遺産分割協議書ひな形【2026年版】
不動産・預貯金・有価証券・代償分割の 全記載パターン
記事の答えを確認した次に
誰が相続人で、どう分ければ話がこじれない?
決めるタイミング: 戸籍と財産の全体像が見えた後、具体的な分け方を話し始める前。
相談で繰り返される本音
- 法律上の割合と、家族が納得する分け方が違う
- 連絡を取りにくい家族へどう話すか迷う
- 不動産が多く、平等に分けられない
初回で口頭整理できること
初回は、家族関係、財産、これまでの話し合いを伺い、専門家へ確認する争点を口頭で整理します。
その次に分けること
必要に応じて弁護士・司法書士・税理士へ確認し、同じ財産一覧をもとに話し合います。
初回の範囲: 相続人・法定相続分の確定、法律判断、遺産分割協議書の作成、交渉代理は初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
まずは60分で、相続に関する家計の見直しポイントを確認してみませんか。
目次(9セクション)
遺産分割協議書とは?必要か不要か
遺産分割協議書は、相続人全員が集まって財産の分け方に合意したことを記した書面です。以下の手続きで提出が求められます。
- 相続登記(不動産の名義変更)※2024年4月から3年以内が義務化
- 預貯金・有価証券の解約・名義変更
- 相続税の申告(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使う場合は必須)
- 自動車・バイクの名義変更
不要なケース
①相続人が1人だけ、②遺言書がすべての財産の分割方法を指定している、③法定相続分どおりに分けて現金化(預貯金の法定相続分払戻し等)する──これらに該当する場合は作成不要のこともあります。
作成の流れ(5ステップ)
- 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人全員を特定(法定相続情報一覧図の活用が便利)
- 財産目録の作成:不動産・預貯金・有価証券・生命保険・債務を一覧化し評価
- 分割内容の協議:相続人全員で合意(1人でも反対すると無効)
- 協議書の作成:取得者と財産が一意に特定できる形式で書面化
- 署名押印:相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付
- 土地:所在・地番・地目・地積
- 建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積
- マンション(敷地権付区分建物):一棟の建物の表示・専有部分の建物の表示・敷地権の表示をすべて記載
- 不動産の表記が住居表示→登記簿どおり地番・家屋番号に修正
- 後日判明した財産の取扱条項がない→再協議が必要になるので必ず入れる
- 代償金の条項漏れ→贈与税リスク。金額・支払期限・支払方法を明記
- 1人でも欠ける→協議無効。海外在住者はサイン証明で代替
- 未成年者がいる→特別代理人の選任が必要(家庭裁判所)
- 遺産分割協議書は自分で作れますか?
- 作れます。ただし不動産がある場合は記載の正確性が問われるため、司法書士への依頼(相続登記とセットで5〜10万円程度)を推奨します。
- 何通作れば良いですか?
- 相続人の人数分+予備1通を推奨。各自が1通ずつ所持し、手続き用に予備を取っておきます。
- 相続税申告に使えますか?
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として申告期限までに対象財産が分割され、遺産分割協議書の写しなど所定書類を添付します。未分割なら当初申告では適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、原則3年以内に分割した後、分割日の翌日から4か月以内に更正の請求をする経路があります。詳しくは「小規模宅地等の特例の申告手続き」を確認してください。
基本のひな形(記載例)
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和7年○月○日死亡) 最後の本籍 東京都○○区○○○丁目○番地 最後の住所 東京都○○区○○○丁目○番○号 上記被相続人の遺産について、共同相続人である下記の者らは、遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。 第1条 相続人 山田花子 は、次の財産を取得する。 (1)所在 東京都○○区○○○丁目○番地 家屋番号 ○番 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 ○○㎡、2階 ○○㎡ (2)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ の預金全額および利息 第2条 相続人 山田一郎 は、次の財産を取得する。 (1)○○証券 ○○支店 口座番号○○○○○○○の有価証券全部 (2)現金 金500万円 第3条 本協議書に記載のない被相続人の遺産および後日判明した遺産については、相続人全員で別途協議するものとする。 以上のとおり、相続人全員の合意により本書を作成し、各自署名押印の上、各1通を所持する。 令和7年○月○日 相続人 住所 東京都○○区○○○丁目○番○号 氏名 山田花子 印 相続人 住所 神奈川県○○市○○○丁目○番○号 氏名 山田一郎 印不動産の書き方(登記簿どおりに)
不動産は 登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部と同じ表記 で記載します。住所(住居表示)ではなく地番・家屋番号を使うのがポイント。誤記があると相続登記の申請が却下されます。
預貯金・有価証券の書き方
金融機関名・支店名・預金種別・口座番号を明記します。「○○銀行の預金全部」のように特定できる形で記載します。残高は日々変動するため「預金全額および利息」とするのが一般的です。
代償分割・換価分割の書き方
代償分割
1人が不動産など分けにくい財産を取得し、他の相続人に対して金銭(代償金)で調整する方法。以下のように書きます。
記載漏れに注意:代償金の記載を忘れると贈与税が課税されるリスクがあります。
換価分割
不動産等を売却して現金化し、相続人で分ける方法。
必要書類と押印ルール
| 書類 | 用途 | 取得先 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡) | 相続人の確定 | 本籍地の市区町村 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 存命確認 | 各本籍地 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 実印の真正確認 | 各住所地 |
| 被相続人の住民票除票 | 最後の住所確認 | 最後の住所地 |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税算定 | 不動産所在地の市区町村 |
| 法定相続情報一覧図 | 戸籍の束の代わり | 法務局(無料) |
押印は必ず実印で、各ページの継ぎ目に全員の契印も入れます。複数ページにまたがる場合は袋とじ+契印が最も確実です。
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よくある質問
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最終確認日:2026年4月25日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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