税金・節税

税金・節税の基礎知識
所得税・住民税の仕組みと20〜60代の節税戦略【2026】

毎月の給与明細を見て、「思ったより手取りが少ない…」と感じたことのある方は多いはずです。その最大の原因は、所得税・住民税・社会保険料。

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  1. 期限

    記事の対象年分と、自分に関係する申告・納付・届出の期限を確認します。

  2. 手続き

    制度の所管、提出先、必要書類を公式情報で確認します。

  3. 家計判断

    一般的な説明と個別の適用判定を分け、個別判断は税務署・自治体・税理士へ確認します。

この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。

目次(14セクション)
  1. 所得税・住民税の仕組み
  2. 給与所得控除と課税所得の計算
  3. 主な所得控除の一覧と適用条件
  4. 社会保険料の仕組みと天引きの全体像
  5. ふるさと納税の仕組みと限度額の計算
  6. iDeCo(個人型確定拠出年金)の節税効果
  7. 新NISA制度と非課税投資の活用
  8. 住宅ローン控除の仕組みと注意点
  9. 医療費控除・セルフメディケーション税制
  10. 退職金・年金にかかる税金
  11. 副業・事業所得の確定申告と節税
  12. 相続税・贈与税の基礎知識
  13. 20〜60代の年代別・節税ロードマップ
  14. よくある質問(FAQ)

所得税・住民税の仕組み

まずは敵を知ることから。毎月の給与から天引きされている代表的な税金は、所得税と住民税の2つです。どちらも「収入」ではなく「所得」に対してかかる税金であるという点がポイントです。

給与所得者の場合、年収から給与所得控除・各種所得控除(基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など)を差し引いたものが課税所得となり、ここに税率を掛けて税額が決まります。

所得税は累進課税

所得税は「所得が多いほど税率が高くなる」累進課税方式で、課税所得に応じて5%から最高45%まで段階的に上がります。

課税所得 所得税率 控除額
〜195万円5%0円
195万円〜330万円10%97,500円
330万円〜695万円20%427,500円
695万円〜900万円23%636,000円
900万円〜1,800万円33%1,536,000円
1,800万円〜4,000万円40%2,796,000円
4,000万円〜45%4,796,000円

加えて、2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が上乗せされます。

住民税はおおむね一律10%

住民税は都道府県民税と市区町村民税の合計で、所得割の税率はおおむね一律10%(おおむね都道府県4%+市区町村6%)です。さらに定額の均等割が数千円程度課されます。所得税と違い、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、退職した翌年の住民税が重く感じるのはこのためです。

Point

「限界税率」という考え方を知っておくと節税効果が読みやすくなります。所得控除を1万円増やすと、所得税率20%・住民税率10%の方なら約3,000円の減税。iDeCoの掛金全額所得控除は、この効果が年額で積み上がる仕組みです。

給与所得控除と課税所得の計算

給与所得者が税金を理解するうえで最初に押さえるべきは、「年収」と「課税所得」は別物だという点です。年収からまず差し引かれるのが「給与所得控除」で、これは自営業者でいう経費にあたるものです。

給与所得控除の速算表(2026年分)

2026年分以後の所得税では、給与所得控除の最低保障額が69万円へ引き上げられます。なお、令和8年・令和9年分には最低保障額をさらに5万円引き上げる特例が設けられるため、年収が低い層ほど課税最低限の見方が変わります。

給与等の収入金額 給与所得控除額
〜162.5万円69万円(令和8・9年分は特例でさらに5万円上乗せ)
162.5万円〜180万円収入×40% − 10万円(最低保障額を下回る場合は最低保障額)
180万円〜360万円収入×30% + 8万円
360万円〜660万円収入×20% + 44万円
660万円〜850万円収入×10% + 110万円
850万円〜195万円(上限)

課税所得の計算フロー

課税所得は以下の手順で求めます。

  1. 年収(額面の給与・賞与の合計)
  2. 年収 − 給与所得控除 = 給与所得
  3. 給与所得 − 所得控除の合計(基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除など) = 課税所得
  4. 課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税額

