年金と税金

年金から引かれるもの一覧
所得税・住民税・社保・介護

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年金からは所得税・住民税・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)・介護保険料が特別徴収(天引き)される

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目次(13セクション)
  1. 年金天引き(特別徴収)の仕組み
  2. 年金から引かれるもの一覧表
  3. 所得税・復興特別所得税の計算方法
  4. 住民税の計算方法
  5. 国民健康保険料の天引き
  6. 後期高齢者医療保険料の天引き
  7. 介護保険料の天引き
  8. 手取り額の計算方法|5ステップ
  9. 年収別シミュレーション(150万〜300万円)
  10. 天引きを減らす7つの方法
  11. 確定申告での還付|年金受給者が取り戻せる税金
  12. 扶養控除・配偶者控除の活用
  13. よくある質問

年金天引き(特別徴収)の仕組み

会社員時代は給与から税金や社会保険料が天引きされていましたが、退職後も年金から同様の天引きが続きます。この仕組みを特別徴収といいます。

特別徴収とは、年金の支払者(日本年金機構など)が、受給者に代わって税金や保険料を差し引いて納付する仕組みです。年金は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回支給されますが、その都度、各種天引きが行われます。

特別徴収の対象となる年金

  • 老齢基礎年金(国民年金)
  • 老齢厚生年金
  • 退職共済年金

障害年金・遺族年金は非課税のため、所得税・住民税は天引きされません。ただし、介護保険料と国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)は障害年金・遺族年金からも天引きされる場合があります。

特別徴収の開始時期

年金受給を開始してすぐに特別徴収が始まるわけではありません。初年度は普通徴収(納付書払い)で納め、翌年度の10月頃から特別徴収に切り替わるのが一般的です。ただし、年金額が年18万円未満の場合は特別徴収の対象外となり、普通徴収のまま継続します。

年金から引かれるもの一覧表

年金の額面と手取りは異なります。年金からは以下の4種類が天引き(特別徴収)されます。

天引き項目概要対象年齢目安
所得税・復興特別所得税年金は雑所得として課税。復興特別所得税(所得税額の2.1%)も併せて徴収全年齢65歳以上・年金158万円以下はゼロ
住民税(市区町村民税+都道府県民税)前年の年金所得に基づき課税。均等割+所得割全年齢年金所得の約10%(非課税世帯はゼロ)
国民健康保険料 or 後期高齢者医療保険料74歳以下は国保、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入65歳以上年8万〜80万円(所得・自治体による)
介護保険料65歳以上は第1号被保険者として市区町村に納付65歳以上年2万〜17万円(所得段階による)

天引きの優先順位

年金額に対して天引き額が大きすぎる場合、以下の優先順位で徴収されます。

  1. 介護保険料(最優先)
  2. 国民健康保険料 or 後期高齢者医療保険料
  3. 住民税
  4. 所得税

天引き後の年金額が1回あたりの支給額の2分の1を下回る場合、国保料や住民税は普通徴収に切り替わります。

所得税・復興特別所得税の計算方法

年金にかかる所得税は、年金額から各種控除を差し引いた課税所得に税率をかけて計算します。

公的年金等控除額(2026年度)

年齢区分年金収入公的年金等控除額
65歳未満130万円以下60万円
65歳未満130万〜410万円収入×25%+27.5万円
65歳以上330万円以下110万円
65歳以上330万〜410万円収入×25%+27.5万円

※上記は公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合。

所得税の計算例(65歳以上・年金200万円・単身)

計算ステップ金額
① 年金収入2,000,000円
② 公的年金等控除▲1,100,000円
③ 雑所得(①−②)900,000円
④ 基礎控除▲480,000円
⑤ 社会保険料控除(概算)▲150,000円
⑥ 課税所得(③−④−⑤)270,000円
⑦ 所得税(⑥×5%)13,500円
⑧ 復興特別所得税(⑦×2.1%)283円
⑨ 合計(⑦+⑧)13,783円/年

65歳以上で年金収入が158万円以下の場合、公的年金等控除110万円+基礎控除48万円=158万円となり、課税所得がゼロになるため所得税はかかりません

住民税の計算方法

住民税は前年の所得に基づいて計算され、翌年度の年金から天引きされます。所得割(10%)と均等割(約5,000円)の合計です。

住民税の計算例(65歳以上・年金200万円・単身・東京都特別区)

計算ステップ金額
① 雑所得900,000円
② 基礎控除(住民税用)▲430,000円
③ 社会保険料控除(概算)▲150,000円
④ 課税所得(①−②−③)320,000円
⑤ 所得割(④×10%)32,000円
⑥ 調整控除▲2,500円
⑦ 均等割5,000円
⑧ 住民税合計(⑤−⑥+⑦)34,500円/年

