相続時精算課税とは?
2024年改正で年110万非課税が新設、使いやすくなった制度を徹底解説
結論:相続時精算課税は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を一旦ゼロにし、相続時に相続財産と合算して精算する制度です。2024年改正で年110万円の基礎控除が新設され、この枠内は贈与税ゼロ・申告不要・相続時加算も不要となり、従来「使いにくい」とされた制度が大きく使いやすくなりました。
このページの要点
- 累計 2,500万円 まで特別控除(超過分は一律20%)
- 2024年以降、年110万円 までは基礎控除扱い(申告不要・相続時加算なし)
- 一度選ぶと 暦年課税に戻せない(贈与者ごとに選択)
- 値上がりする資産・収益不動産を早期に移すのに向く
相続時精算課税制度の基本
相続時精算課税は、贈与時にはいったん少ない税負担で財産を移し、贈与者の相続発生時に相続財産と合算して相続税で精算する制度です。以下の要件を満たす贈与について、受贈者が税務署に届出を出して選びます。
- 贈与者:贈与する年の1月1日時点で 60歳以上 の父母または祖父母
- 受贈者:贈与を受ける年の1月1日時点で 18歳以上 の子・孫(養子含む)
- 選択の単位:贈与者ごと(父と母それぞれで選択可)
仕組みのコア
累計2,500万円の特別控除枠があり、超過分は一律20%の贈与税。ただし贈与時に払った贈与税は相続時に相続税から控除(払いすぎは還付)されるため、最終的には「相続税で精算」される仕組みです。
2024年改正のポイント(年110万基礎控除の新設)
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税にも暦年課税と同じ 年110万円の基礎控除 が加わりました。以下の3点が実務上の大きな変化です。
- 年110万円以下なら申告不要:従来は金額にかかわらず毎年申告が必要でした。
- 年110万円以下は相続財産に加算されない:完全に「抜ける」ため、暦年贈与の7年持ち戻しのような加算がない。
- 特別控除2,500万円の枠は温存:年110万を超えて贈与した分が2,500万円枠から使われていく。
これにより「毎年110万までコツコツ+必要時にまとめて大きく」という使い方が可能になり、2023年までとは別物の制度になりました。
暦年課税との比較表
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税(2024年〜) |
|---|---|---|
| 年間基礎控除 | 110万円 | 110万円(新設) |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 税率 | 10〜55%の累進 | 一律20%(特別控除超過分) |
| 相続時加算 | 相続前7年以内の贈与を加算 | 贈与財産すべて加算(110万以下除く) |
| 切替 | 精算課税へ切替可能 | 暦年課税へ戻せない |
| 向くケース | 長期・広く・小額 | 値上がり資産・収益物件を早期移転 |
贈与税の概算を両方式で比較したい方は 贈与税シミュレーター をご利用ください。
向いているケース・向かないケース
向いているケース
- 今後 値上がりが期待される資産(自社株・土地・投信)を早期に移したい
- 家賃収入のある 収益不動産 を子に移し、収入を子の資産形成に回したい
- まとまった 住宅取得資金 を一気に支援したい
向かないケース
- 財産総額が基礎控除以下で、相続税自体がかからない家庭
- 贈与後に資産価値が下がる可能性が高い(相続時は贈与時の価額で加算される)
- 小規模宅地等の特例を使いたい土地(精算課税で贈与した土地には使えない)
相続時精算課税選択届出書の書き方
贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署へ以下を提出します。
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書(国税庁様式)
- 受贈者の戸籍謄本(贈与者との関係を証明)
- 贈与者の住民票等(60歳以上であることの確認)
出典:国税庁「相続時精算課税選択届出書」
注意点:一度選んだら戻せない
最大の注意点は 一度選択するとその贈与者からの贈与について暦年課税に戻せない こと。たとえば父からの贈与で精算課税を選択したら、父からの今後のすべての贈与が精算課税の対象になります。母からの贈与は別途選択できます。
落とし穴
精算課税で贈与された土地には 小規模宅地等の特例(80%減額) が使えません。自宅の土地の生前贈与には原則として精算課税を使わないほうが安全です。
よくある質問
Q. 2024年以前に選択した場合も110万基礎控除が使えますか?
A. はい。2024年1月1日以降の贈与から、既に選択済みの人でも年110万円の基礎控除が自動で適用されます。
Q. 精算課税で贈与した土地の評価はどの時点?
A. 贈与時の評価額 で相続財産に加算されます。値下がりする資産には不利です。
Q. 父母それぞれから精算課税で贈与を受けられますか?
A. 可能です。贈与者ごとに2,500万円の特別控除が別枠で使えます。