教育資金贈与とは?
1,500万円非課税制度の要件・使い道・注意点【2026年版】
教育資金一括贈与の非課税(受贈者1人あたり1,500万円まで)は、2026年3月31日で新規の適用が終わり、延長されませんでした。2026年4月1日以後に拠出するお金には使えません。それまでに適用を受けた分は引き続き非課税で、金融機関経由で教育資金として払い出します。
記事の答えを確認した次に
いま贈る?相続まで残す?家族にどう話す?
決めるタイミング: 贈与契約や資金移動の前。家族ごとの目的と記録方法を決めるとき。
相談で繰り返される本音
- 節税になると聞いたが、自分の生活費は減らしたくない
- きょうだい間で不公平と思われないか心配
- 毎年の記録や申告を続けられるか不安
初回で口頭整理できること
初回は、贈りたい理由、家族、今後必要な生活費を伺い、比較する選択肢を口頭で整理します。
その次に分けること
方針が見えた後、税理士・司法書士等へ確認する制度要件と必要資料を分けます。
初回の範囲: 税負担の確定、贈与契約書の作成、申告・登記の代行、金融商品の申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
制度の概要と2026年3月末の終了
教育資金一括贈与は、祖父母や父母など直系尊属から30歳未満の子・孫などが教育資金を一括で受け取り、金融機関で教育資金管理契約を結んで教育資金非課税申告書を出すと、1,500万円まで贈与税が非課税になる特例でした。令和8年度税制改正で延長されず、2026年(令和8年)3月31日で新規の適用は終了しました。2026年4月1日以後に拠出するお金には使えません。2026年3月31日までに適用を受けた分には、引き続きこの特例が適用されます(国税庁 No.4510)。
これから教育費を援助する場合、父母や祖父母などの扶養義務者から教育費に充てるためにもらう財産で、通常必要と認められるものは、必要な都度直接充てる限り贈与税がかかりません。教育費の名目でも、預金したり株式や不動産の購入に充てたりすると贈与税がかかります(国税庁 No.4405)。1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も要りません(国税庁 No.4402)。どれが当てはまるかは個別に異なるため、判断は税理士または税務署に確認してください。
すでに適用を受けた分の使い方と契約の終わり方
2026年3月31日までに適用を受けた分は、学校等に直接支払う入学金・授業料・施設設備費・学用品費・修学旅行費・給食費などのほか、塾や習い事など学校等以外の費用にも500万円までの範囲で使えます(23歳以後の学校等以外の費用は教育訓練の受講費に限ります)。教育資金を払ったら領収書等を金融機関へ出し、教育資金として使ったことを記録してもらいます。
契約は、受贈者が30歳に達した日(在学中・教育訓練中で金融機関に届け出た場合は続き、届出の無い年の12月31日か40歳に達した日)、口座の残高がゼロになり合意で終えた日、受贈者が亡くなった日に終わります。非課税で拠出した額から教育資金として払い出した額を引いた残りは、終わった年の贈与税の課税価格に入ります(受贈者が亡くなって終わった場合を除く)。2023年4月1日以後に拠出した分は、暦年課税で申告するとき一般税率で計算します。
贈与者が亡くなった時と家族間の注意点
契約中に贈与者が亡くなった場合、口座の残り(管理残額)は相続または遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になることがあります。受贈者が23歳未満・在学中・教育訓練中なら原則として除かれますが、2023年4月1日以後に拠出した分は、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えると除かれません。個別の税額は税理士または税務署に確認してください。
家族間の公平感も重要です。孫ごとに金額差が大きい場合は、理由と記録を残しておきましょう。
よくある質問
教育資金贈与はいくらまで非課税ですか?
2026年3月31日までに適用を受けた分は1,500万円まで(学校等以外への支払いは500万円まで)です。新規の適用は2026年3月31日で終わり、延長されなかったため、2026年4月1日以後に拠出するお金には使えません。
普通に学費を払うのと何が違いますか?
扶養義務者が教育費に必要な都度直接充てるお金は、通常必要と認められる範囲で贈与税がかかりません(国税庁 No.4405)。まとまった資金を一括で移す教育資金一括贈与の非課税は2026年3月31日で新規の適用が終わったため、2026年4月1日以後は、必要な都度の支払いや暦年課税の基礎控除110万円(国税庁 No.4402)などの一般的なルールで考えます。個別の判断は税理士または税務署に確認してください。
使い残しはどうなりますか?
契約が終わった時の残額は、終わった年の贈与税の課税価格に入ります(受贈者が亡くなって終わった場合を除く)。契約中に贈与者が亡くなった場合は、残額が相続税の対象になることがあります。
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本ページは、以下の公式情報を編集部が確認のうえ、一般向けに要点を整理しています。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月確認)
- 国税庁 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和8年5月・2026年10月確認)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)二 資産課税 1「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(35頁)(2026年10月確認) PDF
- 国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月確認) 国税庁
- 国税庁 タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月確認) 国税庁
- 国税庁 相続税・贈与税
- 国税庁 税についての相談窓口
最終確認日:
改訂:2026年10月19日、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日で延長されずに終了したことを反映しました。
※本記事は2026年10月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。税務署・法務局・家庭裁判所などの公式窓口とは異なります。