住民税が非課税になる年金額の目安

世帯区分住民税非課税となる年金収入の上限(目安)
65歳以上・単身約155万円(自治体により148万〜155万円)
65歳以上・夫婦(配偶者を扶養)約211万円
65歳未満・単身約105万円

住民税非課税世帯になると、国民健康保険料・介護保険料の軽減(7割・5割・2割)、高額療養費の自己負担限度額の引き下げ、給付金の受給資格など、多くのメリットがあります。

国民健康保険料の天引き

65歳から74歳までの年金受給者は国民健康保険に加入します。保険料は自治体ごとに異なり、所得割・均等割・平等割(世帯割)の組み合わせで計算されます。

国民健康保険料の構成

区分内容目安(東京都特別区の例)
医療分医療費を賄う部分所得割7.17%+均等割46,400円
後期高齢者支援金分後期高齢者医療を支える拠出金所得割2.42%+均等割15,600円
介護分(40〜64歳のみ)介護保険の第2号被保険者分所得割2.20%+均等割16,200円

年金200万円の場合の国保料の概算(65歳以上・単身・東京都特別区)

  1. 年金収入200万円 − 公的年金等控除110万円 = 雑所得90万円
  2. 算定基礎所得 = 90万円 − 基礎控除43万円 = 47万円
  3. 所得割 = 47万円 ×(7.17%+2.42%)= 約45,073円
  4. 均等割 = 46,400円+15,600円 = 62,000円
  5. 年間保険料 = 約45,073円+62,000円 = 約107,073円(月額約8,923円)

低所得世帯は均等割の7割・5割・2割軽減が適用されます。年金収入155万円以下(単身・65歳以上)の場合、7割軽減が適用され、均等割は18,600円まで下がります。

後期高齢者医療保険料の天引き

75歳になると、それまでの国民健康保険から後期高齢者医療制度に自動的に移行します。保険料は都道府県の広域連合ごとに決まります。

後期高齢者医療保険料の構成(2026年度の全国平均)

項目内容
均等割約50,000〜55,000円(都道府県による)
所得割賦課基準額の約8〜10%
賦課限度額80万円(2026年度)

年金200万円の場合の後期高齢者医療保険料の概算(東京都広域連合)

  1. 賦課基準額 = 雑所得90万円 − 基礎控除43万円 = 47万円
  2. 所得割 = 47万円 × 9.67% = 約45,449円
  3. 均等割 = 約51,400円
  4. 年間保険料 = 約45,449円+51,400円 = 約96,849円(月額約8,071円)

低所得者には均等割の7割・5割・2割軽減があり、年金収入が153万円以下(単身・65歳以上)の場合は7割軽減が適用されます。

介護保険料の天引き

65歳以上は介護保険の第1号被保険者となり、保険料は年金から天引きされます。保険料は市区町村ごとに設定され、所得に応じた段階制で決まります。

介護保険料の所得段階(2024〜2026年度の標準モデル)

段階対象者基準額に対する割合年間保険料の目安
第1段階生活保護受給者・住民税非課税で年金80万円以下0.285約23,000円
第3段階住民税非課税で年金80万超120万円以下0.685約55,000円
第5段階本人が住民税非課税・世帯に課税者あり1.0(基準額)約80,000円
第7段階住民税課税で合計所得120万〜210万円1.3約104,000円
第9段階住民税課税で合計所得320万円以上1.7〜約136,000円〜

※基準額は全国平均で月額約6,700円(年間約80,000円)。自治体により月額3,000円台〜9,000円台まで幅があります。

介護保険料は3年ごとに改定されます。高齢化の進行に伴い、基準額は上昇傾向にあります。

手取り額の計算方法|5ステップ

年金の手取り額は、以下の5ステップで計算できます。

ステップ1:雑所得を求める

年金収入から公的年金等控除額を差し引きます。

雑所得 = 年金収入 − 公的年金等控除額

ステップ2:所得税を計算する

雑所得から基礎控除(48万円)・社会保険料控除・配偶者控除等を差し引き、課税所得を求めます。課税所得に税率(5%〜)をかけ、さらに復興特別所得税(2.1%)を加算します。

ステップ3:住民税を計算する

雑所得から基礎控除(43万円)・社会保険料控除等を差し引き、所得割(10%)+均等割(約5,000円)を求めます。

ステップ4:社会保険料を合算する

国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)+介護保険料の合計を求めます。

ステップ5:手取り額を求める

手取り額 = 年金収入 − 所得税 − 住民税 − 社会保険料合計

年収別シミュレーション(150万〜300万円)

