税金・節税

事業承継税制 特例承継計画 期限切れの影響
2026年4月以降の選択肢

特例措置と一般措置の違い

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  1. 期限

    記事の対象年分と、自分に関係する申告・納付・届出の期限を確認します。

  2. 手続き

    制度の所管、提出先、必要書類を公式情報で確認します。

  3. 家計判断

    一般的な説明と個別の適用判定を分け、個別判断は税務署・自治体・税理士へ確認します。

この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。

目次(4セクション)
  1. 特例措置と一般措置の違い
  2. 期限切れ後の選択肢
  3. 今すぐ確認すべきチェックリスト
  4. よくある質問(FAQ)

特例措置と一般措置の違い

項目特例措置一般措置
対象株式全株式発行済株式の3分の2
納税猶予割合(贈与)100%100%
納税猶予割合(相続)100%80%
後継者数最大3名1名
雇用要件実質撤廃5年平均80%維持

期限切れ後の選択肢

  1. 一般措置で納税猶予を申請(猶予範囲は縮小)
  2. 事業承継税制を使わず通常の贈与・相続課税で対応
  3. 株式を持株会社に集約して相続税評価額を圧縮
  4. M&A・親族外承継の検討

今すぐ確認すべきチェックリスト

  • 特例承継計画を提出済か(顧問税理士に確認)
  • 後継者を特定し議決権を集中させているか
  • 株式評価額を直近で算定したか
  • 遺留分対策(民法特例の合意)を取っているか

よくある質問(FAQ)

提出期限を過ぎても救済はありますか?

2026年度大綱では再延長見送りが明記されました。期限後の救済措置は現時点では予定されていません。

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最終確認日:2026年4月20日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。