確定申告2026完全ガイド
いつから・必要書類・e-Tax・還付金【令和7年分】
令和7年分(2025年1月1日〜12月31日の所得)の確定申告期間は、2026年2月16日(月)〜2026年3月16日(月)です。医療費控除や住宅ローン控除1年目などの還付申告はそれ以前からでも可能で、過去5年分までさかのぼって申告できます。本記事は「確定申告が必要な人の判定」「必要書類」「確定申告書等作成コーナーとe-Taxの手順」「医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税・生命保険料控除・年金受給者の扱い」「還付金の入金時期」「スマホ申告」「修正申告/更正の請求」まで、2026年最新版で1ページに集約したハブガイドです。
結論:3分でわかる確定申告2026
- 期間:2026年2月16日(月)〜3月16日(月)。還付申告はそれ以前からもOK。
- 必要な人:給与2,000万円超/給与外所得20万円超/年金400万円超/自営業・副業・譲渡益・仮想通貨 ほか。
- おすすめ手段:国税庁「確定申告書等作成コーナー」×マイナンバーカード×スマホのe-Taxが最速・最楽。
- 必要書類:源泉徴収票/各種控除証明書/医療費のお知らせ/寄附金受領証明書/住宅ローン年末残高証明書 ほか。
- 還付金入金:e-Taxで2〜3週間、書面で1〜1.5か月。
令和7年分の確定申告・重要日程
申告期間:2026年2月16日(月)〜 3月16日(月) 所得税の納税期限も3月16日。振替納税は2026年4月下旬頃、消費税の個人事業主は3月31日(火)。
確定申告とは?わかりやすく
確定申告とは、1月1日〜12月31日の1年間の所得と、それに対する所得税額を自分で計算して税務署に申告・納税(または還付を受ける)手続きです。会社員は原則年末調整で完結しますが、年末調整で処理できない控除(医療費控除・住宅ローン控除1年目・ふるさと納税で寄附先6自治体以上/ワンストップ未提出など)や、給与以外の所得がある人は確定申告が必要になります。
税務署が年中最も混雑するのが2月16日〜3月15日。e-Taxで自宅から送信するのが圧倒的に速く、還付金も早く振り込まれます。
確定申告はいつからいつまで?(2026年・令和7年分)
令和7年分の所得税・復興特別所得税の確定申告期間は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)です。還付だけを受ける「還付申告」は1月1日から受付が始まり、忙しい3月を避けて早めに出すのが賢明です。
| 手続き | 期限(令和7年分) |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税の確定申告・納税 | 2026年3月16日(月) |
| 振替納税の引き落とし日(口座振替) | 2026年4月下旬ごろ |
| 贈与税の申告・納税 | 2026年3月16日(月) |
| 個人事業主の消費税申告・納税 | 2026年3月31日(火) |
| 還付申告(源泉徴収されすぎなど) | 2026年1月1日〜2031年12月31日(5年) |
確定申告が必要な人・不要な人
自分が必要か迷ったら、以下のチェックリストを上から確認してください。1つでも該当すれば原則として確定申告が必要です。
確定申告が必要な人(主なケース)
- 給与収入が年2,000万円超の会社員
- 給与1か所で給与・退職所得以外の所得が20万円超(副業・ネット販売・仮想通貨・配当ほか)
- 給与を2か所以上から受けていて、従たる給与+副業所得が20万円超
- 公的年金等の収入が400万円超、または年金以外の所得が20万円超
- 個人事業主・フリーランス(事業所得・雑所得)
- 不動産所得、不動産や株式・FX・暗号資産の譲渡益がある
- 退職所得を受けたが「退職所得の受給に関する申告書」を未提出
- 一時所得(生命保険の満期金・競馬の払戻など)が50万円超
- 同族会社の役員・その親族で給与以外に貸付金利子・家賃を受けている
申告すれば「税金が戻る」還付申告になる人
- 年間の医療費が10万円(または総所得5%)を超えた → 医療費控除
- 住宅ローン控除の1年目(2年目以降は年末調整で可)
- ふるさと納税を6自治体以上寄附した/ワンストップ未提出
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない
- 災害・盗難で損失を受けた(雑損控除)
- 特定支出控除・寄附金控除(政党・認定NPO法人等)の対象がある
確定申告の必要書類チェックリスト
準備段階で揃えるべき書類を「全員共通」「所得別」「控除別」に分けました。マイナポータル連携を使うと、生命保険料・地震保険料・iDeCo・ふるさと納税・特定口座の一部は自動取得できます。
全員共通
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+本人確認書類)
