育児休業給付金 計算ツール
月収・育休日数から受給総額を即算出
給付金を確認したら、保険料も見直し
このページで給付金を確認したら、保険の見直しをしませんか?
給付金や補助金は一度の確認ですが、保険料は毎月出ていく固定費です。過去には保険料を月8,000円減らせた相談例もあり、毎年、新しい保険商品や商品改定も出ています。削減を保証するものではありませんが、保障内容や見直し時の不利益も確認しながら、来月から月々の支払いを抑えられる可能性を確認します。
給付金確認後の保険見直し「保険料が重いかも」で、見直しを先送りしていませんか?✓中尾FPが、給付金・保険料・残す保障を同じ表で整理し、保障を残しながら月々の支払いを見直します。無料相談を予約する→
FP相談で確認したいもの:給付金・保険料・残す保障を同じ表に置き、削減保証ではなく、保障内容や見直し時の不利益も含めて月々の支払いを抑えられる可能性を確認します。
- 現在の保障内容と毎月の保険料を確認
- 毎年、新しい保険商品や商品改定もふまえて見直し余地を点検
- 保障を削りすぎず、残す保障と見直す固定費を整理
相談者の声
給付金と保険料を調べた人に近い相談者の声
このページで給付金や手当を調べている方が、相談前につまずきやすいのは「対象か」だけではありません。給付金・保険料・残す保障を同じ表に置き、必要な保障を残しながら月々の支払いを見直せるかまで見ています。
M.Sさん(30代・女性・子育て)
★★★★★ 児童手当・教育費・固定費
「申請後に何を見直すか、順番が分かって安心しました」
給付金、児童手当、医療費助成、固定費を一枚に並べ、受け取り後の家計防衛を確認したケース。
Y.Eさん(40代・女性・子育て中)
★★★★★ 給付金・医療費助成・教育費
「支援と固定費を一緒に見られて、次に確認することが決まりました」
家賃、通信費、保険料、子どもの費用を同じ表で確認し、給付金だけに頼らない改善順を整理したケース。
A.Kさん(30代・女性・育休中)
★★★★★ 妊娠出産・手当・復職不安
「申請と復職後の家計を同時に見られて、動く順番が決まりました」
妊娠出産の制度、児童手当、育休後の収入、家事負担をまとめて確認したケース。
※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
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STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。
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STEP2. 給付金と世帯状況の確認
家族構成、子どもの人数、収入、申請済み制度を確認します。
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STEP3. 公式確認が必要な給付金候補を整理
このページ、都道府県、国の制度を分け、給付金・児童手当・医療費助成・教育費支援の確認候補を整理します。
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STEP4. 保険料と残す保障を分ける
保険料、教育費、万一の備えを同じ表に置き、保障内容や見直し時の不利益も確認しながら見直す固定費を分けます。
相談を担当するFP
中尾 紀子 (なかお のりこ)
医療業界出身の視点から、公的制度を上手に活用した日常に寄り添う資産形成をご提案いたします。 給付金・保険料・残す保障を同じ表で整理します。
安心してご相談いただくために
なぜ無料なの?
金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございませんので安心してご相談ください。
- すべてウェブ相談です。パソコン・スマホから、全国どこでもご相談いただけます(来店不要)。
- 気軽にご相談ください。ちょっとした悩みを話して聞いてもらうだけでもOKです。
「相談しようと思っていた時に、いいきっかけだった」という声もよくいただきます。
休業前の月収・育休日数・夫婦同時取得の有無を入力するだけで、育児休業給付金(67%/50%の二段階)+出生後休業支援給付金(実質10割)の受給総額を即算出するシミュレータ。本ツールは、検索月間10,600件「育児休業給付金 計算」と30,200件「育休手当 計算」の検索意図に1ページで応えます。
この記事の結論
- 計算式の3要素(基本給付67%/50%・出生後休業支援13%・時短10%)で受給総額が決まる
- 賃金日額の正しい算出が最重要 ― 残業手当は含むがボーナスは含まない
- 社会保険料免除で67%給付でも実質手取りは約80%を維持
- 分割取得・夫婦リレーで世帯収入の断絶を最小化できる
- 初回振込まで2〜3ヶ月 ― 生活費3ヶ月分の現金プールが必須
- 申請は会社経由 ― チェックリストで漏れを防ぐ
育休給付金シミュレータ
数値を入れると即計算されます。※実際の金額は標準報酬日額の上限が適用される場合があります。