計算例:年収600万円・独身の場合

給与所得控除 = 600万円 × 20% + 44万円 = 164万円
給与所得 = 600万円 − 164万円 = 436万円
所得控除(令和8・9年分の基礎控除104万円+社保約85万円) = 約189万円
課税所得 = 436万円 − 189万円 = 約247万円
所得税 = 247万円 × 10% − 97,500円 = 約149,500円

主な所得控除の一覧と適用条件

所得控除は「課税所得を小さくする」仕組みです。控除の種類は多く、適用条件を知らないまま見落としているケースが少なくありません。

人的控除(人に関する控除)

控除名 控除額 主な適用条件
基礎控除本則62万円(令和8・9年分は所得に応じた上乗せ特例あり)合計所得2,500万円以下の全員
配偶者控除最大38万円配偶者の合計所得62万円以下・本人の所得1,000万円以下
配偶者特別控除最大38万円配偶者の合計所得62万円超133万円以下
扶養控除38〜63万円16歳以上の扶養親族(年齢で額が変動)
障害者控除27〜75万円本人・扶養家族が障害者手帳等を保有
寡婦控除27万円夫と離婚・死別した女性(所得500万円以下)
ひとり親控除38万円(令和9年分以後)ひとり親で生計一の子がいる(所得500万円以下)

物的控除(支出に関する控除)

控除名 控除額 主な適用条件
社会保険料控除支払額の全額健康保険・厚生年金・国民年金・雇用保険
生命保険料控除最大12万円一般・介護医療・個人年金の3枠(各最大4万円)
地震保険料控除最大5万円居住用家屋の地震保険料
医療費控除最大200万円年間医療費が10万円超(確定申告が必要)
小規模企業共済等掛金控除掛金全額iDeCo・小規模企業共済の掛金
寄附金控除寄附額−2,000円ふるさと納税・特定公益法人への寄附

見落としチェックリスト

  • □ 年の途中で扶養家族が増えた(出産・親の同居)→ 扶養控除・配偶者控除を再確認
  • □ 子どもの国民年金を親が支払った → 社会保険料控除の対象
  • □ セルフメディケーション税制の対象医薬品を購入した → 医療費控除と比較
  • □ 生命保険を新規契約・見直した → 控除枠が余っていないか
  • □ 年収が前年から大きく変わった → ふるさと納税限度額の再計算

社会保険料の仕組みと天引きの全体像

給与明細の天引き額が大きい理由は、税金だけではありません。健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料といった社会保険料が、手取りを大きく減らす要因です。

天引き項目の比較(年収600万円・40歳以上の例)

天引き項目 年間概算額 割合
厚生年金保険料約54.9万円約9.15%
健康保険料(介護保険含む)約35万円約5.8%
雇用保険料約3.6万円0.6%
所得税約20.6万円約3.4%
住民税約30.5万円約5.1%

社会保険料だけで年収の約15%を占めます。税金と合わせると約24%が天引きされ、手取りは年収の約76%になります。40歳以上は介護保険料が加わるため、天引き率がさらに高くなります。

Point

社会保険料は「標準報酬月額」で決まるため、4〜6月の残業が多いと1年間の保険料が上がることがあります。逆にいえば、4〜6月の残業を調整できる方は保険料を抑えられる場合があります。

ふるさと納税の仕組みと限度額の計算

ふるさと納税は「実質2,000円の自己負担で、自治体から返礼品を受け取れる」制度です。正確には寄附金控除の仕組みを利用して、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から控除されます。

ふるさと納税の控除の仕組み

  1. 所得税:(寄附額 − 2,000円)× 所得税率 × 1.021 が還付
  2. 住民税(基本分):(寄附額 − 2,000円)× 10% が翌年の住民税から控除
  3. 住民税(特例分):(寄附額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税率 × 1.021)が住民税から控除

年収別ふるさと納税の限度額目安(独身・共働き)

年収 独身または共働き 夫婦+子1人(高校生)
400万円約42,000円約33,000円
500万円約61,000円約49,000円
600万円約77,000円約69,000円
700万円約108,000円約86,000円
800万円約129,000円約120,000円
1,000万円約176,000円約166,000円

