2026税制改正 クラスター

事業承継税制 特例承継計画 期限切れの影響
2026年4月以降の選択肢

公開日: 更新日: 執筆:IKIGAI TOWN 編集部

非上場株式の相続税・贈与税納税猶予の特例措置は、特例承継計画の提出期限が2026年3月31日。2026年度大綱で再延長は見送りとなりました。

特例措置と一般措置の違い

項目特例措置一般措置
対象株式全株式発行済株式の3分の2
納税猶予割合(贈与)100%100%
納税猶予割合(相続)100%80%
後継者数最大3名1名
雇用要件実質撤廃5年平均80%維持

期限切れ後の選択肢

  1. 一般措置で納税猶予を申請(猶予範囲は縮小)
  2. 事業承継税制を使わず通常の贈与・相続課税で対応
  3. 株式を持株会社に集約して相続税評価額を圧縮
  4. M&A・親族外承継の検討

今すぐ確認すべきチェックリスト

  • 特例承継計画を提出済か(顧問税理士に確認)
  • 後継者を特定し議決権を集中させているか
  • 株式評価額を直近で算定したか
  • 遺留分対策(民法特例の合意)を取っているか

よくある質問(FAQ)

提出期限を過ぎても救済はありますか?

2026年度大綱では再延長見送りが明記されました。期限後の救済措置は現時点では予定されていません。

※ 本記事は2026年4月時点で公表されている2026年度(令和8年度)税制改正大綱および所得税法等の一部を改正する法律案、ならびに国税庁・経済産業省・中小企業庁の関連資料に基づく一般的な解説であり、特定の個別事案の税務判断を保証するものではありません。実額の試算・申告にあたっては、必ず国税庁経済産業省の最新公式情報をご確認のうえ、税理士など専門家にご相談ください。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役

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