以下は65歳以上・単身・東京都特別区に住む場合の概算シミュレーションです。

年金150万円(月額12.5万円)の場合

項目年額月額換算
年金収入1,500,000円125,000円
所得税・復興特別所得税0円0円
住民税約5,000円約417円
国民健康保険料約41,000円約3,417円
介護保険料約47,000円約3,917円
天引き合計約93,000円約7,750円
手取り額約1,407,000円約117,250円
手取り率約93.8%

年金200万円(月額16.7万円)の場合

項目年額月額換算
年金収入2,000,000円166,667円
所得税・復興特別所得税約13,800円約1,150円
住民税約34,500円約2,875円
国民健康保険料約107,000円約8,917円
介護保険料約80,000円約6,667円
天引き合計約235,300円約19,608円
手取り額約1,764,700円約147,058円
手取り率約88.2%

年金250万円(月額20.8万円)の場合

項目年額月額換算
年金収入2,500,000円208,333円
所得税・復興特別所得税約39,300円約3,275円
住民税約84,500円約7,042円
国民健康保険料約155,000円約12,917円
介護保険料約93,000円約7,750円
天引き合計約371,800円約30,983円
手取り額約2,128,200円約177,350円
手取り率約85.1%

年金300万円(月額25万円)の場合

項目年額月額換算
年金収入3,000,000円250,000円
所得税・復興特別所得税約66,400円約5,533円
住民税約134,500円約11,208円
国民健康保険料約203,000円約16,917円
介護保険料約104,000円約8,667円
天引き合計約507,900円約42,325円
手取り額約2,492,100円約207,675円
手取り率約83.1%

年金額別の手取り率まとめ

年金収入天引き合計手取り額手取り率
150万円約9.3万円約140.7万円約93.8%
200万円約23.5万円約176.5万円約88.2%
250万円約37.2万円約212.8万円約85.1%
300万円約50.8万円約249.2万円約83.1%

年金額が上がるほど手取り率は下がります。これは所得税の累進課税と社会保険料の所得比例部分が増えるためです。

天引きを減らす7つの方法

年金からの天引きを合法的に減らす方法は複数あります。

方法1:扶養親族等申告書を必ず提出する

日本年金機構から毎年9〜10月に届く「扶養親族等申告書」を期限内に提出しましょう。提出しないと、配偶者控除や扶養控除が適用されず、源泉徴収額が大幅に増えます。提出を忘れた場合でも、確定申告で精算できます。

方法2:確定申告で各種控除を適用する

年金の源泉徴収では反映されない控除を、確定申告で申告できます。

  • 医療費控除:年間10万円超(所得200万円未満は所得の5%超)の医療費
  • 生命保険料控除:最大12万円(一般・介護医療・個人年金の3枠)
  • 地震保険料控除:最大5万円
  • 寄附金控除(ふるさと納税):自己負担2,000円を超える部分
  • 雑損控除:災害・盗難等による損失

方法3:社会保険料の納付方法を見直す

国民健康保険料を口座振替に切り替えると、年金受給者本人ではなく、口座名義人(例:配偶者や子)の社会保険料控除として申告できる場合があります。世帯全体の税負担を下げる効果が期待できます。

方法4:住民税非課税ラインを意識する

年金収入を住民税非課税ラインに抑えると、住民税がゼロになるだけでなく、国保料や介護保険料の軽減、高額療養費の負担上限引き下げなど、多くの恩恵を受けられます。繰上げ受給で年金額を減らすことが有利になるケースもあります。

方法5:配偶者の扶養に入る

配偶者が厚生年金加入者(会社員等)の場合、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)なら健康保険の被扶養者になれる可能性があります。被扶養者は保険料負担ゼロです。

方法6:iDeCoの活用(60歳未満の場合)

65歳未満で年金を繰上げ受給しつつ働いている場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額所得控除になります。所得税・住民税の軽減効果があります。

方法7:ふるさと納税を活用する

年金受給者でもふるさと納税は利用できます。ただし、ワンストップ特例は確定申告不要の人のみ利用可能です。確定申告をする場合はワンストップ特例は使えず、確定申告で寄附金控除を申告します。控除上限額は年金所得に応じて決まるため、上限を超えないよう注意が必要です。

確定申告での還付|年金受給者が取り戻せる税金

年金受給者は「確定申告不要制度」により、年金収入400万円以下かつ年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、以下に該当する場合は確定申告することで税金が還付される場合があります。

還付が受けられる主なケース

ケース還付の内容還付額の目安
医療費が年10万円超医療費控除による所得税・住民税の減額医療費20万円なら約1〜2万円
扶養親族等申告書の出し忘れ控除漏れの精算配偶者控除なら約3〜5万円
生命保険料を支払っている生命保険料控除最大約1.7万円
災害・盗難の被害雑損控除被害額による
ふるさと納税をした寄附金控除寄附額−2,000円の一部

