教育訓練給付金【2026年度】
一般・特定一般・専門実践の違いと申請方法
結論、教育訓練給付金は雇用保険の加入期間が一定以上ある方が、厚生労働大臣指定の講座を受講したときに費用の一部が戻ってくる制度です。
給付金を確認したあとに
このページで給付金を確認したあと、取りこぼしと家計の次の一手を整理する3つの見方
給付金や補助金は毎年改定され、対象や期限も変わります。制度名を知るだけで終わらせず、このページで使える可能性と、物価高の中で自分の家計が次に何をするべきかを整理します。
給付金を確認しても、家計の不安が残っていませんか。外食や子どもの体験を我慢しない余白をつくる
FP相談で取り戻したいもの:外食や子どもの体験を「また今度」で終わらせない余白。受け取れるお金、固定費、教育費を同じ表に置き、楽しみに使うお金を先に残します。
外食や子どもの体験を我慢しない余白をつくる- 毎年変わる制度の取りこぼしを確認
- 申請、食費、通信費、保育や家族の予定を一枚に整理
- 教育費・家賃・固定費を今月と半年後で確認
相談者の声
給付金を調べた人に近い相談者の声
このページで給付金や手当を調べている方が、相談前につまずきやすいのは「対象か」だけではありません。毎年変わる制度を取りこぼさず、自分の家計で次に何をするかまで見ています。
M.Sさん(30代・女性・共働き・子育て)
★★★★★ 物価高・保育料・固定費
「制度を調べるだけでなく、家計で次に動くことまで決まりました」
給付金、児童手当、固定費、教育費を一枚に並べ、申請後も赤字が残る月を早めに確認したケース。
Y.Eさん(40代・男性・会社員)
★★★★★ 住宅費・教育費・家計の先行き
「制度名を追うより、家計で次に何を減らすかが分かりました」
家賃、通信費、保険料、子どもの費用を同じ表で確認し、給付金だけに頼らない改善順を整理したケース。
A.Kさん(30代・女性・育休中)
★★★★★ 妊娠出産・手当・復職不安
「申請と復職後の家計を同時に見られて、動く順番が決まりました」
妊娠出産の制度、児童手当、育休後の収入、家事負担をまとめて確認したケース。
※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
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STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。
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STEP2. 世帯状況の確認
家族構成、子どもの人数、収入、固定費、家賃、申請済み制度を確認します。
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STEP3. 公式確認が必要な給付金候補を整理
このページ、都道府県、国の制度を分け、公式窓口で確認すべき候補と必要書類を整理します。
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STEP4. 家計と次の行動を整理
申請後の不足額、固定費、教育費、休める時間を同じ表に置き、次に動く順番を決めます。
相談を担当するFP
高橋 郁美 (たかはし いくみ)
業歴30年・1万件超の経験から、心・体・お金のバランスを整えたライフプランをご提案いたします。 公式確認が必要な制度候補と家計への影響を一緒に整理します。
2分で判定 — あなたが受け取れる給付金(年間概算)
5問に答えると、お住まいの自治体で受給できる可能性のある主要給付金と概算金額を表示します。実際の支給は所得・世帯状況により変動します。
あなたが対象になり得る給付金(年間概算)
年間合計: 0円
※ 概算は公表されている標準額に基づく目安です。物価高騰給付金は3〜10万円の幅があり、ここでは下限の3万円で計上しています。所得制限・申請期限・各課の判断により実際の支給額は変動します。
目次(12セクション)
3種類の教育訓練給付金の違い
教育訓練給付金は、雇用保険に加入している(または加入していた)方が、厚生労働大臣指定の講座を受講・修了したときに受講費用の一部が支給される制度です。2026年度時点で一般・特定一般・専門実践の3種類があり、それぞれ給付率・上限額・対象講座が大きく異なります。
| 種別 | 給付率 | 上限額 | 被保険者期間(初回) | 主な対象講座 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 20% | 10万円 | 1年以上 | TOEIC、簿記、FP、Webデザイン |
| 特定一般 | 40% | 20万円 | 1年以上 | 宅建、社労士、行政書士、税理士科目 |
| 専門実践 | 50%(資格取得で70%) | 年56万円(資格取得で年64万円) | 2年以上 | 看護師、介護福祉士、MBA、法科大学院 |
上記の給付率・上限額は2026年度の数字です。専門実践は最長4年間支給されるため、総額では最大256万円の給付を受けられる計算です。