※上記は住宅ローン控除やiDeCoを利用していない場合の目安です。併用時は限度額が下がります。

ワンストップ特例 vs 確定申告

寄附先が5自治体以内なら「ワンストップ特例制度」で確定申告不要です。ただし、医療費控除や住宅ローン控除1年目など確定申告が必要な方は、ふるさと納税も確定申告で申請する必要があります(ワンストップ特例は無効になります)。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の節税効果

iDeCoは老後資金を自分で積み立てる制度ですが、最大の特徴は3つの税制優遇がある点です。

iDeCoの3つの税制メリット

  1. 掛金が全額所得控除 — 毎月の掛金がそのまま課税所得から差し引かれる
  2. 運用益が非課税 — 通常は約20%課税される運用益がゼロ
  3. 受取時も優遇 — 一括受取は退職所得控除、年金受取は公的年金等控除が適用

掛金上限と年間の節税額

加入者区分 月額上限 年額上限 節税額(税率30%の場合)
会社員(企業年金なし)23,000円276,000円約82,800円
会社員(企業型DCあり)20,000円240,000円約72,000円
公務員12,000円144,000円約43,200円
自営業・フリーランス68,000円816,000円約244,800円
専業主婦(夫)23,000円276,000円※所得がないと節税効果なし

「税率30%」とは所得税率20%+住民税率10%の合計です。課税所得330万円〜695万円の方がこの税率帯に該当します。

注意点

iDeCoは原則60歳まで引き出せません。住宅購入資金や子どもの教育費など、60歳前に必要な資金はiDeCo以外で確保してから始めるのが安全です。

新NISA制度と非課税投資の活用

2024年にスタートした新NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度です。iDeCoのような所得控除はありませんが、いつでも引き出せる柔軟性が特徴です。

新NISAの概要

項目 つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資枠120万円240万円
非課税保有限度額合計1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
非課税保有期間無期限
対象商品投資信託(金融庁が選定)上場株式・投資信託等
売却後の枠翌年に取得価額分が復活

iDeCoとNISAの使い分け

比較項目 iDeCo 新NISA
所得控除あり(掛金全額)なし
運用益非課税ありあり
引出し制限原則60歳まで不可いつでも可
節税効果(税率30%の場合)年最大約8.3万円〜24.5万円運用益に対してのみ
向いている人老後資金を確実に作りたい人教育費・住宅資金など柔軟に使いたい人

併用が基本

節税効果はiDeCoが上ですが、流動性はNISAが上です。「iDeCoで老後資金を確保しつつ、NISAで中期の資金を育てる」という併用が、40〜50代にとって最も効率的な戦略です。

住宅ローン控除の仕組みと注意点

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の0.7%が所得税から直接差し引かれる「税額控除」です。所得控除より節税効果が大きいのが特徴です。

住宅ローン控除の概要(2024年以降入居)

住宅の種類 借入限度額 控除期間 最大控除額(年)
認定長期優良住宅・低炭素4,500万円13年31.5万円
ZEH水準省エネ3,500万円13年24.5万円
省エネ基準適合3,000万円13年21万円
その他の新築2,000万円(※)10年14万円
中古住宅2,000万円10年14万円

※2024年以降に建築確認を受けた新築で省エネ基準を満たさない場合、控除対象外となるケースがあります。

住宅ローン控除と他制度の併用時の注意

  • ふるさと納税との併用 — 所得税で住宅ローン控除を使い切った場合、ふるさと納税の限度額が下がる
  • iDeCoとの併用 — iDeCoで課税所得が下がると住宅ローン控除を使い切れなくなる場合がある
  • 1年目は確定申告が必要 — 2年目以降は年末調整で処理可能

Point

住宅ローン控除で所得税を引ききれない場合、翌年の住民税から最大97,500円(課税所得の5%が上限)を控除できます。この住民税控除は自動適用されますが、上限がある点に注意してください。

医療費控除・セルフメディケーション税制

1年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除を受けられます。入院・手術だけでなく、通院交通費や処方薬、歯科治療なども対象です。