確定申告の実例:医療費控除で還付を受ける場合

年金200万円(65歳以上・単身)で、年間医療費が25万円かかった場合を見てみましょう。

  1. 医療費控除額 = 25万円 − 10万円 = 15万円
  2. 所得税の還付 = 15万円 × 5% = 7,500円
  3. 住民税の減額 = 15万円 × 10% = 15,000円(翌年度に反映)
  4. 合計で約22,500円の負担軽減

確定申告は毎年2月16日〜3月15日が期限ですが、還付申告は1月1日から5年間提出可能です。過去に医療費控除を申告し忘れていた場合は、遡って還付を受けられます。

扶養控除・配偶者控除の活用

年金受給者でも、扶養控除や配偶者控除を適用することで所得税・住民税を大幅に減らせます。

配偶者控除の要件と控除額

配偶者の年齢配偶者の年収上限所得税の控除額住民税の控除額
70歳未満年収103万円以下(給与)/ 年金158万円以下(65歳以上)38万円33万円
70歳以上(老人控除対象配偶者)同上48万円38万円

扶養控除の要件と控除額

扶養親族の区分所得税の控除額住民税の控除額
一般の扶養親族(16〜18歳、23〜69歳)38万円33万円
特定扶養親族(19〜22歳)63万円45万円
老人扶養親族(70歳以上・同居以外)48万円38万円
老人扶養親族(70歳以上・同居)58万円45万円

控除活用の具体例

ケース:年金250万円の夫(70歳)が、年金80万円の妻(70歳)を扶養する場合

  • 妻の年金80万円は公的年金等控除110万円以下 → 合計所得ゼロ → 扶養に入れる
  • 妻は70歳以上 → 老人控除対象配偶者として所得税48万円・住民税38万円の控除
  • 所得税の軽減効果 = 48万円 × 5% = 約24,000円
  • 住民税の軽減効果 = 38万円 × 10% = 約38,000円
  • 合計で年間約62,000円の負担軽減

同居の親(70歳以上)を扶養に入れれば、所得税58万円+住民税45万円の控除が加わり、さらに大きな節税効果があります。

チェックリスト:天引き対策で見落としやすいポイント

  • ☐ 扶養親族等申告書を毎年期限内に提出しているか
  • ☐ 配偶者や親の合計所得が48万円以下で、扶養に入れられないか
  • ☐ 医療費の領収書を1年分まとめて保管しているか
  • ☐ 生命保険料・地震保険料の控除証明書を保管しているか
  • ☐ 国保料の口座振替先を世帯全体の税負担を考慮して選んでいるか
  • ☐ ふるさと納税の控除上限額を年金所得で計算しているか
  • ☐ 住民税非課税ラインに近い場合、繰上げ受給との比較を検討したか

よくある質問

年金の手取りは額面の何割ですか?
年金額や家族構成によりますが、65歳以上・単身の場合、年金150万円で約94%、200万円で約88%、300万円で約83%が手取りの目安です。額面が高いほど天引き率も上がります。詳しくは年金の手取り額早見表でご確認ください。
扶養親族等申告書とは何ですか?
年金から源泉徴収される所得税の計算に使う書類です。毎年9〜10月頃に日本年金機構から届きます。提出しないと配偶者控除・扶養控除・障害者控除等が適用されず、天引き額が増えます。提出を忘れた場合は確定申告で精算できます。
障害年金や遺族年金からも天引きされますか?
障害年金・遺族年金は非課税のため、所得税・住民税は天引きされません。ただし、年金額が年18万円以上の場合、介護保険料は天引きされます。また、障害年金・遺族年金の受給者でも国民健康保険(後期高齢者医療制度)に加入する義務があり、保険料の支払いは必要です。
天引きされた税金は戻ってきますか?
確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付される場合があります。医療費控除・生命保険料控除・扶養親族等申告書の出し忘れなどが代表的なケースです。還付申告は過去5年分まで遡って提出できるので、申告していなかった年があれば確認をおすすめします。
年金の天引き額は自治体によってどのくらい違いますか?
所得税は全国一律ですが、住民税の均等割(約4,000〜6,000円)、国民健康保険料、介護保険料は自治体ごとに異なります。特に国保料と介護保険料の差は大きく、同じ年金200万円でも自治体によって年間3万〜5万円程度の差が生じることがあります。引越しの際は移転先の保険料を事前に確認するとよいでしょう。
年金から天引きされるのを止めることはできますか?
所得税と住民税の特別徴収は原則として止めることができません。一方、国民健康保険料は市区町村に申請すれば口座振替に変更できる場合があります。介護保険料は年金額が年18万円以上の場合、特別徴収が義務です。口座振替への変更が認められる条件は自治体により異なるため、市区町村の窓口に確認してください。

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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026-05-15

※本記事は2026年5月15日時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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