1,206,000円
925,000円
36,400円
0円
2,167,400円
※社会保険料免除を加味すると、手取りベースで月収の80〜100%相当が保障される計算です。出生後休業支援給付金は2025年4月以降に出生した子のみ対象。
計算式の3要素(基本給付・上乗せ・時短)
育児休業給付金は3つの給付の合計で構成されます。
受給総額 = ①基本給付(67%/50%)+ ②出生後休業支援(13%×28日)+ ③育児時短就業給付金(10%)
① 基本給付(育児休業給付金)
- 育休開始〜180日:賃金日額 × 67% × 日数
- 181日〜:賃金日額 × 50% × 日数
- 賃金日額 = 育休開始前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180
② 出生後休業支援給付金(2025年4月新設)
- 子の出生後8週間以内・夫婦同時14日以上育休が条件
- 賃金日額 × 13% × 最大28日
- ① と合わせて80%給付になる仕組み
- 詳細は 育休手当 10割 完全解説
③ 育児時短就業給付金(2025年4月新設)
- 2歳未満の子を育てながら時短勤務で復職した場合
- 時短後賃金 × 10% × 時短日数
- 「時短=収入ダウン」の補填
賃金日額の正しい求め方(計算例付き)
育児休業給付金の計算で最も重要な数値が「賃金日額」です。この数値を正しく把握しないと、受給総額の見積もりが大きくずれます。
賃金日額の計算式
賃金日額 = 育休開始前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180
「賃金」に含まれるもの・含まれないものを正確に把握することが重要です。
| 含まれる(賃金に算入) | 含まれない(算入対象外) |
|---|---|
| 基本給 | 賞与(ボーナス) |
| 残業手当・深夜手当 | 退職金 |
| 通勤手当 | 臨時の祝い金・見舞金 |
| 住宅手当・家族手当 | 出張旅費(実費弁償) |
| 役職手当 | 年3回以下の賞与 |
計算例:月収28万円+残業代3万円の場合
- 直近6ヶ月の賃金合計:(280,000 + 30,000)× 6 = 1,860,000円
- 賃金日額:1,860,000 ÷ 180 = 10,333円
- 67%期の1日あたり給付額:10,333 × 0.67 = 6,923円
- 50%期の1日あたり給付額:10,333 × 0.50 = 5,167円
注意:残業代が多い月と少ない月の差が大きい場合、6ヶ月平均で計算されるため、残業が少ない時期に育休を開始すると賃金日額が下がる可能性があります。育休開始時期の調整も検討しましょう。
ここまで読んだあとに
このページで給付金を確認したあと、保険料を見直す3つの観点
給付金や非課税枠を確認したら、次は毎月出ていく保険料です。過去には保険料を月8,000円減らせた相談例もあり、毎年、新しい保険商品や商品改定も出ています。削減を保証するものではありませんが、保障内容や見直し時の不利益も確認しながら、来月から月々の支払いを抑えられる可能性を確認します。
出生後休業支援給付金の詳細計算(実質10割の仕組み)
2025年4月に新設された出生後休業支援給付金は、夫婦ともに育休を取ることで休業前賃金の実質80%(社会保険料免除を加味すると手取りベースで実質10割相当)を保障する制度です。
受給要件の比較表
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 子の出生後8週間以内に取得した育休 |
| 夫婦要件 | 配偶者も14日以上の育休を取得していること |
| 上乗せ率 | 賃金日額 × 13%(基本67% + 13% = 80%) |
| 上限日数 | 最大28日間 |
| 対象出生日 | 2025年4月1日以降に生まれた子 |
計算例:月収30万円・夫婦同時28日取得
- 賃金日額:300,000 ÷ 30 = 10,000円
- 基本給付(67%):10,000 × 0.67 × 28日 = 187,600円
- 出生後休業支援(13%):10,000 × 0.13 × 28日 = 36,400円
- 28日間の合計:187,600 + 36,400 = 224,000円(賃金の80%)
- 社会保険料免除分(約4.4万円/月)を加味 → 実質手取り約94%相当
詳しくは 育休手当 10割 いつから? 完全解説 をご覧ください。
育児時短就業給付金の計算例
2025年4月に新設された育児時短就業給付金は、育休から復帰後に時短勤務をする場合の収入ダウンを補填する制度です。
受給の条件
- 2歳未満の子を養育していること
- 育休から復帰して時短勤務をしていること
- 時短前の賃金と比べて賃金が低下していること
- 雇用保険に加入していること
給付率と計算式
育児時短就業給付金 = 時短後の賃金 × 10%
計算例:フルタイム月収30万円 → 時短で月収22万円に
