事業承継税制 特例承継計画 期限切れの影響
2026年4月以降の選択肢
非上場株式の相続税・贈与税納税猶予の特例措置は、特例承継計画の提出期限が2026年3月31日。2026年度大綱で再延長は見送りとなりました。
特例措置と一般措置の違い
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 対象株式 | 全株式 | 発行済株式の3分の2 |
| 納税猶予割合(贈与) | 100% | 100% |
| 納税猶予割合(相続) | 100% | 80% |
| 後継者数 | 最大3名 | 1名 |
| 雇用要件 | 実質撤廃 | 5年平均80%維持 |
期限切れ後の選択肢
- 一般措置で納税猶予を申請(猶予範囲は縮小)
- 事業承継税制を使わず通常の贈与・相続課税で対応
- 株式を持株会社に集約して相続税評価額を圧縮
- M&A・親族外承継の検討
今すぐ確認すべきチェックリスト
- 特例承継計画を提出済か(顧問税理士に確認)
- 後継者を特定し議決権を集中させているか
- 株式評価額を直近で算定したか
- 遺留分対策(民法特例の合意)を取っているか
よくある質問(FAQ)
提出期限を過ぎても救済はありますか?
2026年度大綱では再延長見送りが明記されました。期限後の救済措置は現時点では予定されていません。