2026税制改正 クラスター

インボイス経過措置 80%→50%
2026年10月以降の仕入税額控除と契約見直し

公開日: 更新日: 執筆:IKIGAI TOWN 編集部

免税事業者からの仕入について現在の80%仕入税額控除は2026年9月30日まで。2026年10月1日からは50%控除へ縮小されます。建設業・運送業・フリーランス委託の多い企業は契約見直しが必須です。

経過措置の3段階|2023.10〜2029.10で完全廃止

免税事業者からの仕入の控除割合は、2023年10月〜2026年9月=80%、2026年10月〜2029年9月=50%、2029年10月以降=0%(控除なし)。今回の大綱でこの3段階のスケジュールに変更はなく、予定通り進行します。

影響額の試算|年間取引1,000万円の場合

免税事業者から年間1,000万円(税込)を仕入れていた場合、消費税相当は約91万円。80%期:91万×80%=73万円控除→未控除18万円。50%期:91万×50%=45万円控除→未控除46万円。差額28万円が新たな実質コストとして上乗せされます。

今すぐやるべき4つの対応

  1. 免税事業者の取引先リストアップと取引額集計
  2. インボイス登録の意向確認(登録時の支援も検討)
  3. 登録しない取引先には価格交渉(消費税相当の値引き/値上げ抑制)
  4. 会計ソフトの仕入税額控除設定を「50%経過措置」に切替(2026/10/1〜)

独占禁止法・下請法に注意|一方的な減額は違法

免税事業者だからといって一方的に消費税相当額を減額する行為は、独占禁止法上の優越的地位の濫用、下請法の違反となります。値引き交渉は「双方合意」「経過措置の段階を踏まえた合理的説明」が必要。公正取引委員会のQ&Aを必ず確認してください。

よくある質問(FAQ)

帳簿要件はどう変わりますか?

経過措置適用の旨を帳簿に記載する必要があります。会計ソフトでは「80%経過措置」「50%経過措置」の区分が用意されています。

※ 本記事は2026年4月時点で公表されている2026年度(令和8年度)税制改正大綱および所得税法等の一部を改正する法律案、ならびに国税庁・経済産業省・中小企業庁の関連資料に基づく一般的な解説であり、特定の個別事案の税務判断を保証するものではありません。実額の試算・申告にあたっては、必ず国税庁経済産業省の最新公式情報をご確認のうえ、税理士など専門家にご相談ください。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役

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