死亡保険金を受け取ったら<br>遺族の手続き・相続税・確定申告の流れ【2026】
死亡保険金を受け取ったら、①保険会社へ請求 ②相続税の対象か判定(500万円×法定相続人の非課税枠)③相続税の申告 ④契約形態によっては確定申告、の順で進める。
ステップ①:保険会社へ請求する
まず加入先の保険会社に連絡し、死亡保険金を請求します。一般に死亡診断書(写し)・受取人の本人確認書類・保険証券・所定の請求書が必要です。請求からおおむね5営業日〜1週間程度で指定口座に振り込まれます。死亡保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割協議を待たずに受け取れ、相続放棄をしても受け取れます(ただし非課税枠は使えなくなります)。請求には時効(一般に3年)があるため、早めに手続きしましょう。
ステップ②:相続税の対象か判定する(非課税枠)
契約者(保険料負担者)と被保険者が同じで、受取人が相続人の場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象です。ただし「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、相続人が3人なら1,500万円までは非課税。これを超えた分が、他の相続財産と合算して相続税の課税対象になります。さらに遺産総額が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」以下なら、そもそも相続税はかかりません。詳しい非課税枠の使い方は生命保険の非課税枠で相続税を節税する方法を参照してください。
ステップ③:契約形態で税金の種類が変わる
注意したいのが、誰が保険料を払い、誰が受け取るかで税金の種類が変わる点です。
| 契約者(保険料) | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻・子 | 相続税(非課税枠あり) |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税(一時所得) |
| 妻 | 夫 | 子 | 贈与税 |
相続税が最も負担が軽くなりやすい(非課税枠+基礎控除)ため、契約形態は受取後に確認しておくと安心です。
ステップ④:申告と確定申告
相続税がかかる場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付が必要です。一方、上の表で所得税(一時所得)になるケースや、年金形式で受け取る個人年金などは確定申告が必要になることがあります。受取後は、保険会社が発行する支払調書と契約形態を手元に、税理士やFPに「どの税金になるか」を一度確認するのが確実です。生前の対策側は相続税の節税・対策もあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
- 死亡保険金は遺産分割の対象になりますか?
- 原則なりません。死亡保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割協議を待たずに受取人が単独で受け取れます。ただし保険金額が遺産全体に比べて極端に大きい場合などは、特別受益に準じて調整される例外もあります。
- 相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますか?
- 受け取れます。死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産のためです。ただし相続放棄をすると「500万円×法定相続人」の非課税枠は使えなくなり、保険金全額がみなし相続財産として相続税の対象になります。
- 死亡保険金に確定申告は必要ですか?
- 契約形態によります。契約者・被保険者が同じで受取人が相続人なら相続税の対象で確定申告は不要なことが多いですが、契約者と受取人が同じ(一時所得)場合や年金形式の受取は所得税の対象となり確定申告が必要です。支払調書と契約内容で判定します。
- 保険金の請求に期限はありますか?
- あります。一般に保険金請求権の時効は3年です。請求を忘れていても、まずは保険会社に相談すれば対応してもらえる場合がありますが、早めの手続きが安全です。
- 相続税の申告期限はいつですか?
- 相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。納付も同じ期限です。非課税枠や基礎控除を引いて相続税がかからない場合でも、特例の適用で申告が必要になるケースがあるため確認しましょう。
相続を調べたあとに
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相談者の声
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相続を見たあと、お金の話で壊したくない3つの時間
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最終確認日:2026年6月23日
※本記事は2026年6月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。