税金・節税

相続税の節税・対策
生前贈与・生命保険・不動産で評価を下げる【2026】

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相続税対策は「①生前贈与 ②生命保険の非課税枠 ③不動産の評価圧縮 ④小規模宅地」の4本柱。どれも早く始めるほど効き、二次相続まで見据えると渡し方が変わる。

目次(7セクション)
  1. 相続税はいくらから(基礎控除)
  2. 柱①生前贈与(110万・7年持ち戻し)
  3. 柱②生命保険の非課税枠(500万×法定相続人)
  4. 柱③不動産の評価圧縮(小規模宅地80%)
  5. 柱④二次相続まで見据える
  6. 相続税の改正変遷(2015年の基礎控除縮小)
  7. よくある質問(FAQ)

相続税はいくらから(基礎控除)

相続税は、遺産の総額が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた部分にかかります。相続人が配偶者と子2人なら基礎控除は4,800万円。これを下回れば相続税はかかりません。まずは自分の家庭の基礎控除と、おおよその遺産総額を把握するのが出発点です。詳しくは相続税の基礎控除を参照してください。

柱①生前贈与(110万・7年持ち戻し)

暦年贈与は年110万円まで贈与税がかからず、毎年コツコツ渡せば相続財産を着実に減らせます。ただし相続開始前の一定期間(従来3年→順次7年へ延長)の贈与は相続財産に持ち戻しされるため、対策は早く始めるほど有利です。まとまった額を一度に渡したいなら相続時精算課税(年110万円の基礎控除が新設)も選択肢。どちらが有利かは資産規模と年齢で変わります。基本は生前贈与の基本で解説しています。

柱②生命保険の非課税枠(500万×法定相続人)

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人が3人なら1,500万円までが非課税。現金で残せば全額が課税対象ですが、その一部を一時払い終身保険などに変えておくだけで、非課税枠の分だけ相続財産を圧縮できます。さらに保険金は受取人固有の財産で、遺産分割協議を待たずすぐ受け取れるため、納税資金や当面の生活費にもなります。詳細は生命保険の非課税枠で相続税を節税する方法へ。

柱③不動産の評価圧縮(小規模宅地80%)

不動産は、土地が路線価(時価の約8割)、建物が固定資産税評価額で評価され、現金より評価が下がりやすい資産です。賃貸用にすると貸家・貸家建付地の評価減でさらに下がります。とりわけ自宅の土地は小規模宅地等の特例で最大80%減額でき、相続税対策の最重要ツールです。一方、行き過ぎたタワマン節税は2024年の評価ルール改正で抑制されました。詳しくは小規模宅地等の特例と不動産相続の手続きを参照してください。なお、生前の不動産投資による節税には「節税にならない」落とし穴もあります。

柱④二次相続まで見据える

配偶者には配偶者の税額軽減(1.6億円または法定相続分まで非課税)があり、一次相続では配偶者に多く渡すと税負担を抑えられます。ところが、その配偶者が亡くなる二次相続では配偶者軽減が使えず、相続人も減るため、合計の税負担がかえって増えることがあります。一次・二次を通算して有利な渡し方を設計するのが、相続対策の勘所です。

相続税の改正変遷(2015年の基礎控除縮小)

相続税は毎年のように改正される分野です。2015年(平成27年)には基礎控除が「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から現行へと約4割縮小され、課税対象者が大きく増えました。近年は生前贈与の持ち戻し期間の延長、相続時精算課税の見直し、タワマン評価の改正と、ルールが動き続けています。「昔調べた知識」のままだと取り逃すため、最新制度の確認が欠かせません。節税全体の制度変遷は税制改正の変遷にまとめています。

よくある質問(FAQ)

相続税は遺産がいくらからかかりますか?
基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた部分に相続税がかかります。例えば相続人が配偶者と子2人の計3人なら基礎控除は4,800万円です。2015年の改正でこの基礎控除が縮小され、課税対象が大きく広がりました。
生命保険を使うとなぜ相続税対策になりますか?
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。現金で残すと全額が課税対象ですが、その一部を保険にしておけば非課税枠の分だけ相続財産を圧縮できます。さらに保険金は受取人固有の財産として、遺産分割を待たずにすぐ受け取れる点もメリットです。
生前贈与は相続税対策に有効ですか?
暦年贈与は年110万円までは贈与税がかからず、コツコツ続ければ相続財産を減らせます。ただし相続開始前の一定期間(順次7年へ延長)の贈与は相続財産に持ち戻されます。相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されており、どちらが有利かは資産規模と年齢で変わります。
不動産は相続税対策になりますか?
土地は路線価(時価の約8割)、建物は固定資産税評価額で評価されるため、現金より評価額が下がりやすく、貸付用ならさらに評価が下がります。自宅の土地は小規模宅地等の特例で最大80%減額できます。一方、タワーマンション評価は2024年の通達改正で見直され、過度な圧縮は難しくなっています。
相続税対策はいつから始めるべきですか?
早いほど有利です。生前贈与は年110万円の枠を毎年使うほど効果が積み上がり、保険加入も健康なうちでないとできません。認知症になると贈与や契約ができなくなるため、判断能力があるうちに家族信託も含めて全体設計をしておくことが大切です。一次相続だけでなく二次相続まで見据えると、最適な渡し方が変わります。
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最終確認日:2026年6月23日

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。