | 原則就業不可 |
産後パパ育休と通常育休を組み合わせる場合、ママが産後8週間の産休中にパパが産後パパ育休を取得し、その後ママが育休に移行。さらに夫婦が交代で育休を取得することで「パパ・ママ育休プラス」として育休給付の高率受給期間を延長できます。
2025年4月からは従業員100人超の企業で育休取得率の公表が義務化されており、職場も取得しやすい環境整備が進んでいます。ためらわず制度を活用してください。
産休取得の職場への伝え方
産休取得を職場に伝えるタイミングと方法は、円滑な業務引き継ぎと良好な職場関係の維持に直結します。法律上の規定はありませんが、実務的には以下のステップが一般的です。
妊娠初期(12週頃):流産リスクが下がる安定期入り前後に、まず直属の上司へ口頭で報告します。「妊娠しました。産休・育休の取得を予定しています」と簡潔に伝えるだけで構いません。この時点では産休開始日は未定でも問題ありません。
妊娠中期(20〜24週頃):出産予定日が確定し、産休開始日が計算できる時期に、業務の引き継ぎ計画を上司と相談します。「○月○日から産休に入る予定です」「後任や引き継ぎはこう考えています」を具体的に話し合います。
産休開始1か月前:総務・人事部門に正式な書面(または所定様式)で届け出ます。社会保険料免除申請や出産手当金の手続きも、会社が代行してくれるため確認しておきましょう。
| 時期 | 伝える相手 | 伝える内容 |
|---|---|---|
| 妊娠初期(〜12週) | 直属の上司 | 妊娠の事実・産休取得の意向 |
| 妊娠中期(20〜24週) | 上司+チーム | 産休開始予定日・引き継ぎ計画 |
| 産休開始1か月前 | 総務・人事 | 産休取得申出書の提出・手続き確認 |
| 産休開始2週間前 | チーム全員 | 最終引き継ぎ・連絡先の共有 |
産休・育休の取得を理由とした解雇や不利益取扱いは、育児介護休業法で禁止されています。もし不当な扱いを受けた場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
産休前チェックリスト
産休に入る前に確認しておくべき項目をまとめました。見落としがあると復帰後に手続きが複雑になることがあります。
- ☐ 上司・総務への報告と産休申出書の提出
- ☐ 産前休業開始日・産後休業終了日の計算(カレンダー計算機で確認)
- ☐ 出産手当金の申請方法を会社の総務に確認(産後56日後にまとめて申請 or 分割申請)
- ☐ 社会保険料免除の申請が会社から提出されることを確認
- ☐ 住民税の支払い方法を確認(産休中は普通徴収に切り替え)
- ☐ 育休申出書の提出タイミング(産後56日終了の1か月前まで)
- ☐ 生活費3か月分の手元現金を確保(手当振込まで3〜4か月かかる)
- ☐ パートナーの産後パパ育休の取得意向・申請確認
- ☐ 保育所の情報収集(産休中に見学・申請準備を進める)
- ☐ FPへの相談で産休・育休期間のキャッシュフロー確認
特に住民税は見落としやすい項目です。産休中は給与が出ないため天引きができず、普通徴収(自分で納付)に切り替えが必要な場合があります。毎月2〜3万円程度の住民税を手元で準備しておく必要があります。
産休・育休中の家計全体(手当収入・支出・住民税・社保免除の効果)を1枚のシートに整理しておくと、復帰後の計画も立てやすくなります。FPへの相談でこの整理を30分でまとめてもらう方が増えています。
よくある質問(FAQ)
- 産前6週間より早く産休に入れる?
- 法律上は6週間前からですが、体調不良の場合は傷病休暇として有給休暇または欠勤扱いで早めに休むことが可能です。会社の就業規則を確認してください。
- 出産が予定日より早かった/遅かった場合は?
- 産前は「予定日まで」が対象なので予定日より早ければその分短縮。産後は「実際の出産日翌日から56日」固定。出産手当金もこの実日数で計算されます。
- 退職予定でも産休は取れる?
