税金・節税

歯列矯正の医療費控除はいくら戻る?
費用・所得税率別の早見表とシミュレーション

矯正費100万円・所得税率20%なら、所得税の還付は約183,780円、住民税の軽減は約90,000円が目安です(仮定事例)

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計算結果を確定扱いにしないための確認順

  1. 期限

    計算対象の年分と、その年に適用される税率・控除を確認します。

  2. 手続き

    源泉徴収票、通知書、申告書など同じ年分の資料をそろえ、公式計算・窓口で照合します。

  3. 家計判断

    概算と確定額を区別し、概算だけで納付・控除・投資判断を確定しません。

この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。

目次(7セクション)
  1. 歯列矯正の医療費控除の計算式|戻るのは所得税と住民税
  2. 歯列矯正の医療費控除はいくら戻る?早見表(所得税+住民税)
  3. 子供の歯列矯正の医療費控除はいくら戻る?誰が申告するかで変わる
  4. 一括払いと分割払い・歯科ローンで、戻る金額はどう変わる?
  5. 歯列矯正の医療費控除シミュレーション|3つの家庭の試算例
  6. 戻る金額を確かめる前に、対象になるかを確認する
  7. 歯列矯正の医療費控除はいくら戻る?のよくある質問(FAQ)

歯列矯正の医療費控除の計算式|戻るのは所得税と住民税

医療費控除の金額は次の式で計算します(国税庁 No.1120・最高200万円)。

医療費控除額 = その年に実際に払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円
(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%)

医療費控除は所得から差し引く「所得控除」なので、医療費控除額がそのまま戻るわけではありません。

  • 所得税の還付:医療費控除額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税 2.1%・No.2260)
  • 住民税の軽減:医療費控除額 × 10%(所得割の標準税率・総務省)。確定申告をすると翌年度の住民税に反映されます。

所得税の還付は、その年に源泉徴収などで納めた所得税の額が上限です。所得税率は「課税される所得金額」で決まります。

所得税の税率(課税される所得金額ごと・国税庁 No.2260 の速算表より)
課税される所得金額所得税率
195万円未満5%
195万円以上 330万円未満10%
330万円以上 695万円未満20%
695万円以上 900万円未満23%
900万円以上 1,800万円未満33%
1,800万円以上 4,000万円未満40%
4,000万円以上45%

会社員の場合、課税される所得金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた額がおおよその目安です。

歯列矯正の医療費控除はいくら戻る?早見表(所得税+住民税)

その年に払った矯正費ごとに、戻る所得税と住民税の軽減額を試算しました。

歯列矯正の医療費控除で戻る金額の早見表(仮定事例・その年の医療費は矯正費だけ・保険金などの補てんなし・総所得金額等200万円以上)
その年に払った矯正費所得税率5%所得税率10%所得税率20%所得税率23%住民税(10%)
50万円(控除額 40万円)約20,420円約40,840円約81,680円約93,932円約40,000円
80万円(控除額 70万円)約35,735円約71,470円約142,940円約164,381円約70,000円
100万円(控除額 90万円)約45,945円約91,890円約183,780円約211,347円約90,000円

試算の前提:その年の医療費は矯正費だけ、保険金などの補てんなし、総所得金額等が200万円以上。所得税は復興特別所得税を含めて1円未満を切り捨て。医療費控除額が税率の区切りをまたぐ場合や、納めた所得税が還付額より少ない場合は、実際の額が小さくなります。個別の税額は税務署または税理士にご確認ください。

家族の通院費や薬代も同じ年に払っていれば、合計して計算できます。そのぶん控除額は大きくなります。

子供の歯列矯正の医療費控除はいくら戻る?誰が申告するかで変わる

子供の矯正費は、実際に払った親などが、自分や生計を一にする家族の医療費と合わせて申告します(No.1120)。

医療費控除額が同じでも、戻る所得税は申告する人の所得税率で変わります。たとえば控除額が70万円の場合、所得税率10%の人なら約71,470円、20%の人なら約142,940円です(仮定事例)。

  • 申告できるのは実際に払った人:払っていない家族の名前で申告することはできません。
  • 総所得金額等が200万円未満の人:差し引く額が10万円ではなく総所得金額等の5%になるため、控除額は大きくなりますが、所得税率は低くなります。

どちらが申告するのがよいかは家族の所得や源泉徴収の状況で変わるため、個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。

一括払いと分割払い・歯科ローンで、戻る金額はどう変わる?

