特別支給の老齢厚生年金とは
対象生年月日・金額・手続き【2026】
男性:昭和36年4月1日以前生まれ/女性:昭和41年4月1日以前生まれが対象
特別支給の老齢厚生年金とは
厚生年金の支給開始年齢は、1985年の改正で60歳から65歳に段階的に引き上げられました。その経過措置として、一定の生年月日までの方には従来どおり60〜64歳から年金を支給する──これが「特別支給の老齢厚生年金」です。
対象となる生年月日
| 性別 | 対象生年月日 | 支給開始年齢 |
|---|---|---|
| 男性 | 昭和36年4月1日以前生まれ | 生年月日により60〜64歳 |
| 女性 | 昭和41年4月1日以前生まれ | 生年月日により60〜64歳 |
上記以降の生まれの方は特別支給の対象外で、原則として65歳からの老齢厚生年金のみ受給することになります。女性は5年遅れのスケジュールで引き上げが進みました。
支給開始年齢の一覧表(報酬比例部分)
| 生年月日(男性) | 生年月日(女性) | 報酬比例部分の支給開始 |
|---|---|---|
| 昭和28年4月2日〜30年4月1日 | 昭和33年4月2日〜35年4月1日 | 61歳 |
| 昭和30年4月2日〜32年4月1日 | 昭和35年4月2日〜37年4月1日 | 62歳 |
| 昭和32年4月2日〜34年4月1日 | 昭和37年4月2日〜39年4月1日 | 63歳 |
| 昭和34年4月2日〜36年4月1日 | 昭和39年4月2日〜41年4月1日 | 64歳 |
| 昭和36年4月2日以降 | 昭和41年4月2日以降 | 対象外(65歳から) |
金額の目安
金額の考え方は通常の老齢厚生年金と同じ「報酬比例部分」の計算式です。平均年収500万円×30年厚生年金加入なら、年額約68万円(月約5.7万円)が目安。一部の対象者には「定額部分」(加入年数に応じた定額)も支給されます。
詳細は 厚生年金 受給額 早見表 の計算機でご自身の条件を入れて試算してください(厚生年金の計算式は同じです)。
在職老齢年金による停止
60〜64歳で特別支給を受けながら会社員として厚生年金に加入し続ける場合、給与(標準報酬月額+直近1年の賞与÷12)+年金月額が支給停止調整額(2026年度は月50万円)を超えると、超えた分の半分が停止されます。働き方次第で年金が全額停止になる可能性もあるため、働き方と年金の組み合わせは事前にシミュレーションを。
請求手続きと必要書類
- 支給開始年齢の3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届く
- 支給開始年齢の誕生日以降に、年金事務所または郵送で請求
- 必要書類:年金請求書、戸籍謄本、年金手帳(基礎年金番号通知書)、住民票、預金通帳、配偶者がいる場合は配偶者の年金情報
- 請求後1〜2ヶ月で初回振込
5年時効に注意
特別支給の老齢厚生年金は「請求しない限り支給されない」ため、案内が来てから5年以内に請求しないと時効で受給権が消滅します。転居・住所変更で書類が届いていない場合もあるため、60歳になったら一度年金事務所へ問い合わせを。
年金を調べている本当の理由は、「老後の暮らしが本当に大丈夫か」の不安かもしれません
年金を調べている方の多くは、単に「いくらもらえるか」を知りたいだけではありません。本当に知りたいのは、老後も自分らしく暮らせるか、子どもや家族に迷惑をかけずに済むかです。
背景には、次のような不安や想いがある場合があります。
- 年金だけで生活費が足りるか
- 退職金・貯蓄を取り崩すペースが持つか
- 医療費・介護費が膨らんでも対応できるか
- インフレで生活水準が落ちないか
- 子どもに金銭的な負担をかけずに済むか
FP相談では、これらを一枚に整理し、ご家族の状況に合った優先順位を一緒に考えます。
老後の暮らしは、お金の準備で「選択肢」が決まります
老後の暮らしは、年金額だけで決まるものではありません。どこに住むか、どのように働くか、何を続けるか、誰と過ごすかを選べる余裕があるかどうかで、暮らしの質が大きく変わります。
不安で過剰に節約するのではなく、自分たちらしい老後を選べるように、年金・退職金・運用・保険を一緒に整理しましょう。
無料相談で確認できること
年金受給額の試算
ねんきんネット・ねんきん定期便を元に、世帯の年金受給額を正確に試算します。
退職金・企業年金の確認
退職金・確定拠出年金・企業年金の金額と受け取り方を整理します。
老後の生活費試算
住居費・食費・医療費・介護費・娯楽費まで含めて、老後の月々支出を試算します。
不足額と備え方
年金+退職金で不足する金額を算出し、NISA・iDeCo・保険・働き方で備える計画を立てます。
取り崩しシミュレーション
何歳まで貯蓄が持つか、毎月いくらまで取り崩せるかを試算します。
老後資金は、年金額より「暮らし方の選択肢」で決まります
