年金支給日 2026
偶数月15日の完全カレンダー
公的年金(老齢・障害・遺族)は、原則として偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。15日が土日祝と重なる場合は直前の平日。2026年は6月15日が月曜、12月15日が火曜で平日のため、すべての支給日が15日で確定します。
2026年 年金支給日カレンダー
| 支給月 | 支給日 | 曜日 | 対象期間(前々月・前月) |
|---|---|---|---|
| 2月 | 2026年2月13日 | 金曜 | 2025年12月・2026年1月分 |
| 4月 | 2026年4月15日 | 水曜 | 2026年2月・3月分 |
| 6月 | 2026年6月15日 | 月曜 | 2026年4月・5月分 |
| 8月 | 2026年8月14日 | 金曜 | 2026年6月・7月分 |
| 10月 | 2026年10月15日 | 木曜 | 2026年8月・9月分 |
| 12月 | 2026年12月15日 | 火曜 | 2026年10月・11月分 |
※ 2月15日は日曜のため直前平日の2月13日、8月15日は土曜のため直前平日の8月14日。
初回振込は奇数月もあり得る
年金の初回請求後の「初回振込」は、請求からおよそ1〜2ヶ月後の奇数月になることがあります。以降は偶数月15日のリズムに乗ります。
年金振込通知書の発送日
年金額改定通知書・年金振込通知書は毎年6月中旬に発送されます。その年度(4月〜翌3月)の年金額と振込額が記載されるため、6月の年金と一緒に届くのが通例です。
年金生活者支援給付金の支給日
所得の少ない年金受給者に支給される年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族年金と同じ偶数月15日に振り込まれます。別便ではなく、年金と合算される仕組みです。詳しくは 給付金カテゴリ もご参照ください。
支給日に振り込まれないときの対処
- 届出変更漏れ:住所・振込口座を変更したのに届出が遅れている
- 現況届の提出漏れ:一定年齢以上で現況届が必要な方が未提出
- 源泉徴収の過不足調整:一時的に停止または減額されるケース
- 過払金の返還:過去の過払い調整で一時的に支給停止
年金事務所または「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」に問い合わせを。
よくある質問
- なぜ偶数月15日なのですか?
- 公的年金は「後払い」の仕組みで、前2ヶ月分をまとめて偶数月に支給します。奇数月は実務的な事務処理期間とされています。
- 何時に振り込まれますか?
- 金融機関の営業開始時(午前9時前後)に振り込まれる場合が多いですが、金融機関によって前日夜に反映されることもあります。
- 休日・祝日と重なったら?
- 15日が土日祝の場合は、直前の平日に振り込まれます(翌営業日ではない点に注意)。
※ 支給日の変更や休日の扱いは日本年金機構公式サイトで最新情報をご確認ください。