年金・老後

年金支給日 2026
偶数月15日の完全カレンダー

老後資金と使ってよいお金を逆算して家計を整える場面
年金額だけでなく、医療費、楽しみ、休める時間に使える余白まで確認します。

公的年金(老齢・障害・遺族)は、原則として偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。15日が土日祝と重なる場合は直前の平日。

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目次(12セクション)
  1. 2026年の年金支給日一覧カレンダー
  2. 年金の支給サイクルの仕組み — 偶数月15日ルールの詳細
  3. 初回支給のタイミング — 65歳到達後いつ届くか
  4. 年金振込通知書の見方 — 記載内容と届く時期
  5. 年金から天引きされるもの — 所得税・住民税・介護保険料・国保料の内訳
  6. 年金の受取口座の変更方法 — ネット銀行・ゆうちょ等の対応
  7. 繰上げ受給・繰下げ受給の支給日への影響
  8. 在職老齢年金の支給停止 — 働きながら年金をもらう場合
  9. 遺族年金・障害年金の支給日ルール
  10. 年金生活の家計管理 — 2ヶ月分をやりくりするコツ
  11. 手取り額シミュレーション(月額15万・20万・25万円の場合)
  12. 年金が届かないときの確認チェックリスト

2026年の年金支給日一覧カレンダー

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の2026年支給日は以下のとおりです。15日が土日祝に当たる月は、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

支給月原則日(15日)実際の支給日曜日対象期間備考
2月2月15日(日)2月13日金曜2025年12月・2026年1月分日曜のため2日繰上げ
4月4月15日(水)4月15日水曜2月・3月分平日のため変更なし
6月6月15日(月)6月15日月曜4月・5月分平日のため変更なし
8月8月15日(土)8月14日金曜6月・7月分土曜のため1日繰上げ
10月10月15日(木)10月15日木曜8月・9月分平日のため変更なし
12月12月15日(火)12月15日火曜10月・11月分平日のため変更なし

2026年は2月と8月の2回、15日が休日にあたるため繰上げ支給となります。金融機関の振込処理は朝一番で行われますが、口座への入金時刻は金融機関ごとに異なります。ゆうちょ銀行は早朝に反映されることが多く、一般の銀行は午前9時前後が目安です。

年金の支給サイクルの仕組み — 偶数月15日ルールの詳細

日本の公的年金は、国民年金法第18条および厚生年金保険法第36条により、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、その前2ヶ月分をまとめて支給するルールです。

なぜ「偶数月」なのか

かつて年金は年4回(2月・5月・8月・11月)の支給でしたが、2ヶ月おきに変更されたのは1990年(平成2年)の法改正からです。支給間隔を短くすることで、受給者の家計管理を容易にする狙いがありました。

「前2ヶ月分」の意味

たとえば4月15日に振り込まれるのは「2月分と3月分」です。当月分ではなく、前々月と前月の2ヶ月分がまとめて支給されます。つまり年金は常に「後払い」です。

支給月対象月
2月支給12月分 + 1月分
4月支給2月分 + 3月分
6月支給4月分 + 5月分
8月支給6月分 + 7月分
10月支給8月分 + 9月分
12月支給10月分 + 11月分

15日が土日祝の場合

15日が土曜日なら14日(金曜)、日曜日なら13日(金曜)に繰り上げられます。祝日と重なった場合も同様に、直前の平日が支給日となります。銀行の営業日基準で判断されるため、振替休日やハッピーマンデーにも注意が必要です。

初回支給のタイミング — 65歳到達後いつ届くか

65歳の誕生日を迎え、年金請求書を提出してから実際に最初の年金が届くまでには、一定のタイムラグがあります。

年金請求の流れ

  1. 65歳の誕生日の約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届く
  2. 誕生日の前日(受給権発生日)以降に必要書類を添えて提出
  3. 提出から約1〜2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届く
  4. 年金証書が届いてから約1〜2ヶ月後に初回の年金が振り込まれる

つまり、請求から初回振込まで最短でも約2ヶ月、通常は3〜4ヶ月かかります。たとえば4月に65歳になり4月中に請求した場合、初回支給は早くて6月、遅ければ8月になることもあります。