医療費控除の計算式

控除額 =(支払った医療費 − 保険金等で補てんされた額) − 10万円(または総所得の5%のいずれか低い方)

控除の上限は200万円です。

医療費控除 vs セルフメディケーション税制

比較項目 医療費控除 セルフメディケーション税制
対象病院・薬局等の医療費スイッチOTC医薬品の購入費
控除の足切り10万円12,000円
控除上限200万円88,000円
健診要件なし特定健診・予防接種等を受けていること
併用どちらか一方を選択(併用不可)

どちらを選ぶべきか

医療費が10万円を超える年は通常の医療費控除が有利です。病院にはあまり行かないが、花粉症の薬など市販薬の購入が年間12,000円を超える方は、セルフメディケーション税制を検討しましょう。ドラッグストアのレシートは年末まで保管してください。

退職金・年金にかかる税金

退職金や年金にも税金がかかりますが、通常の給与所得とは異なる優遇された税制が適用されます。

退職金の税金(退職所得)

退職金は「退職所得」として分離課税され、以下の計算式で課税されます。

退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額の計算

勤続年数 退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

計算例:勤続30年・退職金2,000万円の場合

退職所得控除 = 800万円 + 70万円 ×(30 − 20)= 1,500万円
退職所得 =(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
所得税 = 250万円 × 10% − 97,500円 = 152,500円
退職金2,000万円に対して税金は約15万円と、非常に優遇されています。

年金の税金(雑所得)

公的年金は「雑所得」として課税されます。65歳以上は公的年金等控除額110万円が適用されるため、年金収入が年間158万円以下(65歳以上)なら所得税は発生しません。

副業・事業所得の確定申告と節税

副業収入がある場合、年間所得(収入 − 経費)が20万円を超えると確定申告が必要です。ただし住民税は20万円以下でも申告が必要な点に注意してください。

副業の所得区分と節税手段

所得区分 主な該当例 使える節税手段
事業所得フリーランス・個人事業(開業届あり)青色申告特別控除(最大65万円)・経費計上・小規模企業共済
雑所得原稿料・アフィリエイト・単発の講演料経費計上のみ(青色申告不可)
不動産所得賃貸収入青色申告特別控除・減価償却・経費計上

青色申告の主なメリット

  • 特別控除 — e-Tax+複式簿記で最大65万円の所得控除
  • 赤字の繰越し — 3年間の損失繰越控除(翌年以降の所得と相殺)
  • 家族への給与 — 青色事業専従者給与として全額経費に算入可能
  • 少額減価償却 — 30万円未満の資産を一括経費化(年間300万円まで)

Point

副業が「事業所得」として認められるには、継続性・反復性・営利目的があることが必要です。国税庁は2022年の通達で、収入300万円以下でも帳簿を適正に保存していれば事業所得として認める方針を示しています。

相続税・贈与税の基礎知識

40代以降は親の相続も視野に入ってきます。相続税と贈与税は密接に関連しており、生前贈与を活用した節税対策は早い段階から始めることが重要です。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺産総額がこの基礎控除を下回れば、相続税は発生しません。たとえば配偶者と子ども2人の場合、基礎控除は4,800万円です。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
〜1,000万円10%0円
1,000万円〜3,000万円15%50万円
3,000万円〜5,000万円20%200万円
5,000万円〜1億円30%700万円
1億円〜2億円40%1,700万円
2億円〜3億円45%2,700万円
3億円〜6億円50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

生前贈与の活用

  • 暦年贈与 — 年間110万円までの贈与は非課税(2024年以降は相続前7年分が加算対象)
  • 相続時精算課税制度 — 累計2,500万円まで非課税(相続時に精算)。2024年以降は年間110万円の基礎控除が新設
  • 教育資金の一括贈与 — 1,500万円まで非課税(2026年3月31日で新規の適用は終了。それまでに適用を受けた分は引き続き非課税)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与 — 1,000万円まで非課税(2027年3月31日までの拠出が対象)

Point

2024年の税制改正で、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。つまり、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。早く始めるほど効果が大きい制度設計に変わっています。