- 在職中は取れます。退職する場合は「退職日に産休中」であれば、出産手当金の継続給付が一定条件で受けられます。詳細は 出産手当金ガイド。
- 産休→育休の切り替えは自動?
- 手続きは別ですが、産後56日が終わった翌日から育休が始まる流れが一般的。育休給付金の申請は会社経由でハローワークへ。育休申出書の提出を忘れずに。
- 産休中の社会保険料は必ず免除される?
- 会社が申請を行えば本人・会社ともに全額免除されます。ただし申請は自動ではありません。会社が年金事務所または健康保険組合に「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。総務部門に必ず確認してください。
- 産後パパ育休と育休は同時に取れる?
- 産後パパ育休(出生時育児休業)は通常の育休とは別枠なので、原則同時取得はできません。ただし産後パパ育休終了後に通常育休に移行することは可能です。また、ママの産休中にパパが産後パパ育休を取得することで、夫婦同時に高率給付期間を活用できます。
給付金を確認したあとに
このページで給付金を確認したあと、取りこぼしと家計の次の一手を整理する3つの見方
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貯めても、使えていない方へ貯めてはいるのに「使っていい範囲」がわからず、ずっと動けずにいませんか?✓増岡FPが、使っていいお金と、守るお金を一緒に整理します。無料相談を予約する→
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相談者の声
給付金を調べた人に近い相談者の声
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M.Sさん(30代・女性・共働き・子育て)
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A.Kさん(30代・女性・育休中)
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※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
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STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。
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STEP2. 世帯状況の確認
家族構成、子どもの人数、収入、固定費、家賃、申請済み制度を確認します。
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STEP3. 公式確認が必要な給付金候補を整理
このページ、都道府県、国の制度を分け、公式窓口で確認すべき候補と必要書類を整理します。
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STEP4. 家計と次の行動を整理
申請後の不足額、固定費、教育費、休める時間を同じ表に置き、次に動く順番を決めます。
相談を担当するFP
増岡 真奈美 (ますおか まなみ)
女性ならではの視点で、将来に向けた資産形成やライフプランをサポート。 公式確認が必要な制度候補と家計への影響を一緒に整理します。
安心してご相談いただくために
なぜ無料なの?
金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございませんので安心してご相談ください。
- すべてウェブ相談です。パソコン・スマホから、全国どこでもご相談いただけます(来店不要)。
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「相談しようと思っていた時に、いいきっかけだった」という声もよくいただきます。
ここまで読んだあとに
このページで制度を確認したあと、もう我慢で終わらせたくない3つの体験
給付金や固定費を見たら、次は「何を取り戻すために整えるのか」を決めます。外食、子どもの体験、家事を休む日を、削る対象ではなく守る予算として置き直します。
2分で判定 — あなたが受け取れる給付金(年間概算)
5問に答えると、お住まいの自治体で受給できる可能性のある主要給付金と概算金額を表示します。実際の支給は所得・世帯状況により変動します。
あなたが対象になり得る給付金(年間概算)
年間合計: 0円
※ 概算は公表されている標準額に基づく目安です。物価高騰給付金は3〜10万円の幅があり、ここでは下限の3万円で計上しています。所得制限・申請期限・各課の判断により実際の支給額は変動します。
出典・改訂履歴・免責事項を見る
- 出典: 労働基準法 第65条(産前産後)
- 出典: 厚生労働省 — 産前産後休業制度
- 出典: 全国健康保険協会 — 出産手当金
- 出典: 日本年金機構 — 産前産後休業期間中の保険料免除
最終確認日:2026年4月26日|編集: IKIGAI TOWN 編集部(塩飽哲生 編集長)|家計監修: 増岡真奈美(FP)
※ 本記事は2026年4月時点の労働基準法・健康保険法に基づく一般的な情報です。個別事案は社労士・労働基準監督署にご相談ください。
本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。各自治体の給付金窓口とは異なります。