年金から引かれるもの一覧
所得税・住民税・社保・介護
年金からは所得税・住民税・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)・介護保険料が特別徴収(天引き)される
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目次(13セクション)
年金天引き(特別徴収)の仕組み
会社員時代は給与から税金や社会保険料が天引きされていましたが、退職後も年金から同様の天引きが続きます。この仕組みを特別徴収といいます。
特別徴収とは、年金の支払者(日本年金機構など)が、受給者に代わって税金や保険料を差し引いて納付する仕組みです。年金は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回支給されますが、その都度、各種天引きが行われます。
特別徴収の対象となる年金
- 老齢基礎年金(国民年金)
- 老齢厚生年金
- 退職共済年金
障害年金・遺族年金は非課税のため、所得税・住民税は天引きされません。ただし、介護保険料と国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)は障害年金・遺族年金からも天引きされる場合があります。
特別徴収の開始時期
年金受給を開始してすぐに特別徴収が始まるわけではありません。初年度は普通徴収(納付書払い)で納め、翌年度の10月頃から特別徴収に切り替わるのが一般的です。ただし、年金額が年18万円未満の場合は特別徴収の対象外となり、普通徴収のまま継続します。
年金から引かれるもの一覧表
年金の額面と手取りは異なります。年金からは以下の4種類が天引き(特別徴収)されます。
| 天引き項目 | 概要 | 対象年齢 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 年金は雑所得として課税。復興特別所得税(所得税額の2.1%)も併せて徴収 | 全年齢 | 65歳以上・年金158万円以下はゼロ |
| 住民税(市区町村民税+都道府県民税) | 前年の年金所得に基づき課税。均等割+所得割 | 全年齢 | 年金所得の約10%(非課税世帯はゼロ) |
| 国民健康保険料 or 後期高齢者医療保険料 | 74歳以下は国保、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入 | 65歳以上 | 年8万〜80万円(所得・自治体による) |
| 介護保険料 | 65歳以上は第1号被保険者として市区町村に納付 | 65歳以上 | 年2万〜17万円(所得段階による) |
天引きの優先順位
年金額に対して天引き額が大きすぎる場合、以下の優先順位で徴収されます。
- 介護保険料(最優先)
- 国民健康保険料 or 後期高齢者医療保険料
- 住民税
- 所得税
天引き後の年金額が1回あたりの支給額の2分の1を下回る場合、国保料や住民税は普通徴収に切り替わります。
所得税・復興特別所得税の計算方法
年金にかかる所得税は、年金額から各種控除を差し引いた課税所得に税率をかけて計算します。
公的年金等控除額(2026年度)
| 年齢区分 | 年金収入 | 公的年金等控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 |
| 65歳未満 | 130万〜410万円 | 収入×25%+27.5万円 |
| 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
| 65歳以上 | 330万〜410万円 | 収入×25%+27.5万円 |
※上記は公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合。
所得税の計算例(65歳以上・年金200万円・単身)
| 計算ステップ | 金額 |
|---|---|
| ① 年金収入 | 2,000,000円 |
| ② 公的年金等控除 | ▲1,100,000円 |
| ③ 雑所得(①−②) | 900,000円 |
| ④ 基礎控除 | ▲480,000円 |
| ⑤ 社会保険料控除(概算) | ▲150,000円 |
| ⑥ 課税所得(③−④−⑤) | 270,000円 |
| ⑦ 所得税(⑥×5%) | 13,500円 |
| ⑧ 復興特別所得税(⑦×2.1%) | 283円 |
| ⑨ 合計(⑦+⑧) | 13,783円/年 |
65歳以上で年金収入が158万円以下の場合、公的年金等控除110万円+基礎控除48万円=158万円となり、課税所得がゼロになるため所得税はかかりません。
住民税の計算方法
住民税は前年の所得に基づいて計算され、翌年度の年金から天引きされます。所得割(10%)と均等割(約5,000円)の合計です。
住民税の計算例(65歳以上・年金200万円・単身・東京都特別区)
| 計算ステップ | 金額 |
|---|---|
| ① 雑所得 | 900,000円 |
| ② 基礎控除(住民税用) | ▲430,000円 |
| ③ 社会保険料控除(概算) | ▲150,000円 |
| ④ 課税所得(①−②−③) | 320,000円 |
