また、収益物件(アパート・駐車場など)を子に贈与すると、以後の賃料収入が子の所得になるため、親の所得税と将来の相続財産の両方を圧縮できます。ただし、借入金のある物件を贈与する場合は「負担付贈与」となり、税務上の取扱いが複雑になるため、必ず税理士やFPに相談してください。
2,000万円の土地なら贈与40万 vs 相続8万。この差額32万円は、贈与を選ぶだけで確実に発生する固定費です。登録免許税は収入印紙で納付するか、3万円以上の場合は金融機関で納付して領収書を申請書に貼付します。
登録免許税の計算では、固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨て、算出した税額の100円未満を切り捨てます。たとえば評価額が2,345万6,789円の土地を贈与する場合、2,345万6,000円 × 2% = 469,120円 → 469,100円(100円未満切捨て)が登録免許税となります。