相続・贈与

贈与税とは?
110万円・税率・申告・非課税制度をわかりやすく解説【2026年版】

相続税と納税資金を家族で確認しもめない準備を進める場面
税額だけでなく、納税資金、家族の分け方、親の意思を早めに整理します。

贈与税は、1月1日から12月31日までに受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引き、残額に税率をかけて計算します。110万円以下なら原則申告不要ですが、名義預金や定期贈与、相続前贈与の加算には注意が必要です。

相続を調べたあとに

相続税や土地評価を調べたあと、家族でもめないために見る3つのこと

相続は税額だけでなく、誰が何を引き継ぐか、納税資金をどう作るか、親の意思をどう残すかで家族の安心が変わります。

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家族で相続書類や手続きを整理する場面
家族でもめない 誰が何を引き継ぐかを、感情だけでなく数字で話せる状態にする。
相続税や納税資金を家計資料で確認する場面
税負担 土地、保険、現金を並べ、納税資金に困らない形を考える。
親との時間を大切にしながら相続を考える場面
親の意思 急いで決める前に、親の希望を聞ける時間を残す。

FP相談で取り戻したいもの:お金の不安で親との時間を険しくしない余裕。税金、保険、不動産、親の意思を早めに一枚へ整理します。

  • 家族でもめない分け方を考える
  • 税負担と納税資金を見通す
  • 親の意思を元気なうちに残す

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相談者の声

相続を調べた人に近い相談者の声

相続を調べている方は、税額だけでなく、家族でもめない分け方、納税資金、親の意思をどう残すかまで早めに整理しています。

R.Sさん(50代・女性・長女)

★★★★★ 実家・兄弟・相続税不安

「税金より先に、家族で話す順番が分かりました」

土地、生命保険、現金、兄弟分担、親の意思を一枚にしたケース。

H.Oさん(60代・男性・夫婦)

★★★★★ 生前贈与・納税資金

「節税だけではなく、子どもが困らない形を考えられました」

贈与、保険、不動産、相続税、生活資金を同時に確認したケース。

Y.Kさん(40代・女性・親の介護中)

★★★★★ 介護と相続準備

「親が元気なうちに聞くことが、数字で整理できました」

介護費、親の資産、実家、相続手続きの前提を確認したケース。

※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。

無料相談の流れ

  1. STEP1. 予約

    希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。

  2. STEP2. 財産と家族状況の確認

    不動産、現金、保険、家族構成、親の意思、介護状況を確認します。

  3. STEP3. 税負担と分け方の候補を整理

    相続税、納税資金、生命保険、贈与、家族会議の論点を整理します。

  4. STEP4. 家族でもめない次の行動を整理

    誰に何を確認するか、専門家へつなぐ前に家計側で見ることを決めます。

相談を担当するFP

ファイナンシャルプランナー 左右木 伸也

左右木 伸也 (そうき しんや)

FP1級、CFP®、証券外務員1種、相続診断士ライフプラン全般、家計最適化、相続

最上位資格を持つFPとして、家計に関するあらゆるご相談をトータルでサポートいたします。 相続税・保険・不動産・家族会議の順番を整理します。

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相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。

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ここまで読んだあとに

相続を見たあと、お金の話で壊したくない3つの時間

相続は節税だけでなく、家族が穏やかに話せる準備です。税額や分け方を整理し、親との時間を不安だけで終わらせないようにします。

家族で外へ出て話す時間
親と普通に話す時間お金の不安を先に整理し、急かす会話を減らす。
家族の将来を話し合う場面
家族会議を穏やかにする数字を一枚にまとめ、感情だけでぶつからない準備をする。
親の通院や移動を支える時間
残したい記憶手続きだけでなく、写真、食事、帰省の時間も大切にする。
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目次(6セクション)
  1. 贈与税と相続対策の使い分け早見表
  2. 贈与税の基本
  3. 110万円を超えたらどう計算するか
  4. 申告期限と非課税制度
  5. 相続税とのつながり
  6. よくある質問

贈与税と相続対策の使い分け早見表

贈与税は「110万円を超えたら税金」という単純な話ではありません。暦年課税、相続時精算課税、住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金、生命保険、相続税の基礎控除を一緒に見る必要があります。

目的候補になる制度向いているケース注意点
毎年少しずつ渡す暦年課税の基礎控除110万円早めに始められ、家族間で記録を残せる相続前7年持ち戻し(段階的に延長)、名義預金、定期贈与に注意
まとまった財産を早めに移す相続時精算課税値上がりしそうな資産や、管理を早く移したい財産同じ贈与者からは暦年課税に戻れない
住宅購入を支援する住宅取得資金贈与子や孫の住宅購入時期が決まっている期限、住宅性能、所得要件、契約時期を確認
教育費を支援する教育資金贈与孫の教育費を祖父母が支えたい使い残しや年齢要件を確認
証拠を残す贈与契約書、入金記録将来の税務確認や家族間の説明に備えたい現金手渡しだけでは証拠が弱い