| ⑤ 所得割(④×10%) | 32,000円 |
| ⑥ 調整控除 | ▲2,500円 |
| ⑦ 均等割 | 5,000円 |
| ⑧ 住民税合計(⑤−⑥+⑦) | 34,500円/年 |
住民税が非課税になる年金額の目安
| 世帯区分 | 住民税非課税となる年金収入の上限(目安) |
|---|---|
| 65歳以上・単身 | 約155万円(自治体により148万〜155万円) |
| 65歳以上・夫婦(配偶者を扶養) | 約211万円 |
| 65歳未満・単身 | 約105万円 |
住民税非課税世帯になると、国民健康保険料・介護保険料の軽減(7割・5割・2割)、高額療養費の自己負担限度額の引き下げ、給付金の受給資格など、多くのメリットがあります。
国民健康保険料の天引き
65歳から74歳までの年金受給者は国民健康保険に加入します。保険料は自治体ごとに異なり、所得割・均等割・平等割(世帯割)の組み合わせで計算されます。
国民健康保険料の構成
| 区分 | 内容 | 目安(東京都特別区の例) |
|---|---|---|
| 医療分 | 医療費を賄う部分 | 所得割7.17%+均等割46,400円 |
| 後期高齢者支援金分 | 後期高齢者医療を支える拠出金 | 所得割2.42%+均等割15,600円 |
| 介護分(40〜64歳のみ) | 介護保険の第2号被保険者分 | 所得割2.20%+均等割16,200円 |
年金200万円の場合の国保料の概算(65歳以上・単身・東京都特別区)
- 年金収入200万円 − 公的年金等控除110万円 = 雑所得90万円
- 算定基礎所得 = 90万円 − 基礎控除43万円 = 47万円
- 所得割 = 47万円 ×(7.17%+2.42%)= 約45,073円
- 均等割 = 46,400円+15,600円 = 62,000円
- 年間保険料 = 約45,073円+62,000円 = 約107,073円(月額約8,923円)
低所得世帯は均等割の7割・5割・2割軽減が適用されます。年金収入155万円以下(単身・65歳以上)の場合、7割軽減が適用され、均等割は18,600円まで下がります。
後期高齢者医療保険料の天引き
75歳になると、それまでの国民健康保険から後期高齢者医療制度に自動的に移行します。保険料は都道府県の広域連合ごとに決まります。
後期高齢者医療保険料の構成(2026年度の全国平均)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 均等割 | 約50,000〜55,000円(都道府県による) |
| 所得割 | 賦課基準額の約8〜10% |
| 賦課限度額 | 80万円(2026年度) |
年金200万円の場合の後期高齢者医療保険料の概算(東京都広域連合)
- 賦課基準額 = 雑所得90万円 − 基礎控除43万円 = 47万円
- 所得割 = 47万円 × 9.67% = 約45,449円
- 均等割 = 約51,400円
- 年間保険料 = 約45,449円+51,400円 = 約96,849円(月額約8,071円)
低所得者には均等割の7割・5割・2割軽減があり、年金収入が153万円以下(単身・65歳以上)の場合は7割軽減が適用されます。
介護保険料の天引き
65歳以上は介護保険の第1号被保険者となり、保険料は年金から天引きされます。保険料は市区町村ごとに設定され、所得に応じた段階制で決まります。
介護保険料の所得段階(2024〜2026年度の標準モデル)
| 段階 | 対象者 | 基準額に対する割合 | 年間保険料の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者・住民税非課税で年金80万円以下 | 0.285 | 約23,000円 |
| 第3段階 | 住民税非課税で年金80万超120万円以下 | 0.685 | 約55,000円 |
| 第5段階 | 本人が住民税非課税・世帯に課税者あり | 1.0(基準額) | 約80,000円 |
| 第7段階 | 住民税課税で合計所得120万〜210万円 | 1.3 | 約104,000円 |
| 第9段階 | 住民税課税で合計所得320万円以上 | 1.7〜 | 約136,000円〜 |
※基準額は全国平均で月額約6,700円(年間約80,000円)。自治体により月額3,000円台〜9,000円台まで幅があります。
介護保険料は3年ごとに改定されます。高齢化の進行に伴い、基準額は上昇傾向にあります。
手取り額の計算方法|5ステップ
年金の手取り額は、以下の5ステップで計算できます。
ステップ1:雑所得を求める
年金収入から公的年金等控除額を差し引きます。
雑所得 = 年金収入 − 公的年金等控除額
ステップ2:所得税を計算する
雑所得から基礎控除(48万円)・社会保険料控除・配偶者控除等を差し引き、課税所得を求めます。課税所得に税率(5%〜)をかけ、さらに復興特別所得税(2.1%)を加算します。
ステップ3:住民税を計算する
雑所得から基礎控除(43万円)・社会保険料控除等を差し引き、所得割(10%)+均等割(約5,000円)を求めます。
ステップ4:社会保険料を合算する
