確定申告2026完全ガイド
いつから・必要書類・e-Tax・還付金【令和7年分】
期間:2026年2月16日(月)〜3月16日(月)。還付申告はそれ以前からもOK。
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目次(8セクション)
確定申告とは?わかりやすく
確定申告とは、1月1日〜12月31日の1年間の所得と、それに対する所得税額を自分で計算して税務署に申告・納税(または還付を受ける)手続きです。会社員は原則年末調整で完結しますが、年末調整で処理できない控除(医療費控除・住宅ローン控除1年目・ふるさと納税で寄附先6自治体以上/ワンストップ未提出など)や、給与以外の所得がある人は確定申告が必要になります。
税務署が年中最も混雑するのが2月16日〜3月15日。e-Taxで自宅から送信するのが圧倒的に速く、還付金も早く振り込まれます。
確定申告はいつからいつまで?(2026年・令和7年分)
令和7年分の所得税・復興特別所得税の確定申告期間は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)です。還付だけを受ける「還付申告」は1月1日から受付が始まり、忙しい3月を避けて早めに出すのが賢明です。
| 手続き | 期限(令和7年分) |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税の確定申告・納税 | 2026年3月16日(月) |
| 振替納税の引き落とし日(口座振替) | 2026年4月下旬ごろ |
| 贈与税の申告・納税 | 2026年3月16日(月) |
| 個人事業主の消費税申告・納税 | 2026年3月31日(火) |
| 還付申告(源泉徴収されすぎなど) | 2026年1月1日〜2031年12月31日(5年) |
確定申告が必要な人・不要な人
自分が必要か迷ったら、以下のチェックリストを上から確認してください。1つでも該当すれば原則として確定申告が必要です。
確定申告が必要な人(主なケース)
- 給与収入が年2,000万円超の会社員
- 給与1か所で給与・退職所得以外の所得が20万円超(副業・ネット販売・仮想通貨・配当ほか)
- 給与を2か所以上から受けていて、従たる給与+副業所得が20万円超
- 公的年金等の収入が400万円超、または年金以外の所得が20万円超
- 個人事業主・フリーランス(事業所得・雑所得)
- 不動産所得、不動産や株式・FX・暗号資産の譲渡益がある
- 退職所得を受けたが「退職所得の受給に関する申告書」を未提出
- 一時所得(生命保険の満期金・競馬の払戻など)が50万円超
- 同族会社の役員・その親族で給与以外に貸付金利子・家賃を受けている
申告すれば「税金が戻る」還付申告になる人
- 年間の医療費が10万円(または総所得5%)を超えた → 医療費控除
- 住宅ローン控除の1年目(2年目以降は年末調整で可)
- ふるさと納税を6自治体以上寄附した/ワンストップ未提出
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない
- 災害・盗難で損失を受けた(雑損控除)
- 特定支出控除・寄附金控除(政党・認定NPO法人等)の対象がある
確定申告の必要書類チェックリスト
準備段階で揃えるべき書類を「全員共通」「所得別」「控除別」に分けました。マイナポータル連携を使うと、生命保険料・地震保険料・iDeCo・ふるさと納税・特定口座の一部は自動取得できます。
全員共通
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+本人確認書類)
- 還付金振込用の本人名義口座(インターネットバンク可)
- 前年の確定申告書控え(参考)
所得を証明する書類
- 給与所得者:源泉徴収票
- 公的年金受給者:公的年金等の源泉徴収票
- 事業所得・不動産所得:収支内訳書または青色申告決算書/帳簿
- 株式・投資信託:特定口座年間取引報告書、配当金支払通知書
- 譲渡所得:不動産売買契約書、取得費を示す書類
- 副業・雑所得:支払調書または収入・経費の明細
控除を受けるための書類
- 医療費控除:医療費のお知らせ、領収書、医療費集計フォーム
- 社会保険料控除:国民年金・国民健康保険の支払証明
- 生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社発行の証明書
- iDeCo・小規模企業共済:掛金払込証明書
- ふるさと納税:寄附金受領証明書(または寄附金控除に関する証明書XML)
- 住宅ローン控除1年目:借入金年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書、住民票
- 寄附金控除:認定NPO・政党などの領収書
確定申告書等作成コーナー×e-Taxのやり方
国税庁の確定申告書等作成コーナーは、画面の質問に答えるだけで申告書を自動作成できる公式ツールです。e-Tax送信・PDF印刷の両方に対応し、スマホ最適化されています。
