産休

産休はいつから取れる?
法律・実務・給与の完全ガイド

産休は出産予定日の6週間前から(双子等の多胎は14週間前から)取れます。産後は本人の意思に関わらず8週間(うち6週間は強制休業)。

目次(7セクション)
  1. 労働基準法 第65条の根拠
  2. 産前休業はいつから?(6週間 vs 14週間)
  3. 産後休業の8週間ルール
  4. 産休中の給与・社会保険料
  5. パート・契約・派遣の扱い
  6. 産休手当(出産手当金)はいつもらえる?
  7. よくある質問

産休開始日カレンダー

出産予定日と妊娠タイプを入れると、産休開始日・産後復帰日(産休明け)・出産手当金の支給期間が即計算されます。

産前休業 開始日
出産予定日
産後休業 終了日
出産手当金 対象日数

※産休明け翌日から育児休業がスタートします。育休給付額は 育休給付金 計算ツール へ。

労働基準法 第65条の根拠

産休の根拠は労働基準法 第65条「産前産後の休業」です。

  • 第1項(産前):6週間(多胎の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、就業させてはならない
  • 第2項(産後):産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(医師の診断+本人請求があれば6週間経過後は復帰可)

つまり、産前は「本人請求」が必要、産後は「強制休業」という非対称な構造です。

産前休業はいつから?(6週間 vs 14週間)

  • 単胎(赤ちゃん1人):出産予定日の6週間前(42日前)から取得可能
  • 多胎(双子・三つ子等):出産予定日の14週間前(98日前)から取得可能
  • 取得はあくまで「請求」:請求しなければ予定日まで働ける(実務的には体調を見て早めに取る人が多い)

例:単胎・予定日が2026年7月1日の場合

  • 産休開始予定日:2026年5月20日(予定日の42日前)
  • 産後休業終了:2026年8月26日(予定日の56日後)
  • 出産手当金対象:産前42日+産後56日=98日間

産後休業の8週間ルール

産後8週間は本人の希望に関わらず就業不可(強制休業)。ただし以下の特例があります。

  • 6週間経過後:本人の請求+医師の診断で「支障なし」と認められれば、復帰可
  • 6週間以前:いかなる理由でも就業不可(医師同意があっても)
  • これは母体保護の観点で、世界的にも厳格なルール

産休中の給与・社会保険料

項目 産休中の扱い
給与(基本給・諸手当)原則無給(一部企業は有給扱いの福利厚生あり)
出産手当金健康保険から「給与の約2/3」が支給。計算機ガイド →
健康保険料・厚生年金本人負担分・会社負担分とも全額免除(申請必要)
雇用保険料給与が出ないため自動的に発生せず
所得税・住民税所得税は給与なしのため0、住民税は前年所得に基づき発生(要納付)
退職金・有給休暇付与通常通りカウント(産休期間も勤続年数に含む)

パート・契約・派遣の扱い

労働基準法は雇用形態を問わず適用されるため、パート・契約社員・派遣社員も産休取得可能。ただし条件が異なります。

  • 正社員:100% 取得可
  • 契約社員(有期雇用):取得可。ただし契約期間中の出産が条件
  • 派遣社員:派遣会社の健康保険に加入していれば対象
  • パート:取得可。健康保険加入(週20時間以上等)であれば出産手当金も対象
  • 個人事業主・フリーランス:労働者ではないため、産休の法的保護はなし。出産手当金も対象外(出産育児一時金50万円のみ対象)

産休手当(出産手当金)はいつもらえる?

「産休手当 いつもらえる」は月間21,800件検索される疑問。結論:

  • 標準:産後56日経過後にまとめて申請 → 申請から1〜2ヶ月後に振込(出産から3〜4ヶ月後
  • 分割:産前と産後で分けて2回申請する方法もある(早めに必要な場合)
  • 振込までのタイムラグが大きいので、生活費の3ヶ月分は手元現金で確保しておくことを推奨

詳細は 出産手当金はいつ入る? ページで完全解説。

よくある質問

Q. 産前6週間より早く産休に入れる?

法律上は6週間前からですが、体調不良の場合は傷病休暇として有給休暇または欠勤扱いで早めに休むことが可能です。会社の就業規則を確認してください。

Q. 出産が予定日より早かった/遅かった場合は?

産前は「予定日まで」が対象なので予定日より早ければその分短縮。産後は「実際の出産日翌日から56日」固定。出産手当金もこの実日数で計算されます。

Q. 退職予定でも産休は取れる?

在職中は取れます。退職する場合は「退職日に産休中」であれば、出産手当金の継続給付が一定条件で受けられます。詳細は 出産手当金ガイド

Q. 産休→育休の切り替えは自動?

手続きは別ですが、産後56日が終わった翌日から育休が始まる流れが一般的。育休給付金の申請は会社経由でハローワークへ。

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最終確認日:2026年4月26日|編集: IKIGAI TOWN 編集部(塩飽哲生 編集長)|家計監修: 増岡真奈美(FP)

※ 本記事は2026年4月時点の労働基準法・健康保険法に基づく一般的な情報です。個別事案は社労士・労働基準監督署にご相談ください。