育児休業給付金【2026年度】
支給率・期間・出生後休業支援給付金
結論、育児休業給付金は休業開始前の賃金の67%(180日経過後は50%)が原則ですが、2025年4月から夫婦ともに育休を取ると手取り10割相当になる「出生後休業支援給付金」が新設されました。2026年度も継続しており、共働き世帯の育休戦略は大きく変わっています。
結論(3行サマリ)
- 基本:休業開始前の賃金の67%(180日経過後50%)を雇用保険から支給
- 出生後休業支援給付金:両親とも14日以上の育休取得で、28日間分に上乗せ13%(合計80%=手取り実質10割相当)
- 育児時短就業給付金:2歳未満の子を養育する方が時短勤務した場合、賃金の10%を上限に支給
- 申請:勤務先経由でハローワークに申請。個人申請は原則不要
育児休業給付金の基本(2026年度)
雇用保険の被保険者が1歳未満(パパママ育休プラス等で1歳2か月、保育園不承諾で最長2歳まで)の子を養育するために育休を取得すると、次のとおり支給されます。
- 育休開始〜180日目:賃金の67%
- 181日目以降:賃金の50%
- 社会保険料は免除、所得税も非課税 → 手取りベースで実質80%程度
2025年4月新設 出生後休業支援給付金
子の出生後8週間以内(男性)または産休後8週間以内(女性)に、両親ともに14日以上の育休を取得した場合、28日間分について育児休業給付金の67%に13%が上乗せされ、賃金の80%(手取り実質10割相当)が支給されます。ひとり親や、配偶者が専業主婦(主夫)等で要件を満たさないケースでも受給できる特例があります。
育児時短就業給付金(2025年4月新設)
2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者が、時短勤務をして賃金が下がった場合、下がった賃金の10%を上限に支給されます。フルタイム復帰前のクッションとして活用できます。
申請方法
- 育休開始前:勤務先に育休取得を申請
- 勤務先がハローワークに受給資格確認・支給申請(個人は原則申請不要)
- 2か月に1回まとめて振り込み
よくある質問(FAQ)
Q. 男性も育児休業給付金はもらえますか?
はい、雇用保険に加入していて育休を取得すれば男女問わず受給できます。2025年4月からは「産後パパ育休」で出生後8週間以内に28日間取得し、かつ配偶者も育休を取ると、出生後休業支援給付金で80%まで上乗せされます。
Q. 自営業・フリーランスはもらえますか?
育児休業給付金は雇用保険の制度なので、雇用保険未加入の自営業・フリーランスは対象外です。2026年度以降の制度拡充議論が進行中です。
Q. 育休を延長したらどうなりますか?
保育園不承諾などの理由で1歳半・2歳まで延長した場合も、延長期間中は50%の給付が継続します。延長には「保育所入所不承諾通知書」等が必要です。
※ 本記事は2026年4月時点で公表されている一般的な情報をもとに、家計の専門家の視点で整理したものです。制度の最新内容・支給額・期限は予告なく変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず所管省庁・自治体の公式サイトおよび窓口で最新情報をご確認ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。