税金・節税

建設業の2026年度税制改正影響
一人親方インボイス・賃上げ・投資促進

①一人親方インボイス|2026年10月から控除50%へ

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改正内容を自分の手続きへつなぐ確認順

  1. 期限

    施行日と適用開始年を分け、経過措置があるかを公式資料で確認します。

  2. 手続き

    改正前後のどちらが適用されるかを、取引日・取得日・申告年分と照合します。

  3. 家計判断

    記事公開日ではなく、公式資料の更新日と自分に適用される年分を基準にします。

この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。

目次(4セクション)
  1. ①一人親方インボイス|2026年10月から控除50%へ
  2. ②賃上げ促進税制|中小建設で控除率最大45%
  3. ③経営強化税制・投資促進税制
  4. ④防衛特別法人税

①一人親方インボイス|2026年10月から控除50%へ

免税の一人親方からの仕入は2026年9月までは80%、10月以降は50%控除。年間外注費1億円のうち免税事業者比率30%なら、控除減少額は約140万円/年。請負価格・常用化・登録支援を組み合わせた契約見直しが必須。

②賃上げ促進税制|中小建設で控除率最大45%

建設業の中小は人材確保のため賃上げ率3〜5%が常態化。要件を満たせば控除率45%を取り切れる業種。教育訓練費(資格取得支援、安全教育)も合算可能。

③経営強化税制・投資促進税制

ICT建機・3D測量機器・BIM/CIMソフトウェアは2027年3月末まで即時償却または10%税額控除の対象。

④防衛特別法人税

地場ゼネコン・専門工事業の中堅クラス(所得3,000万〜1億円)で年5〜70万円の追加負担。賃上げ・投資促進税制との組み合わせで圧縮可能。

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最終確認日:2026年4月20日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。