贈与税はいくらから?
110万円を超えたときの計算と申告ライン【2026年版】
暦年課税では、受贈者が1年間にもらった財産の合計が110万円を超えると、超えた部分について贈与税の計算が必要です。贈与者ごとではなく、もらった人ごとの年間合計で判定します。
記事の答えを確認した次に
いま贈る?相続まで残す?家族にどう話す?
決めるタイミング: 贈与契約や資金移動の前。家族ごとの目的と記録方法を決めるとき。
相談で繰り返される本音
- 節税になると聞いたが、自分の生活費は減らしたくない
- きょうだい間で不公平と思われないか心配
- 毎年の記録や申告を続けられるか不安
初回で口頭整理できること
初回は、贈りたい理由、家族、今後必要な生活費を伺い、比較する選択肢を口頭で整理します。
その次に分けること
方針が見えた後、税理士・司法書士等へ確認する制度要件と必要資料を分けます。
初回の範囲: 税負担の確定、贈与契約書の作成、申告・登記の代行、金融商品の申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
目次(3セクション)
贈与税の申告ラインは110万円
暦年課税では、1月1日から12月31日までにもらった贈与財産の合計から110万円を差し引きます。残額があれば税率をかけて贈与税を計算します。
110万円は贈与者ごとではなく受贈者ごとです。父から100万円、母から100万円、祖父から50万円を受け取ると、合計250万円で判定します。
親子・夫婦・孫で変わるポイント
18歳以上の子や孫が父母・祖父母など直系尊属から贈与を受ける場合、特例税率を使うことがあります。夫婦間では、生活費や教育費は通常必要な範囲なら非課税ですが、まとまった資産移転は贈与税の対象です。
孫への贈与は相続税対策として使われますが、住宅取得等資金の非課税は制度要件が細かく、手続きも必要です。教育資金一括贈与の非課税は2026年3月31日で新規の適用が終了しました(国税庁 No.4510)。
110万円以下でも注意するケース
毎年同じ金額を長期間渡す約束があると、定期贈与と見られる可能性があります。子供名義の口座へ親が預けただけで子が管理していない場合は、名義預金として相続財産に戻るリスクもあります。
贈与契約書、振込履歴、受贈者本人による管理という3点を整えると、後日の説明がしやすくなります。
よくある質問
贈与税はいくらからかかりますか?
暦年課税では、1年間にもらった贈与の合計が110万円を超えると、超えた部分について計算が必要です。
親から100万円、祖父から100万円ならどうなりますか?
受贈者ごとの年間合計で判定するため、合計200万円から110万円を差し引いた90万円が計算対象です。
110万円以下なら契約書は不要ですか?
法律上必須ではありませんが、贈与の成立を説明するために毎回作成するのが安全です。
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本ページは、以下の公式情報を編集部が確認のうえ、一般向けに要点を整理しています。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- 国税庁 贈与税の申告等
- 国税庁 相続税・贈与税
- 国税庁 税についての相談窓口
- 国税庁 タックスアンサー No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月確認) 国税庁
最終確認日:
改訂:2026年10月19日、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日で延長されずに終了したことを反映しました。
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
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