老後の準備は、年金額や貯蓄額の大きさだけで判断するものではありません。住み方・働き方・家族との関係・健康まで含めて、自分たちらしい老後を選べる準備を整えることが大切です。
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老後資金を調べたあとに
老後のお金を調べたあと、安心して暮らし続けるために見る3つのこと
年金額だけを見ても、医療費、介護費、住み替え、趣味や旅行の余白は分かりません。働き続ける不安を、必要額と時期に分けて整理します。
老後のお金を調べても、楽しみに使える予算が見えず不安ではありませんか。老後も、行きたかった旅を残す
FP相談で取り戻したいもの:老後も、行きたかった旅や趣味を「贅沢だから」で消さない安心。不足額を怖がるだけでなく、使ってよいお金と守るお金に分けます。
老後も、行きたかった旅を残す- 働き続ける不安を金額と時期に分ける
- 医療・介護費の備えを残す
- 趣味や旅行に使えるお金を決める
相談者の声
老後資金を調べた人に近い相談者の声
老後資金を調べている方は、年金額だけでなく、いつまで働くか、医療・介護費、楽しみに使えるお金を残せるかまで確認しています。
K.Tさん(50代・男性・会社員)
★★★★★ 退職時期・年金・住宅ローン
「いつまで働くかを、不安ではなく数字で決められました」
年金見込額、退職金、住宅ローン、老後生活費を年表にしたケース。
ここまで読んだあとに
老後資金を見たあと、行きたかった場所を残す3つの体験
老後のお金は、不足を怖がるだけだと我慢の計画になります。守るお金と使ってよいお金を分け、旅や趣味を消さない見通しにします。
M.Nさん(60代・女性・夫婦)
★★★★★ 医療費・介護費・旅行の余白
「節約だけの老後ではなく、使ってよいお金も見えました」
医療費、介護費、趣味旅行費、生活防衛資金を分けたケース。
S.Iさん(50代・女性・単身)
★★★★★ 一人老後・住まい・働き方
「漠然とした不安が、住まいと毎月の必要額に分かれました」
住居費、年金、働き方、貯蓄ペースを整理したケース。
※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
-
STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。
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STEP2. 年金・資産・生活費の確認
年金見込額、退職金、貯蓄、住宅費、毎月の生活費を確認します。
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STEP3. 医療・介護・楽しみの予算を整理
不足額だけでなく、病気、介護、旅行や趣味に使える余白も見ます。
-
STEP4. いつまで働くかと使ってよいお金を整理
働き方、取り崩し、保険、住み替えの順番を確認します。
相談を担当するFP
深瀬 智恵美 (ふかせ ちえみ)
家計の見直し・NISAを中心に、お客様一人ひとりに最適な人生設計をサポートいたします。 年金・医療費・介護費・楽しみの予算を同じ年表で整理します。
深瀬 智恵美
ふかせ ちえみ
- FP2級
- 相談実績 400件以上
得意分野家計見直し、NISA、老後資金、相続対策
家計の見直し・NISAを中心に、お客様一人ひとりに最適な人生設計をサポートいたします。
本日は担当FP 深瀬 智恵美 が ご相談をお待ちしています。
資産形成・保険・住宅ローン・老後資金など、お金に関するお悩みをお気軽にご相談ください。
深瀬FPと、やらせたい体験に使えるお金の流れを整える編集:塩飽 哲生(IKIGAI TOWN 編集長)
スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役/東京大学工学部卒・3男2女の父
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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 厚生労働省 公式サイト — 各種給付金・社会保険・労働関連制度の所管
- 出典: 内閣府 公式サイト — 子ども・子育て支援、低所得世帯給付金の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 定額減税・税制上の優遇措置
- 出典: 日本年金機構 公式サイト — 年金制度・年金生活者支援給付金
- 出典: 総務省 公式サイト — マイナンバー制度・自治体情報
- 出典: ハローワーク インターネットサービス — 失業給付・育児休業給付金
最終確認日:2026年4月19日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。各自治体の給付金窓口とは異なります。