- 還付金振込用の本人名義口座(インターネットバンク可)
- 前年の確定申告書控え(参考)
所得を証明する書類
- 給与所得者:源泉徴収票
- 公的年金受給者:公的年金等の源泉徴収票
- 事業所得・不動産所得:収支内訳書または青色申告決算書/帳簿
- 株式・投資信託:特定口座年間取引報告書、配当金支払通知書
- 譲渡所得:不動産売買契約書、取得費を示す書類
- 副業・雑所得:支払調書または収入・経費の明細
控除を受けるための書類
- 医療費控除:医療費のお知らせ、領収書、医療費集計フォーム
- 社会保険料控除:国民年金・国民健康保険の支払証明
- 生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社発行の証明書
- iDeCo・小規模企業共済:掛金払込証明書
- ふるさと納税:寄附金受領証明書(または寄附金控除に関する証明書XML)
- 住宅ローン控除1年目:借入金年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書、住民票
- 寄附金控除:認定NPO・政党などの領収書
確定申告書等作成コーナー×e-Taxのやり方
国税庁の確定申告書等作成コーナーは、画面の質問に答えるだけで申告書を自動作成できる公式ツールです。e-Tax送信・PDF印刷の両方に対応し、スマホ最適化されています。
- 作成開始:「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」を選ぶ。
- マイナポータル連携:同意すると、生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・医療費情報・公的年金等の源泉徴収票・住宅ローン残高などが一括取り込みされる。
- 源泉徴収票の入力:スマホのカメラで自動読み取り、または手入力。
- 控除入力:医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除(ふるさと納税)・生命保険料控除・社会保険料控除・扶養控除などを順に入力。
- 還付金口座/納税方法の指定:還付なら口座番号、納税ならダイレクト納付・振替納税・クレジットカード・スマホアプリ納付(PayPay/d払い/au PAY/LINE Pay/楽天ペイ/Amazon Pay)から選択。
- 電子署名して送信:スマホでマイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与して送信。受付番号が発行される。
- 送信票・申告書控えを保存:PDFで保存し、紙の証憑は5年(事業は7年)保管。
スマホで確定申告する最短コース
マイナンバーカード+マイナポータル対応スマホがあれば、確定申告書等作成コーナーはすべてスマホ画面で完結します。PCやICカードリーダーは不要。Android/iPhone両対応です。
代表的な控除(医療費・住宅ローン・ふるさと納税・生命保険料)
40〜60代で還付につながりやすい主要控除を短くまとめます。詳細は各記事を参照してください。
| 控除 | ポイント | 詳細記事 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 年10万円(総所得200万円未満は5%)超。家族合算。明細書+医療費のお知らせ。 | 医療費控除の申告方法と書き方 |
| 住宅ローン控除 | 1年目のみ確定申告必須。2年目以降は年末調整。2024年入居から控除率0.7%・13年。 | 住宅ローン × 街の現実 |
| ふるさと納税 | ワンストップ特例を使えば申告不要。ただし6自治体以上/他の申告併用は確定申告へ。 | ふるさと納税の仕組みと上限額 |
| 生命保険料控除 | 一般・介護医療・個人年金で各最大4万円、合計12万円(新制度)。証明書必須。 | 医療・保険カテゴリ |
| iDeCo・小規模企業共済 | 掛金全額が所得控除。払込証明書を添付。 | 年金・老後資金カテゴリ |
| 基礎控除 | 令和7年分は合計所得2,400万円以下で48万円。 | — |
年金受給者の確定申告
公的年金等の収入が年400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合は、「確定申告不要制度」により申告不要です。ただし次のケースでは、申告することで税金が戻る・住民税が下がる可能性があります。
- 医療費が年10万円を超えた(医療費控除)
- 生命保険料・地震保険料を支払った
- 国民健康保険料・介護保険料を本人または家族の口座から納付
- 社会保険料控除に入っていない後期高齢者医療保険料がある
- 配偶者が65歳以上でパート収入がわずか → 配偶者控除の適用漏れ
年金受給者向けには、国税庁サイトで「年金所得者用」の簡易画面が用意されています。確定申告書等作成コーナーで「年金のみ/年金+給与」を選ぶと入力が大幅に省略できます。
還付金はいつ入金?
