出産手当金

出産手当金 計算機付き完全ガイド
月収から受給額を即算出

出産手当金は産休中(産前42日+産後56日=計98日)に給与の約2/3が健康保険から支給される制度。月収30万円なら約65万円が目安です。

目次(8セクション)
  1. いくら?計算式と例
  2. 対象者(会社員・公務員・退職者・国保)
  3. 対象期間(産前42日+産後56日)の数え方
  4. 支給日:いつ入る?
  5. 申請書の書き方・必要書類
  6. 例外ケース(双子・退職・予定日ズレ)
  7. 他の給付金との組み合わせ
  8. よくある質問

出産手当金シミュレータ

直近12ヶ月の平均月収(標準報酬月額)産休日数を入力するだけで、受給総額が即座に計算されます。

※標準報酬月額の上限(協会けんぽ139万円相当)が適用されます。多胎妊娠(双子)は産前98日=計154日に切替可能。

標準報酬日額
10,000円
1日あたり支給額
6,667円
対象日数
98日
受給総額(概算)
653,366円

※社会保険料は産休中も免除。手取りベースで「月収相当」が約2/3保障される計算です。実際の標準報酬月額は給与明細または健保組合に確認してください。

出産手当金はいくら?計算式と例

計算式はシンプルです。

受給総額 = 標準報酬日額 × 2/3 × 産休日数

  • 標準報酬日額:直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30
  • 2/3:給付率(一律)
  • 産休日数:産前42日+産後56日=98日(標準)

月収別シミュレーション

月収 日額 1日支給額 98日合計
200,000円6,6674,444435,556円
250,000円8,3335,555544,444円
300,000円10,0006,667653,366円
400,000円13,3338,889871,111円
500,000円16,66711,1111,088,889円

対象者(会社員・公務員・退職者・国保)

  • 会社員(健康保険):協会けんぽ・組合健保の被保険者
  • 公務員(共済組合):国家・地方公務員、私学教職員
  • 退職者(条件付き):1年以上継続して健康保険に加入+退職日に出勤せず+退職翌日から42日以内に出産
  • 国民健康保険(自営業・フリーランス):対象外(出産育児一時金50万円は対象)
  • 専業主婦(被扶養者):対象外(夫の健保で扶養に入っているだけでは不可)

対象期間(産前42日+産後56日)の数え方

  • 産前:出産予定日を含む42日前から出産日まで(出産予定日が起点)
  • 産後:出産日翌日から56日(出産日が起点)
  • 多胎妊娠:産前98日+産後56日=154日
  • 働いた日:給与が支払われた日は対象外(控除)

支給日:いつ入る?

  • 標準パターン:産後56日経過後にまとめて申請 → 申請から1〜2ヶ月後に振込(出産から3〜4ヶ月後
  • 分割申請:産前と産後で分けて申請も可能(産前後で申請書2枚提出)
  • 振込口座:申請書に記入した本人名義の口座(夫名義は不可)

申請書の書き方・必要書類

必要書類

  • 健康保険 出産手当金支給申請書(協会けんぽサイトでダウンロード or 健保組合から取得)
  • 母子健康手帳(写し)
  • 振込先口座情報

申請書の3つの記入欄

  1. 被保険者欄(自分で記入):氏名・住所・口座・休業期間など
  2. 医師・助産師の証明欄:出産予定日・実際の出産日・分娩日数等を病院で記入してもらう(記入料2,000〜5,000円程度)
  3. 事業主の証明欄:会社の総務に休業期間・給与不支給を証明してもらう

申請の流れ

  1. 産前に申請書を入手(会社の総務 or 協会けんぽサイト)
  2. 退院前に病院で医師・助産師の証明欄を記入してもらう
  3. 産後56日経過後、会社に提出
  4. 会社が事業主証明欄を記入し、健保組合へ提出
  5. 1〜2ヶ月後に振込

例外ケース(双子・退職・予定日ズレ)

双子・三つ子の場合

多胎妊娠は産前期間が98日に拡大(合計154日)。月収30万円なら約103万円が目安。

退職した場合

以下すべてを満たせば対象:

  • 退職日に被保険者期間が継続して1年以上
  • 退職日に出勤していない(有給含む休業)
  • 退職翌日から42日以内に出産(多胎は98日以内)

予定日と実際の出産日がズレた場合

  • 予定日より早い:産前期間が42日より短くなり、その分受給額が減る
  • 予定日より遅い:産前期間が42日を超え、超過分も対象(プラス)
  • 産後56日:実際の出産日から起算で固定

他の給付金との組み合わせ

出産手当金は他の給付金と組み合わせて受給できます。

  • 出産育児一時金 50万円:別制度。出産手当金とは別に受給可
  • 育児休業給付金:産後57日目から育休開始 → 育休給付金(67%)に切り替わる
  • 出生後休業支援給付金:夫婦同時取得で実質10割相当。詳細は 育児休業給付金ガイド
  • 社会保険料免除:産休・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が全額免除(実質手取り倍増効果)

よくある質問

Q. 出産手当金はいつ入る?

産後56日経過後に申請するため、出産から3〜4ヶ月後の振込が一般的です。早めに必要なら産前と産後で分けて2回申請することも可能。

Q. 申請書に医師の証明は必須?

必須です。退院時に書いてもらえる病院が多いので、入院中に依頼するとスムーズ。記入料2,000〜5,000円程度がかかります。

Q. 専業主婦でも夫の健保からもらえる?

もらえません。出産手当金は本人が被保険者である必要があります。被扶養者(夫の扶養に入っているだけ)は対象外。出産育児一時金50万円は対象です。

Q. 出産手当金は課税される?

非課税です。所得税・住民税ともに課税対象外(健康保険法第62条)。社会保険料も産休中は免除のため、満額が手取りになります。

Q. 帝王切開でも対象?

対象です。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であれば、流産・死産・人工妊娠中絶も含めて対象になります。

Q. 派遣社員でももらえる?

派遣会社の健康保険に加入していれば対象です。ただし契約期間中の出産であることが条件。退職時の継続要件(1年以上加入)に注意。

関連トピック(あとで読む)

出典・改訂履歴・免責事項を見る

出産手当金の支給要件・計算式・申請手順は、以下の一次情報(健康保険法・協会けんぽ規程)をもとに記述しています。

最終確認日:2026年4月26日|編集: IKIGAI TOWN 編集部(塩飽哲生 編集長)|家計監修: 増岡真奈美(FP)|計算機の数値は概算です。正確な金額は加入の健康保険組合にご確認ください。

※ 本記事の計算機・金額は概算です。正確な支給額は加入の健康保険組合(協会けんぽ・組合健保・共済組合)にご確認ください。標準報酬月額・控除日数により実際の金額は変動します。