一般教育訓練給付金の詳細
一般教育訓練給付金は3種類のうち最も利用しやすく、対象講座の数も約11,000講座と圧倒的に多い制度です。雇用保険の被保険者期間が初回1年以上・2回目以降3年以上あれば申請できます。
給付内容
- 給付率:受講費用の20%
- 上限:10万円
- 下限:支給額が4,000円を超えない場合は支給されない
対象講座の具体例と費用目安
| 講座ジャンル | 具体例 | 受講費用の目安 | 給付額の目安 |
|---|---|---|---|
| 語学 | TOEIC対策、英会話スクール | 10万〜50万円 | 2万〜10万円 |
| IT・Web | Webデザイン、プログラミング基礎 | 15万〜40万円 | 3万〜8万円 |
| 会計・経理 | 簿記2級・3級、経理実務 | 5万〜20万円 | 1万〜4万円 |
| ビジネス | FP2級・3級、中小企業診断士(1次) | 10万〜30万円 | 2万〜6万円 |
| 医療・介護 | 医療事務、介護職員初任者研修 | 5万〜15万円 | 1万〜3万円 |
一般教育訓練は通信講座やオンライン講座も多く指定されており、仕事をしながらスキルアップしたい方に向いています。
ここまで読んだあとに
このページで制度を確認したあと、もう我慢で終わらせたくない3つの体験
給付金や固定費を見たら、次は「何を取り戻すために整えるのか」を決めます。外食、子どもの体験、家事を休む日を、削る対象ではなく守る予算として置き直します。
特定一般教育訓練給付金の詳細
特定一般教育訓練給付金は、2019年10月に新設された制度です。一般教育訓練よりも就職・転職に直結しやすい資格を対象としており、給付率が高く設定されています。
給付内容
- 給付率:受講費用の40%
- 上限:20万円
- 事前手続き:受講開始の1か月前までにハローワークへの届出が必要
対象となる主な資格
| 分野 | 対象資格 | 受講費用の目安 | 給付額の目安 |
|---|---|---|---|
| 法律 | 行政書士、司法書士(一部) | 20万〜50万円 | 8万〜20万円 |
| 不動産 | 宅地建物取引士 | 15万〜30万円 | 6万〜12万円 |
| 労務・社会保険 | 社会保険労務士 | 20万〜40万円 | 8万〜16万円 |
| 会計・税務 | 税理士(科目合格)、FP1級 | 20万〜50万円 | 8万〜20万円 |
| IT | ITパスポート上位(応用情報等) | 10万〜30万円 | 4万〜12万円 |
| 運輸 | 大型自動車第一種免許、大型特殊 | 20万〜35万円 | 8万〜14万円 |
特定一般は受講前にハローワークへの届出が必要な点が一般と異なります。届出を忘れると給付率が一般(20%)に下がる場合があるため、必ず受講開始の1か月前までに手続きしてください。
専門実践教育訓練給付金の詳細
専門実践教育訓練給付金は、3種類の中で最も給付率が高く、長期の学び直しに対応した制度です。中長期のキャリア形成に資する専門的な教育訓練が対象で、受講期間は最長4年間です。
給付内容
- 受講中:受講費用の50%(上限 年40万円、最長4年で160万円)
- 資格取得・就職後:さらに20%が追加支給(合計70%、上限 年56万円)
- 2026年度の上限引き上げ:資格取得後の追加を含めると年間最大64万円に拡充
対象講座の分野と実例
| 分野 | 対象資格・課程 | 修業年限 | 受講費用の目安 | 給付総額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 医療 | 看護師(専門学校・大学) | 3〜4年 | 200万〜400万円 | 最大168万〜256万円 |
| 福祉 | 介護福祉士(養成施設) | 2年 | 150万〜250万円 | 最大105万〜128万円 |
| 保育 | 保育士(養成課程) | 2年 | 120万〜200万円 | 最大84万〜128万円 |
| ビジネス | MBA(専門職大学院) | 2年 | 200万〜350万円 | 最大128万円 |
| IT | 情報処理安全確保支援士、AI・データサイエンス課程 | 1〜2年 | 50万〜200万円 | 最大35万〜128万円 |
| 法律 | 法科大学院 | 2〜3年 | 200万〜400万円 | 最大128万〜192万円 |
専門実践は事前にキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成する必要があります(後述のキャリアコンサルティングの活用を参照)。被保険者期間は初回2年以上が必要です。
受給資格
教育訓練給付金を受け取るには、雇用保険の被保険者期間に関する要件を満たす必要があります。種別ごとに異なるため注意してください。
| 条件 | 一般・特定一般 | 専門実践 |
|---|---|---|
| 初回の被保険者期間 | 通算1年以上 | 通算2年以上 |
| 2回目以降の被保険者期間 | 前回受給から3年以上 | 前回受給から3年以上 |
