年金受給者の確定申告
必要な人・不要な人
年金収入400万円以下かつ他の所得20万円以下なら確定申告不要(確定申告不要制度)。ただし住民税の申告が必要な場合あり
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目次(13セクション)
年金受給者は確定申告が必要?
年金を受給し始めると「確定申告は必要なのか」と迷う方が非常に多くいます。結論から言えば、大半の年金受給者は確定申告不要制度により申告義務がありません。しかし、申告しないことで本来受け取れるはずの還付金を逃している方も少なくありません。
年金にかかる税金は、日本年金機構が支給時に源泉徴収しています。つまり、税金はあらかじめ天引きされた状態で振り込まれます。ただし源泉徴収の段階では医療費控除や配偶者控除などの個別の事情が反映されていないため、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
本記事では、確定申告が不要な人・必要な人・した方が得になる人の3パターンを判定チャート付きで整理し、具体的な手続き方法まで解説します。
確定申告不要制度とは
確定申告不要制度は、年金受給者の申告手続きの負担を軽減するために設けられた制度です。以下の2つの条件を両方とも満たす場合、所得税の確定申告をする必要がありません。
確定申告不要制度の条件
- 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ここで言う「公的年金等」には、国民年金(老齢基礎年金)、厚生年金(老齢厚生年金)、企業年金(確定給付年金・確定拠出年金の年金受取)、恩給などが含まれます。一方、個人年金保険の年金は「公的年金等以外の雑所得」に分類されるため注意が必要です。
また、この制度はあくまで所得税に関するものです。住民税の申告が別途必要になるケースがあります(後述)。
確定申告不要制度の注意点
- 条件を満たしていても、還付を受けたい場合は申告できる(任意申告)
- 外国の年金を受給している場合はこの制度の対象外
- 年金から天引きされている所得税は、控除が反映されていない概算額の場合がある
確定申告が必要なケース
確定申告不要制度の条件を満たさない場合、確定申告が義務となります。以下に該当する方は、期限(原則として翌年3月15日)までに申告が必要です。
年金収入が400万円を超える場合
厚生年金の受給額が高い方、企業年金と公的年金を合算すると400万円を超える方が該当します。現役時代の収入が高かった管理職・役員経験者に多いパターンです。
年金以外の所得が20万円を超える場合
以下のような所得がある方は注意が必要です。
- 給与所得:再雇用・パート・アルバイトで給与を受けている
- 事業所得:個人事業やフリーランスの収入がある
- 不動産所得:アパート・駐車場などの賃料収入がある
- 譲渡所得:不動産や株式(特定口座の源泉徴収なし)を売却した
- 一時所得:生命保険の満期金、懸賞金などを受け取った
なお、株式の譲渡益でも特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合は、原則として申告不要です。
2箇所以上から年金を受給しているケース
国民年金と厚生年金は日本年金機構がまとめて支給するため1箇所扱いですが、企業年金(確定給付企業年金・確定拠出年金の年金受取)を別の機関から受給している場合は、確定申告が必要になることがあります。それぞれの源泉徴収票を合算して確認してください。
確定申告した方が得になるケース
確定申告不要制度の条件を満たしている方でも、任意で確定申告をすることで税金が還付される場合があります。以下の控除に該当する方は、申告を検討してください。
| 控除の種類 | 対象者 | 還付の目安 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 年間医療費が10万円超(所得200万円以下は所得の5%超) | 医療費20万円 → 還付約1.5万円 |
| 社会保険料控除 | 国保料・介護保険料等を自分で納付している場合 | 保険料額の5〜10% |
| 生命保険料控除 | 生命保険・医療保険・介護保険に加入している場合 | 最大1.2万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下 | 約1.9万円 |
| 雑損控除 | 災害・盗難で損害を受けた場合 | 損害額による |
| 寄附金控除 | ふるさと納税・特定の団体への寄附をした場合 | 寄附額の15〜40% |
特に医療費控除は年金受給者にとって最も身近な控除です。通院が増える年代だからこそ、領収書をきちんと保管しておくことが重要です。
公的年金等の源泉徴収票の見方
確定申告書を作成するためには、公的年金等の源泉徴収票の内容を正しく読み取る必要があります。毎年1月中旬〜下旬に日本年金機構から届くこの書類の主な記載項目を確認しましょう。
源泉徴収票の主な項目
| 項目 | 内容 | 確定申告書への転記先 |
|---|---|---|
| 支払金額 | 1年間に受け取った年金の総額(税引前) | 収入金額等の「公的年金等」欄 |