還付金の入金時期は、提出方法と時期で変わります。
| 提出方法 | 目安 |
|---|---|
| e-Tax(1〜2月の早期申告) | 概ね2〜3週間 |
| e-Tax(3月の繁忙期) | 概ね3〜4週間 |
| 書面(郵送・窓口) | 概ね1〜1.5か月 |
進捗はe-Taxのメッセージボックスまたは国税庁の「還付金処理状況」ページでマイナンバーカード方式のログインから確認できます。
修正申告・更正の請求・期限後申告
申告後に誤りに気づいたときの手続きは、誤りの方向で異なります。
- 税額が増える誤り:修正申告(自主的に早いほど加算税が軽い)
- 税額が減る誤り(払いすぎ):更正の請求(法定期限から5年以内)
- 期限後申告:無申告加算税(本来税額の5〜20%)+延滞税。気づいた時点で速やかに申告すると軽減措置あり
いずれもe-Taxで手続き可能です。特に更正の請求は気づいた年分を含め5年さかのぼれるため、過去の医療費・寄附金・住宅ローン控除の申告漏れがある方は早めに確認しましょう。
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FAQ
- 確定申告書の用紙はどこでもらえますか?
- 税務署窓口、確定申告会場、一部の市区町村役場で配布されています。国税庁サイトからもPDFでダウンロードできます。ただし確定申告書等作成コーナーを使えば用紙は不要です。
- 税務署に行かずに申告したい。
- e-Taxなら完全オンラインで完結します。マイナンバーカード+スマホがあれば郵送も不要です。
- 国税庁のページが混んで開けない。
- 3月上旬〜15日の夕方〜夜は特に混雑します。早朝(5〜7時)か深夜、平日日中の空き時間を狙うとスムーズです。
- 住宅ローン控除を1年目に申告し忘れた。
- 5年以内なら還付申告できます。対象年分ごとに必要書類を揃えて申告してください。
- 確定申告しないとどうなる?
- 納税義務がある人が申告しないと、無申告加算税・延滞税・重加算税(仮装隠蔽時35〜40%)の対象になります。還付申告は任意なので放置しても罰則はありませんが、5年経過で時効になり取り戻せなくなります。
- 税務署の予約は必要?
- 対面相談は事前予約制です。国税庁のLINE公式アカウントまたは税務署への電話で予約できます。ただし作成だけならオンラインで完結するため、相談なしでよいケースが多いです。
- 令和7年分の確定申告書 様式はどこ?
- 国税庁「確定申告書等の様式・手引き」ページからPDFで入手できます。
まとめ
- 令和7年分の申告期間は2026年2月16日〜3月16日。還付申告は1月から可、過去5年さかのぼれる。
- 給与2,000万円超/給与外所得20万円超/年金400万円超/自営業などは確定申告が必要。
- おすすめは確定申告書等作成コーナー×マイナンバーカード×スマホのe-Tax。マイナポータル連携で入力が大幅削減。
- 医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税・生命保険料控除など、還付につながる控除を漏らさない。
- 還付金の目安はe-Taxで2〜3週間、書面で1〜1.5か月。
- 過去の申告漏れは更正の請求で5年さかのぼれる。