教育訓練給付金【2026年度】
一般・特定一般・専門実践の違いと申請方法
結論、教育訓練給付金は雇用保険の加入期間が一定以上ある方が、厚生労働大臣指定の講座を受講したときに費用の一部が戻ってくる制度です。2024年10月から給付率が拡充され、2026年度も引き続き利用できます。一般・特定一般・専門実践の3種類があり、目的に応じて使い分けます。
結論(3行サマリ)
- 一般教育訓練:受講料の20%(上限10万円)。TOEIC・FP・簿記など幅広い
- 特定一般:受講料の50%(上限25万円)。社会保険労務士・宅建など業務独占資格が中心
- 専門実践:受講料の最大80%(年間64万円まで)。看護師・保育士・介護福祉士・MBAなど
- 申請:ハローワークで受給資格確認→受講→修了後1か月以内に給付申請
3種類の教育訓練給付金の違い
| 種別 | 給付率 | 上限額 | 主な対象講座 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 20% | 10万円 | TOEIC、FP2級、簿記、Webデザイン |
| 特定一般 | 50% | 25万円 | 社労士、宅建、行政書士、税理士科目 |
| 専門実践 | 最大80% | 年64万円 | 看護師、保育士、介護福祉士、MBA、法科大学院 |
受給資格
- 初めて受給する場合:雇用保険の被保険者期間が通算1年以上(専門実践は2年以上)
- 2回目以降:前回の受給から通算3年以上の被保険者期間
- 離職後:離職日の翌日から1年以内に受講開始(出産・育児等で延長可)
申請手順
- 受給資格確認:ハローワークで確認申請(専門実践は受講前に必須)
- 受講開始前のジョブ・カード作成(専門実践のみ)
- 講座受講・修了
- 修了後1か月以内:ハローワークへ支給申請
- 振込:申請から1〜2か月で指定口座へ
専門実践の「教育訓練支援給付金」
専門実践教育訓練給付金を受給する45歳未満の離職者には、受講期間中の生活費支援として基本手当の相当額の60%(2025年10月以降は拡充)が別途支給されます。長期の学び直しを考えている方には強力な制度です。
よくある質問(FAQ)
Q. 在職中でも使えますか?
はい、在職中でも使えます。離職して受給資格を失う前に確認申請を済ませておくと安心です。
Q. どの講座が対象か調べる方法は?
厚生労働省「教育訓練給付制度 検索システム」で受講講座名や資格名を検索できます。
Q. 2回目も使えますか?
はい、前回受給から通算3年以上の被保険者期間があれば再度利用できます。
※ 本記事は2026年4月時点で公表されている一般的な情報をもとに、家計の専門家の視点で整理したものです。制度の最新内容・支給額・期限は予告なく変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず所管省庁・自治体の公式サイトおよび窓口で最新情報をご確認ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。