| 離職者の場合 | 離職日翌日から1年以内に受講開始 | 離職日翌日から1年以内に受講開始 |
| 延長事由 | 妊娠・出産・育児・傷病で最大20年まで延長可 | 同左 |
- 在職中でも申請可能:パート・アルバイトでも雇用保険に加入していれば対象になります
- 派遣社員:派遣元で雇用保険に加入していれば対象です
- 公務員:雇用保険の被保険者ではないため原則対象外です
雇用保険の加入期間の確認方法と特例
自分の雇用保険加入期間は、以下の方法で確認できます。
確認方法
- ハローワークで照会:本人確認書類を持参し、最寄りのハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出すると、加入履歴を確認できます
- 雇用保険被保険者証:勤務先から交付される被保険者証に被保険者番号が記載されています。転職時に前職から受け取っている場合は大切に保管してください
- マイナポータル:2024年以降、マイナポータルの「わたしの情報」から雇用保険の資格取得・喪失履歴を確認できるようになっています
加入期間に関する特例
- 複数の会社で通算可能:転職しても、空白期間が1年以内であれば前職の被保険者期間を通算できます
- 離職後1年以内ルール:離職日の翌日から1年を過ぎると受給資格を失います。ただし、妊娠・出産・育児・傷病などやむを得ない事由がある場合は最大20年まで延長が認められます
- 延長申請の手続き:離職後30日以内にハローワークに「受給期間延長申請書」を提出する必要があります(郵送・電子申請も可)
- 65歳以上の方:高年齢被保険者として雇用保険に加入していれば、教育訓練給付金の対象になります
申請手順
教育訓練給付金の申請は、種別によって手続きの流れが異なります。共通の流れと種別ごとの注意点をまとめます。
共通の申請フロー
- 受給資格確認:ハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出し、受給資格があるか確認します
- 講座を選ぶ:厚生労働省の教育訓練給付制度検索システムで指定講座を検索します
- 受講・修了:講座を受講し、修了証明書と領収書を取得します
- 支給申請:受講修了日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請書類を提出します
- 振込:申請から約1〜2か月で指定口座に振り込まれます
種別ごとの追加手続き
| 種別 | 事前手続き | 申請時の追加書類 |
|---|---|---|
| 一般 | 特になし | なし |
| 特定一般 | 受講開始1か月前までにハローワークへ届出 | 特定一般教育訓練受講届 |
| 専門実践 | 受講開始1か月前までにキャリアコンサルティング+ジョブ・カード作成 | ジョブ・カード、受講前申請書 |
申請に必要な持ち物
- 教育訓練給付金支給申請書(ハローワークで配布)
- 教育訓練修了証明書(教育訓練施設が発行)
- 領収書(受講料の支払いを証明するもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 雇用保険被保険者証
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード
対象講座の費用目安
教育訓練給付金の対象となる講座は分野によって費用が大きく異なります。分野別の費用目安と、実質的な自己負担額の比較表です。
| 分野 | 代表的な講座 | 受講費用 | 種別 | 給付額 | 実質負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | プログラミングスクール(6か月) | 60万円 | 専門実践 | 30万〜42万円 | 18万〜30万円 |
| IT | Webデザイン講座(3か月) | 25万円 | 一般 | 5万円 | 20万円 |
| 介護 | 介護福祉士実務者研修 | 8万〜15万円 | 一般 | 1.6万〜3万円 | 5万〜12万円 |
| 介護 | 介護福祉士養成施設(2年) | 200万円 | 専門実践 | 100万〜128万円 | 72万〜100万円 |
| 医療 | 看護師養成課程(3年) | 250万円 | 専門実践 | 125万〜168万円 | 82万〜125万円 |
| 医療 | 医療事務講座 | 5万〜10万円 | 一般 | 1万〜2万円 | 4万〜8万円 |
| 語学 | ビジネス英語(TOEIC 800点対策) | 20万〜40万円 | 一般 | 4万〜8万円 | 16万〜32万円 |
| ビジネス | MBA(国内大学院 2年) | 300万円 | 専門実践 | 128万円 | 172万円 |
| 資格 | 社会保険労務士講座 | 25万円 | 特定一般 | 10万円 | 15万円 |
| 資格 | 宅地建物取引士講座 | 20万円 | 特定一般 | 8万円 | 12万円 |