初回支給は端数月分

初回の支給は、偶数月の定期支給ではなく「奇数月の15日」に届くケースがあります。これは受給権発生日から最初の定期支給日までの端数月分を調整するためです。2回目以降は通常の偶数月15日のサイクルに入ります。

請求が遅れた場合

年金の請求は5年の時効があります。65歳で請求せず、たとえば67歳で請求した場合、過去2年分はさかのぼって受け取れますが、5年を超えた分は時効により消滅します。請求書が届いたら、早めに手続きをすることが大切です。

年金振込通知書の見方 — 記載内容と届く時期

年金が振り込まれるたびに届くわけではなく、振込通知書は年1回(6月)にまとめて届きます。6月に届く通知書には、6月〜翌年4月支給分(計6回分)の支給予定額が記載されています。

通知書に記載される主な項目

  • 年金の種類 — 老齢基礎年金・老齢厚生年金など
  • 支給額(税引前) — 各支給月に振り込まれる2ヶ月分の合計額
  • 控除額の内訳 — 所得税、住民税、介護保険料、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)
  • 差引支給額 — 実際に口座に振り込まれる手取り額
  • 振込先金融機関 — 届出済みの口座情報

通知書が届かないケース

前回の通知書から年金額に変更がない場合、通知書が届かないことがあります。また、住所変更の届出が漏れている場合も届きません。届かない場合は、年金事務所への確認か「ねんきんネット」でのオンライン確認がおすすめです。

額改定通知書

年度途中で年金額が変わった場合(物価スライドによる改定、在職定時改定など)は、「額改定通知書」が別途届きます。2024年度からは在職定時改定(毎年10月)が導入されており、働きながら厚生年金に加入している方は10月に額改定通知書が届くことがあります。

年金から天引きされるもの — 所得税・住民税・介護保険料・国保料の内訳

年金の「支給額」と「手取り額」は異なります。以下の社会保険料と税金が年金から天引き(特別徴収)されるためです。

天引き項目対象者年間の目安額天引き開始時期
所得税・復興特別所得税年金額158万円超(65歳以上)年金額による受給開始時から
住民税(個人)前年の年金所得に課税自治体・所得による10月支給分から
介護保険料65歳以上の全員年7〜9万円程度(全国平均)65歳到達後の4月から
国民健康保険料75歳未満の国保加入者自治体・所得による4月または10月から
後期高齢者医療保険料75歳以上年8〜10万円程度(全国平均)75歳到達後

所得税の計算のしくみ

年金にかかる所得税は、年金額から「公的年金等控除」と「基礎控除」「配偶者控除」などを差し引いた金額に税率をかけて計算します。65歳以上で年金収入が年158万円以下なら、所得税はかかりません(扶養親族等申告書の提出が前提)。

「扶養親族等申告書」の重要性

毎年秋に届く「扶養親族等申告書」を提出しないと、各種控除が適用されず、高い税率で源泉徴収されてしまいます。提出を忘れた場合でも確定申告で取り戻せますが、手続きの手間を避けるためにも期限内の提出が大切です。

年金の受取口座の変更方法 — ネット銀行・ゆうちょ等の対応

年金の振込先口座はいつでも変更できます。転居や金融機関の変更に伴い、届出が必要になるケースは多いです。

変更手続きの方法

手続き方法提出先必要なもの
窓口年金事務所・街角の年金相談センター年金証書、届出印、新口座の通帳、本人確認書類
郵送日本年金機構「受取機関変更届」に記入し郵送
マイナポータルオンラインマイナンバーカード+対応スマホまたはICカードリーダー

ネット銀行の対応状況

多くのネット銀行でも年金の受取口座に指定できます。ただし、一部の新興ネット銀行や外国銀行の日本支店は対応していない場合があります。申請前に金融機関側の対応を確認しましょう。なお、ゆうちょ銀行は全国どこでも対応しており、振込も早朝に反映されるため年金受取口座として根強い人気があります。

