子供名義の口座は贈与税がかかる?
名義預金になるケースと対策【2026年版】
子供名義の口座でも、親が通帳や印鑑を管理し、子供が自由に使えない状態なら、贈与が成立せず名義預金として親の相続財産に戻る可能性があります。贈与税以前に、誰の財産かを説明できることが重要です。
記事の答えを確認した次に
いま贈る?相続まで残す?家族にどう話す?
決めるタイミング: 贈与契約や資金移動の前。家族ごとの目的と記録方法を決めるとき。
相談で繰り返される本音
- 節税になると聞いたが、自分の生活費は減らしたくない
- きょうだい間で不公平と思われないか心配
- 毎年の記録や申告を続けられるか不安
初回で口頭整理できること
初回は、贈りたい理由、家族、今後必要な生活費を伺い、比較する選択肢を口頭で整理します。
その次に分けること
方針が見えた後、税理士・司法書士等へ確認する制度要件と必要資料を分けます。
初回の範囲: 税負担の確定、贈与契約書の作成、申告・登記の代行、金融商品の申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
目次(3セクション)
子供名義口座の落とし穴
親や祖父母が子供名義の口座へお金を入れても、子供が贈与を受けたことを知らず、通帳や印鑑も親が管理している場合、税務上は親の財産と見られることがあります。これが名義預金です。
名義預金と判断されると、親の相続時に相続財産として課税対象になる可能性があります。
贈与として認められやすい形
贈与者と受贈者の合意を贈与契約書で残し、受贈者本人名義の口座へ振り込み、受贈者が自分で管理できる状態にします。未成年の場合でも、誰のための資金か、いつ贈与したか、親権者がどう管理しているかを説明できるようにします。
毎年110万円以下にするだけでは足りません。契約、入金、管理の3点がそろっているかを確認します。
教育費・生活費との違い
扶養義務者が通常必要な教育費や生活費を必要な都度支払う場合は非課税になり得ます。一方、将来のためにまとまった資金を子供名義口座へ積み立てる行為は、贈与や名義預金の論点になります。
教育資金一括贈与の非課税は2026年3月31日で新規の適用が終了しました。すでに適用を受けた分は、契約が終わるまで金融機関経由の手続きと領収書管理が続きます。
よくある質問
子供名義の口座に入金すると贈与税がかかりますか?
年間110万円を超える贈与なら贈与税の対象になり得ます。ただし、そもそも贈与が成立していないと名義預金と見られる可能性があります。
名義預金とは何ですか?
口座名義は子供でも、実質的には親など別人の財産と判断される預金です。
対策はありますか?
贈与契約書、振込履歴、受贈者本人の管理実態を整えることです。
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本ページは、以下の公式情報を編集部が確認のうえ、一般向けに要点を整理しています。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率
- 国税庁 財産をもらったとき
- 国税庁 相続税・贈与税
- 国税庁 税についての相談窓口
- 国税庁 タックスアンサー No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月確認) 国税庁
最終確認日:
改訂:2026年10月19日、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日で延長されずに終了したことを反映しました。
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
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