贈与税はいくらから?
110万円を超えたときの計算と申告ライン【2026年版】
暦年課税では、受贈者が1年間にもらった財産の合計が110万円を超えると、超えた部分について贈与税の計算が必要です。贈与者ごとではなく、もらった人ごとの年間合計で判定します。
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目次(3セクション)
贈与税の申告ラインは110万円
暦年課税では、1月1日から12月31日までにもらった贈与財産の合計から110万円を差し引きます。残額があれば税率をかけて贈与税を計算します。
110万円は贈与者ごとではなく受贈者ごとです。父から100万円、母から100万円、祖父から50万円を受け取ると、合計250万円で判定します。
親子・夫婦・孫で変わるポイント
18歳以上の子や孫が父母・祖父母など直系尊属から贈与を受ける場合、特例税率を使うことがあります。夫婦間では、生活費や教育費は通常必要な範囲なら非課税ですが、まとまった資産移転は贈与税の対象です。
孫への贈与は相続税対策として使われますが、教育資金一括贈与や住宅取得等資金の非課税は制度要件が細かく、手続きも必要です。
110万円以下でも注意するケース
毎年同じ金額を長期間渡す約束があると、定期贈与と見られる可能性があります。子供名義の口座へ親が預けただけで子が管理していない場合は、名義預金として相続財産に戻るリスクもあります。
贈与契約書、振込履歴、受贈者本人による管理という3点を整えると、後日の説明がしやすくなります。
よくある質問
贈与税はいくらからかかりますか?
暦年課税では、1年間にもらった贈与の合計が110万円を超えると、超えた部分について計算が必要です。
親から100万円、祖父から100万円ならどうなりますか?
受贈者ごとの年間合計で判定するため、合計200万円から110万円を差し引いた90万円が計算対象です。
110万円以下なら契約書は不要ですか?
法律上必須ではありませんが、贈与の成立を説明するために毎回作成するのが安全です。
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最終確認日:
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
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