変更が反映されるまでの期間

届出から新口座への切り替えまでには1〜2ヶ月かかります。切り替え前の支給日には旧口座に振り込まれるため、旧口座はすぐに解約しないようにしましょう。

繰上げ受給・繰下げ受給の支給日への影響

年金は原則65歳から受給しますが、60〜64歳での「繰上げ受給」や66〜75歳での「繰下げ受給」を選択できます。いずれの場合も、支給日の偶数月15日ルールは同じです。

繰上げ受給(60〜64歳)

  • 1ヶ月繰り上げるごとに年金額が0.4%減額(1962年4月2日以降生まれの場合)
  • 60歳0ヶ月から受給すると最大24%減額(60ヶ月 × 0.4%)
  • 一度繰り上げると、減額率は生涯変わらない
  • 請求手続き完了後、最初の偶数月15日(または端数月調整の奇数月15日)から支給開始

繰下げ受給(66〜75歳)

  • 1ヶ月繰り下げるごとに年金額が0.7%増額
  • 75歳0ヶ月まで繰り下げると最大84%増額(120ヶ月 × 0.7%)
  • 増額率は生涯変わらない(物価スライドは別途適用)
  • 繰下げ待機中は年金が支給されないため、その間の生活資金の確保が必要
受給開始年齢減額/増額率月額の目安(基礎年金満額の場合)
60歳−24.0%約52,000円
62歳−14.4%約58,500円
65歳(原則)±0%約68,000円
68歳+25.2%約85,100円
70歳+42.0%約96,600円
75歳+84.0%約125,100円

繰上げ・繰下げの損益分岐点は、繰上げの場合は約81歳、繰下げ70歳開始の場合は約82歳です。ただし、税金・社会保険料・加給年金への影響も考慮すると、単純な損益分岐点だけでは判断できません。

在職老齢年金の支給停止 — 働きながら年金をもらう場合

65歳以降も厚生年金に加入しながら働く場合、給与(総報酬月額相当額)と年金(基本月額)の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止されます。これが在職老齢年金制度です。

支給停止の基準額(2024年度〜)

基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えると、超えた分の2分の1が支給停止されます。

項目内容
基本月額厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額(標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額 ÷ 12)
支給停止調整額50万円(2024年度。毎年度改定の可能性あり)

支給停止額の計算例

支給停止月額 =(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 50万円)÷ 2

たとえば、厚生年金の基本月額が12万円、総報酬月額相当額が42万円の場合:

  • 合計:12万円 + 42万円 = 54万円
  • 50万円を超えた額:4万円
  • 支給停止月額:4万円 ÷ 2 = 2万円
  • 実際の年金支給額:12万円 − 2万円 = 10万円

なお、基礎年金(国民年金部分)は在職老齢年金の対象外です。全額支給されます。支給停止されても支給日の偶数月15日ルールは変わらず、停止分を差し引いた金額が振り込まれます。

遺族年金・障害年金の支給日ルール

遺族年金・障害年金も、老齢年金と同じく偶数月15日に前2ヶ月分が支給されます。ただし、受給開始時の手続きや併給の仕組みにはいくつか注意点があります。

遺族年金の支給開始

  • 遺族基礎年金・遺族厚生年金は、被保険者の死亡日の翌月分から支給
  • 請求手続き後、約2〜3ヶ月で最初の振込が行われる
  • 初回は奇数月に端数月分が振り込まれることがある
  • 請求の時効は5年(死亡日の翌日から起算)

障害年金の支給開始

  • 障害基礎年金・障害厚生年金は、初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」の翌月分から支給
  • 審査に通常3〜4ヶ月かかるため、認定日請求の場合は遡及分がまとめて振り込まれることがある
  • 事後重症請求の場合は、請求月の翌月分から支給

老齢年金との併給調整

65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取ることができます(併給)。ただし、老齢厚生年金と遺族厚生年金は調整され、老齢厚生年金が優先的に支給されたうえで、遺族厚生年金との差額分が支給される仕組みです。いずれの場合も支給日は偶数月15日で統一されます。

