教育資金贈与とは?
1,500万円非課税制度の要件・使い道・注意点【2026年版】
教育資金一括贈与は、直系尊属から30歳未満の子や孫などへ教育資金を一括で渡す場合、一定の手続きをすると1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。金融機関経由での管理が前提です。
記事の答えを確認した次に
いま贈る?相続まで残す?家族にどう話す?
決めるタイミング: 贈与契約や資金移動の前。家族ごとの目的と記録方法を決めるとき。
相談で繰り返される本音
- 節税になると聞いたが、自分の生活費は減らしたくない
- きょうだい間で不公平と思われないか心配
- 毎年の記録や申告を続けられるか不安
初回で口頭整理できること
初回は、贈りたい理由、家族、今後必要な生活費を伺い、比較する選択肢を口頭で整理します。
その次に分けること
方針が見えた後、税理士・司法書士等へ確認する制度要件と必要資料を分けます。
初回の範囲: 税負担の確定、贈与契約書の作成、申告・登記の代行、金融商品の申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
目次(3セクション)
制度の概要
教育資金一括贈与は、祖父母や父母など直系尊属から、30歳未満の子・孫などへ教育資金を一括で渡す制度です。金融機関で教育資金管理契約を結び、教育資金非課税申告書を提出することで、1,500万円まで非課税になります。
通常の教育費を必要な都度支払う場合はそもそも非課税になり得ますが、一括で大きな金額を移す場合はこの制度の検討対象になります。
使える費用と管理
学校等に直接支払う入学金、授業料、施設費、教材費などのほか、塾や習い事など学校等以外の費用にも一定範囲で使えます。領収書を金融機関へ提出し、教育資金として使ったことを確認してもらいます。
教育資金以外に使った場合や、契約終了時に残額がある場合は贈与税の課税対象になることがあります。
相続対策としての注意点
孫への教育資金贈与は相続対策として注目されますが、贈与者が死亡した時点の管理残額が相続税の課税価格に加算される場合があります。制度の出口まで確認してから使うことが大切です。
家族間の公平感も重要です。孫ごとに金額差が大きい場合は、理由と記録を残しておきましょう。
よくある質問
教育資金贈与はいくらまで非課税ですか?
制度上は1,500万円までです。ただし学校等以外への支払いは500万円までなど区分があります。
普通に学費を払うのと何が違いますか?
必要な都度の教育費負担は非課税になり得ますが、一括で大きな資金を移す場合は教育資金一括贈与制度を使います。
使い残しはどうなりますか?
契約終了時の残額などは贈与税や相続税の対象になる場合があります。
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最終確認日:
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
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