事業承継税制 特例承継計画 期限切れの影響
2026年4月以降の選択肢
特例措置と一般措置の違い
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期限
記事の対象年分と、自分に関係する申告・納付・届出の期限を確認します。
手続き
制度の所管、提出先、必要書類を公式情報で確認します。
家計判断
一般的な説明と個別の適用判定を分け、個別判断は税務署・自治体・税理士へ確認します。
次の確認先
この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。
目次(4セクション)
特例措置と一般措置の違い
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 対象株式 | 全株式 | 発行済株式の3分の2 |
| 納税猶予割合(贈与) | 100% | 100% |
| 納税猶予割合(相続) | 100% | 80% |
| 後継者数 | 最大3名 | 1名 |
| 雇用要件 | 実質撤廃 | 5年平均80%維持 |
期限切れ後の選択肢
- 一般措置で納税猶予を申請(猶予範囲は縮小)
- 事業承継税制を使わず通常の贈与・相続課税で対応
- 株式を持株会社に集約して相続税評価額を圧縮
- M&A・親族外承継の検討
今すぐ確認すべきチェックリスト
- 特例承継計画を提出済か(顧問税理士に確認)
- 後継者を特定し議決権を集中させているか
- 株式評価額を直近で算定したか
- 遺留分対策(民法特例の合意)を取っているか
よくある質問(FAQ)
提出期限を過ぎても救済はありますか?
2026年度大綱では再延長見送りが明記されました。期限後の救済措置は現時点では予定されていません。
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 厚生労働省 公式サイト — 各種給付金・社会保険・労働関連制度の所管
- 出典: 内閣府 公式サイト — 子ども・子育て支援、低所得世帯給付金の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 定額減税・税制上の優遇措置
- 出典: 日本年金機構 公式サイト — 年金制度・年金生活者支援給付金
- 出典: 総務省 公式サイト — マイナンバー制度・自治体情報
- 出典: ハローワーク インターネットサービス — 失業給付・育児休業給付金
最終確認日:2026年4月20日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。