税金・節税

インボイス経過措置 80%→50%
2026年10月以降の仕入税額控除と契約見直し

経過措置の3段階|2023.10〜2029.10で完全廃止

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改正内容を自分の手続きへつなぐ確認順

  1. 期限

    施行日と適用開始年を分け、経過措置があるかを公式資料で確認します。

  2. 手続き

    改正前後のどちらが適用されるかを、取引日・取得日・申告年分と照合します。

  3. 家計判断

    記事公開日ではなく、公式資料の更新日と自分に適用される年分を基準にします。

この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。

目次(5セクション)
  1. 経過措置の3段階|2023.10〜2029.10で完全廃止
  2. 影響額の試算|年間取引1,000万円の場合
  3. 今すぐやるべき4つの対応
  4. 独占禁止法・下請法に注意|一方的な減額は違法
  5. よくある質問(FAQ)

経過措置の3段階|2023.10〜2029.10で完全廃止

免税事業者からの仕入の控除割合は、2023年10月〜2026年9月=80%、2026年10月〜2029年9月=50%、2029年10月以降=0%(控除なし)。今回の大綱でこの3段階のスケジュールに変更はなく、予定通り進行します。

影響額の試算|年間取引1,000万円の場合

免税事業者から年間1,000万円(税込)を仕入れていた場合、消費税相当は約91万円。80%期:91万×80%=73万円控除→未控除18万円。50%期:91万×50%=45万円控除→未控除46万円。差額28万円が新たな実質コストとして上乗せされます。

今すぐやるべき4つの対応

  1. 免税事業者の取引先リストアップと取引額集計
  2. インボイス登録の意向確認(登録時の支援も検討)
  3. 登録しない取引先には価格交渉(消費税相当の値引き/値上げ抑制)
  4. 会計ソフトの仕入税額控除設定を「50%経過措置」に切替(2026/10/1〜)

独占禁止法・下請法に注意|一方的な減額は違法

免税事業者だからといって一方的に消費税相当額を減額する行為は、独占禁止法上の優越的地位の濫用、下請法の違反となります。値引き交渉は「双方合意」「経過措置の段階を踏まえた合理的説明」が必要。公正取引委員会のQ&Aを必ず確認してください。

よくある質問(FAQ)

帳簿要件はどう変わりますか?

経過措置適用の旨を帳簿に記載する必要があります。会計ソフトでは「80%経過措置」「50%経過措置」の区分が用意されています。

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最終確認日:2026年4月20日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。