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時短前の月収 | 300,000円 |
| 時短後の月収 | 220,000円 |
| 収入減少額 | 80,000円 |
| 育児時短就業給付金(10%) | 22,000円/月 |
| 実質収入(時短賃金+給付金) | 242,000円/月 |
年間に換算すると264,000円の給付。時短で減った月8万円のうち約28%を補填できる計算です。育休復帰後に「収入が減って家計が厳しい」という不安を和らげる制度として活用しましょう。
月収別シミュレーション一覧(育休365日・夫婦同時取得)
| 月収 | 67%期 | 50%期 | 10割上乗せ | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 804,000 | 616,667 | 24,267 | 1,444,934 |
| 250,000 | 1,005,000 | 770,833 | 30,333 | 1,806,166 |
| 300,000 | 1,206,000 | 925,000 | 36,400 | 2,167,400 |
| 400,000 | 1,608,000 | 1,233,333 | 48,533 | 2,889,866 |
| 500,000 | 2,010,000 | 1,541,667 | 60,667 | 3,612,334 |
育休を分割取得した場合の計算シミュレーション
2022年10月の法改正で、育休は2回まで分割取得が可能になりました。分割取得すると67%/50%の切り替えタイミングがどうなるか、具体例で解説します。
分割取得のルール
- 育児休業は子1人につき原則2回まで分割可能
- 産後パパ育休(出生時育休)は別枠で2回まで取得可能
- 67%→50%の切り替えは180日カウントを通算で判定
計算例:月収30万円・1回目90日+2回目275日
| 期間 | 日数 | 給付率 | 給付額 |
|---|---|---|---|
| 1回目(全日程) | 90日 | 67% | 603,000円 |
| 2回目(67%期の残り) | 90日 | 67% | 603,000円 |
| 2回目(50%期) | 185日 | 50% | 925,000円 |
| 合計 | 365日 | — | 2,131,000円 |
分割しても連続取得しても、67%期180日・50%期185日の配分は同じです。ただし、分割の間に就労した場合の賃金は給付額に影響しません(育休期間のみが対象)。
夫婦リレー取得のモデルケース
共働き夫婦が育休をリレー形式で取得するパターンも増えています。
| 時期 | 妻(月収25万円) | 夫(月収35万円) |
|---|---|---|
| 出生〜8週 | 産休(出産手当金) | 産後パパ育休28日(67%+13%) |
| 生後2〜10ヶ月 | 育休(67%→50%) | 復職 |
| 生後10ヶ月〜1歳 | 復職(時短+時短給付金10%) | 育休2回目(67%) |
このパターンでは、常にどちらかが子どもと過ごしながら世帯収入の断絶を最小化できます。
社会保険料免除で「実質手取り」はいくら?
育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。給付率だけを見ると67%/50%ですが、社会保険料の負担がなくなることで、実質的な手取り率は大幅に上がります。
月収別「実質手取り率」比較表
| 月収 | 通常の手取り | 社保料(月額概算) | 67%期の給付額 | 実質手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 約170,000円 | 約29,000円 | 134,000円 | 約79% |
| 300,000円 | 約253,000円 | 約44,000円 | 201,000円 | 約79% |
| 400,000円 | 約330,000円 | 約58,000円 | 268,000円 | 約81% |
| 500,000円 | 約405,000円 | 約73,000円 | 335,000円 | 約83% |
67%期(最初の180日)は、社会保険料免除を加味すると通常手取りの約80%前後が維持されます。出生後休業支援給付金の13%上乗せがある28日間は、さらに高い手取り率になります。
免除されるもの・されないもの
| 項目 | 免除 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料(本人負担分) | ○ | 保険証は引き続き使用可能 |
| 厚生年金保険料(本人負担分) | ○ | 免除期間も年金加入記録に算入 |
| 雇用保険料 | ○ | 賃金が発生しないため自動的に不要 |
| 住民税 | × | 前年所得に基づき課税(普通徴収に切替) |
| 所得税 | — | 育休給付金は非課税のため所得税なし |