- 作成開始:「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」を選ぶ。
- マイナポータル連携:同意すると、生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・医療費情報・公的年金等の源泉徴収票・住宅ローン残高などが一括取り込みされる。
- 源泉徴収票の入力:スマホのカメラで自動読み取り、または手入力。
- 控除入力:医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除(ふるさと納税)・生命保険料控除・社会保険料控除・扶養控除などを順に入力。
- 還付金口座/納税方法の指定:還付なら口座番号、納税ならダイレクト納付・振替納税・クレジットカード・スマホアプリ納付(PayPay/d払い/au PAY/LINE Pay/楽天ペイ/Amazon Pay)から選択。
- 電子署名して送信:スマホでマイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与して送信。受付番号が発行される。
- 送信票・申告書控えを保存:PDFで保存し、紙の証憑は5年(事業は7年)保管。
スマホで確定申告する最短コース
マイナンバーカード+マイナポータル対応スマホがあれば、確定申告書等作成コーナーはすべてスマホ画面で完結します。PCやICカードリーダーは不要。Android/iPhone両対応です。
代表的な控除(医療費・住宅ローン・ふるさと納税・生命保険料)
20〜60代で還付につながりやすい主要控除を短くまとめます。詳細は各記事を参照してください。
| 控除 | ポイント | 詳細記事 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 年10万円(総所得200万円未満は5%)超。家族合算。明細書+医療費のお知らせ。 | 医療費控除の申告方法と書き方 |
| 住宅ローン控除 | 1年目のみ確定申告必須。2年目以降は年末調整。2024年入居から控除率0.7%・13年。 | 住宅ローン × 街の現実 |
| ふるさと納税 | ワンストップ特例を使えば申告不要。ただし6自治体以上/他の申告併用は確定申告へ。 | ふるさと納税の仕組みと上限額 |
| 生命保険料控除 | 一般・介護医療・個人年金で各最大4万円、合計12万円(新制度)。証明書必須。 | 医療・保険カテゴリ |
| iDeCo・小規模企業共済 | 掛金全額が所得控除。払込証明書を添付。 | 年金・老後資金カテゴリ |
| 基礎控除 | 令和7年分は合計所得2,400万円以下で48万円。 | — |
年金受給者の確定申告
公的年金等の収入が年400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合は、「確定申告不要制度」により申告不要です。ただし次のケースでは、申告することで税金が戻る・住民税が下がる可能性があります。
- 医療費が年10万円を超えた(医療費控除)
- 生命保険料・地震保険料を支払った
- 国民健康保険料・介護保険料を本人または家族の口座から納付
- 社会保険料控除に入っていない後期高齢者医療保険料がある
- 配偶者が65歳以上でパート収入がわずか → 配偶者控除の適用漏れ
年金受給者向けには、国税庁サイトで「年金所得者用」の簡易画面が用意されています。確定申告書等作成コーナーで「年金のみ/年金+給与」を選ぶと入力が大幅に省略できます。
還付金はいつ入金?
還付金の入金時期は、提出方法と時期で変わります。
| 提出方法 | 目安 |
|---|---|
| e-Tax(1〜2月の早期申告) | 概ね2〜3週間 |
| e-Tax(3月の繁忙期) | 概ね3〜4週間 |
| 書面(郵送・窓口) | 概ね1〜1.5か月 |
税金を調べている本当の理由は、「手取りを増やしたい」「無駄に払いたくない」気持ちかもしれません
税金を調べている方の多くは、単に「税率がいくらか」を知りたいだけではありません。本当に知りたいのは、手取りを増やし、家計の余裕を作る方法です。
背景には、次のような不安や想いがある場合があります。
- 払いすぎている税金がないか
- 使える控除を漏れなく活用しているか
- NISA・iDeCo を最大限活かせているか
- 住宅ローン控除・ふるさと納税の組み合わせは最適か
- 事業所得・副業所得の処理は正しいか
FP相談では、これらを一枚に整理し、ご家族の状況に合った優先順位を一緒に考えます。
節税は、お金を浮かすためではなく「自分らしい暮らしの余白を作る」ためです
節税は、ただ税金を減らすためのテクニックではありません。浮いたお金で、教育・住まい・家族との時間・将来への備えに使える余白を作るためのものです。
制度を漏れなく活用して、自分たちらしい暮らしを守るために、控除・運用・贈与をFP相談で一緒に整理しましょう。
無料相談で確認できること
使える控除の棚卸し
