2026税制改正 クラスター

インボイス2割特例が終わったら?
2026年10月以降の選択肢と簡易課税届出のタイミング

公開日: 更新日: 執筆:IKIGAI TOWN 編集部

2023年10月から始まったインボイス制度の2割特例は、2026年度税制改正大綱でも延長が見送られ、原則として2026年9月30日を含む課税期間で終了します。終了後の選択肢を業種別に整理しました。

2割特例の終了スケジュールを正確に把握する

2割特例は「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間」が対象。個人事業主(暦年課税)なら2026年12月31日まで、3月決算法人なら2026年4月〜2027年3月期で終了します。

終了後の3つの選択肢|簡易課税・本則・免税復帰

  1. 簡易課税:基準期間売上5,000万円以下+事前届出。みなし仕入率で計算がラク
  2. 本則課税:実額計算で控除最大化。経理負担は重い
  3. 免税復帰:登録取消届出書を提出すれば翌課税期間から免税。ただし取引先からの値引要求リスクあり

簡易課税の届出期限|「適用したい課税期間の前日まで」

2割特例終了後すぐに簡易課税を使いたい場合、適用したい課税期間の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。個人事業主なら2026年12月31日まで、3月決算法人なら2026年3月31日までが2027年度開始からの適用期限。

2026年度税制改正大綱では「2割特例終了後の選択届出について、課税期間中の届出も認める」経過措置が新設されました。これにより、終了月の翌期からスムーズに簡易課税へ移行できます。

業種別 有利不利判定(簡易課税のみなし仕入率)

事業区分業種例みなし仕入率2割特例との比較
第一種卸売90%簡易が有利(実質納税1%)
第二種小売80%簡易が有利
第三種製造・建設70%本則と要比較
第四種飲食・その他60%2割特例より重くなる
第五種サービス・士業50%2割特例より重くなる
第六種不動産40%2割特例より大幅に重い

サービス業・不動産業ほど、2割特例終了の影響が大きいことがわかります。

よくある質問(FAQ)

2割特例は本当にもう延長されないのですか?

2026年度大綱では延長措置は盛り込まれませんでした。2027年度大綱で再議論される可能性は残りますが、現時点では原則終了の前提で準備すべきです。

簡易課税を選ぶと2年縛りはありますか?

はい。簡易課税は2年継続適用が必要です。やめるには「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を翌期前日までに提出。

※ 本記事は2026年4月時点で公表されている2026年度(令和8年度)税制改正大綱および所得税法等の一部を改正する法律案、ならびに国税庁・経済産業省・中小企業庁の関連資料に基づく一般的な解説であり、特定の個別事案の税務判断を保証するものではありません。実額の試算・申告にあたっては、必ず国税庁経済産業省の最新公式情報をご確認のうえ、税理士など専門家にご相談ください。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役

税制改正の影響は「自分の業種・規模・収益構造」によって全く違います。本記事のシリーズでは、論点別と業種別の両軸でクラスター化し、迷わず必要な情報にたどり着けるよう設計しました。具体的な意思決定にお迷いの方は、無料のライフプラン診断もご利用ください。

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