国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)+介護保険料の合計を求めます。
ステップ5:手取り額を求める
手取り額 = 年金収入 − 所得税 − 住民税 − 社会保険料合計
年収別シミュレーション(150万〜300万円)
以下は65歳以上・単身・東京都特別区に住む場合の概算シミュレーションです。
年金150万円(月額12.5万円)の場合
| 項目 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 年金収入 | 1,500,000円 | 125,000円 |
| 所得税・復興特別所得税 | 0円 | 0円 |
| 住民税 | 約5,000円 | 約417円 |
| 国民健康保険料 | 約41,000円 | 約3,417円 |
| 介護保険料 | 約47,000円 | 約3,917円 |
| 天引き合計 | 約93,000円 | 約7,750円 |
| 手取り額 | 約1,407,000円 | 約117,250円 |
| 手取り率 | 約93.8% | |
年金200万円(月額16.7万円)の場合
| 項目 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 年金収入 | 2,000,000円 | 166,667円 |
| 所得税・復興特別所得税 | 約13,800円 | 約1,150円 |
| 住民税 | 約34,500円 | 約2,875円 |
| 国民健康保険料 | 約107,000円 | 約8,917円 |
| 介護保険料 | 約80,000円 | 約6,667円 |
| 天引き合計 | 約235,300円 | 約19,608円 |
| 手取り額 | 約1,764,700円 | 約147,058円 |
| 手取り率 | 約88.2% | |
年金250万円(月額20.8万円)の場合
| 項目 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 年金収入 | 2,500,000円 | 208,333円 |
| 所得税・復興特別所得税 | 約39,300円 | 約3,275円 |
| 住民税 | 約84,500円 | 約7,042円 |
| 国民健康保険料 | 約155,000円 | 約12,917円 |
| 介護保険料 | 約93,000円 | 約7,750円 |
| 天引き合計 | 約371,800円 | 約30,983円 |
| 手取り額 | 約2,128,200円 | 約177,350円 |
| 手取り率 | 約85.1% | |
年金300万円(月額25万円)の場合
| 項目 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 年金収入 | 3,000,000円 | 250,000円 |
| 所得税・復興特別所得税 | 約66,400円 | 約5,533円 |
| 住民税 | 約134,500円 | 約11,208円 |
| 国民健康保険料 | 約203,000円 | 約16,917円 |
| 介護保険料 | 約104,000円 | 約8,667円 |
| 天引き合計 | 約507,900円 | 約42,325円 |
| 手取り額 | 約2,492,100円 | 約207,675円 |
| 手取り率 | 約83.1% | |
年金額別の手取り率まとめ
| 年金収入 | 天引き合計 | 手取り額 | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 約9.3万円 | 約140.7万円 | 約93.8% |
| 200万円 | 約23.5万円 | 約176.5万円 | 約88.2% |
| 250万円 | 約37.2万円 | 約212.8万円 | 約85.1% |
| 300万円 | 約50.8万円 | 約249.2万円 | 約83.1% |
年金額が上がるほど手取り率は下がります。これは所得税の累進課税と社会保険料の所得比例部分が増えるためです。
天引きを減らす7つの方法
年金からの天引きを合法的に減らす方法は複数あります。
方法1:扶養親族等申告書を必ず提出する
日本年金機構から毎年9〜10月に届く「扶養親族等申告書」を期限内に提出しましょう。提出しないと、配偶者控除や扶養控除が適用されず、源泉徴収額が大幅に増えます。提出を忘れた場合でも、確定申告で精算できます。
方法2:確定申告で各種控除を適用する
年金の源泉徴収では反映されない控除を、確定申告で申告できます。
- 医療費控除:年間10万円超(所得200万円未満は所得の5%超)の医療費
- 生命保険料控除:最大12万円(一般・介護医療・個人年金の3枠)
- 地震保険料控除:最大5万円
- 寄附金控除(ふるさと納税):自己負担2,000円を超える部分
- 雑損控除:災害・盗難等による損失
方法3:社会保険料の納付方法を見直す
国民健康保険料を口座振替に切り替えると、年金受給者本人ではなく、口座名義人(例:配偶者や子)の社会保険料控除として申告できる場合があります。世帯全体の税負担を下げる効果が期待できます。
方法4:住民税非課税ラインを意識する