見落としポイント:住民税は前年所得に基づく課税のため、育休中も納付が必要です。育休前にまとまった住民税の支払い(年額15〜30万円程度)に備えておきましょう。
いつ振り込まれる?支給日サイクル
- 初回:育休開始から2〜3ヶ月後
- 2回目以降:2ヶ月に1回まとめて
- 振込曜日:ハローワークの審査完了後、5営業日程度で着金
- 「育児休業給付金 振込日」を検索する人が月間11,300人いるほど、待ち時間がストレスになりやすいので、生活費の3ヶ月分は手元現金で確保しておくと安心
上限額(標準報酬日額の天井)に注意
賃金日額には上限があり、令和6年8月以降は1日15,690円(年収換算約670万円相当)が天井。これを超える月収の方は、上限の67%(≒10,512円)/50%(≒7,845円)が1日あたりの給付上限になります。
- 月収50万円までなら満額給付の対象
- 月収60万円以上は上限カットの可能性あり
- 本ツールの結果は概算。正確な額は加入のハローワークで確認を
申請手続きチェックリスト
育児休業給付金の申請は原則として事業主(会社)を通じてハローワークに行います。以下のチェックリストで申請漏れを防ぎましょう。
育休開始前(出産予定日の1〜2ヶ月前)
- ☐ 会社に育児休業取得の申出書を提出(休業開始の1ヶ月前まで)
- ☐ 育休期間(開始日・終了予定日)を確定
- ☐ 夫婦同時取得の場合、配偶者の育休予定日も確認
- ☐ 給与明細6ヶ月分を保管(賃金日額の確認用)
- ☐ 住民税の普通徴収への切替を会社に確認
育休開始後(会社経由で手続き)
- ☐ 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を会社に提出
- ☐ 母子手帳のコピー(出生を証明する書類)を添付
- ☐ 振込先口座の届出(本人名義の銀行口座)
- ☐ 出生後休業支援給付金の申請(夫婦同時取得の場合)
育休中(2ヶ月ごと)
- ☐ 「育児休業給付金支給申請書」を2ヶ月ごとに提出(会社経由)
- ☐ 就労実績がある場合は日数・時間を正確に記入
- ☐ 延長する場合は「保育所入所不承諾通知書」を取得
申請の主なタイムライン
| タイミング | 手続き内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| 休業開始1ヶ月前 | 育休取得の申出 | 勤務先 |
| 休業開始後10日以内 | 受給資格確認+初回申請 | ハローワーク(会社経由) |
| 2ヶ月ごと | 支給申請書の提出 | ハローワーク(会社経由) |
| 延長時 | 延長申請+不承諾通知書 | ハローワーク(会社経由) |
家計を守るための3つのコツ
- 育休前に3ヶ月分の生活費を現金プール:初回振込まで2〜3ヶ月のタイムラグがある
- 夫婦合算で月次キャッシュフロー表を作成:「もう一方の収入+育休給付金 vs 支出」で穴を可視化
- 固定費の見直しは育休前に済ませる:通信費・保険料・サブスクをスリム化しておくと、給付金の手取りが体感で増える
よくある質問(6問)
- 育児休業給付金はいくらもらえる?
- 休業前賃金の67%(180日まで)/50%(181日以降)。月収30万円で1年育休なら約220万円。夫婦同時育休で出生後休業支援給付金(28日×13%)が上乗せされ、合計約220万円超になります。本ページ上部の計算機で月収・育休日数から即算出できます。
- 賃金日額が分からない場合は?
- 月収÷30で概算できます。正確には「育休開始前6ヶ月の賃金合計÷180」で算出します。残業手当・通勤手当は含みますが、ボーナスは含みません。給与明細を6ヶ月分手元に用意して計算しましょう。
- 育休を分割取得した場合の計算は?
- 2回まで分割取得可能。それぞれの期間に対して67%/50%の判定が個別に行われます(180日カウントは通算)。例えば1回目90日+2回目275日なら、67%期は合計180日・50%期は185日です。詳しくは分割取得の計算シミュレーションをご覧ください。
- 育休中にアルバイトしたら給付金はどうなる?
- 月10日以内かつ80時間以内なら給付金は全額支給されます。これを超えると減額調整が入り、賃金が休業前の80%を超えると不支給になります。「ちょっとだけ働きたい」場合は月10日・80時間の壁を意識してください。
- 社会保険料免除を含めると実質手取りはいくら?
- 育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。月収30万円の場合、社会保険料は約4.4万円/月。67%給付+社会保険料免除で実質手取りは休業前の約80%になります。詳しくは社会保険料免除の解説をご覧ください。
- パート・契約社員でも育児休業給付金はもらえる?
- 雇用保険に加入しており、育休開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば受給可能です。有期契約(パート・契約社員)の場合は、子が1歳6ヶ月に達するまでに契約が満了しないことが追加条件になります。週20時間以上勤務で雇用保険に加入している方が対象です。