特別支給の老齢厚生年金とは
対象生年月日・金額・手続き【2026】
特別支給の老齢厚生年金とは、かつて60歳だった厚生年金の支給開始年齢を65歳に引き上げる経過措置として、特定の生年月日の方に60〜64歳で支給される老齢厚生年金です。対象なのに請求を忘れると5年の時効で受給権が消滅するリスクがあり、「知らずに損をする年金」の代表格です。本記事では対象生年月日・金額・在職中の調整・請求手続きまでを整理します。
結論(3行まとめ)
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ/女性:昭和41年4月1日以前生まれが対象
- 金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が中心(定額部分は一部対象者のみ)
- 請求しないともらえない+5年時効あり。案内が来たら即請求
特別支給の老齢厚生年金とは
厚生年金の支給開始年齢は、1985年の改正で60歳から65歳に段階的に引き上げられました。その経過措置として、一定の生年月日までの方には従来どおり60〜64歳から年金を支給する──これが「特別支給の老齢厚生年金」です。
対象となる生年月日
| 性別 | 対象生年月日 | 支給開始年齢 |
|---|---|---|
| 男性 | 昭和36年4月1日以前生まれ | 生年月日により60〜64歳 |
| 女性 | 昭和41年4月1日以前生まれ | 生年月日により60〜64歳 |
上記以降の生まれの方は特別支給の対象外で、原則として65歳からの老齢厚生年金のみ受給することになります。女性は5年遅れのスケジュールで引き上げが進みました。
支給開始年齢の一覧表(報酬比例部分)
| 生年月日(男性) | 生年月日(女性) | 報酬比例部分の支給開始 |
|---|---|---|
| 昭和28年4月2日〜30年4月1日 | 昭和33年4月2日〜35年4月1日 | 61歳 |
| 昭和30年4月2日〜32年4月1日 | 昭和35年4月2日〜37年4月1日 | 62歳 |
| 昭和32年4月2日〜34年4月1日 | 昭和37年4月2日〜39年4月1日 | 63歳 |
| 昭和34年4月2日〜36年4月1日 | 昭和39年4月2日〜41年4月1日 | 64歳 |
| 昭和36年4月2日以降 | 昭和41年4月2日以降 | 対象外(65歳から) |
金額の目安
金額の考え方は通常の老齢厚生年金と同じ「報酬比例部分」の計算式です。平均年収500万円×30年厚生年金加入なら、年額約68万円(月約5.7万円)が目安。一部の対象者には「定額部分」(加入年数に応じた定額)も支給されます。
詳細は 厚生年金 受給額 早見表 の計算機でご自身の条件を入れて試算してください(厚生年金の計算式は同じです)。
在職老齢年金による停止
60〜64歳で特別支給を受けながら会社員として厚生年金に加入し続ける場合、給与(標準報酬月額+直近1年の賞与÷12)+年金月額が支給停止調整額(2026年度は月50万円)を超えると、超えた分の半分が停止されます。働き方次第で年金が全額停止になる可能性もあるため、働き方と年金の組み合わせは事前にシミュレーションを。
請求手続きと必要書類
- 支給開始年齢の3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届く
- 支給開始年齢の誕生日以降に、年金事務所または郵送で請求
- 必要書類:年金請求書、戸籍謄本、年金手帳(基礎年金番号通知書)、住民票、預金通帳、配偶者がいる場合は配偶者の年金情報
- 請求後1〜2ヶ月で初回振込
5年時効に注意
特別支給の老齢厚生年金は「請求しない限り支給されない」ため、案内が来てから5年以内に請求しないと時効で受給権が消滅します。転居・住所変更で書類が届いていない場合もあるため、60歳になったら一度年金事務所へ問い合わせを。
特別支給は繰下げできない
65歳以降の老齢厚生年金・老齢基礎年金は繰下げ受給で月0.7%ずつ増額できますが、特別支給の老齢厚生年金は繰下げ対象外です。「とりあえずもらっておく」が正解で、65歳以降の年金とは完全に別物と考えてください。
よくある質問
- 自分が対象かどうかを簡単に確認する方法は?
- 「ねんきんネット」にログインすれば、特別支給の対象か・支給開始年齢がいつかを確認できます。ねんきん定期便の裏面にも該当者には記載されます。
- 特別支給を受け取りながら働き続けるといくら引かれますか?
- 給与+年金月額の合計が月50万円を超える部分の半額が停止されます。たとえば給与40万円+年金10万円=50万円以内なら全額支給、給与50万円+年金10万円=60万円なら10万円の半額5万円が停止されます。
- 特別支給の請求を忘れていた。まだ間に合う?
- 支給開始年齢から5年以内であれば遡って請求可能です。5年を超えた部分は時効で受給権が消滅します。今すぐ年金事務所へ相談を。