年金収入を住民税非課税ラインに抑えると、住民税がゼロになるだけでなく、国保料や介護保険料の軽減、高額療養費の負担上限引き下げなど、多くの恩恵を受けられます。繰上げ受給で年金額を減らすことが有利になるケースもあります。
方法5:配偶者の扶養に入る
配偶者が厚生年金加入者(会社員等)の場合、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)なら健康保険の被扶養者になれる可能性があります。被扶養者は保険料負担ゼロです。
方法6:iDeCoの活用(60歳未満の場合)
65歳未満で年金を繰上げ受給しつつ働いている場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額所得控除になります。所得税・住民税の軽減効果があります。
方法7:ふるさと納税を活用する
年金受給者でもふるさと納税は利用できます。ただし、ワンストップ特例は確定申告不要の人のみ利用可能です。確定申告をする場合はワンストップ特例は使えず、確定申告で寄附金控除を申告します。控除上限額は年金所得に応じて決まるため、上限を超えないよう注意が必要です。
確定申告での還付|年金受給者が取り戻せる税金
年金受給者は「確定申告不要制度」により、年金収入400万円以下かつ年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、以下に該当する場合は確定申告することで税金が還付される場合があります。
還付が受けられる主なケース
| ケース | 還付の内容 | 還付額の目安 |
|---|---|---|
| 医療費が年10万円超 | 医療費控除による所得税・住民税の減額 | 医療費20万円なら約1〜2万円 |
| 扶養親族等申告書の出し忘れ | 控除漏れの精算 | 配偶者控除なら約3〜5万円 |
| 生命保険料を支払っている | 生命保険料控除 | 最大約1.7万円 |
| 災害・盗難の被害 | 雑損控除 | 被害額による |
| ふるさと納税をした | 寄附金控除 | 寄附額−2,000円の一部 |
確定申告の実例:医療費控除で還付を受ける場合
年金200万円(65歳以上・単身)で、年間医療費が25万円かかった場合を見てみましょう。
- 医療費控除額 = 25万円 − 10万円 = 15万円
- 所得税の還付 = 15万円 × 5% = 7,500円
- 住民税の減額 = 15万円 × 10% = 15,000円(翌年度に反映)
- 合計で約22,500円の負担軽減
確定申告は毎年2月16日〜3月15日が期限ですが、還付申告は1月1日から5年間提出可能です。過去に医療費控除を申告し忘れていた場合は、遡って還付を受けられます。
扶養控除・配偶者控除の活用
年金受給者でも、扶養控除や配偶者控除を適用することで所得税・住民税を大幅に減らせます。
配偶者控除の要件と控除額
| 配偶者の年齢 | 配偶者の年収上限 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 年収103万円以下(給与)/ 年金158万円以下(65歳以上) | 38万円 | 33万円 |
| 70歳以上(老人控除対象配偶者) | 同上 | 48万円 | 38万円 |
扶養控除の要件と控除額
| 扶養親族の区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族(16〜18歳、23〜69歳) | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族(19〜22歳) | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上・同居以外) | 48万円 | 38万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上・同居) | 58万円 | 45万円 |
控除活用の具体例
ケース:年金250万円の夫(70歳)が、年金80万円の妻(70歳)を扶養する場合
- 妻の年金80万円は公的年金等控除110万円以下 → 合計所得ゼロ → 扶養に入れる
- 妻は70歳以上 → 老人控除対象配偶者として所得税48万円・住民税38万円の控除
- 所得税の軽減効果 = 48万円 × 5% = 約24,000円
- 住民税の軽減効果 = 38万円 × 10% = 約38,000円
- 合計で年間約62,000円の負担軽減
同居の親(70歳以上)を扶養に入れれば、所得税58万円+住民税45万円の控除が加わり、さらに大きな節税効果があります。
チェックリスト:天引き対策で見落としやすいポイント
- ☐ 扶養親族等申告書を毎年期限内に提出しているか
- ☐ 配偶者や親の合計所得が48万円以下で、扶養に入れられないか
- ☐ 医療費の領収書を1年分まとめて保管しているか
- ☐ 生命保険料・地震保険料の控除証明書を保管しているか
- ☐ 国保料の口座振替先を世帯全体の税負担を考慮して選んでいるか
- ☐ ふるさと納税の控除上限額を年金所得で計算しているか
- ☐ 住民税非課税ラインに近い場合、繰上げ受給との比較を検討したか
よくある質問
- 年金の手取りは額面の何割ですか?
