贈与契約書の雛形|現金贈与テンプレートと書き方・注意点【2026年版】
贈与契約書の雛形は、日付、贈与者・受贈者、贈与金額、引渡し方法、双方の合意、署名押印を入れるのが基本です。テンプレートは実際の振込履歴と一致させて使います。
記事の答えを確認した次に
いま贈る?相続まで残す?家族にどう話す?
決めるタイミング: 贈与契約や資金移動の前。家族ごとの目的と記録方法を決めるとき。
相談で繰り返される本音
- 節税になると聞いたが、自分の生活費は減らしたくない
- きょうだい間で不公平と思われないか心配
- 毎年の記録や申告を続けられるか不安
初回で口頭整理できること
初回は、贈りたい理由、家族、今後必要な生活費を伺い、比較する選択肢を口頭で整理します。
その次に分けること
方針が見えた後、税理士・司法書士等へ確認する制度要件と必要資料を分けます。
初回の範囲: 税負担の確定、贈与契約書の作成、申告・登記の代行、金融商品の申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
目次(3セクション)
現金贈与契約書の雛形
贈与者〇〇は、受贈者〇〇に対し、令和〇年〇月〇日、金〇〇円を贈与し、受贈者〇〇はこれを受諾した。贈与者は同日、受贈者名義の〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座へ振込送金する。
上記を基本文として、住所氏名、日付、金額、振込口座、署名押印欄を入れます。不動産や株式では財産の特定方法が変わるため、専門家確認が必要です。
記入時の注意点
契約書の日付と振込日、金額、口座名義が合っていることが重要です。贈与を受けた人が自分で通帳・印鑑・キャッシュカードを管理していることも説明できるようにします。
未成年者の場合は親権者の関与をどう残すか、祖父母から孫への贈与では親が実質管理していないかを確認します。
雛形だけでは足りないケース
住宅取得等資金や夫婦間の居住用不動産贈与は、契約書だけでなく申告書、添付書類、金融機関手続きなどが必要です。教育資金一括贈与の非課税は2026年3月31日で新規の適用が終了しています。
税務署に提出する専用様式ではないため、制度適用を受けるときは国税庁の案内と専門家確認を優先してください。
よくある質問
贈与契約書の雛形は国税庁にありますか?
一般的な贈与契約書の標準様式が必ず用意されているわけではありません。制度適用時の申告書や添付書類は国税庁の案内を確認します。
雛形をそのまま使えば安全ですか?
実際の贈与内容、日付、金額、振込履歴と一致させる必要があります。
印紙は必要ですか?
金銭の贈与契約書は通常、印紙税の課税文書に該当しないとされますが、内容によって変わる場合があります。
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページは、以下の公式情報を編集部が確認のうえ、一般向けに要点を整理しています。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 国税庁 令和7年分贈与税の申告のしかた
- 国税庁 贈与税の申告等
- 国税庁 相続税・贈与税
- 国税庁 税についての相談窓口
- 国税庁 タックスアンサー No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月確認) 国税庁
最終確認日:
改訂:2026年10月19日、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日で延長されずに終了したことを反映しました。
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
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