| 源泉徴収税額 | 天引きされた所得税の合計額 | 税金の計算の「源泉徴収税額」欄 |
| 社会保険料の金額 | 年金から天引きされた介護保険料・国保料等 | 所得から差し引かれる金額の「社会保険料控除」欄 |
| 控除対象配偶者の有無 | 扶養親族等申告書で届出した配偶者情報 | 配偶者控除の適用判定に使用 |
扶養親族等申告書を提出していない場合、源泉徴収税額が高めに計算されていることがあります。この場合、確定申告をすることで差額が還付されます。
源泉徴収票が届かない・紛失した場合
届かない場合はねんきんダイヤル(0570-05-1165)に問い合わせると再発行できます。また、マイナポータルを利用すれば電子版の源泉徴収票をオンラインで確認することも可能です。
医療費控除で還付を受ける方法
年金受給者にとって最も利用頻度が高いのが医療費控除です。年齢を重ねるにつれて通院回数が増え、医療費が10万円を超えるケースは珍しくありません。
医療費控除の計算式
医療費控除の計算
控除額 = 1年間の医療費合計 − 保険金等で補填された金額 − 10万円
※ 所得200万円未満の方は「10万円」の代わりに「所得 × 5%」
※ 控除額の上限は200万円
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 病院・歯科の診察費・治療費 | 美容整形・ホワイトニング |
| 処方薬の費用 | 健康食品・サプリメント |
| 入院費(食事代含む) | 差額ベッド代(自己都合の場合) |
| 通院の交通費(公共交通機関) | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 介護保険サービスの自己負担分 | おむつ代(医師の証明がない場合) |
| 治療目的のマッサージ・はり・きゅう | 疲労回復目的のマッサージ |
セルフメディケーション税制(特定の市販薬を年間1万2千円以上購入した場合の控除)もありますが、医療費控除との併用はできません。どちらが有利か比較して選びましょう。
社会保険料控除・生命保険料控除
社会保険料控除
年金から天引きされている介護保険料や国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)は、源泉徴収票に記載されており、すでに控除対象として反映されています。
しかし、以下のケースでは確定申告で追加の控除を受けられます。
- 口座振替で支払っている国民健康保険料:年金からの天引きではなく自分で納付している分
- 配偶者の国民健康保険料を自分が支払っている場合
- 任意継続の健康保険料を支払っている場合
- 国民年金の任意加入保険料を支払っている場合(60〜65歳)
社会保険料控除は支払った全額が控除対象(上限なし)になるため、金額が大きいほど還付効果が高くなります。
生命保険料控除
生命保険、医療保険、介護保険、個人年金保険に加入している場合、生命保険料控除が受けられます。控除枠は3種類あり、それぞれ最大4万円(旧制度の契約は最大5万円)、合計で最大12万円の所得控除が可能です。
| 控除の種類 | 対象となる保険 | 控除上限(新制度) |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 定期保険・終身保険・学資保険など | 4万円 |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険・がん保険・介護保険など | 4万円 |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険(税制適格特約付き) | 4万円 |
保険会社から届く控除証明書を確定申告書に添付(e-Taxの場合は電子データ送信)します。
配偶者控除・扶養控除
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の場合、配偶者控除として最大38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除を受けられます。
年金受給者本人の合計所得が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられません。また、所得900万円超〜1,000万円以下では段階的に控除額が縮小されます。
配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円を超えても133万円以下であれば、配偶者特別控除が適用されます。控除額は配偶者の所得が増えるにつれて段階的に減少します。
扶養控除
16歳以上の親族(子・親など)を扶養している場合、扶養控除を受けられます。扶養親族の年齢により控除額が異なります。
- 一般の扶養親族(16歳〜18歳、23歳〜69歳):38万円
- 特定扶養親族(19歳〜22歳):63万円
- 老人扶養親族(70歳以上・同居):58万円
- 老人扶養親族(70歳以上・別居):48万円
扶養親族等申告書を日本年金機構に提出していれば源泉徴収で反映されますが、提出し忘れた場合は確定申告で取り戻せます。
確定申告書の書き方と必要書類
