年金・老後

特別支給の老齢厚生年金 対象生年月日と金額
手続き【2026】

老後資金と使ってよいお金を逆算して家計を整える場面
年金額だけでなく、医療費、楽しみ、使ってよいお金の余白まで確認します。

男性:昭和36年4月1日以前生まれ/女性:昭和41年4月1日以前生まれが対象

記事の答えを確認した次に

65歳から受け取る?働くなら待つ?いつ決めればいい?

決めるタイミング: 受給開始を請求する前、退職日や再雇用の条件を決める前。

相談で繰り返される本音

  • 長生きするか分からないのに、損得だけでは決められない
  • 働き続けた場合の手取りまで一緒に見たい
  • 配偶者の年金や貯金との順番も気になる

初回で口頭整理できること

初回は、受け取り開始の候補、働き方、当面使える資金を並べ、比較する軸を口頭で整理します。

その次に分けること

年金記録と退職条件がそろったら、候補ごとの手取りと資金推移を確認します。

初回の範囲: 受給開始の代理決定、年金請求、将来額の保証、金融商品の見積り・申込みは初回に行いません。

初回で受け取り時期の見立てを聞く

初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます

相談前のFAQ

資料がそろっていなくても相談できますか?

はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。

初回で何を持ち帰れますか?

いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。

初回に商品や契約の話がありますか?

初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。

目次(6セクション)
  1. 特別支給の老齢厚生年金 対象生年月日と金額
  2. 対象となる生年月日
  3. 支給開始年齢の一覧表(報酬比例部分)
  4. 金額の目安
  5. 在職老齢年金による停止
  6. 請求手続きと必要書類

特別支給の老齢厚生年金 対象生年月日と金額

厚生年金の支給開始年齢は、1985年の改正で60歳から65歳に段階的に引き上げられました。その経過措置として、一定の生年月日までの方には従来どおり60〜64歳から年金を支給する──これが「特別支給の老齢厚生年金」です。

対象となる生年月日

性別対象生年月日支給開始年齢
男性昭和36年4月1日以前生まれ生年月日により60〜64歳
女性昭和41年4月1日以前生まれ生年月日により60〜64歳

上記以降の生まれの方は特別支給の対象外で、原則として65歳からの老齢厚生年金のみ受給することになります。女性は5年遅れのスケジュールで引き上げが進みました。

支給開始年齢の一覧表(報酬比例部分)

生年月日(男性)生年月日(女性)報酬比例部分の支給開始
昭和28年4月2日〜30年4月1日昭和33年4月2日〜35年4月1日61歳
昭和30年4月2日〜32年4月1日昭和35年4月2日〜37年4月1日62歳
昭和32年4月2日〜34年4月1日昭和37年4月2日〜39年4月1日63歳
昭和34年4月2日〜36年4月1日昭和39年4月2日〜41年4月1日64歳
昭和36年4月2日以降昭和41年4月2日以降対象外(65歳から)

金額の目安

金額の考え方は通常の老齢厚生年金と同じ「報酬比例部分」の計算式です。平均年収500万円×30年厚生年金加入なら、年額約68万円(月約5.7万円)が目安。一部の対象者には「定額部分」(加入年数に応じた定額)も支給されます。

詳細は 厚生年金 受給額 早見表 の計算機でご自身の条件を入れて試算してください(厚生年金の計算式は同じです)。

在職老齢年金による停止

60〜64歳で特別支給を受けながら会社員として厚生年金に加入し続ける場合、給与(標準報酬月額+直近1年の賞与÷12)+年金月額が支給停止調整額(2026年度は月50万円)を超えると、超えた分の半分が停止されます。働き方次第で年金が全額停止になる可能性もあるため、働き方と年金の組み合わせは事前にシミュレーションを。

請求手続きと必要書類

  1. 支給開始年齢の3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届く
  2. 支給開始年齢の誕生日以降に、年金事務所または郵送で請求
  3. 必要書類:年金請求書、戸籍謄本、年金手帳(基礎年金番号通知書)、住民票、預金通帳、配偶者がいる場合は配偶者の年金情報
  4. 請求後1〜2ヶ月で初回振込

5年時効に注意

特別支給の老齢厚生年金は「請求しない限り支給されない」ため、案内が来てから5年以内に請求しないと時効で受給権が消滅します。転居・住所変更で書類が届いていない場合もあるため、60歳になったら一度年金事務所へ問い合わせを。

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最終確認日:2026年4月19日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

本相談は年金事務所・自治体・勤務先の手続きや受給額の確定を代行するものではありません。