同じ分野でも、講座の種別(一般・特定一般・専門実践)によって給付率が変わります。厚生労働省の検索システムで目的の講座がどの種別に該当するか必ず確認してください。
キャリアコンサルティングの活用
専門実践教育訓練給付金を申請するには、受講開始の1か月前までにキャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作成することが義務づけられています。
キャリアコンサルティングとは
国家資格を持つキャリアコンサルタントが、あなたの職務経歴・スキル・今後のキャリアプランをヒアリングし、学び直しの方向性を一緒に整理する面談です。ハローワークで無料で受けられます。
ジョブ・カードの内容
- キャリア・プランシート:将来の目標と学び直しの目的
- 職務経歴シート:これまでの仕事内容と身につけたスキル
- 職業能力証明シート:保有資格・免許・研修歴
手続きの流れ
- 予約:ハローワークの窓口または電話でキャリアコンサルティングを予約します(混雑時は2〜3週間先になることも)
- 事前準備:職務経歴書や取得資格の情報を整理しておくとスムーズです
- 面談(約60分):キャリアコンサルタントと対面で面談し、ジョブ・カードを作成します
- 受講前申請:作成したジョブ・カードと受講届をハローワークに提出します
キャリアコンサルティングは義務ですが、自分のキャリアを客観的に整理できる貴重な機会でもあります。漠然と「資格を取りたい」と考えている段階でも、方向性の確認に活用できます。
専門実践の「教育訓練支援給付金」
専門実践教育訓練給付金を受給する45歳未満の離職者には、受講期間中の生活費を支援する「教育訓練支援給付金」が別途支給されます。
支給額
- 基本手当日額の80%相当(2024年10月の制度拡充後の水準)
- 離職前の賃金に応じて日額が決まるため、個人差があります
- 例:離職前の月収30万円の場合、月額約12万〜15万円程度の支給が見込まれます
対象者の条件
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格がある
- 受講開始時点で45歳未満
- 離職していること(在職者は対象外)
- 受講する教育訓練の期間が原則2か月以上であること
看護師や介護福祉士など2〜4年の養成課程に通う場合、この支援給付金があることで受講期間中の生活費の不安を大幅に軽減できます。長期の学び直しを考えている方は必ず確認してください。
給付金の課税関係と確定申告
教育訓練給付金を受け取った場合の税金の扱いと、確定申告の要否をまとめます。
給付金自体の課税
- 教育訓練給付金は非課税です。所得税・住民税のいずれもかかりません
- 教育訓練支援給付金(生活費支援)も同様に非課税です
- 確定申告で給付金を収入として申告する必要はありません
受講費用の特定支出控除
会社員が仕事に関連する資格取得や研修のために自己負担した費用は、「特定支出控除」の対象となる場合があります。
- 対象:資格取得費、研修費、帰宅旅費など
- 控除額:特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超える部分
- 注意:教育訓練給付金で補填された金額は、特定支出から差し引く必要があります
確定申告が必要なケース
| ケース | 確定申告 | 備考 |
|---|---|---|
| 給付金を受け取っただけ | 不要 | 非課税のため申告不要 |
| 受講費用で特定支出控除を使う | 必要 | 給付金分を差し引いた自己負担額が対象 |
| 離職中に教育訓練支援給付金を受給 | 不要 | 非課税。ただし年の途中で離職した場合は年末調整が未済のため確定申告が必要になることがある |
よくある質問(FAQ)
- 在職中でも使えますか?
- はい、在職中でも使えます。離職して受給資格を失う前に確認申請を済ませておくと安心です。
- どの講座が対象か調べる方法は?
- 厚生労働省「教育訓練給付制度 検索システム」で受講講座名や資格名を検索できます。
- 2回目も使えますか?
- はい、前回受給から通算3年以上の被保険者期間があれば再度利用できます。
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 厚生労働省 公式サイト — 各種給付金・社会保険・労働関連制度の所管
- 出典: 内閣府 公式サイト — 子ども・子育て支援、低所得世帯給付金の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 定額減税・税制上の優遇措置
- 出典: 日本年金機構 公式サイト — 年金制度・年金生活者支援給付金
- 出典: 総務省 公式サイト — マイナンバー制度・自治体情報
- 出典: ハローワーク インターネットサービス — 失業給付・育児休業給付金
最終確認日:2026年4月19日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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