医療費・生命保険・地震保険・寡婦・障害者・配偶者・扶養など、漏れている控除を確認します。
NISA・iDeCoの活用最大化
世帯年収・働き方に応じて、新NISA・iDeCo・小規模企業共済の最適な活用方法を整理します。
ふるさと納税の限度額試算
住宅ローン控除・iDeCoとの併用を踏まえた、損しないふるさと納税限度額を計算します。
住宅ローン控除と他制度の整合
住宅ローン控除と所得税・住民税・定額減税の関係を整理します。
副業・事業所得の節税
副業や事業所得がある方は、青色申告・経費・小規模企業共済での節税効果を試算します。
節税は、テクニックではなく「家計と暮らしの余裕」を作ることです
税金は、税率や控除額の大きさだけで判断するものではありません。家族構成・働き方・将来の備えまで含めて、漏れなく制度を活用し、家計に余裕を作る準備を整えることが大切です。
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税金を調べたあとに
税金を確認したあと、手取りの余白を作る3つの見方
税率や控除を知るだけでは、毎月の手取り不安は解けません。通知書、控除、固定費を並べ、使ってよいお金を見える化します。
貯めた貯金を、減らしたくない方へ「急な出費」のたびに貯金を取り崩して、後悔していませんか?✓三谷FPが、使っていいお金と、守るお金を一緒に整理します。無料相談を予約する→
FP相談で取り戻したいもの:手取りが残らず我慢していた外食、学び、家族の小さな楽しみ。税金の見落としだけでなく、手取りの余白を作る順番を整理します。
- 手取りの余白を確認
- 控除漏れの不安を整理
- 将来資金へ回す順番を決める
相談者の声
税金を調べた人に近い相談者の声
税金を調べている方は、制度の意味だけでなく、手取りがいくら残るか、控除を見落としていないか、浮いたお金をどこへ回すかまで確認しています。
U.Kさん(30代・男性・会社員)
★★★★★ 年収700万円・制度活用で迷い
「自分の数字に当てはめて初めて、動く順番が分かりました」
扶養、配偶者控除、医療費控除、iDeCo、固定費を同じ表で確認したケース。
M.Sさん(40代・女性・共働き)
★★★★★ 住民税・教育費・手取り不安
「控除より先に、毎月残るお金を見る意味が分かりました」
住民税、保険料、教育費、貯蓄ペースを整理したケース。
T.Hさん(50代・男性・退職前)
★★★★★ 退職金・住民税・老後資金
「税金と老後資金を別々に見ていた不安がつながりました」
退職金、住民税、年金、保険、生活費を年表で見たケース。
※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
-
STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。
-
STEP2. 収入・控除・固定費の確認
給与、住民税、所得税、扶養、保険料、医療費、固定費を確認します。
-
STEP3. 手取りと控除漏れを整理
使える控除、通知書の見方、申告が必要なものを家計への影響と一緒に見ます。
-
STEP4. 浮いたお金の使い道を整理
教育費、老後資金、住宅費へどう回すかを決めます。
相談を担当するFP
三谷 望 (みたに のぞむ)
柔らかい雰囲気で、初心者にも分かりやすい丁寧な資産形成のサポートが得意。 税金・控除・固定費を一緒に確認し、手取りの余白を整理します。
安心してご相談いただくために
なぜ無料なの?
金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございませんので安心してご相談ください。
- すべてウェブ相談です。パソコン・スマホから、全国どこでもご相談いただけます(来店不要)。
- 気軽にご相談ください。ちょっとした悩みを話して聞いてもらうだけでもOKです。
「相談しようと思っていた時に、いいきっかけだった」という声もよくいただきます。
ここまで読んだあとに
税金を見たあと、手取りから戻したい3つの楽しみ
控除や節税は、知識で終わらせず暮らしに戻して初めて価値があります。浮いたお金を、教育費や老後だけでなく今の楽しみにも分けます。
IKIGAI TOWN相談者がかなえる「ささやかな贅沢」一覧を見る出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 国税庁「確定申告特集」 — 令和7年分 確定申告期間・様式・手引き
- 出典: 国税庁 確定申告書等作成コーナー — 申告書作成・e-Tax送信
- 出典: e-Tax 国税電子申告・納税システム — 電子申告の公式窓口
- 出典: マイナポータル — 控除証明書の自動取得・連携
- 出典: 国税庁タックスアンサー 医療費を支払ったとき — 医療費控除の公式解説
最終確認日:2026年4月25日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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