退職給付金・失業給付【2026年度】
受給要件と申請の流れ
結論、退職後に受け取れる「給付金」は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)と再就職手当が中心です。退職金そのものは法定制度ではなく会社ごとに異なりますが、受け取り方によって税制優遇が大きく変わります。この記事では、2026年度時点の主要な退職関連給付を整理します。
結論(3行サマリ)
- 基本手当:離職前賃金の50〜80%を90〜360日分支給(年齢・被保険者期間で変動)
- 再就職手当:基本手当の支給残日数の60〜70%をまとめて支給
- 特定理由離職者:会社都合離職と同等の優遇(給付制限なし・所定給付日数長め)
- 退職金の税制:一時金は退職所得控除、年金受取は公的年金等控除 → 一時金有利が多い
基本手当(失業給付)の仕組み
雇用保険に加入していた方が離職し、働く意思・能力があるにもかかわらず再就職できない場合に支給されます。
- 給付率:離職前6か月の賃金日額の50〜80%(年齢・賃金で変動)
- 給付日数:90〜360日(被保険者期間・離職理由で決定)
- 会社都合:7日の待期期間後すぐ支給
- 自己都合:2020年10月以降は2か月の給付制限(過去5年に2回まで)
再就職手当・就業促進定着手当
基本手当を受給中に早期再就職すると、残日数の60%(2/3以上残で70%)がまとめて支給されます。さらに再就職先で6か月以上勤務し、前職より賃金が下がった場合は「就業促進定着手当」で差額の6か月分が支給されます。
特定理由離職者・特定受給資格者
会社の倒産・解雇だけでなく、次のような「やむを得ない理由」での離職も優遇されます。
- 体力不足・心身の障害による離職
- 妊娠・出産・育児を理由とする離職(受給期間延長制度あり)
- 家族の介護・看護
- 事業所の移転で通勤困難
- 配偶者の転勤に伴う別居回避
該当すれば給付制限なし、所定給付日数も長めに設定されます。
退職金・iDeCo一時金の税制
退職金(一時金)は退職所得控除の対象で、勤続20年超なら「800万円+(勤続年数−20)×70万円」が非課税枠です。iDeCoの一時金受取も退職所得扱いですが、退職金と5年以内(2027年以降は10年以内)に受け取ると控除枠が共通化されます。受け取る順番・タイミングで税額が大きく変わるため、計画的に設計しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 自己都合退職でも失業給付はもらえますか?
もらえますが、2か月の給付制限があります。2020年10月以降、過去5年に2回までは制限が2か月、3回目以降は3か月になります。
Q. 退職後すぐに転職先が決まった場合は?
基本手当の受給前に再就職すると「再就職手当」の対象外ですが、離職後1日でも失業認定を受けていれば対象になります。早めのハローワーク登録がおすすめです。
Q. 退職金は一時金と年金、どちらが有利ですか?
一般的に一時金のほうが税制で有利なケースが多いですが、受取額・他の所得・退職所得控除枠の残りによって変わります。ライフプラン診断でシミュレーションすることをおすすめします。
※ 本記事は2026年4月時点で公表されている一般的な情報をもとに、家計の専門家の視点で整理したものです。制度の最新内容・支給額・期限は予告なく変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず所管省庁・自治体の公式サイトおよび窓口で最新情報をご確認ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。