- 年金額や家族構成によりますが、65歳以上・単身の場合、年金150万円で約94%、200万円で約88%、300万円で約83%が手取りの目安です。額面が高いほど天引き率も上がります。詳しくは年金の手取り額早見表でご確認ください。
- 扶養親族等申告書とは何ですか?
- 年金から源泉徴収される所得税の計算に使う書類です。毎年9〜10月頃に日本年金機構から届きます。提出しないと配偶者控除・扶養控除・障害者控除等が適用されず、天引き額が増えます。提出を忘れた場合は確定申告で精算できます。
- 障害年金や遺族年金からも天引きされますか?
- 障害年金・遺族年金は非課税のため、所得税・住民税は天引きされません。ただし、年金額が年18万円以上の場合、介護保険料は天引きされます。また、障害年金・遺族年金の受給者でも国民健康保険(後期高齢者医療制度)に加入する義務があり、保険料の支払いは必要です。
- 天引きされた税金は戻ってきますか?
- 確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付される場合があります。医療費控除・生命保険料控除・扶養親族等申告書の出し忘れなどが代表的なケースです。還付申告は過去5年分まで遡って提出できるので、申告していなかった年があれば確認をおすすめします。
- 年金の天引き額は自治体によってどのくらい違いますか?
- 所得税は全国一律ですが、住民税の均等割(約4,000〜6,000円)、国民健康保険料、介護保険料は自治体ごとに異なります。特に国保料と介護保険料の差は大きく、同じ年金200万円でも自治体によって年間3万〜5万円程度の差が生じることがあります。引越しの際は移転先の保険料を事前に確認するとよいでしょう。
- 年金から天引きされるのを止めることはできますか?
- 所得税と住民税の特別徴収は原則として止めることができません。一方、国民健康保険料は市区町村に申請すれば口座振替に変更できる場合があります。介護保険料は年金額が年18万円以上の場合、特別徴収が義務です。口座振替への変更が認められる条件は自治体により異なるため、市区町村の窓口に確認してください。
給付金の確認から、我慢していた支出を選び直す家計へ
ここで確認したいのは、受け取れるお金だけではありません。いま我慢している「休む・任せる・移動する・学ぶ」支出を、いつなら選べるかまで数字で見ることです。
たとえば最初に見るのは「安心して休める時間」。日帰りホテルの個室、寝具、食洗機やミールキットのように、物価高で後回しにしがちな支出を家計の中で選べるかを確認します。
お金の不安が強いと、働き方も、家族との時間も、自分のやりたいことも、どうしても後回しになりがちです。
FPに家計を相談する目的は、ただ節約することではありません。
給付金を確認し、毎月のお金の流れを整えることで、我慢していた支出を「いつ・いくらまでなら選べるか」まで整理し、休む、任せる、移動する、学ぶ、親や家族との時間を作る、といった選択肢が見えやすくなります。
なぜFP相談で変わるのか。使える給付金、毎月の固定費、教育費、住宅費、老後資金を同じ表に並べると、「削るべき支出」と「取り戻したい暮らしに使ってよい支出」の境目が見えやすくなるからです。
たとえば、こんな選択肢を数字で確認できます。
安心して休める時間
誰にも要求されない時間、眠れる環境、責任を一時停止できる仕組みにお金を使えるか。
家事・育児・段取りからの解放
名もなき家事、献立、送迎、連絡、調整を一人で抱えない形にできるか。
家計と将来不安の軽減
物価高、教育費、住宅ローン、老後資金の不安を見える化できるか。
子どもの選択肢を広げる教育・体験
英語、体験、旅行、習い事など、世界を見せる予算を作れるか。
家族の再起動としての旅行・非日常
連泊、温泉、自然の中で家族会話を回復する余白を作れるか。
健康回復・睡眠・老化対策
疲れが抜ける、痛くない、眠れる、朝動ける状態に投資できるか。
夫婦の関係回復
運営組織ではなく、伴侶として話せる時間を取り戻せるか。
親の介護・親との時間への備え
介護、見守り、帰省、親孝行、自分の老後準備に備えられるか。
自分の物理的逃げ場
書斎、椅子、ベランダ、サウナ、カフェのような避難場所を持てるか。
疲れない移動
駅近、送迎、グリーン車、ミニバン、近場高級宿を選べるか。
人生がまだ動く感覚
学び直し、副業、趣味、旅、挑戦にもう一度向かえるか。
お金の不安だけで、働き方や暮らし方を決めなくてよくなる。FPと一緒に、我慢の家計から選べる家計へ戻すための確認です。
FPと30分で、我慢していた支出を選べる家計に整理する(無料・Zoom) →
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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月15日時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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