必要書類一覧
- 公的年金等の源泉徴収票(1月中旬〜下旬に届く)
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 医療費の領収書または医療費通知(医療費控除を受ける場合)
- 生命保険料の控除証明書(保険会社から届く)
- 社会保険料の納付証明書(口座振替で支払っている場合)
- 寄附金の受領証明書(ふるさと納税等を行った場合)
- 還付金の振込先口座情報(本人名義の銀行口座)
確定申告書の記入手順
- 収入金額を記入:源泉徴収票の「支払金額」を「公的年金等」欄に転記
- 所得金額を計算:年金収入から公的年金等控除額を差し引く(65歳以上で年金収入330万円以下なら控除額は110万円)
- 所得控除を記入:社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除などを記入
- 課税所得を算出:所得金額 − 所得控除 = 課税所得
- 税額を計算:課税所得に税率を掛けて所得税額を算出
- 還付額を確定:源泉徴収税額 − 計算した所得税額 = 還付金額
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に従って数字を入力するだけで自動計算されます。
e-Taxでオンライン申告する手順
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば、自宅にいながらオンラインで確定申告が完了します。書面提出に比べて還付も早く、年金受給者にも利用しやすい仕組みが整っています。
e-Tax申告に必要なもの
- マイナンバーカード(電子証明書が有効なもの)
- ICカードリーダー、またはマイナンバーカード読取対応のスマートフォン
- インターネット環境(パソコンまたはスマートフォン)
e-Tax申告の流れ
- 利用者識別番号を取得:初回のみ。マイナンバーカード方式なら事前登録不要
- 確定申告書等作成コーナーにアクセス:国税庁のウェブサイトから
- マイナンバーカードで認証:スマートフォンをかざす、またはICカードリーダーを使う
- 源泉徴収票の内容を入力:マイナポータル連携で自動入力も可能
- 各種控除を入力:医療費、保険料等を画面の指示に従い入力
- 送信:内容を確認して電子署名を付けて送信
e-Taxのメリット
- 還付が早い:書面提出の1〜2ヶ月に対し、約3週間で還付
- 添付書類が省略可能:源泉徴収票、医療費の領収書等の提出が不要(5年間保管義務あり)
- 24時間提出可能:税務署の開庁時間を気にせず、自宅から提出できる
- 過去の申告データが残る:翌年以降の申告が楽になる
住民税の申告が必要なケース
確定申告不要制度は所得税に関する制度です。住民税については別のルールが適用されるため、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になるケースがあります。
住民税の申告が必要な場合
- 年金以外に20万円以下の所得がある場合(所得税は不要でも住民税は申告必要)
- 公的年金からの特別徴収(天引き)で住民税を払っているが、その他に所得がある場合
- 各種控除(医療費控除・生命保険料控除等)を住民税に反映させたい場合
確定申告をすれば住民税の申告は不要
所得税の確定申告を行えば、その情報が自動的に市区町村に連携されるため、住民税の申告は不要になります。つまり、還付目的で所得税の確定申告をすれば、住民税の申告も兼ねることができます。
住民税申告だけで済ませたい場合
所得税の還付はないが住民税の控除だけ受けたい場合は、お住まいの市区町村役場の税務窓口で住民税の申告書を提出します。提出期限は原則として3月15日です。
還付金の計算例
実際にどのくらいの還付金が受けられるのか、典型的なケースで計算してみましょう。
ケース1:医療費が多かった年金受給者(65歳以上)
前提条件
- 年金収入:220万円(老齢基礎年金+老齢厚生年金)
- 年間医療費:25万円(保険金等の補填なし)
- 源泉徴収税額:2万4千円
計算手順:
- 年金所得 = 220万円 − 110万円(公的年金等控除額)= 110万円
- 医療費控除 = 25万円 − 10万円 = 15万円
- 課税所得 = 110万円 − 48万円(基礎控除)− 15万円(医療費控除)− 社会保険料等 = 課税所得に応じて所得税を再計算
- 再計算後の所得税が源泉徴収税額より少なければ、差額が還付
このケースでは、医療費控除の適用で約1万5千円〜2万円の還付が見込まれます。
ケース2:配偶者控除+医療費控除を適用
前提条件
- 年金収入:280万円
- 配偶者の所得:0円(年金のみで基礎控除以下)
- 年間医療費(夫婦合算):35万円
- 生命保険料:年間8万円支払い
配偶者控除38万円、医療費控除25万円、生命保険料控除4万円を合算すると、所得控除の合計が大きくなり、源泉徴収された所得税のほぼ全額(約3万〜4万円)が還付されるケースです。
年金受給者のご夫婦は、医療費を合算して所得の多い方が申告すると還付額が最大化することが多いため、FPや税理士に相談するのも有効です。
よくある質問(FAQ)
- 年金受給者でも確定申告は必要ですか?