医療費控除はその年に払った医療費で計算し、毎年10万円を差し引きます。同じ総額でも、払った年の分け方で控除額が変わります。

矯正費100万円の払い方と医療費控除(所得税率20%・仮定事例)
払い方医療費控除額の合計所得税の還付+住民税の軽減
1年にまとめて100万円(一括・歯科ローン)90万円約273,780円
2年に分けて50万円ずつ(歯科医院への分割)80万円(40万円×2年)約243,360円
  • 歯科ローン:信販会社が立て替えた金額は、歯科ローン契約が成立した年の医療費になります(No.1128)。返済が数年続いても、控除はその1年にまとまります。
  • ローンの金利・手数料は対象外:控除で戻る額より、金利・手数料の負担が大きくならないかを比べます(No.1128)。
  • ほかの医療費が多い年:出産や入院などで医療費が重なる年は、10万円を超えやすくなります。

払い方は、戻る税金だけでなく、金利・手数料、手元の生活防衛資金、ほかの教育費の時期と合わせて決めます。

歯列矯正の医療費控除シミュレーション|3つの家庭の試算例

いずれも仮定事例で、実在の家庭ではありません。

歯列矯正の医療費控除の試算例(仮定事例)
ケースその年の医療費医療費控除額所得税の還付住民税の軽減
A:子供の矯正費80万円を所得税率10%の親が申告80万円70万円約71,470円約70,000円
B:子供の矯正費80万円+家族の通院・薬代15万円を所得税率20%の親が申告95万円85万円約173,570円約85,000円
C:治療として必要な大人の矯正費100万円を歯科ローンで払い、所得税率23%の本人が申告100万円(契約成立の年)90万円約211,347円約90,000円

試算の前提:保険金などの補てんなし、総所得金額等200万円以上、控除額が税率の区切りをまたがない、納めた所得税が還付額以上。Cのローンの金利・手数料は医療費に含めていません。

戻る金額を確かめる前に、対象になるかを確認する

試算は、その矯正が医療費控除の対象になることが前提です。国税庁は、年齢や矯正の目的などからみて必要と認められる歯列矯正は対象、容ぼうを美化するための矯正は対象外としています(No.1128)。対象になるかの考え方は歯列矯正の医療費控除、受けられなかったときの見分け方は医療費控除ができなかった理由で整理しています。

住民税がいくら安くなるかの詳しい計算は住民税の医療費控除、確定申告書の書き方は医療費控除の申告方法と書き方を参照してください。

歯列矯正の医療費控除はいくら戻る?のよくある質問(FAQ)

歯列矯正の医療費控除で、いくら戻りますか?
医療費控除額(その年に払った医療費から保険金などの補てんと10万円を差し引いた額)に、所得税率と復興特別所得税をかけた所得税が戻り、翌年度の住民税が医療費控除額の10%安くなります。矯正費100万円・所得税率20%なら、所得税の還付は約183,780円、住民税の軽減は約90,000円が目安です(仮定事例)。
子供の歯列矯正の医療費控除はいくら戻りますか?
子供の矯正費を払った親などが申告し、戻る所得税はその人の所得税率で決まります。控除額が70万円なら、所得税率10%の人で約71,470円、20%の人で約142,940円が所得税の還付の目安です(仮定事例)。
医療費控除で戻るのは所得税だけですか?
所得税の還付に加えて、確定申告の内容が翌年度の住民税に反映され、医療費控除額の10%(所得割の標準税率)が安くなります。
分割払いと一括払いで戻る金額は変わりますか?
変わることがあります。医療費控除はその年に払った医療費から毎年10万円を差し引くため、同じ総額でも数年に分けて払うと控除額の合計が小さくなります。歯科ローンは、契約が成立した年の医療費になります。
医療費控除の上限はいくらですか?
医療費控除の金額は最高200万円です。
還付額は必ず早見表のとおりになりますか?
なりません。早見表は、その年の医療費が矯正費だけ、保険金などの補てんなし、控除額が税率の区切りをまたがないなどの前提で試算した目安です。納めた所得税が少ない場合や税率の区切りをまたぐ場合は実際の額が小さくなります。個別の税額は税務署または税理士にご確認ください。

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出典・改訂履歴・免責事項を見る

本ページの制度の要件・計算式・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(確認時点:2026年10月)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。

最終確認日:2026年10月20日

改訂履歴:2026年10月20日 公開

※本記事は国税庁・総務省が公表している一般的な制度の解説で、個別の税務相談や申告書の作成に代わるものではありません。ご自身の矯正費が医療費控除の対象になるか、税額がいくらになるかは、税務署または税理士にご確認ください。歯列矯正が治療として必要かどうかの判断は歯科医師が行います。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。