年金生活の家計管理 — 2ヶ月分をやりくりするコツ

年金は毎月ではなく2ヶ月に1回の支給です。現役時代の月給制に慣れた方にとって、2ヶ月分をまとめて管理するのは最初のハードルになりがちです。

2ヶ月分の振分けテクニック

  1. 入金日に半分を別口座へ移す — 支給日に振込額の半分を「翌月用口座」に移動。これで疑似的に毎月支給と同じ感覚で管理できます
  2. 固定費と変動費を分ける — 住居費・保険料・通信費などの固定費は自動引落しにまとめ、変動費(食費・日用品・交際費)だけを現金またはデビットカードで管理
  3. 予備費を1回分確保 — 冠婚葬祭や家電の故障など突発支出に備え、年金1回分(2ヶ月分)を予備費として別に確保しておく

年金生活の支出の目安

費目単身世帯(月額)夫婦世帯(月額)
食費約3.7万円約6.7万円
住居費約1.3万円約1.6万円
光熱・水道約1.4万円約2.2万円
保健医療約0.8万円約1.6万円
交通・通信約1.5万円約2.8万円
教養娯楽約1.5万円約2.5万円
その他(交際費等)約3.1万円約5.0万円
合計約14.5万円約25.0万円

※総務省「家計調査報告」(2024年)65歳以上世帯の平均値を参考に編集部が整理。持ち家で住宅ローン完済済みの世帯が多いため、住居費は低めの数値です。賃貸の場合は住居費が大きく上振れします。

手取り額シミュレーション(月額15万・20万・25万円の場合)

年金の「額面」と「手取り」の差は、受給額が高くなるほど大きくなります。以下は65歳以上・単身・扶養親族なしの概算例です。

項目月額15万円
(年180万円)
月額20万円
(年240万円)
月額25万円
(年300万円)
年金額面(月額)150,000円200,000円250,000円
所得税・復興税約800円約2,700円約5,200円
住民税約2,500円約5,800円約9,500円
国保または後期高齢約5,500円約9,000円約13,000円
介護保険料約5,000円約6,500円約8,500円
手取り(月額)約136,200円約176,000円約213,800円
手取り率約90.8%約88.0%約85.5%

※ 上記は概算です。居住自治体・扶養状況・他の所得の有無で変わります。正確な手取り額を知りたい場合は、年金事務所またはFPにご相談ください。

繰下げで額面が増えても手取り率は下がる

繰下げ受給で年金額を増やすと、税・社会保険料の負担率も上がります。たとえば65歳時点で月15万円の方が70歳まで繰り下げると額面は月21.3万円になりますが、手取りは月18.5万円程度です。額面の増加分6.3万円に対して手取りの増加は約4.9万円となり、増額効果の約22%が天引きで消えます。手取りベースでの比較が重要です。

年金が届かないときの確認チェックリスト

支給日に年金が口座に入っていない場合、慌てずに以下の5項目を順番に確認しましょう。

  1. 金融機関の反映時刻を待つ — ゆうちょ銀行は早朝、一般銀行は午前9時前後、ネット銀行は午前中に反映されることが多いです。午後まで待っても反映されない場合は次へ
  2. 届出口座の情報を確認 — 口座名義の変更(婚姻・離婚など)や口座の解約をしていないか。名義不一致は振込エラーの最多原因です
  3. 年金振込通知書を確認 — 通知書に記載された「振込先金融機関」と「次回支給日」が正しいか。通知書自体が届いていない場合は住所変更届の未提出の可能性
  4. ねんきんダイヤルに電話0570-05-1165(受付:月〜金 8:30〜17:15、第2土曜 9:30〜16:00)。基礎年金番号を手元に用意
  5. 年金事務所に来所 — 電話で解決しない場合は、最寄りの年金事務所に予約のうえ来所。持参物:年金証書・本人確認書類・振込先の通帳

なお、裁定請求の直後(初回支給前)は、手続きの処理に時間がかかっている可能性があります。年金証書が届いてから2か月以上振込がない場合は、年金事務所に確認しましょう。

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ファイナンシャルプランナー 深瀬 智恵美

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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026年5月14日

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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