- 年金収入400万円以下かつ他の所得20万円以下なら、確定申告不要制度により申告義務はありません。ただし、医療費控除や配偶者控除で還付を受けたい場合は任意で申告できます。申告しないと払いすぎた税金がそのままになるため、控除に心当たりがある方は申告をおすすめします。
- 医療費はいくらから控除対象になりますか?
- 年間の医療費が10万円を超えた部分が控除対象です(所得200万円未満の場合は所得の5%を超えた部分)。通院の交通費(公共交通機関)、処方薬代、入院費、介護保険の自己負担分も含められます。医療費のお知らせ(医療費通知)を活用すると集計が楽です。
- 年金の源泉徴収票はいつ届きますか?
- 毎年1月中旬〜下旬に日本年金機構から届きます。届かない場合は「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」で再発行を依頼できます。マイナポータルを利用すれば、電子版の源泉徴収票をオンラインで確認することも可能です。
- e-Taxと書面提出はどちらがよいですか?
- e-Taxがおすすめです。還付が約3週間と早く、源泉徴収票などの添付書類の提出も省略できます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば自宅から24時間提出できます。書面提出は還付まで1〜2ヶ月かかります。
- 確定申告不要でも住民税の申告は必要ですか?
- はい、必要な場合があります。確定申告不要制度は所得税に関する制度で、住民税は別です。年金以外に20万円以下の所得がある場合、所得税の確定申告は不要でも住民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。
- 還付金はいくらくらいもらえますか?
- 控除の種類・金額によります。目安として、医療費控除で年間医療費20万円なら還付約1.5万円、配偶者控除で約1.9万円、生命保険料控除で最大1.2万円です。複数の控除を合算すると数万円の還付になるケースが多くあります。確定申告書等作成コーナーで事前にシミュレーションできます。
給付金の確認から、我慢していた支出を選び直す家計へ
ここで確認したいのは、受け取れるお金だけではありません。いま我慢している「休む・任せる・移動する・学ぶ」支出を、いつなら選べるかまで数字で見ることです。
たとえば最初に見るのは「安心して休める時間」。日帰りホテルの個室、寝具、食洗機やミールキットのように、物価高で後回しにしがちな支出を家計の中で選べるかを確認します。
お金の不安が強いと、働き方も、家族との時間も、自分のやりたいことも、どうしても後回しになりがちです。
FPに家計を相談する目的は、ただ節約することではありません。
給付金を確認し、毎月のお金の流れを整えることで、我慢していた支出を「いつ・いくらまでなら選べるか」まで整理し、休む、任せる、移動する、学ぶ、親や家族との時間を作る、といった選択肢が見えやすくなります。
なぜFP相談で変わるのか。使える給付金、毎月の固定費、教育費、住宅費、老後資金を同じ表に並べると、「削るべき支出」と「取り戻したい暮らしに使ってよい支出」の境目が見えやすくなるからです。
たとえば、こんな選択肢を数字で確認できます。
安心して休める時間
誰にも要求されない時間、眠れる環境、責任を一時停止できる仕組みにお金を使えるか。
家事・育児・段取りからの解放
名もなき家事、献立、送迎、連絡、調整を一人で抱えない形にできるか。
家計と将来不安の軽減
物価高、教育費、住宅ローン、老後資金の不安を見える化できるか。
子どもの選択肢を広げる教育・体験
英語、体験、旅行、習い事など、世界を見せる予算を作れるか。
家族の再起動としての旅行・非日常
連泊、温泉、自然の中で家族会話を回復する余白を作れるか。
健康回復・睡眠・老化対策
疲れが抜ける、痛くない、眠れる、朝動ける状態に投資できるか。
夫婦の関係回復
運営組織ではなく、伴侶として話せる時間を取り戻せるか。
親の介護・親との時間への備え
介護、見守り、帰省、親孝行、自分の老後準備に備えられるか。
自分の物理的逃げ場
書斎、椅子、ベランダ、サウナ、カフェのような避難場所を持てるか。
疲れない移動
駅近、送迎、グリーン車、ミニバン、近場高級宿を選べるか。
人生がまだ動く感覚
学び直し、副業、趣味、旅、挑戦にもう一度向かえるか。
お金の不安だけで、働き方や暮らし方を決めなくてよくなる。FPと一緒に、我慢の家計から選べる家計へ戻すための確認です。
FPと30分で、我慢していた支出を選べる家計に整理する(無料・Zoom) →
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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