FP相談実例 / 保険見直し

母の保険資産を整理し相続対策と保障を検討(事例#0591)

財産・家族関係・期限・税務法務の確認先を整理する

相続税と納税資金を家族で確認しもめない準備を進める場面
税額だけでなく、納税資金、家族の分け方、親の意思を早めに整理します。

FPの回答ポイント:お宝保険は維持しつつ300万円を死亡・特定疾病保障へ組み替え提案

Q ご相談内容

母の保険資産を整理し相続対策と保障を検討

母の相続対策について、加入中の保険を整理しながら検討しています。母が自身でかけてきた保険が多く、税金対策として生命保険を勧められたこともありますが、途中で一部は解約しました。子どもには一定の資産を残したいと考えていて、満期時にまとまった金額が入るドル建て保険などもあります。

全体として無理にいじる必要があるか、相続に向けた最適な形に組み替えるべきか判断が難しいため、整理しながら方針を決めていきたいと考えています。娘に掛けている保険も含めて、全体の方向性を確認したいです。今後の生活設計にどう反映させるべきか、専門家の意見を伺いたいと考えています。

家計の現状を踏まえて、無理なく続けられる方法を知りたいです。将来への備えとして、どこから着手するのが適切なのか判断に迷っています。

A FPからの回答

お宝保険は維持しつつ300万円を死亡・特定疾病保障へ組み替え提案

母ご自身にかけられている保険は基本的に無理に動かさない方がよいでしょう。予定利率が比較的高い時期の契約は、約300万円弱が貯まっている形です。満期の場合、2028年6月まで待てば4万ドル受取予定で、円安を加味するとかなり増えます。2018年加入時の年齢を考えると満期金額が大きく、一時所得の確定申告が必要になる程度の利益が出る可能性があります。

米ドル建て一時払い200万円も、加入時の為替レート112円から円安になっているため、来年9月まで待てば22,615ドルで約350万円弱で戻ってきます。お嬢様にかけている払い済み終身保険もいじる必要はありません。9というご年齢を考えると、無理に動かす必要はほとんどありません。

〇〇生命の2万ドル分だけは、300万円程度から加入できる死亡保障と特定疾病保障付きの一時払い保険への組み替えも検討の対象です。切り替える場合は、解約で失う保障や返戻金などの不利な点も確認します。

編集部解説:「保険見直し」の基礎知識

保険は「公的保障+勤務先の保障+既加入分」を整理した上で、足りない部分だけ民間保険で埋めるのが鉄則です。重ねて加入していないか、保障が不足していないかを定期的に見直します。

知っておきたい基礎知識

  • 公的保障の確認:高額療養費・傷病手当金・遺族年金で月いくら出るかを把握しないと、過剰な保険に入ってしまう。
  • 必要保障額:末子が独立するまでの生活費+教育費-(公的保障+預貯金+配偶者収入)で逆算する。
  • 定期 vs 終身:子育て期は定期で大きな保障、貯蓄・相続対策には終身など、目的別に使い分ける。
  • 払込総額:「月額」より「払込総額」と「解約返戻率」で比較する。低返戻率の貯蓄型保険には注意。

実践のヒント

  1. 加入中の保険証券をすべて並べ、「目的・保障期間・保険料・解約返戻金」を一覧化する。
  2. 高額療養費の自己負担上限額(年収別)を確認し、医療保険の必要性を再評価する。
  3. 勤務先の団体保険・グループ保険があれば、民間より割安なケースが多いので優先検討する。
  4. 貯蓄目的なら保険ではなくNISA・iDeCoの方が利回りで上回ることが多い。役割を分ける。

※ 本セクションは編集部による一般的な解説であり、個別のご相談に対するFPの回答ではありません。実際の判断には、ご自身の状況に応じたFPへの個別相談をおすすめします。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

必要な保障を自分の状況で確認する

今の保障内容と、公的制度で補える範囲を整理したい方へ

確認する時期: 新規申込・更新・解約・保障内容の変更を決める前

初回は、加入中の保障と家計の状況を確認し、不足・重複を確認する順序を口頭で整理します。

記事の回答はここまでです。予約前に、相談内容と現在の案内条件をご確認ください。

関連トピック(あとで読む)

出典・改訂履歴・免責事項を見る

本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。FPは記事を直接監修してはおらず、相談を担当したFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026年4月26日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。