相続・贈与

遺産相続で兄弟姉妹が相続人になるケース|割合・必要書類・遺留分【2026年版】

相続税と納税資金を家族で確認しもめない準備を進める場面
税額だけでなく、納税資金、家族の分け方、親の意思を早めに整理します。

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子どもや孫がおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合です。配偶者がいると配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1が法定相続分の目安になります。

相続を調べたあとに

相続税や土地評価を調べたあと、家族でもめないために見る3つのこと

相続は税額だけでなく、誰が何を引き継ぐか、納税資金をどう作るか、親の意思をどう残すかで家族の安心が変わります。

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家族で相続書類や手続きを整理する場面
家族でもめない 誰が何を引き継ぐかを、感情だけでなく数字で話せる状態にする。
相続税や納税資金を家計資料で確認する場面
税負担 土地、保険、現金を並べ、納税資金に困らない形を考える。
親との時間を大切にしながら相続を考える場面
親の意思 急いで決める前に、親の希望を聞ける時間を残す。

FP相談で取り戻したいもの:お金の不安で親との時間を険しくしない余裕。税金、保険、不動産、親の意思を早めに一枚へ整理します。

  • 家族でもめない分け方を考える
  • 税負担と納税資金を見通す
  • 親の意思を元気なうちに残す

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相談者の声

相続を調べた人に近い相談者の声

相続を調べている方は、税額だけでなく、家族でもめない分け方、納税資金、親の意思をどう残すかまで早めに整理しています。

R.Sさん(50代・女性・長女)

★★★★★ 実家・兄弟・相続税不安

「税金より先に、家族で話す順番が分かりました」

土地、生命保険、現金、兄弟分担、親の意思を一枚にしたケース。

H.Oさん(60代・男性・夫婦)

★★★★★ 生前贈与・納税資金

「節税だけではなく、子どもが困らない形を考えられました」

贈与、保険、不動産、相続税、生活資金を同時に確認したケース。

Y.Kさん(40代・女性・親の介護中)

★★★★★ 介護と相続準備

「親が元気なうちに聞くことが、数字で整理できました」

介護費、親の資産、実家、相続手続きの前提を確認したケース。

※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。

無料相談の流れ

  1. STEP1. 予約

    希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。

  2. STEP2. 財産と家族状況の確認

    不動産、現金、保険、家族構成、親の意思、介護状況を確認します。

  3. STEP3. 税負担と分け方の候補を整理

    相続税、納税資金、生命保険、贈与、家族会議の論点を整理します。

  4. STEP4. 家族でもめない次の行動を整理

    誰に何を確認するか、専門家へつなぐ前に家計側で見ることを決めます。

相談を担当するFP

ファイナンシャルプランナー 左右木 伸也

左右木 伸也 (そうき しんや)

FP1級、CFP®、証券外務員1種、相続診断士ライフプラン全般、家計最適化、相続

最上位資格を持つFPとして、家計に関するあらゆるご相談をトータルでサポートいたします。 相続税・保険・不動産・家族会議の順番を整理します。

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相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。

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ここまで読んだあとに

相続を見たあと、お金の話で壊したくない3つの時間

相続は節税だけでなく、家族が穏やかに話せる準備です。税額や分け方を整理し、親との時間を不安だけで終わらせないようにします。

家族で外へ出て話す時間
親と普通に話す時間お金の不安を先に整理し、急かす会話を減らす。
家族の将来を話し合う場面
家族会議を穏やかにする数字を一枚にまとめ、感情だけでぶつからない準備をする。
親の通院や移動を支える時間
残したい記憶手続きだけでなく、写真、食事、帰省の時間も大切にする。
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目次(3セクション)
  1. 兄弟姉妹が相続人になる条件
  2. 兄弟姉妹相続の割合と遺留分
  3. 戸籍・代襲相続・協議で詰まりやすい点

兄弟姉妹が相続人になる条件

兄弟姉妹は第3順位の相続人です。つまり、被相続人に子どもや孫がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいないときに初めて相続人になります。

家族構成兄弟姉妹は相続人?ポイント
配偶者あり・子どもありならない子どもが第1順位
配偶者あり・子なし・父母ありならない父母が第2順位
配偶者あり・子なし・父母なし・兄弟ありなる配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
配偶者なし・子なし・父母なし・兄弟ありなる兄弟姉妹だけで相続

「親族だから少しは権利があるはず」と思われがちですが、順位が上の人がいる場合は兄弟姉妹は相続人ではありません。

兄弟姉妹相続の割合と遺留分

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。兄弟姉妹だけが相続人なら、兄弟姉妹で均等に分けます。

ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。被相続人が「全財産を配偶者に相続させる」などの有効な遺言を残している場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。

一方で、遺言がない場合は兄弟姉妹全員の実印と印鑑証明書が必要になることが多く、疎遠な兄弟や甥姪がいると手続きが長期化します。

戸籍・代襲相続・協議で詰まりやすい点

兄弟姉妹相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母の戸籍、兄弟姉妹の生死、亡くなった兄弟姉妹の子である甥姪まで確認することがあります。

  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥姪が代襲相続人になることがあります。
  • 兄弟姉妹の代襲は原則として甥姪までで、甥姪の子へは再代襲しません。
  • 連絡が取れない相続人がいる場合、金融機関や登記の手続きは進みにくくなります。
  • 相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所への申述期限を確認します。

兄弟姉妹相続は、財産額よりも「相続人を確定し、全員と合意すること」が難所です。早めに一覧図を作ると、専門家へ相談する際も話が速くなります。

よくある質問

兄弟姉妹には遺留分がありますか?
兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言書がある場合は、その内容によって兄弟姉妹が相続できないことがあります。
甥や姪は相続人になりますか?
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合などに、その子である甥姪が代襲相続人になることがあります。
疎遠な兄弟を協議から外せますか?
法定相続人である限り、疎遠でも遺産分割協議から外すことはできません。相続人全員の合意が必要です。

関連トピック(あとで読む)

兄弟姉妹相続で確認したい全国共通データ

相続税は全国一律の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と税率で計算します。一方で、実際の負担感は不動産評価、空き家管理費、老後資金、相続人間の距離によって大きく変わります。

この記事では、国税庁・法務省・裁判所などの公式情報を土台に、家族で判断する前に確認したい「期限」「相続人」「不動産」「生活資金」の論点を整理しています。

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最終確認日:

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。

本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。税務署・法務局・家庭裁判所などの公式窓口とは異なります。