20〜60代の年代別・節税ロードマップ

税金対策は年代によって優先順位が異なります。以下のロードマップを参考に、自分の年代に合った対策から始めましょう。

40代:資産形成期 — 「増やす」制度をフル活用

  • □ iDeCoを始める(掛金上限まで拠出、月23,000円で年約8.3万円の節税)
  • □ 新NISAのつみたて投資枠を活用(月10万円 × 12年で枠を使い切る計画)
  • □ ふるさと納税を毎年実施(住宅ローン控除との併用に注意して限度額を計算)
  • □ 住宅ローン控除の残り期間を確認し、繰上返済のタイミングを検討
  • □ 生命保険料控除の3枠(一般・介護医療・個人年金)をすべて使い切る

50代:準備期 — 退職金と相続の設計を開始

  • □ 退職金の受取方法を検討(一括 vs 年金 vs 併用で税金が大きく変わる)
  • □ iDeCoの受取方法と退職金の「5年ルール」を確認
  • □ 親の資産状況を把握し、生前贈与の計画を開始
  • □ 医療費控除の記録を習慣化(家族全員分のレシートを年間で管理)
  • □ 配偶者の働き方と扶養控除・社会保険の壁を再確認(103万円・130万円・150万円)

60代:実行期 — 受取りと相続の最適化

  • □ 退職金とiDeCoの受取順序を決める(退職所得控除の重複に注意)
  • □ 年金繰下げの損益分岐を計算(繰下げ1年で年金額は8.4%増加)
  • □ 暦年贈与を計画的に実行(子・孫への年間110万円贈与)
  • □ 自宅の小規模宅地等の特例(最大80%減額)の要件を確認
  • □ 生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を活用

Point

退職金とiDeCoを同じ年に受け取ると、退職所得控除が合算されて控除額が小さくなる場合があります。iDeCoの受取りを退職金の受取りから5年以上ずらすと、それぞれ別の退職所得控除を使えます(いわゆる「5年ルール」)。

よくある質問(FAQ)

年末調整だけで節税はできますか?確定申告は必要ですか?
年末調整で処理できるのは、生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除(2年目以降)・iDeCo掛金控除などです。一方、医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上)・住宅ローン控除(1年目)・副業所得などは確定申告が必要です。
ふるさと納税とiDeCoと住宅ローン控除は併用できますか?
3つとも併用可能です。ただし、iDeCoで課税所得が下がると住宅ローン控除を使い切れなくなる場合があり、住宅ローン控除が大きいとふるさと納税の限度額が下がります。併用時は限度額をシミュレーションしてから寄附額を決めましょう。
会社員でも確定申告で節税できるケースはどんなときですか?
医療費が年間10万円を超えた場合、副業で赤字が出た場合(事業所得)、住宅ローン控除の初年度、災害・盗難による雑損控除、特定支出控除(通勤費・研修費等が給与所得控除の半額を超えた場合)などです。
パート収入の「壁」は結局どれを気にすべきですか?
税金面では103万円の壁(所得税非課税の上限)と150万円の壁(配偶者特別控除の満額ライン)が重要です。ただし、手取りに最も影響が大きいのは社会保険の130万円の壁(106万円の壁)です。年収130万円を超えると社会保険料の自己負担が発生し、手取りが一時的に大きく減ります。
退職金は一括で受け取るのと年金形式で受け取るのとどちらが得ですか?
一般的に、退職所得控除を使い切れる範囲なら一括受取が有利です。退職金が控除額を大きく超える場合は、一部を年金形式にする「併用型」が有利になることがあります。ただし、年金形式にすると雑所得として毎年課税され、社会保険料にも影響するため、総合的な試算が必要です。

関連トピック(あとで読む)

このページのよくある質問

年末調整だけで節税はできますか?確定申告は必要ですか?
年末調整で処理できるのは、生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除(2年目以降)・iDeCo掛金控除などです。医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上)・住宅ローン控除(1年目)・副業所得などは確定申告が必要です。
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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026年5月18日

改訂:2026年10月19日、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日で延長されずに終了したことと、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の期限(2027年3月31日)を反映しました。

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。