贈与税を下げることだけを目的にすると、相続時に家族が揉めることがあります。先に「誰に何を残したいか」「相続税がかかる規模か」「不動産を誰が引き継ぐか」を整理してから、贈与の方法を選びます。

年齢・資産別|贈与の始め方を変える

同じ110万円贈与でも、贈与者の年齢、資産の種類、相続税の見込みで優先順位が変わります。

状況優先する贈与避けたい失敗一緒に見るページ
60代・相続まで時間がある暦年課税、教育資金、住宅取得資金毎年同額・同日で定期贈与と見られる生前贈与ガイド
70代・不動産が多い相続時精算課税、不動産承継、家族信託不動産だけ移して納税資金が不足する不動産相続
80代・相続が近い生命保険、遺言、遺産分割対策贈与だけ急いで家族の公平感を崩す遺言書の書き方
孫へ渡したい教育資金、結婚・子育て資金、暦年贈与親世代との説明不足で揉める教育資金贈与

贈与税の基本

贈与税は、個人から個人へ財産が移ったときに、財産をもらった人にかかる税金です。現金、不動産、株式、保険料の負担、借金の免除、著しく低い価額での譲渡など、形はさまざまです。

法人からもらった財産は所得税の対象になるなど、相手や原因によって税目が変わるため、まず「誰から、何を、どのように受け取ったか」を整理します。

110万円を超えたらどう計算するか

暦年課税では、1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を差し引き、残った金額に税率をかけます。直系尊属から18歳以上の子や孫へ贈与する場合は、一般税率ではなく特例税率を使うことがあります。

複数人から贈与を受けた場合、贈与者ごとではなく、受贈者が1年間にもらった合計額で判定します。父から100万円、母から100万円なら合計200万円で、110万円を超える部分が計算対象です。

申告期限と非課税制度

贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。住宅取得等資金、教育資金一括贈与、配偶者控除などは、非課税や控除の金額だけでなく、申告・金融機関・居住要件などの手続き条件を確認する必要があります。

「非課税枠内だから何もしなくてよい」と思い込むのは危険です。特例は申告書や添付書類を出して初めて使えるものがあります。

相続税とのつながり

2024年以後の暦年贈与は、相続開始前7年以内のものが段階的に相続財産へ加算されます。贈与税を抑えるだけでなく、相続税・遺産分割・家族間の合意まで含めて設計することが大切です。

贈与額別|暦年課税と相続時精算課税の税額比較

贈与税は「110万円を超えたら全部に税金がかかる」わけではありません。1年間にもらった財産から基礎控除110万円を引き、残額に税率をかけます。18歳以上の子・孫が父母・祖父母から受ける贈与は特例税率、それ以外は一般税率で見ます。

贈与例暦年課税の税額目安相続時精算課税を選んだ場合判断ポイント
親から18歳以上の子へ500万円特例税率で約48.5万円。一般税率なら約53万円年110万円を引いた390万円は2,500万円特別控除の範囲内なら贈与税0円。ただし相続時に精算相続税がかかる家庭では「今の贈与税0円」だけで判断しない
親から18歳以上の子へ1,000万円特例税率で約177万円。一般税率なら約231万円年110万円を引いた890万円は2,500万円特別控除の範囲内なら贈与税0円。ただし相続時に精算住宅取得資金など目的が明確なら非課税制度も確認
毎年110万円を10年暦年課税では原則贈与税0円相続時精算課税でも年110万円までは相続時に加算されない基礎控除あり定期贈与と疑われないよう、契約書・振込・通帳管理を毎年分ける
相続前7年以内の暦年贈与贈与税を払っていても、一定の贈与は相続財産に加算相続時精算課税の年110万円基礎控除部分は相続時加算の対象外高齢の親からの贈与は、7年持ち戻しと精算課税を比較

計算前提:国税庁「贈与税の計算と税率」相続時精算課税制度相続開始前の贈与加算をもとに編集部が概算。税額は取得財産、受贈者の年齢、贈与者との関係、非課税制度の適用で変わります。

よくある質問

贈与税とは何ですか?

個人から財産をもらった人にかかる税金です。暦年課税では1年間の贈与合計から110万円を差し引いて計算します。

贈与税は誰が払いますか?

財産をもらった人、つまり受贈者が申告・納税します。

110万円以下なら絶対に大丈夫ですか?

暦年課税では原則申告不要ですが、名義預金、定期贈与、相続前贈与の加算など別の論点があります。

関連トピック(あとで読む)

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本ページは、以下の公式情報を編集部が確認のうえ、一般向けに要点を整理しています。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。

本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。税務署・法務局・家庭裁判所などの公式窓口とは異なります。